今のは、別の法律で何とかするという話でございます。今回の改正案をもって、この改正案に該当しているので公職選挙法違反です、罰則はないけれども法律に違反しているのだということを警察は判断するのでしょうか。
鈴木敦 (参政党)
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
前後のやりとり
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
鈴木敦君。
参政党の鈴木敦でございます。 昨年に引き続きまして、特別委員会での委員外発言をお認めいただきまして、委員長また理事の各位の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。 広域な議論をする委員会ですので、我々少数会派は議席はありませんけれども、この議論には参画をさせていただかないと、我々も負託を受けてこの議席を受けておりますので、しっかりと議論させていただきたい、このように思いますし、今後もこういった問題についてはどんどん議論が進んでいくことと考えられますので、是非その際にも柔軟な御対応をいただければ、このように考えております。 その上で、今回の衆法九号につ…
答弁申し上げます。 品位保持義務に違反した場合のうち、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした場合には、改正案により新たに処罰対象となります。 加えて、わいせつなポスターを掲示する行為がわいせつな文書、図画を頒布し又は公然と陳列したと言える場合にはわいせつ物陳列罪が、名誉毀損に当たる内容が記載されたポスターを掲示する行為が公然と事実を摘示し人の名誉を毀損したと言える場合には名誉毀損罪が成立し得るほか、各地方自治体の迷惑防止条例等においても処罰対象となっている場合があるものと承知をしております。 ポスターの掲示によってこれらの犯罪が行われていると…
- (上の発言)
今のは、別の法律で何とかするという話でございます。今回の改正案をもって、この改正案に該当しているので公職選挙法違反です、罰則はないけれども法律に違反しているのだということを警察は判断するのでしょうか。
答弁申し上げます。
選挙運動に関する個々の具体的な事案ごとの判断については、都道府県警察において、具体的な事実に即して、法と証拠に基づき行っているものと承知をしております。
その上で、検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならないとする公職選挙法第七条の趣旨も踏まえて、個々の具体的な事案に対し適切に執行がなされることを期待しております。
今の御答弁に更に申し上げれば、警察が、都道府県警が行うということは、それは従前からそうなんですけれども、今日この委員室におられる各議員の皆さん、それぞれの選挙区で取締りを受けておられると思いますけれども、県によって、あるいは場所によって、取締りを受けている都道府県は違うわけですね。全て同じ人がやっているわけではないですよね。かつ、ガイドラインのようなものが何もないわけですから、都道府県によって取締りの差が出ることが考えられますね。もっと言うと、こんなことは考えたくありませんが、選挙の注目性あるいは大きさ、各級選挙の種別によって対応が異なることがあってはな…
御答弁申し上げます。
先ほども申し上げましたが、個別事案はそれぞれの法と証拠に基づいて都道府県警察が判断するということであります。執行したことを例えば事後的に警察庁などで共有するということはあるかもしれませんが、基本的には個々の事案の法と証拠に基づいて適切に対応するということであると思います。