具体的手法は、どうやってやるかというのはしっかりみんなで議論していく必要があるとは思いますが、おっしゃっていただいた三点については、方向性としては基本的に賛同できるものだと思っています。特に、負担の軽減ということについては、候補者の発掘あるいは新人のチャレンジ、こういうことを阻害する可能性がありますので、その点についてはより留意が必要だと思います。
一方で、その中で、三点の中の最後だけ、選挙人名簿の閲覧については、基本的に簡略化という方向性はいいにしても、個人情報保護の観点から不当な目的による閲覧は排除しなければなりませんので、具体的手法をしっかり議論する必要があると思います。
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北野裕子(参政)
お答えさせていただきます。
我が国には我が国の政治事情、選挙事情がございます。特に、我が国には、非常にお金がかかります選挙ですので、公設掲示板以外で貼ることを禁止して、お金のかからない選挙を実現することにも合理性はあると考えております。
二つ目の質問でございます。刑法の名誉毀損罪が参考になります。公然すなわち不特定又は多数に対して事実を提示して社会的評価を低下させることだと考えます。この要件を満たせば他党の名誉を傷つけると考えられますが、裏金議員は逮捕だだけでは名誉を傷つけるかどうかは判断がつきかねると考えます。
以上でございます。
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島田洋一(保守)
まず、一点目ですけれども、最近はかなりエキセントリックな選挙戦をするような向きもありますから、ポスター等は子供たちも見るものですから、大人の世界ではこんなことまで許されているのかという間違った印象を与えてもいけないと思うので、その辺りのバランスを今後検討していければと思っています。
二番目の裏金議員は逮捕だですけれども、特定の議員の名前を挙げていれば大変問題だと思いますけれども、裏金の定義というのも様々ですし、かつ逮捕というのは大変な公権力の行使ですから、それに値するのかどうかというのは非常な論点です。ただ、裏金議員は逮捕だだけなら問題はないと思ってい…
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高井崇志(れいわ)
どうもありがとうございます。
公営掲示板以外のポスターというのは恐らく今も自由に各党が貼っていますけれども、選挙になったら急に、それを剥がさなきゃいけないとか、二連ポスターに替えなきゃいけないとか、そういうのがおかしいんじゃないかということだと思うので。私も公営掲示板を全部なくせばいいとは思っていないんですけれども、あれはあれで、あることによって選挙を今やっているんだなということも分かるし、あっていいと思いますけれども、それ以外のところも自由でいいんじゃないかということであります。
それから、裏金議員は逮捕だというのは、これだけでも相当今、各会派で意…
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- (上の発言)
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鈴木英敬(自民)
具体的手法は、どうやってやるかというのはしっかりみんなで議論していく必要があるとは思いますが、おっしゃっていただいた三点については、方向性としては基本的に賛同できるものだと思っています。特に、負担の軽減ということについては、候補者の発掘あるいは新人のチャレンジ、こういうことを阻害する可能性がありますので、その点についてはより留意が必要だと思います。
一方で、その中で、三点の中の最後だけ、選挙人名簿の閲覧については、基本的に簡略化という方向性はいいにしても、個人情報保護の観点から不当な目的による閲覧は排除しなければなりませんので、具体的手法をしっかり議論する必要があると思います。
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落合貴之(立憲)
我が党として、この三つ、具体的に結論を得ているものではありませんが、公営掲示板の効率化、選挙区での証紙貼りの効率化につきましては同じような意見が多々出ております。お金をかけない選挙をやっていく、それから公正性、分かりやすさ等の点を考慮しながら具体的に話合いを進めていくべきだというふうに思います。
我々も、選挙人名簿の件につきましては、個人情報を慎重に扱っていくという意味から今の規制があるというふうに考えていますので、議論は慎重にこの点についてはしていくべきだなというふうに考えております。
以上です。
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79池池下卓(維新)
お答えいたします。
先ほど言っていただきました三点につきましては、我々も賛同させていただくことは多分にあるかと思います。
特に、先ほど申し上げました公営掲示板、デジタルサイネージの活用、また、技術的な問題もあるかと思いますけれども、公営掲示板と証紙貼りの問題は非常に労力的には重たいものだと思いますし、先ほど別の答弁者からもありましたが、新しい候補者がなかなか入りにくい状況の足かせの一つになっているかと思います。
あと、三つ目の選挙人名簿につきましても、しっかりルールは作らないといけないと思っておりまして、実は私も経験がございますけれども、基礎自治体…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
公選法は、先ほど少し御答弁をした、べからず法と言われるものだと思っておりますけれども、旧法の制定当時につきましては、現職議員が新規参入を阻害するためのそういった一面もあるというふうな書籍も読んだことがありますけれども、新陳代謝を促すことであったり新規参入を阻害するようなことはやはりあってはならないと思っていますので、その観点からしますと、大きな方向性としまして、我々としても一番、二番については賛同ができるところではあります。
ただ、一方で、三番につきましては、先ほどありました個人情報保護であったり、また、恐らくこれは選挙はがき…
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