落合貴之 (立憲民主党)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

我が国の公職選挙法の縛りが、選挙運動にしろ、政治活動にしろ、諸外国と比べてもかなり厳しい規制であるということは確かであると思います。一方で、公営の掲示板を作った経緯等を見てみますと、お金がかからない選挙をしていく、ある意味量的な制限をつけたという経緯もありますので、その観点もしっかり考えながら次の在り方を議論していくことは重要かなというふうに思います。

それから、裏金議員は逮捕だが名誉を傷つけるの中に入るかということにつきましては、例えば、刑法の名誉毀損罪の定義も見てみますと、刑法二百三十条で、公然と事実を指摘し人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらずと書いてあるんですけれども、一方で、二百三十条の二第一項におきまして、事実の公共性、公益目的、真実の証明という三つの要件を満たせば罰しないというふうに名誉毀損罪のところでも規定がされています。まして、選挙ですので、表現の自由ですとか政治活動の自由も大きく加味されるべきですので、そのバランスを考えてもこれは名誉を傷つけるには当たらないというふうに考えます。

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