衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
2025年2月28日・180 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 治安を良くしてほしい3人 / 6発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい2人 / 5発言
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい1人 / 3発言
- 中国との関係を改善してほしい2人 / 2発言
発言の全文
令和七年二月二十八日(金曜日) 午前八時開議 出席分科員 主査 山下 貴司君 稲田 朋美君 井上 信治君 岡本あき子君 柴田 勝之君 鈴木 庸介君 米山 隆一君 橋本 幹彦君 兼務 井出 庸生君 兼務 鈴木 貴子君 兼務 中野 英幸君 兼務 村上 智信君 兼務 沼崎 満子君 兼務 吉良 州司君 ………………………………… 法務大臣 鈴木 馨祐君 外務大臣 岩屋 毅君 最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君 政府参考人 (法務省大臣官房サイバーセキュ…
これより予算委員会第三分科会を開会いたします。
令和七年度一般会計予算、令和七年度特別会計予算及び令和七年度政府関係機関予算中法務省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。
この際、分科員各位に申し上げます。
質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野英幸君。
おはようございます。自由民主党の中野英幸でございます。 本日は、予算委員会分科会におきまして質問の機会をいただいたことに、心から感謝と御礼を申し上げさせていただきたいと存じます。 質問に立つのも、ちょうど政務官等があった関係で二年ぶりに質問させていただく機会をいただいたことでございますので、一生懸命と質問させていただければと思っています。 本日は、まず、外国人との共生ということについて、出入国管理庁に質問をさせていただきたいと存じます。 少子高齢化社会における労働力の不足や、また国際社会の中での人道的見地などに立った事情から、日本においても外国人…
我が国の在留外国人数は、令和六年六月末に約三百五十九万人と過去最高を更新しており、在留外国人を社会を構成する一員として受け入れていく必要がございます。
このような観点から、日本人と外国人とが互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現することが極めて重要となっております。このような共生社会を実現するためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援等を行っていくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であると考えております。
ありがとうございました。 過去最高の外国人の皆様方がお越しをいただいている、その中で、安心、安全の社会の中での共生をする社会をつくっていく、そして、その中でルールを違反した人たちに対しては厳罰を通じて進めていくというようなことであります。 そういった中でありますけれども、今、外国人が日本に在留するに当たりまして、ルールを守らない者に対して厳格に対応すると言われておりましたけれども、退去強制令書が発付された外国人が日本にとどまり続けることは、まさにルールを守っていないと言わざるを得ないというふうに考えております。こうした外国人は強制退去にすべきではない…
法令に従い手続を進めた結果として、退去強制が確定した外国人は速やかに我が国から退去することが原則でございます。
令和六年六月十日に施行された改正入管法では、難民等認定申請を繰り返して送還を忌避する者について、三回目以降の難民等認定申請を行った者は、難民等として認定を行うべき相当の理由がある資料の提出があった場合を除き、我が国からの送還が可能となっているところでございます。
引き続き、保護すべき者を迅速かつ確実に保護した上で、退去強制が確定した者につきましては、改正入管法の規定を運用して迅速に送還を実施してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
一昨年の令和五年に入管法が改正施行後は、改正前に送還ができなかった者も送還可能となったとのことでありますが、改正法施行後の実務運用がどのように行われているのか、御説明をしていただきたいと存じます。
送還の実施に当たりましては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することとなっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情がある場合にはその状況を把握するとともに、その事情が解消した後、あるいはそのような事情がない者については旅券の有無や健康状態の把握、送還便の確保や関係機関との調整など実務的な準備を行い、順次送還を実施しております。 また、令和六年六月十日の改正入管法の施行により、難民等認定申請を繰り返して送還を忌避する者について、送還停止効の例外として送還を行うことが可能となっております。実際に同規定を適用して送還した実績はあり…
強制送還等については、やはり我が国のルールを守らない、またそういった方々がいらっしゃったときには、適切な対応ですとか、こういったことを進めていただくことが入管庁の一番の役割だと思いますし、やはり外国人にとって入管庁は外国人の法の番人であるというふうに私は思いますので、是非その点を含めて厳正な対応をお願いができればと思っています。 また、そういった中で、仮放免制度は、不法就労が横行したり、逃亡事案が発生するなど問題があるとお伺いをいたしております。監理制度や厳罰を厳しくするなど、施策が必要ではないかと思う一方で、仮放免されても、保険には入れないとか、また…
退去強制令書が発付されている仮放免中の者は、速やかに日本から退去することが原則であります。まずは、改正入管法の規定を適切に運用して、迅速に送還を実施することが重要であると考えております。 その上で、仮放免制度について申し上げますと、改正前の旧法下の仮放免は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分ではなく、相当数の逃亡事案等が発生しているという問題が生じておりました。 そこで、改正された入管法によりまして、監理人による監理に付することで逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり収容することなく社会内で生活することを認める措置として…
ありがとうございます。 そういった意味では、改正法によって大分対応が変わってきたということについては十分に御理解ができるところだと思います。まだまだ施行して日が浅いところでありますけれども、やはりこれは、何といいましてもトライ・アンド・エラーでどんどんと進めていきませんと、外国人不法就労者ですとか、そういった方々の対応というものは、情報とネットワークがすごく発達しているものですから、どうしても我々が想定をする以上のことがいろいろと起こってまいります。 そういった意味では、我々の想定を超えていく、こういった対応に対して、やはり入管庁の方でもスムーズに、…
先ほども申し上げましたとおり、日本人と外国人がお互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人材を受け入れ、適切な支援等を行っていくこと、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であります。 その上で、政府における外国人材の受入れの方針は、専門的、技術的分野の外国人材は積極的に受け入れていくこと、それ以外の分野については国民的コンセンサスを踏まえつつ検討していくことを基本としております。 一般論として、我が国への外国人材の受入れの拡大によりまして、深刻化する我が国…
御答弁ありがとうございます。 言われたとおり、日本としての、我が国としての受入れの方針というのはやはり専門的な人材を中心に、また能力の高い方々も含めた人材にお越しをいただくような体制づくりをこれからも一生懸命と進めていくことだと思いますので、是非これからもそういった方向で進めていただければと思っています。 また、それ以外といいますか、また、皆さん、多くの方々がお越しになられて、在留をして、我が国で働いていただける、こんな環境をつくっていくためにも、やはり、まずは我が国が選ばれる国として、位置づけをしっかりとつくっていかなくちゃならない。それとともに、…
育成就労制度につきましては、令和九年の四月から六月までに運用を開始することを予定しております。 施行までの間に、制度全般にわたる基本的な事項を定めるための基本方針の策定、各分野の受入れ見込み数その他の方針等を定めるための分野別運用方針の策定、政令及び主務省令、運用要領等の整備などが必要と認識しております。 現在は、育成就労制度の基本方針等の政府案につきまして、今月開催しました特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議での御意見等を踏まえ、本年三月中に関係閣僚会議決定、閣議決定を得ることを目指して取り組んでいるところでご…
