御答弁いただき、ありがとうございます。
これまで記載する必要がなかった項目について記載させるというのは大変意義深いものだと思う一方で、選挙における公職選挙法というのはかなり曖昧なもので、私も昨年十月の衆議院選挙で初めて政治の世界に挑戦をさせていただいたんですけれども、ルールがかなり曖昧で、いろいろ調べてもなかなか分からなくて、いろいろなところに問合せをして、この曖昧なルールというのが新しい政治参画を妨げているのではないかというふうに感じているところでございます。
ちょっと余談ではあるんですけれども、例えばポスターに街頭演説会の日時を書くんですけれども、何年というところは書いていなくて、何月何日しか書いていなかったりとか、あと選挙の後の日付をあえて設定したりとか、こういった結構いいかげんな、曖昧なルールが公職選挙法上の運用においてはされているのかなというふうに認識しております。
今回の候補者の名前の記載についても、見やすいようにというのを設けたのは大変意義深いとは思うんですけれども、玉虫色の記載ではなくて、例えば文字の大きさを何ポイント以上にしないといけないですよというふうに定量的に示すことで、実際に警察であったり都道府県の選挙管理委員会が運用するときも、明確に、仕事もしやすくなると思いますので、こういったところを具体的に示すことも政治のやるべき仕事なのかなというふうに考えております。
もちろん、法律、法令でどこまで書くのかというところはいろいろ議論があると思いますので、例えば総務省なり選挙管理委員会でガイドラインを設けて、何ポイント以上にしなさいとか、何ポイント以上に努めなさいとか、そういったことを運用においてしていくことは非常に必要のあることかなというふうに感じているところでございます。
次に質問を移りまして、今回の規定の実効性についてでございます。
今回、ポスターを特定の商品の広告宣伝に用いた場合に罰金を設けるというふうな罰則規定が設けられておりますけれども、今私が指摘させていただきました氏名の表記のサイズでしたり、誹謗中傷、公序良俗に反するような記載があったことについては、特段罰則規定が設けられていないものと承知しております。
そこで、質問ですけれども、この法案が仮に成立した後に、氏名の表記をしない候補者が出てきたときでしたり、誹謗中傷、公序良俗に反するポスターが掲示された候補者が出てきた場合はどのように対応がなされるのでしょうか。お伺いいたします。
59
渡辺周(立憲)
次に、森ようすけ君。
この発言のページ
60
森ようすけ(国民)
国民民主党の森ようすけでございます。本日はよろしくお願いいたします。
私からは、ポスターの品位保持の法案について質疑をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
今回、ポスターの記載に関する義務の新設ということで、候補者の氏名を見やすいように記載しなければならない、こうした規定が設けられているところでございます。この規定の内容は理解はできるんですけれども、見やすいようにというのは、かなり人によってさじ加減が分かれる記述ではないかなというふうに考えております。
例えば、現行のポスターにおける規定において、掲示責任者と印刷者の氏名と住所、…
この発言のページ
61
臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
議論の中で、どのようなサイズであったり、どのような記載方法にするかという議論はあったものの、今回改正に当たった立法事実としましては、まず、そもそも候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われない内容で同一の掲示板に多数掲示をされたこと、また、当選を目的として行う選挙運動のためであれば当然有権者が投票の際に記載する候補者の氏名が書かれるべきであろうということから今回の改正に至っております。
その上で、具体的な基準はあるかという御質問に関しましては、社会通念上、一般的な視認方法で見れば視認することができるような記載とい…
この発言のページ
- (上の発言)
62
森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
これまで記載する必要がなかった項目について記載させるというのは大変意義深いものだと思う一方で、選挙における公職選挙法というのはかなり曖昧なもので、私も昨年十月の衆議院選挙で初めて政治の世界に挑戦をさせていただいたんですけれども、ルールがかなり曖昧で、いろいろ調べてもなかなか分からなくて、いろいろなところに問合せをして、この曖昧なルールというのが新しい政治参画を妨げているのではないかというふうに感じているところでございます。
ちょっと余談ではあるんですけれども、例えばポスターに街頭演説会の日時を書くんですけれども、何年というところは書いていなくて、何月何日しか書いていなかったりとか、あと選挙の後の日付をあえて設定したりとか、こういった結構いいかげんな、曖昧なルールが公職選挙法上の運用においてはされているのかなというふうに認識しております。
今回の候補者の名前の記載についても、見やすいようにというのを設けたのは大変意義深いとは思うんですけれども、玉虫色の記載ではなくて、例えば文字の大きさを何ポイント以上にしないといけないですよというふうに定量的に示すことで、実際に警察であったり都道府県の選挙管理委員会が運用するときも、明確に、仕事もしやすくなると思いますので、こういったところを具体的に示すことも政治のやるべき仕事なのかなというふうに考えております。
もちろん、法律、法令でどこまで書くのかというところはいろいろ議論があると思いますので、例えば総務省なり選挙管理委員会でガイドラインを設けて、何ポイント以上にしなさいとか、何ポイント以上に努めなさいとか、そういったことを運用においてしていくことは非常に必要のあることかなというふうに感じているところでございます。
次に質問を移りまして、今回の規定の実効性についてでございます。
今回、ポスターを特定の商品の広告宣伝に用いた場合に罰金を設けるというふうな罰則規定が設けられておりますけれども、今私が指摘させていただきました氏名の表記のサイズでしたり、誹謗中傷、公序良俗に反するような記載があったことについては、特段罰則規定が設けられていないものと承知しております。
そこで、質問ですけれども、この法案が仮に成立した後に、氏名の表記をしない候補者が出てきたときでしたり、誹謗中傷、公序良俗に反するポスターが掲示された候補者が出てきた場合はどのように対応がなされるのでしょうか。お伺いいたします。
63
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
委員御指摘のように、確かに、候補者の氏名記載義務また品位保持規定に違反したポスターについて、営業に関する宣伝をした場合を除いて、選管の撤去命令や罰則は設けられておりません。
もっとも、改正案によりまして、こういった氏名記載義務や品位保持規定に違反したポスターについては、違法ということは、これは評価を受けることにはなります。
このような違法なポスターにつきまして、そのようなポスターを掲示している候補者であるということの事実については有権者の皆様方の重要な判断材料となりますので、その結果、一定の投票が得られない場合には、供託金の…
この発言のページ
64
森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
これまで皆さんから御答弁いただいているとおり、選挙の結果、選挙の淘汰を受けて是正されていくという規定であるというふうに答弁がされているものと承知しているんですけれども、いい人であったり普通の候補者はそもそもこういうことをしないわけで、悪いことをしようと思っている候補者がこういった悪いことをするわけですから、選挙の淘汰によってなされるというのはなかなか、理解はできるんですけれども、本当に悪い人が出てきたとき、なかなか守らないルールじゃないかなというふうにちょっと心配をするところでございます。
よく私も子供に、子供…
この発言のページ
65
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
先ほどの話でもありましたけれども、現在、各党協議会におきまして、選挙運動に関するそれぞれの課題というものの洗い出しをされております。その中で、今回挙がったSNSの取扱いにつきましても、課題として挙がっておりますけれども、具体的な議論としてはまだ進んでおりません。
ただ、SNS上の選挙に関する表現の規制につきましては、一番やはり尊重されるべきは、本来は、憲法で保障されている表現の自由、ここは最大限尊重されるべきではある一方で、今回、各種選挙において問題となりました、選挙を利用した、選挙を名目的に使った営利行為、デマや偽情報、誤情…
この発言のページ