御答弁を申し上げます。
今回の法案は、いわゆる表現の自由との考え方の中で一歩進める内容ではあるにしても、確かにまだまだ限界があるところは承知をしているところでございます。更に各党各会派で協議を進めながらあるべき方向性を進めるのと同時に、加えて、事実をしっかりと重ねる中であるべき具体的な内容を出していく、こういったことが大事だというふうに思っております。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
御答弁を申し上げます。
今回の法案は、いわゆる表現の自由との考え方の中で一歩進める内容ではあるにしても、確かにまだまだ限界があるところは承知をしているところでございます。更に各党各会派で協議を進めながらあるべき方向性を進めるのと同時に、加えて、事実をしっかりと重ねる中であるべき具体的な内容を出していく、こういったことが大事だというふうに思っております。
多分、物事はそう簡単じゃなくて、事実に基づくものならいいと言うけれども、恐らくその事実が争われているわけです。 先ほどの立憲民主党の小川議員の話によると、その事実が問われるから国会でやり取りになっているのであって、大体、事実かどうかを争われることについて相手のことを言うわけですから、事実以上に明らかにおかしなことをやっている人をおかしいと言うのは、それは当たり前ですよ。そうじゃないところで言うことに意義があるんですね。 選挙戦になると、みんなそれぞれの陣営は熱くなってきて、選管に、あいつのポスターは違法じゃないかと必ず言うんですよ。言われて困るのは実…
まず、今回設けられます品位保持義務規定というのは、候補者に対して品位を損なう記載をしないよう自覚を促すことを目的としているということでございます。 先ほども出ておりますが、いかなるものが、どのようなものが名誉を傷つけるものであるのかといったことにつきましては、選管が判断することは困難であるというふうに考えてございまして、仮に、一方から品位保持規定に違反するんじゃないかという仮に訴えみたいなものがあったとしても、それを選管が判断することは困難でございますので、何らかの対応を行うことは難しいと考えております。 ただ、一つ言えることは、これまで選挙運動用ポ…
法案提出者に問いますけれども、こんな規定、本当に意味がありますか。だって、問題は立花孝志さんとか黒川さんとか法律の穴をついてくる人たちですよ。今の政府の答弁のとおり、この条文があったって何らかの対応を取ることは難しい。何の意味がある条文なんですか、これは。相手はそれでも、選挙の判断なんですと言っちゃって堂々と書きますよ、それは。一体これは何のために設けた規定なのかと非常にむなしい思いになるんですけれども、その点について最後に御答弁いただけませんでしょうか。
御答弁を申し上げます。
今回の法案は、いわゆる表現の自由との考え方の中で一歩進める内容ではあるにしても、確かにまだまだ限界があるところは承知をしているところでございます。更に各党各会派で協議を進めながらあるべき方向性を進めるのと同時に、加えて、事実をしっかりと重ねる中であるべき具体的な内容を出していく、こういったことが大事だというふうに思っております。
後で反対討論で反対の理由を申し述べたいと思います。
ありがとうございます。
この際、議員鈴木敦君及び議員河村たかし君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
鈴木敦君。