ありがとうございます。
ポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容かどうかについては、選挙管理委員会を始めとする行政機関の恣意的な裁量はない、判断が行われるということはなく、まず候補者の判断になる、そして最終的には有権者が判断していくということ、この点、確認させていただきました。
また、違反の疑義があるような事案についてどのような対処があり得るのかということについては、先ほど御言及のありました今の公職選挙法第百四十七条のところかと思います、ポスターの撤去についての規定がございますが、今回、第百四十七条の改正はされていない。ということは、名誉を傷つけたり風俗を害したりするようなポスターがあったとしても選挙管理委員会としては撤去することはできないということも理解いたしました。
御存じの方々もおられるかと思いますが、昭和五十一年、選挙管理委員会が候補者に対しポスター記載の文言の抹消を求めた結果、選挙の自由公正を著しく阻害したとして、選挙無効の判決が最高裁でなされております。選挙における候補者の政見その他の主張に関係するポスターの記載内容について選挙管理委員会がその当否を審査し、その取消し又は修正を命ずるなどのことは、選挙管理委員会が候補者の政見その他の主張そのものに介入、干渉することになり、ひいては選挙の自由公正を害するものであるとして、これを認めないということ、これが判決に書かれております。今回の改正案でポスターの撤去ができないということは、こうした判例に即したものであると評価することができるかと思います。
一方、実際の選挙の現場では、法令違反の疑いがある際に選挙管理委員会に問い合わせるということが数多く起こっていることを目の当たりにしてまいりました。名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であるか否か、法令違反ではないのか、選挙期間中に候補者や有権者の方々から選挙管理委員会に多くの問合せがある可能性がございます。こうした問合せにどのように対応するのか、共通見解を私たちが持っているということも大切だと思っております。ポスターの表現が名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害するものになっており、法律違反に当たるのではないかといった問合せには選挙管理委員会がどのように回答していくべきでしょうか。総務省にお伺いいたします。
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逢沢一郎(自民)
福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います。
先生御指摘のとおり、改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持義務等の規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由、また政治活動の自由に関わる規制でございます。おっしゃるとおりでございます。
改正案の立案につきましては、御指摘をいただきました、昨年の東京都知事選挙で生じた選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示場に掲示された問題への対処等々という要請と、御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように取るか、与野党で真剣に議論をさせていただきまして、重要な検討課…
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。バランスを考えて規定が作られたということ、改めて理解いたしました。また、行政機関が恣意的に判断をするものではないということも確認させていただきました。
では、名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現などに当たるか否かは、誰が何に基づき判断することになるのでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。
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鈴木英敬(自民)
福田委員の御質問にお答えします。
そもそも、品位保持規定の趣旨は、一般的、抽象的に、公営掲示場に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということにあります。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合に、したがいまして、行政処分、撤去命令が科されたり刑事罰が科されたりする制度とはしていません。
選挙は、有権者の方々が、立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいかを自ら判断し、投票するものと承知をしております。本改正によりまして、品位保持義務に違反する違法なポス…
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- (上の発言)
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
ポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容かどうかについては、選挙管理委員会を始めとする行政機関の恣意的な裁量はない、判断が行われるということはなく、まず候補者の判断になる、そして最終的には有権者が判断していくということ、この点、確認させていただきました。
また、違反の疑義があるような事案についてどのような対処があり得るのかということについては、先ほど御言及のありました今の公職選挙法第百四十七条のところかと思います、ポスターの撤去についての規定がございますが、今回、第百四十七条の改正はされていない。ということは、名誉を傷つけたり風俗を害したりするようなポスターがあったとしても選挙管理委員会としては撤去することはできないということも理解いたしました。
御存じの方々もおられるかと思いますが、昭和五十一年、選挙管理委員会が候補者に対しポスター記載の文言の抹消を求めた結果、選挙の自由公正を著しく阻害したとして、選挙無効の判決が最高裁でなされております。選挙における候補者の政見その他の主張に関係するポスターの記載内容について選挙管理委員会がその当否を審査し、その取消し又は修正を命ずるなどのことは、選挙管理委員会が候補者の政見その他の主張そのものに介入、干渉することになり、ひいては選挙の自由公正を害するものであるとして、これを認めないということ、これが判決に書かれております。今回の改正案でポスターの撤去ができないということは、こうした判例に即したものであると評価することができるかと思います。
一方、実際の選挙の現場では、法令違反の疑いがある際に選挙管理委員会に問い合わせるということが数多く起こっていることを目の当たりにしてまいりました。名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であるか否か、法令違反ではないのか、選挙期間中に候補者や有権者の方々から選挙管理委員会に多くの問合せがある可能性がございます。こうした問合せにどのように対応するのか、共通見解を私たちが持っているということも大切だと思っております。ポスターの表現が名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害するものになっており、法律違反に当たるのではないかといった問合せには選挙管理委員会がどのように回答していくべきでしょうか。総務省にお伺いいたします。
9笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
先ほど法案提出者より御答弁がありましたとおり、今回設けられます品位保持義務規定につきましては、候補者に対して公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう自覚を促すということを目的としたものと承知しております。また、委員先ほどおっしゃりましたけれども、いかなるものが品位を損なうのかといったものは、候補者によっても、また受け取る有権者によっても様々でございまして、選挙管理委員会がこの判断をすることはできないものと考えております。
そういたしますと、候補者あるいは有権者からお問合せ等があった場合には、今回、ポスターについて品位保持義務規定…
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
また、選挙期間中又は選挙後の告発により当選者のポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったと選挙後に司法により認定される、こうしたことも想定しておく必要があるかと思います。こうした場合において、選挙そのものの有効性はどのように判断されるとお考えでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。
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鈴木英敬(自民)
司法により認定された場合の当該選挙の有効性をどう判断するかという福田委員の御質問に答弁します。
選挙は、公選法二百五条一項で、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り無効とされるというふうになっております。
ここに言う、今申し上げた二百五条の前段、選挙の規定に違反することがあるときとは、最高裁の判例によりますと、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接かような明文の規定は存在しないが選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを…
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