ありがとうございます。 そういった意味では、今受入れの準備等がどんどんと進んでいるところだと思います。特に、技能研修制度から育成就労制度に変わっていくということの中で、この制度が変わっていくということの中で、多くの関係の皆様方、特に民間企業の皆様方が御理解をいただかなければならない点が多々あるわけでありますし、また、そういったことについての体制の整備をしましたら、どうしても法務省はPRが比較的、余り上手でない役所でありますから、できる限りこういったことでのPR等を十二分にしていただいて、各企業の皆さん方にいわゆる育成就労制度というものを活用していただく…
委員御指摘いただきましたとおり、今日の出入国在留管理行政を取り巻く環境は大きく変化し、求められる役割も多岐にわたっているところでございます。
入管庁といたしましては、こうした役割を適切に遂行し、適正な出入国在留管理行政を実現する上で、人員及び予算を含めた体制整備を図ることが重要と認識しております。
また、御指摘いただきましたとおり、職員の労働環境を確保するという観点も重要でございます。施設の老朽化等につきましては、改修の必要性等を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 入国警備官ですとか、こういった方々の人材をこれからどんどん増やしていきませんと、今でさえ史上最高の方々が我が国を訪れている。また、これは、いわゆる在留許可を得て来る方々だけではなくて、いわゆる観光も含めて多くの方々が我が国にお越しになっているわけでありますから、その最初の入口のところで、犯罪や事件や、またそういったことを起こさないようにするためにも、入管の役割というものは大変に重要な役割があると私は思っております。 そういった中で、私も幾つか見させていただきましたけれども、老朽化をした施設の中で余り我慢し過ぎて活動していくとい…
お答えいたします。 まず、本日、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、刑事デジタル法が閣議決定されました。 本法律案が成立した場合、例えば、電子データによる令状の発付、執行等により、捜査機関側の活動が大幅に合理化、効率化されることがまず期待されます。すなわち、現在は、警察官等が令状の発付を受ける場合には、書類を裁判所に持参して令状を請求し、紙で発付された令状を受領する必要がございますが、改正後は、令状をオンラインで請求し、電子データにより令状の発付を受け、これをタブレット端末等に表示させて、提示して執行することなどが…
ありがとうございました。 刑事デジタル法が成立をすれば、いわゆる捜査機関によるタイムリーな執行といいますか、そういったことがこれから進んでいくわけでありますので、早期の事件の解決に向けて対応ができるというメリットについては十二分に御理解をさせていただきました。 また、裁判における、皆様方のお力をいただきながら、弁護士の方々が、今まで、コピーを取って、一枚ずつコピーを取りながら、経費と時間をかけながら進めてきたということにつきましても、これから、電子データとして対応ができるということによってよりスピーディーな裁判につながっていくということについては理解…
中野先生におかれましては、法務大臣政務官として、大変様々な法務行政においての御尽力を拝聴もしておりますし、今日は、そうした観点から、入管であったり、あるいは刑事デジタルということで、的確な御質問をいただきましたこと、改めて感謝を申し上げたいと思います。 そうした中で、今、今回のDXということで御質問をいただいております。 今朝ほど、先ほど局長からも答弁をさせていただきましたとおり、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法の一部を改正する法律案、閣議決定をされたところであります。 電子データによる令状の発付、執行、あるいは証拠書類の電子データ化…
鈴木大臣、ありがとうございました。力強い、また、この法案にかける大臣の思いというものを十二分に理解をさせていただきました。 できる限り、そういった中で、これから我が国が、この司法行政の中では、何といいましても、難しい状況がたくさんと生まれているのも事実であります。そして、効率化を進めることによってスピーディーな判決を出していく、こういった対応が一生懸命できるよう、これからも進めてまいりたいと存じますので、是非、大臣、これからも力強く、このDXについてはお進めをいただければと思いますので、よろしくお願いをさせていただきたいと存じます。 今日は、その点に…
これにて中野英幸君の質疑は終了いたしました。
次に、井出庸生君。
おはようございます。井出庸生です。
私は大臣には答弁を求めませんので、少し何かほかの公務をされて、御退席いただいて結構でございます。
大臣は御退室になって結構です。
早速質問に入ってまいりたいと思います。 まず、地方の裁判所施設と、その人員の整備について聞いてまいります。 私の地元、長野県佐久市というところは、平成の三十年ぐらいから、そうした施設要望を近隣の市町村と続けてまいりました。主に、人口の社会増が見られる中で、大きく要望していることは三つ。長野家庭裁判所の佐久支部に家裁の調査官を常駐させてほしい、裁判所佐久支部において少年審判の取扱いを開始してほしい、それから、支部の庁舎にエレベーターがないというようなことを要望を申し上げてまいりました。 私、法務委員会に勤続十年、十年以上いる方はいると思うんですけれど…
お答えいたします。 ただいま委員の方から、全国でいろいろな要望があるのではないかというような御指摘をいただいたところでございます。 一般論として申し上げますが、全国各地におきまして、人口が増加している地域がありますとか、あるいは、その逆に減少している地域があるというようなことで、各地の状況等が様々であるということにつきましては、裁判所としても承知をしているところでございます。 裁判所といたしましては、限られた人的、物的資源を有効に活用しつつ、利用者の利便性を確保し、司法サービスを充実させていくことが重要であるというふうに考えており、今後とも、人口動…
私も、政治活動を長野を中心にやっておりますと、どうしても地域の要望というと、まず行くのは国土交通省、財務省、あと、学校関係で文科省に要望に行ったこともございますが、裁判所も、我々からすれば、すごく何か敷居の高いところ、しかし、いざ何かあったときに、全ての、何人も裁判所にお世話になることもあるし、その環境というものはしっかりと整って、あってしかるべきだろうと思います。 先ほどちょっと御紹介した自治体を中心に、これは資料を配付しておりますが、資料の四枚目、令和七年三月四日設立予定なんですけれども、私の地元佐久市、藤沢市、新潟村上市、それから長野県の大町の市…
お答えいたします。
裁判所といたしましては、これも一般論になってしまいますけれども、裁判の利用者など広く国民の意見や要望等を伺う機会を得ることというのは重要であるというふうに考えておりまして、関係する方々から具体的な実情や要望について書面をいただくなどしているところでございます。
裁判所といたしましては、今後とも、限られた人的、物的資源を有効に活用しつつ、全国的な観点からの体制整備、司法サービスの充実を検討し、国民の信頼に応えることができるように努めてまいりたいというふうに考えております。
何か一問目と、コピペのような答弁でございましたが、それは裁判所のためでもあると思いますので、頑張っていただきたいと思います。 次のテーマに入ってまいります。 次は、法務省、法制審と、それから国会、議員立法との関係を聞いていきたいなと。これは、法務委員会に長くおりまして、私なりの問題意識があっての問いでございます。 先日二月十九日の読売新聞に再審法改正の記事が出まして、私は今、再審法改正の超党派の議員連盟の事務局長をしております。超党派で三百七十二名、自民党が百四十五名ぐらい。山下先生にも、是非御入会いただきたいなと思いますが。 そのときの記事が、…
お答えいたします。
憲法の規定によりまして、国会は唯一の立法機関であり、法律案は両議院で可決したときに法律となるというものと承知しております。
その上で、法律案には、内閣提出により、いわゆる閣法と、議員発議又は委員会提出による、いわゆる議員立法とがあるものと承知しておりますけれども、これらはあくまで提出や発議の主体に着目した区別であって、一般論として、互いに対立するような関係にはないものと考えております。
今、少し整理をしていただきまして、ただ、いろいろなものが閣法中心でなされているというのが国会の実態だろうと思いますし、特に、刑事関係の法律は、昨日、ちょっと、今回の質問に向けて本を読んできたんですけれども、「立法実践の変革 立法学のフロンティア」という、刑法学者の井田良先生と松原芳博先生が書いている本、二〇一四年ですね、書かれているものがありまして、その中で、議員立法になじまないと考えられてきた刑事法の領域でも、近年、議員立法が増えてきていると。あと、そもそも戦後の変革期を過ぎると、ほぼ刑事立法というものはピラミッドのように沈黙すると評されるほどの静止状…
若干長くなりますが、一九九〇年以降のものを中心にお答えいたします。 まず、一九九〇年以降に議員立法によって成立した法律のうち法務省刑事局が所管するものといたしましては、例えば、児童買春、児童ポルノに係る行為の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、平成十一年法律第五十二号でございます。それから、私事性的画像の提供等による被害の防止に関する法律、平成二十六年法律第百二十六号がございます。 次に、法制審議会における調査審議を経た事項について議員提案により成立した法律といたしましては、少年法等の一部を改正する法律、平成十二年法律第百四十二号がございます…
