有志の会の福島伸享でございます。
今日は、先週木曜日の参考人質疑に続きまして、まず、政党所属候補と無所属候補で余りにも衆議院選挙の扱いが違うんじゃないかということについて議論いたしたいと思います。
先日、私だけがこの中で無所属と言いましたけれども、広瀬議員が無所属であり当選しておりまして、二人で話してやはり、戦ってみなきゃ分からないんですけれども、えらく格差があり過ぎるんですね。そうしたことに対して、先日の参考人質疑で大泉参考人は、最高裁でも違憲ではない、政党本位、そういうような制度の趣旨からいって、差があっても違憲ではないというふうに答弁をされております。念のために平成十一年の最高裁の判決を資料でつけておりますけれども、ここにこう書いてあります。
線が引いてありますが、候補者と並んで候補者届出政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずることは避け難いところであるから、この次がですね、その差異が一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達している場合に、初めてそのような差異を設けることが国会の裁量の範囲を逸脱するというべきであると。差異がどのぐらいあるかというのが問題だというふうに言っております。
次のページに行きまして、六行目ぐらいですけれども、政見放送が無所属候補にないということが争われたわけですが、その理由は、小選挙区制の導入により選挙区が狭くなったこと、従前よりも多数の立候補が予想され、これら多数の候補者に政見放送の機会を均等に提供することが困難になったこと、候補者届出政党は選挙運動の対象区域が広くラジオ放送、テレビジョン放送の利用が不可欠であることなどにあるとされているが、ラジオ放送又はテレビジョン放送による政見放送の影響を考慮すると、これらの理由をもってはいまだ右のような大きな差異を設けるに十分な合理的理由と言い得るかについて疑問を差し挟む余地があると言わざるを得ない、しかしながら、右の理由にも全く根拠がないものではないし、政見放送は選挙運動の一部を成すにすぎず、その余の選挙運動については候補者届出政党に所属しない候補者も十分行うことができるのであって、政見放送が認められないことの一事をもって、選挙運動に関する規定における候補者間の差異が合理性を有するとは到底考えられない程度に達しているとまでは判断し難いところである。
物すごく微妙な言い回しで、ほぼ違憲なんだけれども、ナローパスを通って、特に政見放送は広域である、小選挙区だけじゃないから、そこでそうした差を設けるのは合理的なんだというような判断をしているんですね。
そして、こうした判決に対して五人もの裁判官から違憲ではないかという少数意見が付されています。小選挙区選挙の候補者のうち、候補者届出政党に所属しない者と、これに所属する者との間に存在する選挙運動上の差別は、憲法に違反するものであり、本件選挙は違法であると考える、こういう少数意見。
次のページをめくっていただきますと、線を引いてあるところですけれども、候補者届出政党が更に一歩を進め、特定の小選挙区内で、その政党に所属して立候補した具体的な候補者の氏名を選挙人に示し、その候補者の当選を目的とする選挙運動を行うことは、取りも直さず、その候補者が個人として行う選挙運動に、政党が個人のための選挙運動を上積みすることを意味し、これはまさに二馬力選挙なんですよ、政党に所属する候補者に、政党に所属しない候補者と比較して、質量共により大きな選挙運動の効果を享受させることになるのである、したがって、その格差の程度と内容によっては、憲法が要請する被選挙権の平等の原則に違反するおそれを生じかねないといって、五人も異論が出ているというのも、これも私は異例なんじゃないかなと思います。
だから、合憲だと胸を張って言えるものじゃなくて、むしろ政党所属候補と無所属候補の扱いに差をつけることは適切とは言えないと思うんですね。これはやはり立法府で対応しなければならないんじゃないかと思うんですけれども、あえてこの点は政府参考人の答弁を求めたいと思います。
106
鈴木英敬(自民)
委員御指摘の抜本的に見直すということについて、御指摘いただいたように、改正案の附則三項で検討、必要に応じ措置というふうに書いておりますので、委員の御指摘の点につきましても各党各会派において議論をしていくということになると思います。
この発言のページ
107
塩川鉄也(共産)
終わります。
この発言のページ
108
渡辺周(立憲)
次に、福島伸享君。
この発言のページ
- (上の発言)
109
福島伸享政府参考人など
有志の会の福島伸享でございます。
今日は、先週木曜日の参考人質疑に続きまして、まず、政党所属候補と無所属候補で余りにも衆議院選挙の扱いが違うんじゃないかということについて議論いたしたいと思います。
先日、私だけがこの中で無所属と言いましたけれども、広瀬議員が無所属であり当選しておりまして、二人で話してやはり、戦ってみなきゃ分からないんですけれども、えらく格差があり過ぎるんですね。そうしたことに対して、先日の参考人質疑で大泉参考人は、最高裁でも違憲ではない、政党本位、そういうような制度の趣旨からいって、差があっても違憲ではないというふうに答弁をされております。念のために平成十一年の最高裁の判決を資料でつけておりますけれども、ここにこう書いてあります。
