御質問にお答えさせていただきたいと思います。
まず、日本の選挙制度はガラパゴス選挙ではないかという御指摘でありますけれども、私も非常に同感するところはあるかと思っております。
まずは、例えば供託金の制度につきましても、海外では金額が低いところであったりとかということがありますし、若い方が政治参加できるようにするためには検討の必要があるのではないかなと思っております。
また、ポスターの件につきましても非常に、我々も選挙をやっていますからあれですけれども、非常に人手もかかりますし、お金もかかるというとこら辺があるかと思いますが、先ほど御答弁させていただいたんですけれども、デジタル化、デジタルポスター、こういったところも活用しながら取組を進めていくべきかなと思っています。
加えて、他の政党の名誉を傷つけるかどうかという点についてですけれども、これはまた非常に表現の自由であったりとかということで微妙なところがあるかと思うんですが、選挙の事例、判例等も踏まえまして今後検討と協議をしていきたいと思います。
以上です。
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高井崇志(れいわ)
れいわ新選組の高井です。
今日は、提出会派の皆さんに全員来ていただきまして、ありがとうございます。三問用意したんですが、多分、全会派に答えていただくと二十分はかなりタイトだと思うので、是非簡潔に御答弁いただきたいのと、時間の関係で一と二は併せて聞こうと思いますので、一と二は併せて御答弁いただけたらと思います。
私は今日はポスターの品位の規制のところで聞きたいと思うんですが、総務省の元選挙部長の片木弁護士は、参考人質疑のときにも取り上げましたが、私は同じ思いだなという意見なんですが、こういうふうにおっしゃっています。ポスターに関する規制はかなり時代遅れ…
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鈴木英敬(自民)
高井委員に答弁します。
一点目でありますけれども、ガラパゴス選挙制度ではないか、共感するところは多いです。お金がかからないように、あるいは候補者間の公平をというのは大変重要である一方で、時代に合わせる、テクノロジーを活用する、新たな知恵を出す、政策論争を活発化する、そういう意味で多様な選挙制度がどんどん生まれてくるということは大事だというふうに思っておりますので、党内での議論も活発化させ、各党の皆さんとの議論も活発に行っていきたいと思います。
それから、二点目の点でありますけれども、記載について、個別の書き方は、それについてイエスかノーかということは…
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落合貴之(立憲)
我が国の公職選挙法の縛りが、選挙運動にしろ、政治活動にしろ、諸外国と比べてもかなり厳しい規制であるということは確かであると思います。一方で、公営の掲示板を作った経緯等を見てみますと、お金がかからない選挙をしていく、ある意味量的な制限をつけたという経緯もありますので、その観点もしっかり考えながら次の在り方を議論していくことは重要かなというふうに思います。
それから、裏金議員は逮捕だが名誉を傷つけるの中に入るかということにつきましては、例えば、刑法の名誉毀損罪の定義も見てみますと、刑法二百三十条で、公然と事実を指摘し人の名誉を毀損した者はその事実の有無にか…
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- (上の発言)
71池池下卓(維新)
御質問にお答えさせていただきたいと思います。
まず、日本の選挙制度はガラパゴス選挙ではないかという御指摘でありますけれども、私も非常に同感するところはあるかと思っております。
まずは、例えば供託金の制度につきましても、海外では金額が低いところであったりとかということがありますし、若い方が政治参加できるようにするためには検討の必要があるのではないかなと思っております。
また、ポスターの件につきましても非常に、我々も選挙をやっていますからあれですけれども、非常に人手もかかりますし、お金もかかるというとこら辺があるかと思いますが、先ほど御答弁させていただいたんですけれども、デジタル化、デジタルポスター、こういったところも活用しながら取組を進めていくべきかなと思っています。
加えて、他の政党の名誉を傷つけるかどうかという点についてですけれども、これはまた非常に表現の自由であったりとかということで微妙なところがあるかと思うんですが、選挙の事例、判例等も踏まえまして今後検討と協議をしていきたいと思います。
以上です。
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臼木秀剛(国民)
お答えをいたします。
まず、片木弁護士の御発言のところにあります公設の掲示板以外で貼ることを禁止する規制でありますけれども、恐らく衆議院の候補者届出制度であったり確認団体のポスターを貼ることはできると思いますので、公営掲示板以外での掲示を前提としているポスターも存在するんだろうなというふうには思っております。その上で、ポスターの今の仕組みにつきましてはやはり古い、時代に合っていないものだと考えますので、こういった点も含めて、先ほど他の議員のところでお答えをしましたが、やはり有権者の選択に資する制度に変えていくべきだと思っています。
また、二点目の、他…
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中川康洋(公明)
ポスターに関する規制についての指摘につきましては、公営のポスター掲示の在り方については今後の議論の一つであるというふうに私どもも捉えておりますし、この後に議論されます附帯決議案においてもそのことが付されているというふうに承知をいたしております。
さらには、他の政党の名誉を傷つけるとはどのような範囲かということで、これは事実に基づいてどのように判断するのかということが大事かと思いますが、例えば虚偽事項公表罪などに当たるような事実無根の内容であったりした場合は、これはそういった状況になるのではないかというふうに感じるところであります。
以上でございます。
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74
北野裕子(参政)
お答えさせていただきます。
我が国には我が国の政治事情、選挙事情がございます。特に、我が国には、非常にお金がかかります選挙ですので、公設掲示板以外で貼ることを禁止して、お金のかからない選挙を実現することにも合理性はあると考えております。
二つ目の質問でございます。刑法の名誉毀損罪が参考になります。公然すなわち不特定又は多数に対して事実を提示して社会的評価を低下させることだと考えます。この要件を満たせば他党の名誉を傷つけると考えられますが、裏金議員は逮捕だだけでは名誉を傷つけるかどうかは判断がつきかねると考えます。
以上でございます。
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