ありがとうございます。 今の御答弁ですとか、私もいろいろ調べてみますと、刑事関係の法律でも、議員立法ですとか、法制審を経たものを改めて国会で提出をし直したりですとか、修正をしたりとか、いろいろあるなというのが私の実感です。 ただ、刑事関係の法律は法務省や法制審がというのは、残念ながら、我々議員の中でもそういう認識が若干あるのではないかと。 それは、ちょっと古い答弁なんですけれども、平成十三年に、これは総務委員会でやっていたやり取りなんですけれども、先生のお名前は出さないんですが、これは商法なんですね、商法について、法制審議会にかけられずに提出をされ…
まず、議員立法がどうかということにつきまして、法務当局として所感を述べるのは差し控えたいと思いますけれども、先ほど答弁申し上げましたが、何か、法制審議会を経て出される閣法と議員立法とが対立するような関係にあるとは考えておりません。
そうした九〇年代以降の処罰の厳罰化、それから処罰の早期化、そうしたトレンドに国会側も応えてきたと思いますし、法制審、法務省も進めてきてくれたと思っています。 ただ、今回、我々が予定している再審法の改正は、何としても今国会でというような思いでおりますが、それはちょっと九〇年代以降のトレンドと一線を画して、一度有罪となった人が冤罪の可能性が高まった、それを晴らすのにウン十年という時間がかかる、そこに対する法律的な条文がほとんどなくて、裁判所の裁量に任されているという実態の中で、それは最後の救済手段として、最近のトレンドとは全く違いますし、さらに、これは言葉…
まず、先生がトレンドとおっしゃったところにつきましては、ぴったりくるかどうかは分かりませんけれども、法務省において立案してきた法律の中にも、特に手続に関係するものでございますが、今先生が御指摘の期間内にも、例えば証拠開示の制度につきまして、ルールを設けてより開示するというものを設けたり、あるいは被疑者国選弁護制度であるとか、それから、一部と言われてはおりますけれども録音、録画であるとか、そういった被疑者、被告人側の権利に着目したものも、時代の趨勢に合わせて法務省としては立案をしてきたというふうに考えております。 その上で、再審に関するものにつきましては…
議員立法についてコメントはちょっとなかなか難しいというのは分かりました。それから、法制審でやりたいという御答弁もありました。
あと、冒頭の方に、聞き間違いかどうか確認したいんですが、再審法改正には意義があるとおっしゃったように聞こえたんですけれども、それはそのとおりでいいですか。
現在、様々な御議論がなされていますので、どこが改正するのかしないのか、要否も含めてということにはなりますけれども、そういった御議論を法制審において議論していただき、法整備について御検討いただくことについては意義があるというふうに考えております。
聞き直さなきゃよかったな。 じゃ、その法制審の専門家という話が今ありまして、私、性犯罪の刑法改正を、かれこれ六年かけて一回目と二回目をずっと見てきました。私、そのとき、今だから言うんですけれども、法制審に入りそうな方々のところを、全国各地を回りました。被害当事者にも会いました。 私がそのとき感じたのは、刑法学者の方はもう率直におっしゃったんですけれども、我々は日々の裁判を見ているわけではない、代表的な判例はもちろん読んでいますというようなお話があった。それから、被害当事者の皆さんも、やはり遭われた被害からしたら本当に不条理だ。それは御自身の体験であっ…
まず、法制審の部会に属する委員等につきましては、審議会の承認を経て、法制審議会の会長が指名することとされております。
その上で、法務省といたしましても、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくということでございますので、それに適した方々が委員に指名されることが重要であるというふうには考えております。
法務省、法制審議会と、国会議員、政党であったり超党派の議員連盟もありますが、そこが何か、冒頭しっかりと否定をしておきましたけれども、対立関係になりがちというのは過去にもあったと思うんです。 例えば、近年でいえば共同親権の関係ですね。あれも、超党派の議員連盟が長年活動されている中で法制審が始まって、いろいろ御意見があって、新聞報道で私が記憶に残っているのは、法制審の皆さんから、法制審に対する介入ではないかという記事が出たことがありますし、法制審に入られている先生方の本を見ていると、やはり専門家でじっくりと議論をするのが法制審なんだと。何か議員立法になじま…
先生方の御指摘も踏まえつつ、それから、議員連盟の動きにつきましても逐次大臣にも御報告申し上げておりますので、大臣に御相談し、大臣の御指示を賜りながら進めてまいりたいというふうに考えております。
切磋琢磨して、よろしくお願いいたします。
終わります。
これにて井出庸生君の質疑は終了いたしました。
次に、鈴木貴子君。
改めまして、皆さん、おはようございます。 予算の分科会ということで、法務に手を挙げさせていただきまして、今日は、主に更生保護関係、そして少年院における教育の重要性と施策の展望ということで質問をさせていただきたいと思っております。 まず、更生保護関係からスタートさせていただきたいと思います。 令和七年度予算におきまして、更生保護のいわゆるサポートセンターのサテライト設置を進めるということを承知をしております。 私の地元の釧路も、保護観察所が所管をしているというか、釧路地方裁判所所管のエリアというのは、実にこれは北海道の面積にして四割を占めまして、北…
お答えいたします。 昨年十月に取りまとめられた、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書において、保護司が自宅以外の場所で面接を行うことができるよう、更生保護サポートセンターの保護区内での複数設置など、保護司や保護観察対象者等にとって利便性の高い面接場所を拡充することが盛り込まれました。 令和七年度予算政府案においては、先生御指摘のとおり、サテライト型更生保護サポートセンターを四十三か所設置するための経費を計上しているところです。 引き続き、保護司の皆様の御意向や、保護区が複数の地方公共団体にまたがっているなどの地域の実情を十分に踏まえつつ、…
ありがとうございます。 しっかりと進めていただきたいと思いますが、今も答弁を伺っていると、全国で四十三。四十七都道府県あるわけでありますし、その中でも、例えば北海道は今申し上げたように、すごく、北海道単体で見ても広大な面積を有している。そして、その中でも、地域的な、そしてまた気候的に非常に厳しいということもありますので、そこはしっかりと地域特性を反映をしていただきたいということは念を押させていただきたいと思います。 あわせて、今、答弁の中にもあったように、保護司の皆さん方が観察対象者と面接をしていく、利便性もそうですが、やはり私たちとしては忘れてはな…
お答えいたします。 滋賀県大津市の事案を受けて、保護司やその家族の皆様の不安なお気持ちにしっかり寄り添って対応すること、保護司の皆様が安全に、安心して活動できる環境を整備することが重要だと考えております。 全国の保護観察所においては、事案発生直後から全ての保護司に連絡を取り、その不安等を聴取するとともに、保護司の御意向に応じ、保護観察官の関与を強化するなどの対応を取ってまいりました。また、昨年七月からは、聴取した不安等や保護司の活動環境に関する調査結果等を踏まえ、保護司の複数指名制の積極活用や、保護観察官の直接処遇等の直接関与の強化、自宅以外の面接場…
ありがとうございます。
まさに、不安軽減、そして安全確保に関する対策、るる講じていただいているということであります。
その中で、ちょっと何点か絞って質問をさせていただきたいと思います。まずは、担当保護司の複数指名制度であります。この対策の中にも積極的活用というところが進められておりますが、複数指名制度そのものの運用状況はいかがでしょうか。
お答えいたします。 担当保護司の複数指名制については、滋賀県大津市の事案を踏まえた保護司の不安軽減や安全確保策の一環として、その積極的な運用を図っているところです。 具体的には、保護観察事件等の担当保護司を指名しようとするときは、保護司に対し複数指名の希望を聴取し、当該保護司が希望するときは、原則として複数の担当保護司を指名することとしております。 複数指名制の運用に当たっては、担当保護司間の役割分担や面接を行う場所等に関する希望を聴取し、双方の保護司との間で必要な調整を行うこと、また、それぞれの保護司に対し複数指名をした理由やそれぞれの役割等につ…
ありがとうございます。 今、まだ速報値ということでありましたが、単純計算するとこれまで以上の活用が進んでいるということではありますが、とはいえ、まだまだ運用の数自体はそんなにボリュームは大きくないんだなということも確認をしたところであります。 あくまでも保護司の皆さんの希望、それぞれの経験に基づいたりとか、観察対象者との相性じゃないですけれども、関係性の中で決められることですから、複数制が絶対いいというわけではないというか、あくまで選択肢の一つであるということは認識をしております。 ただ一方で、私自身も、保護司の皆さん方とお話をさせていただいたり、…
お答えいたします。
今委員御指摘のとおり、保護司の方々からは、複数指名制につきましては、例えば、ベテラン保護司が新任保護司をサポートできるといった肯定的な意見、一方で、保護司の複数指名制は日程調整が難しいので避けてほしいといった否定的な意見など、様々な御意見があるところでございます。
いずれにしましても、個々の保護司の方々とよくお話合いをして、そして寄り添って、この複数指名制が円滑に運用されるように今後も努めてまいりたいと存じます。
