ありがとうございます。
そうしますと、その判断の時期ということなんですけれども、今お話がございました有権者が判断をするということになりますと、ポスターの事前審査のときですとか又は選挙中ということではなくて、あくまでも選挙の後に判断をされるということでよろしいんでしょうか。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
ありがとうございます。
そうしますと、その判断の時期ということなんですけれども、今お話がございました有権者が判断をするということになりますと、ポスターの事前審査のときですとか又は選挙中ということではなくて、あくまでも選挙の後に判断をされるということでよろしいんでしょうか。
次に、矢崎堅太郎君。
立憲民主党の千葉五区選出をいただいております矢崎堅太郎です。政治改革特別委員会では初めての質問となりますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 今、福田議員からもお話がありましたけれども、昨年の東京、中国衆議院補欠選挙、それから東京都知事選挙、そして兵庫の県知事選挙と、これまで私たちが考えもしないような問題が起きてきたわけであります。それに対して対策を取っていかなければいけない、そういう今回の法案の趣旨だというふうに思っております。それに基づきまして質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、今、福田議員からもお話がありましたけれども、改…
委員お尋ねの、品位を損なうものかどうか誰が判断するかということにつきましては、一義的には選挙運動用ポスターを掲示する候補者らが判断するものである、最終的には有権者が投票等の上で判断を行うことによって、選挙を通じて是正、淘汰が図られるものと考えております。
なお、先ほどの答弁にもありましたが、選挙管理委員会につきましては、あくまで選挙の事務を管理する機関であり、選挙運動用ポスターが善良な風俗を害しているかどうか、品位を損なうかどうか等を判断することは困難であるというふうに考えております。
ありがとうございます。
そうしますと、その判断の時期ということなんですけれども、今お話がございました有権者が判断をするということになりますと、ポスターの事前審査のときですとか又は選挙中ということではなくて、あくまでも選挙の後に判断をされるということでよろしいんでしょうか。
まず、こういう規定ができましたので、立候補の届けをする際に候補者また陣営がこういう規定があるということを自覚して提出がされるであろう、立候補の手続が行われるであろうということでございます。
それから、投票の後というよりも、有権者が、これは明らかに品位等を損なっているということであれば、法律で決まっているのにこういうことをしていますねということで、選挙の投票結果で判断が下されるかなというふうに考えております。
投票結果によっても判断されるということでありますので、そうしますと、選挙期間中に有権者の皆さんが判断していくということだというふうに思います。
続きまして、品位を損なう内容の例として挙げられておりますのが、他人、政党その他の政治団体の名誉を傷つける内容、それから善良な風俗を害する内容、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする内容が挙げられていますけれども、これは幅が広く、解釈がいかようにも取れると思いますけれども、その点についてどのようにお考えになっているか、お聞かせいただければと思います。
今回の改正案は、現行の政見放送や選挙公報で設けられている品位保持規定、公選法の第百五十条の二、第百六十八条第四項と同じ枠組みを使いまして、ポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない旨をこちらの方にも規定したわけでございます。 ここからここまでがきっちり範囲だと定義するのはなかなか難しい。選挙運動の自由というのもありますし、公正、表現の自由等ございます。ただ、明らかに品位を損なう内容だと有権者が、誰が見ても、そういったものは駄目ですよというような評価を与えることで候補者の自覚を促すという形でルールを設けたわけでありまし…