ありがとうございます。
ここまでの質疑を踏まえ、今回の規定の新設について整理したいと思います。
行政機関が名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったか否かを判断することはなく、表現の自由、民主主義の根幹を行政機関は制限するものではないということを確認しました。
その一方で、今回、違法な行為の類型が明確化されております。候補者は新たな規定の趣旨に即してポスターの記載内容を検討するという責務が明文化されました。表現の自由を守りながら何ができるのか熟慮された中で、候補者の責務を法律で明確化し、抑止力を生み出し、行動変容を促していくという一歩を踏み出したものと受け止めております。
なお、東京都知事選では、ほぼ全裸の女性ポスターが条例に抵触して警告を受けるという一幕もございました。今回の法改正の趣旨に基づき、ほかの法令も含めた遵守が候補者に一層求められており、違反の状況によっては取締りの可能性があることもこの場で明確にしておきたいと思います。
さて、ほかにも改善していかなければいけないことが多々あると承知しております。ポスターについては、掲示場についても、急激な人口減少、設置や掲示に係る人手不足、デジタルツールの登場、国民負担など、様々な要素を鑑みたときに果たしてこのままでよいのかという問題提起もされております。現場での見直しだけではなく、立法府として、効率的な公職選挙の在り方については絶え間ない見直しをしていくべきです。今回の改正法案を時代に即した絶え間ない見直しの端緒にしていきたい、そんなふうに私も考えております。
そして、まさにこの点は今回の衆法第九号の附則第三項に明記されております。選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。こうした規定の案が自民、公明、立憲、維新、国民、参政、保守と共同して提出されていること、大変うれしく思っております。まさに今回の改正法案が時代に即した絶え間ない見直しの端緒となっていくのだという、象徴的な規定だと思います。
追加で検討が必要な事項は数多くございます。この後も同僚議員からも御指摘が様々あるのではないかと思いますが、私からは、生成AIを利用した脅威への対応の必要性を述べさせていただきたいと思います。
立候補者の情報発信や双方向のコミュニケーション、有権者の意思決定の方法は、SNSの登場、普及もあって、より多様化しているように思います。そんな中で、勘違いや誤解で拡散される誤情報、受信者を欺くことを意図した偽情報、こうした情報がSNSにはあふれています。偽情報の中には、明らかに我が国日本の外交関係を捉え、世論を混乱させることを目的に発信されていると見られる投稿もございます。国家が関与、支援するサイバー脅威主体や犯罪グループなどによって偽情報の拡散などに生成AIが悪用されているといった可能性も指摘されております。こうしたAIの利用が我が国における健全な民主主義の在り方において果たして望ましいものかどうか、こうした論点についても皆様と取り組んでいきたいと考えております。
改正法案の附則には様々な事項について引き続き検討を行っていくという旨も規定されておりますが、この規定の趣旨、そして今後どのような検討を行うことを想定しておられるのか、提案者にお伺いいたします。
9笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
先ほど法案提出者より御答弁がありましたとおり、今回設けられます品位保持義務規定につきましては、候補者に対して公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう自覚を促すということを目的としたものと承知しております。また、委員先ほどおっしゃりましたけれども、いかなるものが品位を損なうのかといったものは、候補者によっても、また受け取る有権者によっても様々でございまして、選挙管理委員会がこの判断をすることはできないものと考えております。
そういたしますと、候補者あるいは有権者からお問合せ等があった場合には、今回、ポスターについて品位保持義務規定…
この発言のページ
10
福田かおる(自民)
ありがとうございます。
また、選挙期間中又は選挙後の告発により当選者のポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったと選挙後に司法により認定される、こうしたことも想定しておく必要があるかと思います。こうした場合において、選挙そのものの有効性はどのように判断されるとお考えでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。
この発言のページ
11
鈴木英敬(自民)
司法により認定された場合の当該選挙の有効性をどう判断するかという福田委員の御質問に答弁します。
選挙は、公選法二百五条一項で、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り無効とされるというふうになっております。