引き続きよろしくお願いいたします。 あわせて、安全確保に対する対策の中では、先ほどのまさに大津の事案は自宅の面接だったわけでありますけれども、自宅以外の面接場所の確保の推進なども入れられております。 もちろん、国としても、これまでもサポートセンターというものを設置をしながら、自宅でももちろん結構です、当事者間で決めた場所でも結構です、サポートセンターも御活用くださいということで進めてきたと思うんですが、サポートセンターでの面接が行われている運用状況、実績というんでしょうか、というと、とあるアンケートによると、令和五年のものだと、よく使っていると答えら…
お答えいたします。 更生保護サポートセンターでは、令和五年度において、保護観察対象者等との面接が全国で年間二万回以上実施されているところではありますが、地方公共団体の御協力を得て公的施設内に設置していることが多く、例えば、保護司が仕事を終えた保護観察対象者等と夕方から夜間にかけて面接を行おうとしても、更生保護サポートセンターが開所しておらず利用できない場合もあるなど、結果として委員御指摘のような状況が生じているものと考えております。 こうした状況を踏まえ、各都道府県及び市区町村に対して、総務省及び法務省の連名により、保護司がコミュニティーセンターや公…
是非進めていただきたいと思いますし、今もおっしゃっていただいたように、この面接場所の借料のサポートであるとかというのは、昨年度と比べると約一・五倍増で予算づけ、今出していただいているということでありますので、しっかりとこの部分、進めていただきたいと思いますし、あわせて、やはりこの周知の部分、引き続き御尽力をいただきたいと思います。 続いて、保護観察官について質問をさせていただきたいと思います。 保護司、そしてまた保護観察官ということでありますが、そもそも、先ほどから出ている、持続的な保護司活動のためとかと、いろいろ取組は進んでいますが、間違っちゃなら…
お答えいたします。 性犯罪者、性犯罪対象者など、処遇に専門的な知見が求められる保護観察対象者については、保護観察官が専門的処遇プログラムを実施し、その内面や行動に働きかけて犯罪的傾向の改善を図るなどの処遇を実施しております。 他方、保護司の方々には、保護観察対象者が地域において孤独、孤立に陥ることのないよう日常生活上の支援や見守り等を行っていただいており、こうした保護司による処遇は、性犯罪者を含めた保護観察対象者全般の再犯防止や社会復帰を促進する上で大変重要なものでございます。 委員御指摘のような、処遇に専門的な知見が求められるなど指導の難しいケー…
ありがとうございます。 更生保護法でも、更生保護法第三十二条で、「保護司は、保護観察官で十分でないところを補い」というのが保護司の役割であるということが書かれている。 ただ一方、現状は、こういった性犯罪者、性犯罪を犯した方等々、指導が難しい、立ち直りが難しい、往々にして再犯率が高いと言われているところも、やはり保護司が圧倒的に直接的な関わりの時間が長い、負担というかがどうしてもちょっと偏重しているんじゃないのかなというのが私の方の問題意識であります。 確かに、特別遵守事項等々で専門的な処遇プログラムを受けるべしということがあっての保護観察プログラム…
保護観察官の皆様方の、極めて大きな責任を果たしておられる、まさにそのとおりであります。社会内処遇の専門家としての高い専門性を生かして、保護観察対象者の処遇や関係機関と連携した支援に当たっているほか、先ほどおっしゃっていましたけれども、保護司活動の安全、安心、こういったところにも大きな役割を果たしております。 そういった中で、やはり、こうした重要な役割、これをきちんと果たしていくためにも、そしてさらに、先ほど大津の事件のこともありましたけれども、やはり保護司の皆様方の安全確保、これも大事であります。そういった中で、保護観察官の体制強化、これが必要、まさに…
是非、大臣、イニシアチブを発揮していただいて、この再犯防止、私もしっかり取り組んでまいりますので、引き続きの後押しをお願いしたいと思います。 次に、少年院における教育課題の方に移らせていただきたいと思います。 私のまず問題意識なんですけれども、少年院出院後の進路として多いのが、土木であったりとか建設、建築系の職種が多いとされていますが、今これだけ世の中も多様になって、私たちの時代にはなかった、例えば将来の夢はユーチューバーみたいな、新しい職種も広がってきている中で、少年院を出院すると土木が多い、建築が多い、何かこうカテゴライズされてしまっているという…
少年院の在院者の現状につきましては、まさに委員が御指摘のとおりでございまして、私どももそのような問題意識を持っております。 教育が必要だという点につきましては、法務省といたしましては、文部科学省と連携いたしまして、令和三年度から、一部の少年院において、希望する在院者に対して少年院在院中の通信制高校への入学及び出院後の学びの継続に向けた調整を行うモデル事業を開始しております。 御指摘のとおり、まさに少年院の中での意欲と、それから、少年院の中で高校生という資格を取ったまま出院をして、それを継続できるような形を図っていきたいというものを制度化したものでござ…
時間も限られていますので、これは是非、最後の質問はお願いと提案ということをさせていただきたいんですけれども。 まさに、せっかく就学への意欲がある、しかしながら実態はそうなっていないということにおいて、一つの理由として、さっき申し上げました、出院のタイミングが必ずしも進学のタイミングじゃない。つまり、十二月とかに仮に出院して、そうしたら受験ができて、そして合否が決まって、そして春の入学という形でうまくいけばいいんですが、決してそういうタイミングでみんながみんな出院をするわけじゃないという、このタイミングのことを、少年たちをサポートしている皆さん方からもよ…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、少年院出院後の生徒が再び学校に戻って居場所を得ること、進学等で学びを継続していくことは、その後の進路の選択が増えるなど、改善更生や生活の安定において極めて重要であると認識をさせていただいております。 このことにつきましては、法務省でおまとめになられました少年院在院者に対する高等学校教育機会の提供に係る手引の中には、少年院と通信制高校との連携による出院後に向けた具体的な支援体制の構築が示されております。 文部科学省といたしましては、法務省とも御相談の上、昨年五月に、各都道府県教育委員会等に対しまして、本手引の…
申合せの時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
はい。恐縮です。
各教育委員会、学校が適切に判断していただくものでありますが、今後も、法務省と緊密に連携をさせていただきながら、文部科学省主催の全国の高校教育担当者が集まる会議などの場におきまして、出院後の生徒の転学、編入学に向けた取組についてしっかりと周知等に努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございました。
これにて鈴木貴子君の質疑は終了いたしました。
次に、村上智信君。
日本維新の会の村上智信でございます。 私は、国会議員になる前は公務員として働いておりまして、二十一年間、経済産業省でお世話になりました。その後、八年半の浪人生活を経まして、昨年の秋、初めて当選をさせていただきました。法務大臣、法務省に対しては初めての質問になりますので、どうぞよろしくお願いします。 それでは、質問させていただきます。最初は、氏名の振り仮名を戸籍に記載する件についてであります。 多くの国民の方にとりましては非常に驚く話かとは思いますけれども、振り仮名というのは戸籍上にはなくて、公的には証明することがなかったということで、私自身はムラカ…
お答えいたします。
本年五月二十六日の改正戸籍法の施行日以降、本籍地の市区町村から国民の皆様に宛てて、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を郵便で通知することとなります。通知された振り仮名に誤りがあれば、令和八年五月二十五日までに振り仮名の届出をしていただくことで、その振り仮名が戸籍に記載されます。他方で、通知された振り仮名に誤りがなければ、届出をしなくても、令和八年五月二十六日以降、通知された振り仮名が戸籍に記載されることになります。
ありがとうございました。 あなたの名前は何でしょうかというのを全国民に対して仮に質問をして、その答えをもらうということだったら、これはさすがに作業的に膨大になるというふうに思っておりましたので、そのように、役所の側からこういう名前ですねというふうに確認が届く、そういうふうなやり方だということを聞いて安心をしました。 そして、その名前も、どういう名前なのかというのを今更地方自治体が一人一人考え出してつけていくと非常に膨大な作業になるというふうに思うんですけれども、しかし実際的には、既に市町村の方で、その方の名前というのは振り仮名はこうだよなというのを仮…
お答えいたします。 本年五月二十六日以降に提出をされます出生届やあるいは通知された振り仮名の変更届などに記載される振り仮名には、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならないという規律が設けられることとなります。 市区町村における振り仮名の審査に当たりましては、漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは広く認め、それ以外でも、届出書に記載された読み方が漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない読み方、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方など社会を混乱させるものである場合や、子の利益に反するなど社会通念…
