御答弁申し上げます。
先ほども申し上げましたが、個別事案はそれぞれの法と証拠に基づいて都道府県警察が判断するということであります。執行したことを例えば事後的に警察庁などで共有するということはあるかもしれませんが、基本的には個々の事案の法と証拠に基づいて適切に対応するということであると思います。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
御答弁申し上げます。
先ほども申し上げましたが、個別事案はそれぞれの法と証拠に基づいて都道府県警察が判断するということであります。執行したことを例えば事後的に警察庁などで共有するということはあるかもしれませんが、基本的には個々の事案の法と証拠に基づいて適切に対応するということであると思います。
今のは、別の法律で何とかするという話でございます。今回の改正案をもって、この改正案に該当しているので公職選挙法違反です、罰則はないけれども法律に違反しているのだということを警察は判断するのでしょうか。
答弁申し上げます。
選挙運動に関する個々の具体的な事案ごとの判断については、都道府県警察において、具体的な事実に即して、法と証拠に基づき行っているものと承知をしております。
その上で、検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならないとする公職選挙法第七条の趣旨も踏まえて、個々の具体的な事案に対し適切に執行がなされることを期待しております。
今の御答弁に更に申し上げれば、警察が、都道府県警が行うということは、それは従前からそうなんですけれども、今日この委員室におられる各議員の皆さん、それぞれの選挙区で取締りを受けておられると思いますけれども、県によって、あるいは場所によって、取締りを受けている都道府県は違うわけですね。全て同じ人がやっているわけではないですよね。かつ、ガイドラインのようなものが何もないわけですから、都道府県によって取締りの差が出ることが考えられますね。もっと言うと、こんなことは考えたくありませんが、選挙の注目性あるいは大きさ、各級選挙の種別によって対応が異なることがあってはな…
御答弁申し上げます。
先ほども申し上げましたが、個別事案はそれぞれの法と証拠に基づいて都道府県警察が判断するということであります。執行したことを例えば事後的に警察庁などで共有するということはあるかもしれませんが、基本的には個々の事案の法と証拠に基づいて適切に対応するということであると思います。
今日もほかの委員の御発言がありましたけれども、ガイドラインがないと判断のしようがないと思います。東京都、神奈川県、あるいは沖縄県では全く違うと思いますよ。私、いろいろな選挙のお手伝いに行きましたけれども、状況が違うということは皆さん頭に入れていただきたいと思います。
終わります。
次に、河村たかし君。
保守党の河村たかしでございます。 まず一問目は、去年の十月の兵庫の知事選挙ですか、あそこで、余り名前を出すのはあれですけれども、兵庫県の維新の会の皆さんがいろいろ情報提供をしたということで御苦労されておりますけれども、ああいうものがSNSによって拡散される。それが今のところは、そういうSNSを有料でやりますとこれは運動員買収になるということですけれども、間々、まあ、それはええだにゃあかという話も結構あるんですわ。そうなりますと、今の規制で、ポスターじゃないけれども、ビラが何枚とかはがきが何枚とか、そういうのがありますけれども、本当のやつは比べ物にならぬ…