2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

法案提出者に問いますけれども、こんな規定、本当に意味がありますか。だって、問題は立花孝志さんとか黒川さんとか法律の穴をついてくる人たちですよ。今の政府の答弁のとおり、この条文があったって何らかの対応を取ることは難しい。何の意味がある条文なんですか、これは。相手はそれでも、選挙の判断なんですと言っちゃって堂々と書きますよ、それは。一体これは何のために設けた規定なのかと非常にむなしい思いになるんですけれども、その点について最後に御答弁いただけませんでしょうか。

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