ありがとうございました。 確かに、きらきらネームを住民の方が持ってこられると判断に迷うこともあると思いますので、個別個別の対応になると思いますけれども、大変な作業になりますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 しかし、その作業の中で私が心配しておりますのは、あえて自分が名のっていた名前を変えようとする人が出てくるんじゃないかということを心配しておりまして、一番端的に心配されるのは、未解決事件の犯罪者ですね。そういう方が自分の素性を隠そうとして、これまでの人間関係の人たちから自分のことを見つからないようにするために、あえて別の名前を登録してくるん…
戸籍において氏名の振り仮名を公証する、これを官民の手続で利用可能とするということ、これは各種情報システムにおける検索や管理、この効率化に資するものであります。まさにデジタル社会における重要なインフラを構築するものでありますので、その周知、広報をまさにしっかりとやっていく必要があると思っております。 そうした中で、私どもとしても、これまで、ポスターやリーフレット、あるいはインターネット広告を活用した周知、広報のほか、政府広報室とも連携をして、テレビCMやあるいは雑誌への掲載等々によって、戸籍の振り仮名制度の周知、広報を行ってきたところであります。 今後…
ありがとうございました。 周知、広報においては、キャラクターがあるんですね。キツネのキャラクターで、コセキツネというんですか、インターネットで見ると、かなり好意的な評価を受けておりました。 どうして私がこの戸籍の話に興味を持ったかといいますと、私は、経済産業省で働いていたときに、政府の電子化を進める、そういう部署にいたんです、情報関係の部署にですね。そのときにいろいろな課題があるという話を学びまして、そのときにあった課題の一つがこの話だったんです。振り仮名の話でした。 名前に振り仮名を振っておかないと、様々なデータシステムで検索をするときに、振り仮…
お答えいたします。
まず、定義の方ですが、所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明いたしましてもその所在が不明で連絡がつかないという土地をいっております。
全国に存在する所有者不明土地の正確な数値を把握することはなかなか困難ではございますが、国土交通省による令和五年度地籍調査における土地所有者等に関する調査の結果によりますれば、調査対象となった土地の約二六%の土地が所有者不明土地に該当するとされたところでございます。
ありがとうございました。 所有者不明土地が二六%もあるということで、九州ほどもあるというふうにお聞きしております。大変広い土地ですね。国土交通省が主導して市町村がやっている地籍調査によって境界線を確定させよう、そういうふうな作業のときに、所有者の確認をする、そのときに所有者が直ちに判明しない場合が所有者不明土地になるということですけれども、所有者が直ちに判明しないというのは、所有者が亡くなっているというふうなことが想定されますし、また、住所が違っていて連絡がつかないという場合は、引っ越しをされたということなどが想定されるというふうに思います。 これに…
お答えいたします。 委員御指摘の所有者不明土地管理制度あるいは所有者不明建物管理制度におきましては、自治体は、個別の利害関係がなくとも、対象の所有者不明土地や空き家状態にある建物の適切な管理のため特に必要があると認めるときは、所有者不明土地管理命令あるいは所有者不明建物管理命令を申し立てることが可能となってございます。 そのため、価値が乏しいなどの理由によって私人による所有者不明土地あるいは所有者不明建物管理人の選任の申立てがされていないというような所有者不明土地であったりあるいは空き家でありましても、防災上必要であるなどその適切な管理のために特に必…
ありがとうございます。 自治体が、そうして積極的に、是非、所有者不明土地、それを管理しようというふうに思っていただけたらいいと思いますし、できれば、それを売却してまた利用につながるようにしていただきたいなというふうに思います。 この問題を見ていて思いますのは、そこに土地があって、木が生えてきて、周りが迷惑で、だから何とかしようというふうな、困っているから何とかしよう、これも大事な発想で、大切なことなんですけれども、しかし、日本の土地は限られております。せっかく造った建物も有効に利用しなければ地域の活性化につながらないとも思うんです。 私の選挙区は田…
お答えいたします。 法人が所有する土地あるいは建物でありましても、例えば所有者である法人の所在を知ることができないという場合には、やはり所有者不明土地あるいは所有者不明建物に当たり得る場合がございます。そのため、一般論といたしまして、やはり所有者不明土地管理命令あるいは所有者不明建物管理命令を申し立てることが可能となっております。 どういう場合であれば所有者の所在等を知ることができない土地や建物と言えるかということにつきましては、個別具体的な事案の下で裁判所により判断されることにはなるのですが、一般論といたしましては、法人登記簿上の主たる事務所及び代…
ありがとうございました。 法人の住所を調べていったり、役員の方の住所やその生死、そういうことを確認するということが必要かというふうに思います。そういうふうに、役員の情報を含む法人の情報、こういうことをきっちり確認していくことによって、法人における所有者不明土地、こういうことが発生しなくなるようにする、これが非常に大切だというふうに思いますけれども。 そういうふうに考えていくと、法人情報と不動産の情報、これを連携できれば、法人に関係する所有者不明土地建物が見つけやすくなるという話だというふうに思います。 このためだと思いますけれども、本年四月から、新…
今、村上先生御指摘の所有者不明土地の問題でありますけれども、まさに主要な発生原因ということで申し上げれば、相続登記やあるいは住所等変更登記の未了ということかと思います。そういったことに対応するためには、登記名義人の法定相続人やあるいは住所変更等の情報をどう法務局が把握をするのか、こういったことが極めて大事になってくると思っています。 現在のところでは、こうしたマイナンバーの活用ということが行われてはいませんけれども、様々な活用について、今後の検討課題ということで私どもとしても考えているところであります。特に、マイナンバーの積極的な活用ということで政府全…
前向きな御答弁、ありがとうございました。 個人も法人の話もデジタル化によって更に便利になると思います。所有者不明土地建物の問題の解決に向かうというふうに思います。 これはこの委員会で話すことでないですけれども、e―Taxについても、私はデジタル化を推進するべきだという話をさせていただきまして、まさにこれから人手不足の社会になっていきますので、それを解決するためにこの分野でも是非デジタル化を推進していただいて、所有者不明土地の問題、解決に向かわせてほしいなというふうに思います。 さて、最後の質問になります。 様々な取組をされていることはよく分かりま…
所有者不明土地の主な発生原因ということで申し上げれば、先ほど申し上げましたけれども、やはり相続登記の未了ということがあります。その対策として、令和三年の不動産登記法の改正によりまして、令和六年の四月から相続登記が義務化されております。 そうした中で、相続登記の件数、令和二年度においては約百十四万件であったものが、法改正以降、順調に増加しておりまして、令和五年度には百五十万件を超えたところであります。そして、本年度でありますけれども、昨年十一月までで百六万件を超えておりまして、前年度比で一一%増加をしているという状況であります。 そのほかにも、例えば所…
ありがとうございました。 非常に前向きに取り組んでいただいて、私の選挙区の田園風景にある集落も人が戻ってくればいいなというふうに思いますので、是非よろしくお願いしたいんですけれども、特にお願いしたいのは、自治体が売却をするように仕向けていただきたいという話。どうしても、買いたいという人が見つからない場合でも、是非、そういうふうに自治体から売るように働きかけてほしいな、買うように働きかけてほしい、その話は是非お願いしたいというふうに思います。 そして、もしかしたら、建物があるとなかなか買ってくれない、更地にしないといけない、でないと買ってもらえない、そ…
これにて村上智信君の質疑は終了いたしました。
次に、柴田勝之君。
立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。 私からは、法務省から外部に対する業務委託の費用について御質問させていただきます。 私は三十年ほど弁護士をやっておりまして、私、弁護士の経験からも、法務省の予算はもっと増やすべきというのが持論でございます。今回の質問も、減らすことができる支払いは減らすことによって、限られた予算をより有効に使えるようにという思いからであることを最初に申し上げておきたいと思います。 その上で、まず、登記事項証明書の交付事務等の委託についてお伺いいたします。 そもそも登記事項証明書の交付事務等というのはどういうもので、何のため…
お答えいたします。
登記事項証明書の交付事務等は、元々国家公務員である法務局の職員が行っていた業務でありますが、民間事業者の創意工夫を活用することにより、より良質かつ低廉なサービスを実現するということのため、平成十九年にいわゆる公共サービス改革法が改正をされまして、民間事業者に委託をして実施しているものでございます。
