笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

今委員から平成十一年の最高裁判決の部分を御紹介いただきました。

確かに、当該判決におきましては、五人の裁判官から、候補者届出政党に所属する候補者と所属しない候補者との間の選挙運動上の格差が合理性を有するとは到底言えない程度に達していると認めざるを得ないとし、違憲である旨の反対意見が示されていることは承知をしておりますが、判決全体といたしましては、最初の方に御説明いただきましたが、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという国会が正当に考慮し得る政策的目的ないし理由によるものと解され、十分合理性を是認し得るということで、判決自体は合憲とされたものと承知をいたしております。

国会におきまして十分に御議論の上成立をした制度でございますので、更にそれが適切か不適切かといったことを申し上げる立場にはないということでございます。

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