福田委員の御質問にお答えします。
まず、選挙カーの廃止についてですが、それが候補者のことを知る機会の確保、知る機会を奪うことにならないのか。それは、委員御自身もおっしゃられましたけれども、都会でやる場合と、私は三重県の半分を選挙区にしていますが、地方でそういう機会が奪われることにならないか。他方で、連呼により大変うるさいなと思う人とか、子育て中の方とか高齢な方とかもそうかもしれません、あるいはそもそも連呼するような選挙スタイルに尻込みをする新人とか若者もいるかもしれません、こういうように、有権者の皆さんがどう受け止めているか、機会を確保するための代替手段があるか、そういうようなことでしっかり各党で議論をしていきたいと思います。
その他の論点につきましては、大きく三つ類型化すると、一つは投票機会の確保、例えば郵便投票の拡大あるいは投票所への移動の支援。二つ目の類型は直近の状況の変化、SNSとか偽情報とか。三つ目は、これは知事会などからも言われているんですけれども、現行法令の適用の適正化、例えば虚偽事項公表罪なんかはしっかりもっと適用したら現行法令でもできるのではないか。そういうこともありますので、そういうことなどについてしっかり議論していく必要があると思います。
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
時間が来ていますので最後にまとめさせていただきますけれども、日本は民主主義の国でございますので、政府の正統性は唯一しっかりと適切に選挙を行っているということにおいて担保されているわけでございますので、選挙がしっかりと行われていないということであれば、この国自体、この政府自体が成り立たくなってしまいます。今回の選挙妨害のような話やSNSとの関係をどうしていくのか、これは本当に国の在り方にも関わる重大な問題だと私は思っておりますので、これからどのように更なる検討が進められていくのかという点については、是非ともスピード感を持ってロード…
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渡辺周(立憲)
次に、福田玄君。
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福田玄(国民)
国民民主党、福田玄でございます。今日は合計二問の質問をさせていただこうと思っております。
まず、選挙運動の在り方についてお伺いをさせていただきたいと思います。
選挙運動用自動車の規格の簡素化、今回の法案でございますが、これは大いに行われるべきだというふうに思っております。しかし、同時に、令和五年六月に提出された政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の報告書で各会派の意見表明を見ていると、そもそも選挙カーを廃止すべきではないかという意見が散見されるというふうに承知しております。
今日は逢沢先生もいらっしゃいます、岡山でも大変お世話になりま…
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- (上の発言)
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鈴木英敬(自民)
福田委員の御質問にお答えします。
まず、選挙カーの廃止についてですが、それが候補者のことを知る機会の確保、知る機会を奪うことにならないのか。それは、委員御自身もおっしゃられましたけれども、都会でやる場合と、私は三重県の半分を選挙区にしていますが、地方でそういう機会が奪われることにならないか。他方で、連呼により大変うるさいなと思う人とか、子育て中の方とか高齢な方とかもそうかもしれません、あるいはそもそも連呼するような選挙スタイルに尻込みをする新人とか若者もいるかもしれません、こういうように、有権者の皆さんがどう受け止めているか、機会を確保するための代替手段があるか、そういうようなことでしっかり各党で議論をしていきたいと思います。
その他の論点につきましては、大きく三つ類型化すると、一つは投票機会の確保、例えば郵便投票の拡大あるいは投票所への移動の支援。二つ目の類型は直近の状況の変化、SNSとか偽情報とか。三つ目は、これは知事会などからも言われているんですけれども、現行法令の適用の適正化、例えば虚偽事項公表罪なんかはしっかりもっと適用したら現行法令でもできるのではないか。そういうこともありますので、そういうことなどについてしっかり議論していく必要があると思います。
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落合貴之(立憲)
先ほどおっしゃりました令和五年の六月の倫選特の議論で挙げられた十八項目、これの幾つかは我が党の委員の発言のものでございます。お金がかからない選挙であり、公正な選挙であり、時代に合った選挙運動、これは実際に必要であると思います。
まだ党として公式な見解をまとめているわけではありませんが、党内も、それから各党の議論の中でも引き続き問題提起又は提言をしていきたいというふうに考えております。
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中川康洋(公明)
我が党といたしましては、例えば郵便投票の拡大等、こういった議論をしておるところではございますが、選挙カーの廃止等について具体的な議論をしているわけでは現状においてはございません。今後、我が党の党内においても選挙制度の在り方等を含めてしっかりと議論し、次なる改正に向けて進めてまいりたい、このように考えているところでございます。
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
そもそも、我が国の公選法の選挙運動規制につきましては、男子普通選挙が導入された大正十四年の衆議院議員選挙法制定に端を発しておりまして、その後に累次の改正はされているものの、根本的な部分は変わっておらず、選挙の公正を確保するために一定のルールは設けるべきだとの観点から、べからず法と呼ばれるほど禁止行為が多くなっているものと承知しています。
先ほど委員御指摘があったとおり、都市部であったり地方部であったりということでそれぞれ社会情勢であったり住環境といったものが変わる中で、やはり選挙運動についても変わっていくべきではないかと…
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