委託業務の内容については、登記所における登記事項証明書等の交付、登記簿の閲覧に係る業務に加えまして、窓口及び電話による問合せ等への対応及び管理に係る業務などでございます。
この委託の契約は、四年ごとに一般競争入札をして契約していると伺っておりますけれども、令和元年度の入札分と令和五年度の入札分について、それぞれの委託期間、そして一年当たりの委託費の金額、消費税込みをお答えください。
お答えいたします。
令和元年度入札分の委託期間につきましては、おおむね令和二年十月一日から令和六年九月三十日までの期間でありまして、一年当たりの委託金額は税込みで約七十八・五億円でございます。
令和五年度入札分の委託期間は、令和六年十月から令和十年九月までの期間でありまして、一年当たりの委託金額は税込みで約七十四・六億円でございます。
それで、委託している業務について具体的にどういうことをされているのか、御説明いただくとどういうものになりますでしょうか。また、業務に必要な設備とか備品といった物的なものは法務省側で用意されていて、委託費の主な内容としては受託者側の人件費相当額という認識でよろしいでしょうか。お答えください。
お答えいたします。
委託業務のうち、登記事項証明書の交付に係る具体的な業務の中身、内容といたしましては、請求書の受付、端末入力及び印刷指示等の証明書作成、請求書と証明書の内容の確認、それから証明書の交付となっております。
委託費の主な内容でございますが、委員御指摘のとおり、受託者側の人件費が主でございます。
今のお話は法務局で登記事項証明書を交付するという業務についてのことなんですが、現在はインターネットの登記情報提供サービスというものもありまして、ネットでも登記情報を取得できるようになっております。
ついては、法務局での登記事項証明書等の交付件数、そしてもう一つ、インターネットの登記情報提供サービスの利用件数、それぞれについて、令和元年と令和五年について何件かお答えください。
お答えいたします。
まず、法務局窓口、法務局における登記事項証明書等の令和元年度及び令和五年度における発行件数でございますが、令和元年度が九千六百六十八万八千八百六十四件、令和五年度が八千六百七万八百八十七件でございます。
他方で、登記情報提供サービス、インターネット上でございますが、これの令和元年度及び令和五年度における利用件数は、令和元年度が一億三千九百六十六万七千九百八十三件、令和五年度が一億六千三百九十二万六千七百九十三件となっております。
今お答えいただいたように、インターネットの登記情報提供サービスの利用件数の増加に伴って、登記事項証明書、法務局での交付件数ですね、それは減少しております。これからも減少していくことが予想されるところです。
そこで、まず一点目としては、入札の際に想定される証明書の交付件数のようなものはお示しされているかという点。それから二点目に、実際の交付件数が想定していた交付件数より減少した場合、それに応じて受託者側で必要となる人手も減るはずですので、それに応じて委託費も減額するということが適切だと思うんですけれども、その減額の仕組みについて御説明をお願いいたします。
お答えいたします。 法務局と受託事業者との間で締結をしております登記事項証明書の交付事務等の委託に係る契約におきましては、前年度における事件数とその前々年度の事件数を比べて一〇%以上の乖離が生じたという場合には、必要に応じて契約金額及び支払い限度額について協議を可能とする条項がございます。 したがいまして、同条項に基づき、登記事項証明書の発行件数が前年度比で一〇%以上減少したという場合には、当該条項に基づいて、受託事業者と契約金額の減少について協議を実施することとなります。 また、一〇%以内の減少でありましても、登記事項証明書の発行件数と比較して受…
済みません、今、さっき一点目にお尋ねした点について、入札の際には過去の何年間かの交付件数の実績を入札の際にお示しになっていて、それを見て業者が入札してくるというふうにお伺いしたと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。
失礼いたしました。お答えします。
入札の際には過去数年間の発行件数についてお示しした上で、実施しているということになります。
それで、さっきの説明で、交付件数が前の年より一〇%以上減少した場合、減額の協議をされるという御説明だったと思います。 私がちょっと気になるのは、前の年の比較しかしていないという点です。交付件数というのは年々減っているはずなので、例えば、令和六年であれば、令和五年と比べれば一〇%足らずしか減っていないけれども、令和四年と比べると一〇%以上減っているということも考えられると思うんですね。 したがって、前の年の交付件数ではなくて、入札の際に示していた過去の交付件数、すなわち令和三年とか四年といった時点との交付件数との比較で減額すべきかどうか判断するのが適切…
刑事施設のうち、美祢社会復帰促進センター、島根あさひ社会復帰促進センター、喜連川社会復帰促進センター及び播磨社会復帰促進センターにおきましては、PFI手法を活用、又は、いわゆる公共サービス改革法に基づきまして、主に施設維持管理業務、職業訓練業務、教育業務、分類業務などを民間委託いたしまして、刑事施設で実施します職業訓練や生活関連業務等に民間のノウハウやアイデアを導入しているものでございます。
今、対象施設は四つあるというふうに伺いましたけれども、それぞれの施設について、令和元年と令和五年の収容定員、それから実際の収容人数、そして支払った委託費、消費税込みの金額をお答えください。社会復帰促進センターというのは長いので、前の地名だけで言っていただいて結構でございます。
これら四施設の現在の収容定員及び令和元年と令和五年の被収容者の年末収容人員につきまして、お答え申し上げます。 美祢については、収容定員は千二百九十六人、令和元年末の収容人員は六百五十六人、令和五年末の収容人員は四百五十九人でございます。 島根につきましては、収容定員は二千人、令和元年末の収容人員は千百八人、令和五年末の収容人員は八百五十人。 喜連川につきましては、収容人員は千九百五十六人、令和元年末の収容人員は千三百四十人、令和五年末の収容人員は千二百十七人。 播磨につきましては、収容定員は千人、令和元年末の収容人員は四百七十一人、令和五年末の収…
今の御説明で、喜連川と播磨の委託費の金額がかなり減っているようなんですけれども、その主な理由を簡単に御説明いただければと思います。
喜連川と播磨につきましては、契約を変えます際に、一部の業務につきまして対象から外すこととしております。
具体的には、警備業務、作業業務等を第一期事業では委託していたものでございますが、これを委託業務から外したということでございます。
今お答えいただいたように、どの施設においても収容人員は減少しております。これはそもそも刑務所に入るような犯罪の件数が減っているということの結果でありますので、検察、警察など関係の皆様の御尽力に心より敬意を表したいと思います。 その上で、さっきのお答えでも、美祢と島根については、令和元年と五年を比較して、収容人員はかなり減っているんですけれども、委託費については増えているというのが見て取れると思います。 収容人員が減少しているということは受託者側で業務に要する費用も減少しているのではないかと考えられると思いますが、まず一点目に、入札ないし契約の際に想定…
失礼いたします。 一点目の御質問でございますが、想定の収容定員については、七割から八割でございます。 それから、委託業務に関しまして、現在の委託事業契約におきましては、収容人員の変動に応じた食料費の実績払い、収容人員の変動に応じた委託費の改定による減額などの仕組みがございます。 収容人員の変動に応じた委託費の改定につきましては、例えば島根の第二期事業の基準でございますれば、収容定員の七割を上回った場合には増額、五割を下回った場合は減額というように、各委託契約で定められた基準によりまして、収容人員が当該基準を上回った場合には増額をいたしまして、下回っ…
今のお答えをまとめますと、例えば定員の七割を想定して契約している施設においては、実際の収容定員が七割より増えると増額、五割より減ると減額。食料費以外はですね、食料費は実費精算みたいなものですけれども。食料費以外については七割と五割で増額、減額を判断しているというふうに理解いたしました。 ただ、今の御説明を踏まえても、元々定員の七割を想定して契約しているところを、七割より増えたらそれをすぐ増額する一方で、定員の五割を下回らないと減額しないというのは、幅が大き過ぎるというふうに私は思います。 先ほどの登記情報サービスの契約では一〇%という数字も出ておりま…
お答えいたします。 刑事DXの推進につきましては、まず、刑事手続におきまして、書類の電子化、発受のオンライン化、捜査、公判手続の非対面化、遠隔化など、情報通信技術を活用し、手続に関与する国民の負担軽減、それから円滑、迅速な手続の実現を図るものでございます。 また、それとともに、オンラインによる外部交通というものも進めておりまして、実務的な運用の措置として、従来から、一部の地域において、検察庁や法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通を実施してきたところでございますが、現在、それを弾力的に実施を拡大していくべく、関係機関及び日本弁護士連合会と…
私、刑事事件を専門とする弁護士でございますので、今、オンライン接見もできるし、あとは証拠開示とかそういうのもデータでもできるようになるということで、大変期待しております。
