2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

有志の会の福島伸享でございます。

今日は、先週木曜日の参考人質疑に続きまして、まず、政党所属候補と無所属候補で余りにも衆議院選挙の扱いが違うんじゃないかということについて議論いたしたいと思います。

先日、私だけがこの中で無所属と言いましたけれども、広瀬議員が無所属であり当選しておりまして、二人で話してやはり、戦ってみなきゃ分からないんですけれども、えらく格差があり過ぎるんですね。そうしたことに対して、先日の参考人質疑で大泉参考人は、最高裁でも違憲ではない、政党本位、そういうような制度の趣旨からいって、差があっても違憲ではないというふうに答弁をされております。念のために平成十一年の最高裁の判決を資料でつけておりますけれども、ここにこう書いてあります。

線が引いてありますが、候補者と並んで候補者届出政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずることは避け難いところであるから、この次がですね、その差異が一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達している場合に、初めてそのような差異を設けることが国会の裁量の範囲を逸脱するというべきであると。差異がどのぐらいあるかというのが問題だというふうに言っております。

次のページに行きまして、六行目ぐらいですけれども、政見放送が無所属候補にないということが争われたわけですが、その理由は、小選挙区制の導入により選挙区が狭くなったこと、従前よりも多数の立候補が予想され、これら多数の候補者に政見放送の機会を均等に提供することが困難になったこと、候補者届出政党は選挙運動の対象区域が広くラジオ放送、テレビジョン放送の利用が不可欠であることなどにあるとされているが、ラジオ放送又はテレビジョン放送による政見放送の影響を考慮すると、これらの理由をもってはいまだ右のような大きな差異を設けるに十分な合理的理由と言い得るかについて疑問を差し挟む余地があると言わざるを得ない、しかしながら、右の理由にも全く根拠がないものではないし、政見放送は選挙運動の一部を成すにすぎず、その余の選挙運動については候補者届出政党に所属しない候補者も十分行うことができるのであって、政見放送が認められないことの一事をもって、選挙運動に関する規定における候補者間の差異が合理性を有するとは到底考えられない程度に達しているとまでは判断し難いところである。

物すごく微妙な言い回しで、ほぼ違憲なんだけれども、ナローパスを通って、特に政見放送は広域である、小選挙区だけじゃないから、そこでそうした差を設けるのは合理的なんだというような判断をしているんですね。

そして、こうした判決に対して五人もの裁判官から違憲ではないかという少数意見が付されています。小選挙区選挙の候補者のうち、候補者届出政党に所属しない者と、これに所属する者との間に存在する選挙運動上の差別は、憲法に違反するものであり、本件選挙は違法であると考える、こういう少数意見。

次のページをめくっていただきますと、線を引いてあるところですけれども、候補者届出政党が更に一歩を進め、特定の小選挙区内で、その政党に所属して立候補した具体的な候補者の氏名を選挙人に示し、その候補者の当選を目的とする選挙運動を行うことは、取りも直さず、その候補者が個人として行う選挙運動に、政党が個人のための選挙運動を上積みすることを意味し、これはまさに二馬力選挙なんですよ、政党に所属する候補者に、政党に所属しない候補者と比較して、質量共により大きな選挙運動の効果を享受させることになるのである、したがって、その格差の程度と内容によっては、憲法が要請する被選挙権の平等の原則に違反するおそれを生じかねないといって、五人も異論が出ているというのも、これも私は異例なんじゃないかなと思います。

だから、合憲だと胸を張って言えるものじゃなくて、むしろ政党所属候補と無所属候補の扱いに差をつけることは適切とは言えないと思うんですね。これはやはり立法府で対応しなければならないんじゃないかと思うんですけれども、あえてこの点は政府参考人の答弁を求めたいと思います。

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