ここに言う、今申し上げた二百五条の前段、選挙の規定に違反することがあるときとは、最高裁の判例によりますと、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接かような明文の規定は存在しないが選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを…
この発言のページ
- (上の発言)
12
福田かおる(自民)
ありがとうございます。
ここまでの質疑を踏まえ、今回の規定の新設について整理したいと思います。
行政機関が名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったか否かを判断することはなく、表現の自由、民主主義の根幹を行政機関は制限するものではないということを確認しました。
その一方で、今回、違法な行為の類型が明確化されております。候補者は新たな規定の趣旨に即してポスターの記載内容を検討するという責務が明文化されました。表現の自由を守りながら何ができるのか熟慮された中で、候補者の責務を法律で明確化し、抑止力を生み出し、行動変容を促していくという一歩を踏み出したものと受け止めております。
なお、東京都知事選では、ほぼ全裸の女性ポスターが条例に抵触して警告を受けるという一幕もございました。今回の法改正の趣旨に基づき、ほかの法令も含めた遵守が候補者に一層求められており、違反の状況によっては取締りの可能性があることもこの場で明確にしておきたいと思います。
さて、ほかにも改善していかなければいけないことが多々あると承知しております。ポスターについては、掲示場についても、急激な人口減少、設置や掲示に係る人手不足、デジタルツールの登場、国民負担など、様々な要素を鑑みたときに果たしてこのままでよいのかという問題提起もされております。現場での見直しだけではなく、立法府として、効率的な公職選挙の在り方については絶え間ない見直しをしていくべきです。今回の改正法案を時代に即した絶え間ない見直しの端緒にしていきたい、そんなふうに私も考えております。
そして、まさにこの点は今回の衆法第九号の附則第三項に明記されております。選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。こうした規定の案が自民、公明、立憲、維新、国民、参政、保守と共同して提出されていること、大変うれしく思っております。まさに今回の改正法案が時代に即した絶え間ない見直しの端緒となっていくのだという、象徴的な規定だと思います。
追加で検討が必要な事項は数多くございます。この後も同僚議員からも御指摘が様々あるのではないかと思いますが、私からは、生成AIを利用した脅威への対応の必要性を述べさせていただきたいと思います。
立候補者の情報発信や双方向のコミュニケーション、有権者の意思決定の方法は、SNSの登場、普及もあって、より多様化しているように思います。そんな中で、勘違いや誤解で拡散される誤情報、受信者を欺くことを意図した偽情報、こうした情報がSNSにはあふれています。偽情報の中には、明らかに我が国日本の外交関係を捉え、世論を混乱させることを目的に発信されていると見られる投稿もございます。国家が関与、支援するサイバー脅威主体や犯罪グループなどによって偽情報の拡散などに生成AIが悪用されているといった可能性も指摘されております。こうしたAIの利用が我が国における健全な民主主義の在り方において果たして望ましいものかどうか、こうした論点についても皆様と取り組んでいきたいと考えております。
改正法案の附則には様々な事項について引き続き検討を行っていくという旨も規定されておりますが、この規定の趣旨、そして今後どのような検討を行うことを想定しておられるのか、提案者にお伺いいたします。
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逢沢一郎(自民)
大変重要な点について御指摘をいただきました。我々も、重大な問題意識、また、率直に申し上げて大変な危機意識を持っているところでございます。
まず、選挙に関するSNS等の利用に関して指摘をしなければなりません。昨今の選挙では選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速している、重大な問題意識を持たざるを得ません。また、明らかな偽情報、真偽不明の情報、デマの拡散等によって選挙結果への重大な影響が生じているとも指摘をされております。また、公職の候補者間の公平の確保に関しましては、いわゆる二馬力行為が、単なる選挙運動…
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福田かおる(自民)
民主主義の発展のために皆様と力を合わせて働いてまいりますことをお誓い申し上げ、初質疑を終了させていただきます。
どうもありがとうございました。
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渡辺周(立憲)
次に、矢崎堅太郎君。
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