次に、令和六年度から八年度の三年間で刑事手続DXに関するシステムを構築して運用開始を目指すというふうに伺っていますが、この三年間で刑事手続のために必要になる費用の見込みを教えていただきたいと思います。
刑事DX化のための新システムの構築経費に関しましては、令和五年度の補正予算以降、予算を計上しております。ですので、それ以降ということで申しますと、予算額はこれまでの合計で約九十九億六千二百万円でございます。また、令和七年度予算案につきましても引き続き新システム構築経費などの刑事手続DX化に向けた予算を計上しており、その金額は約三億九千九百万円となっております。 令和八年度には、先生御指摘のとおり、刑事手続DX化の一部運用開始が予定されており、そのための予算額につきましては現時点では申し上げられる状況にございませんけれども、今後も必要な予算を確保すべく適…
三年目には大きな金額の支出は多分現時点では想定されていないだろうという理解の上で、次の御質問に進みたいと思います。
刑事手続DXに関して、令和六年に日本電気株式会社と六十九億三千七百七十万円の契約、そして富士通株式会社と九億六千八百万円の契約をそれぞれ締結されていますが、それぞれの業務内容と、一般競争入札における応札者数を教えてください。
まず、令和六年に日本電気株式会社との間で締結した契約につきましては、先ほど述べました刑事手続における書類の電子データ化、発受のオンライン化等を可能とするためのシステムにつきまして、その基幹部分の設計、開発を行うことを業務内容としております。本契約に係る一般競争入札には二者が応札いたしました。
続きまして、令和六年度に締結した富士通株式会社との契約につきましては、検察庁において使用するグループウェアに関する各種サーバー及びソフトウェア等を設計、構築することなどを業務内容としており、本契約に係る一般競争入札には一者が応札いたしました。
富士通との契約については一者しか応札がなかったということで、一者応札の問題点についてはちょっと後で御指摘させていただくことにして、次の質問に移ります。
次に、法務省では戸籍情報連携システムも運用されていますが、このシステムの内容を分かりやすく御説明をお願いいたします。
お答えいたします。
戸籍情報連携システムでございますが、令和六年三月から法務省で運用を開始したシステムでございまして、戸籍の事務に関して全国の各市区町村の事務処理システムとの連携を行うことを目的としております。
このシステムの導入によりまして、戸籍証明書の広域的な交付など、市区町村を横断した戸籍事務の処理が可能となっておるところでございます。
ありがとうございます。
このシステムに関して、令和五年度に株式会社日立製作所との間で、戸籍情報連携システムに係る運用支援業務などについて合計八十三億五千二百二十六万円の契約を締結されていますが、この契約に当たっての一般競争入札、一者しか応札がなかったと伺っています。
これが一者応札となった理由について、法務省の御認識を御説明ください。
お答えいたします。
委員御指摘の調達に関しましては、入札を実施するに当たり、事前に複数者の見積書を取得するなどして競争を促したところではありますが、結果として一者の応札となっております。
複数者からの参入がなかった理由といたしましては、想定される利用者数ですとか処理件数に基づいて必要な作業量を算出し、それに見合う人員の確保を含めた体制を検討した結果、応札を見送る事業者があったものと推測をされるところでございます。
次に、法務省では登記情報システムというのもありますが、このシステムの内容はどういうものでしょうか。御説明お願いします。
お答えいたします。
登記情報システムでございますが、土地や建物等に係る登記情報を適正に管理、保全するために法務省で運用しております大規模な基盤システムでございまして、不動産登記申請、商業・法人登記申請、それから登記事項証明書等の交付等の登記事務をコンピューターで処理しているところでございます。
このシステムに関して、令和三年度に富士通株式会社との間で、登記情報システムの更改に係るアプリケーション設計、開発業務などで合計七十九億二千四百万円の契約を締結されたと伺っています。
この契約に当たっての一般競争入札における応札者数、一者応札となっている場合にはその理由についての御認識を御説明お願いします。
お答えいたします。 委員御指摘の契約は、登記情報システムを更改するための設計、開発に係る業務でございまして、この設計、開発業務に係る契約については、結果的には一者応札となっております。 事前に複数者から見積書を取得するなどして競争を促したところではありますが、結果的にそうなっておりまして、なぜ複数者からの一般競争入札への参入がなかったかということについて一概にお答えすることはなかなか難しいところではございますが、設計、開発業務における新たな人員の確保を含めました体制ですとか、あるいは経費等を考慮した結果、応札を見送る事業者があったものと推測をされると…
今まで挙げたような大きくて複雑なシステムの場合、最初にシステムを開発した業者しか細かい内容が分からない、そのために、その後のシステムの運用とか更新とかも事実上その同じ一つの業者しかできない、あるいは他の業者がやろうとしてもすごく大変になってしまう、そういうことで一般競争入札をかけても結局は一者しか応札できない、そして、その結果、競争が働かなくなってしまって高い金額の委託をせざるを得ない、いわゆるベンダーロックインという現象が一般的に知られております。 先ほどお答えのあった戸籍情報連携システムの運用支援、あるいは登記情報システムの更改、これで一者しか応札…
ベンダーロックインにつきましては、システムの開発などを行う際に、特定のベンダー、すなわち特定の事業者の製品、サービス又はシステムに囲い込まれてしまい、他社の参入が困難である状況をいうものと理解しております。 このような状況になりますと、どの事業者でも本来実施可能な作業が特定の事業者にしかできなくなってしまい、システム開発等において当該特定の事業者から過度な費用を請求される事態に陥るなどのおそれがあるものと認識しております。 法務省におきましては、ベンダーロックインを防止するため、システムの専門家であるデジタル統括アドバイザーの支援、助言なども得ながら…
先生おっしゃったベンダーロックイン、私も行革をずっと長くやっていましたので、これは実は非常に大事な問題です。まさに長期的なシステム開発であればあるほど、それは大問題になってきますので、そこはしっかりとした対応が必要だと思っています。 今、事務方からも言いましたが、デジタル統括アドバイザーの支援、助言をいただきながら、例えば、刑事DXのシステムでいえば、今回の場合は、調達仕様書の中で、機器が広く一般に普及しているものであったりとか、あるいはメンテナンス作業に要する技術者が限られていないオープンなものであることなどを要件としておりますし、あるいは、システム…
最初に申し上げましたとおり、私は、法務省の予算はもっと増やすべきと考えておりますし、法務省の皆さんも本当はもっと予算が取れればやりたいことがいろいろあるのではないかというふうに思っております。でも、実際には予算の総枠はそう簡単には増やせない。 そういう中で、委託先に対して業務委託費を値切るようなことはやりにくいというのも分かりますけれども、さっき申し上げた登記事項証明書の交付件数とか刑事施設の収容人数とか、そういうのが契約時の想定よりも少なくなった場合には委託料を減額してもらう、あるいは大きなシステムでベンダーロックインが起きないようにするということを…
申合せの時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
先生の御指摘の趣旨をしっかりと受け止めまして、引き続きしっかりと努力をしてまいりたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
これにて柴田勝之君の質疑は終了いたしました。
以上をもちまして法務省所管についての質疑は終了いたしました。
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次に、外務省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。沼崎満子君。
公明党の沼崎満子です。 本日は、質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。 私、昨年の衆議院選挙で初当選をさせていただきまして、以前は麻酔科の医師を二十六年させていただいておりました。その観点から、医師として、国際保健に関する御質問を最初にさせていただきたいと思います。 まず最初にですが、トランプ大統領がWHOの脱退を表明しました。また、USAIDの支援に関しても打切りを表明しております。 こういった状況を受けまして、今、国際的な健康保健や感染症対策の重要性が一層高まっていると思います。また、危機感も私自身非常に感じております。日本…
私ども、国際保健を外交の柱の一つと位置づけております。医師でもいらっしゃる議員からもいろいろ御教授をいただきたいというふうに思っております。 国際保健は、人々の健康に直接関わるのみならず、日本を含む国際社会にとって、経済、社会、安全保障上の大きなリスクにも関わる重要な課題だと考えております。 この認識の下で、我が国は、先ほど申し上げたように国際保健を外交の柱の一つと位置づけ、人間の安全保障の考えに基づいて、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ、UHCの達成に向けて取り組んできております。 特に、感染症対策はそれぞれの国や地域の取組だけでは不十分でありま…