線が引いてありますが、候補者と並んで候補者届出政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずることは避け難いところであるから、この次がですね、その差異が一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達している場合に、初めてそのような差異を設けることが国会の裁量の範囲を逸脱するというべきであると。差異がどのぐらいあるかというのが問題だというふうに言っております。
次のページに行きまして、六行目ぐらいですけれども、政見放送が無所属候補にないということが争われたわけですが、その理由は、小選挙区制の導入により選挙区が狭くなったこと、従前よりも多数の立候補が予想され、これら多数の候補者に政見放送の機会を均等に提供することが困難になったこと、候補者届出政党は選挙運動の対象区域が広くラジオ放送、テレビジョン放送の利用が不可欠であることなどにあるとされているが、ラジオ放送又はテレビジョン放送による政見放送の影響を考慮すると、これらの理由をもってはいまだ右のような大きな差異を設けるに十分な合理的理由と言い得るかについて疑問を差し挟む余地があると言わざるを得ない、しかしながら、右の理由にも全く根拠がないものではないし、政見放送は選挙運動の一部を成すにすぎず、その余の選挙運動については候補者届出政党に所属しない候補者も十分行うことができるのであって、政見放送が認められないことの一事をもって、選挙運動に関する規定における候補者間の差異が合理性を有するとは到底考えられない程度に達しているとまでは判断し難いところである。
物すごく微妙な言い回しで、ほぼ違憲なんだけれども、ナローパスを通って、特に政見放送は広域である、小選挙区だけじゃないから、そこでそうした差を設けるのは合理的なんだというような判断をしているんですね。
そして、こうした判決に対して五人もの裁判官から違憲ではないかという少数意見が付されています。小選挙区選挙の候補者のうち、候補者届出政党に所属しない者と、これに所属する者との間に存在する選挙運動上の差別は、憲法に違反するものであり、本件選挙は違法であると考える、こういう少数意見。
次のページをめくっていただきますと、線を引いてあるところですけれども、候補者届出政党が更に一歩を進め、特定の小選挙区内で、その政党に所属して立候補した具体的な候補者の氏名を選挙人に示し、その候補者の当選を目的とする選挙運動を行うことは、取りも直さず、その候補者が個人として行う選挙運動に、政党が個人のための選挙運動を上積みすることを意味し、これはまさに二馬力選挙なんですよ、政党に所属する候補者に、政党に所属しない候補者と比較して、質量共により大きな選挙運動の効果を享受させることになるのである、したがって、その格差の程度と内容によっては、憲法が要請する被選挙権の平等の原則に違反するおそれを生じかねないといって、五人も異論が出ているというのも、これも私は異例なんじゃないかなと思います。
だから、合憲だと胸を張って言えるものじゃなくて、むしろ政党所属候補と無所属候補の扱いに差をつけることは適切とは言えないと思うんですね。これはやはり立法府で対応しなければならないんじゃないかと思うんですけれども、あえてこの点は政府参考人の答弁を求めたいと思います。
110笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
今委員から平成十一年の最高裁判決の部分を御紹介いただきました。
確かに、当該判決におきましては、五人の裁判官から、候補者届出政党に所属する候補者と所属しない候補者との間の選挙運動上の格差が合理性を有するとは到底言えない程度に達していると認めざるを得ないとし、違憲である旨の反対意見が示されていることは承知をしておりますが、判決全体といたしましては、最初の方に御説明いただきましたが、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという国会が正当に考慮し得る政策的目的ないし理由によるものと解され、十分合理性を是認し得るということで、判決自体は合憲とされたものと承知…
この発言のページ
111
福島伸享政府参考人など
私は、むしろこの判決に我々立法府が真摯に向き合わなければならないと思っております。
今回の衆法九号では、附則の第三項の検討事項に公職の候補者間の公平の確保の状況というのが挙げられております。
小選挙区候補者のために選挙運動を政党ができる、これはまさに二馬力そのものなんです。もし二馬力選挙と定義したら、それが当たっちゃうかもしれないし、中川先生の前で恐縮ですけれども、自民党の候補者が比例は公明党と言うのも、これも二馬力選挙に当たっちゃうかもしれないんですね、これが駄目だと今言っているわけじゃないですよ。何が二馬力選挙かは、実は定義が難しいんですよ。(発…
この発言のページ
112
中川康洋(公明)
答弁を申し上げます。
今回の品位保持に関する改正案の附則第三項における公職の候補者間の公平の確保の状況という文言につきましては、今も御指摘がありました、いわゆる二馬力選挙における選挙運動カーの問題でありますとか法定ビラの数量、いわゆる数量制限の問題を想定して示されたものというふうに捉えておりますが、条文に忠実に従って考えた場合、また、条文を忠実に読んだ場合、委員御指摘の政党所属の候補者と無所属の候補者との選挙活動における公平の確保の観点というのも、この条文を見る限りにおいては該当はし得る可能性もあると思います。
そして、先ほど御指摘の、いただいた最高…
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