柱とするという力強い御意見もいただきましたし、今、アメリカがこういう状況であるからこそ、逆に日本の存在感を示すチャンスというふうに私自身は感じておりますので、非常に心強い御意見でありがたいと思います。 今、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジという言葉も出ましたけれども、このユニバーサル・ヘルス・カバレッジは、全ての人が必要な医療を受けられるようにするための非常に重要な理念です。日本は、その点においては、国民皆保険という優れた医療制度を持っています。UHCの実現に向けて、その知見をどのように生かし、支援を行っていくのか、具体的な取組や方針についてお聞かせく…
お答え申し上げます。 政府といたしましては、これまでも国際保健や医療、介護産業の成長について、政府の成長戦略等の方針の中に位置づけて関連する取組を進めてきたところでございます。 先生御指摘のユニバーサル・ヘルス・カバレッジ、UHCにつきましては、その達成を我が国のグローバルヘルス戦略の中心に位置づけており、国際社会においてUHCを主導してきた日本の強みを生かしつつ対応してきているところでございます。 外務省といたしましては、こうした位置づけを踏まえながら、例えば二〇二三年の日本のG7議長国の下で、UHCに関するファイナンス、知見の管理、それから人材…
UHCの実現に向けては、予防接種による感染症の予防というのが非常に重要な戦略になっていると思います。そういった意味で、Gaviのワクチンアライアンスが、二〇〇〇年の設立以来、特に低中所得において予防接種の普及とアクセス向上において非常に重要な役割を果たしています。これまでに十九億回以上のワクチン接種を実施し、千八百八十万人の子供たちの命を救ったという実績があります。 日本はこれまで、Gaviの主要な出資国として、国際保健課題への対応を強化するために重要な役割を果たしてきました。また、Gaviの理事会においては、理事国として重要な意思決定に関与し、国際的…
この課題に対する御党のお取組に敬意を表したいと思います。 議員御指摘のように、Gaviワクチンアライアンスというのは、途上国における予防接種率を向上させて多くの人々の命と健康を守る活動を行っておりまして、我が国としては、こうした活動ともしっかり協力をしていきたいというふうに考えております。 Gaviの次の戦略期間における我が国からの貢献、要は拠出をどうするかということは今検討中でございまして、コロナのときは、やはり緊急で、相当たくさん出して、たくさん出せばやはり理事というお役もいただいてということになるんですが、コロナ収束後、目下、財政状況も非常に厳…
理事国であるということの意味合いというのが非常に強い点もございますので、是非前向きに御検討をいただければと思います。 また、次に、引き続きGaviに関する質問になりますけれども、これまでGaviに対しては日本企業が貢献してきた、そういった実績がございますので、その点についてお聞かせいただきたいのと、これから重要なステップとして、今までは日本から貢献をしてきたということがございますけれども、次は、日本企業がGaviを通じてワクチンの供給面に積極的に関与していくこと、また海外進出のきっかけとしてそういったGaviをしっかり使っていくということ、そういったこ…
Gaviのワクチンアライアンスでは、供給されたワクチンを途上国の隅々まで運んで一人一人に届ける支援、いわゆるラストワンマイルデリバリーの分野において、要は運搬をする、届けるというところにおいて日本の企業あるいは製品が貢献してきたと承知をしております。 その一方で、ちょっと残念なんですが、今のところ、日本製のワクチンは、Gaviによる支援ワクチンリストには含まれていないと承知しています。もちろん優秀なワクチンはあるんですけれども、価格がちょっと高いということがあるみたいです。 日本国内のワクチン市場が少子化による定期接種の減少等の影響を受ける中で、将来…
是非、日本の優れたワクチンというのをしっかり海外にも広げていただく、そういうことでビジネスチャンスにもつながると思いますので、そこの手助けというのも政府として後押しをしていただきたいというふうに思います。 次の質問に移らせていただきます。 本年八月に横浜で開催されるTICAD9について、日本は開催国として、また、一九九三年からずっと日本政府が主導して、アフリカの開発ということに対して後押しをしてきました。非常に重要な役割を果たしてまいりました。 私自身、神奈川在住の議員でもございますので、地域での国際的なイベントに対して非常に高い関心を持っておりま…
御指摘のように、これまで三十年以上にわたって、アフリカ自らが主導する開発を支援していくという精神の下でTICADを開催してまいりました。この八月にもTICAD9を横浜で開催いたしますので、まずはお地元からも応援をいただければありがたいと思っております。 この準備に向けて、昨年の八月に東京でTICADの閣僚会合を開催しております。この会合では、革新的課題解決の共創、アフリカとともにというテーマの下に、成果の方向性を議論して、共同コミュニケを発表することができたところでございます。 外務省としては、この成果も踏まえまして、今度のTICAD9が保健などを含…
今、気候変動の問題で、非常にアフリカ諸国の感染症の問題は重要になってくると思いますし、今までの国際保健の質問の流れにもありますけれども、是非アフリカに対する健康支援というところもTICAD9の中では触れていただければというふうに思います。 また少し話題が変わりまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。 今、非常に少子高齢化で、労働力不足が盛んに叫ばれている中で、外国人材の雇用というのは非常に重要なテーマとなっています。日本の労働市場において、外国人材の雇用は非常に重要なテーマとなっております。 特にこれからは、国際的に人材獲得が非常に厳しく…
お答え申し上げます。 外国人労働者を受け入れる際の異なる文化等に対する配慮に関しましては、厚生労働省が定めた外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針により、事業主は、外国人労働者を受け入れるに当たっては、日本人労働者と外国人労働者とが、文化、慣習等の多様性を理解しつつ共に就労できるように努めることとされております。 その上で、外国人を雇用する事業所に対しては、厚生労働省におきまして、この指針に基づき、必要な助言、指導等を行っているというふうに承知をしております。 また、出入国在留管理庁におきましては、毎年六月を共生社会…
実際、現場ではまだちょっとそこが不十分という御意見もお伺いしましたので、更に広く現場にも浸透するように取組を進めていただければというふうに思います。 また、次の関連した質問になりますけれども、日本で暮らす外国人の方にとっては、生活環境を整えていくということが非常に重要です。また、そこは就労に来る方にとっての安心材料にもなると思います。特に、住居の確保や文化的配慮が必要となりますが、これらの課題に対して政府はどのような取組を行っているのでしょうか。外国人の方が安心して生活できる環境を提供するための具体的な支援策や方針について、お聞かせいただきたいと思いま…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、外国人が安心して生活できるよう、受入れ環境の整備を図ることは重要であると考えております。 このため、政府におきましては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ等において、外国人に対する情報発信、外国人向けの相談体制の強化、ライフステージ、ライフサイクルに応じた支援等を重点事項とし、外国人の受入れ環境整備のための取組を進めているところでございます。 具体的な例を一つ挙げさせていただきますと、例えば、住居の確保でございますけれども、国土交通省におきまして、外国人向けに部屋探しのガイドブックを多言語で作成、…
特に住居の点では、ごめんなさい、これは通告には入れていないんですけれども、保証人の問題が非常に大きいというふうにお伺いしているんですけれども、この点に関する御回答があればお聞かせいただきたいと思います。
お答え申し上げます。
先ほどお答えさせていただきました、国土交通省において作成をしております賃貸人、仲介業者及び管理会社向けの外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドラインにおきまして、そのような案内が含まれているものと承知をしております。
ありがとうございました。 最後の質問をさせていただきます。 国際労働機関、ILOに関する御質問です。私も女性医師としてずっと働いてきたということで、女性の雇用問題に関しての御質問をさせていただきます。 ILOは、女性の雇用や労働環境に対する取組を強化しています。公明党は、このようなILOの取組を支持してまいりました。この重要な課題に対して、日本政府がどのようにサポートし、協力をしているのか、お伺いしたいです。特に、女性労働者が安心して働ける環境を整えるための具体的な施策や方針について、政府の考えや何か具体的な取組があれば、お聞かせいただければ幸いで…
これまで外務省では、アフリカや中東、アジア地域において、ILOの実施する若者や女性の雇用機会の創出に資する事業を支援してきております。 例えば、令和四年度補正予算で、パレスチナにおける農業分野のプロジェクト一件に八千万円を拠出し、三百人以上の女性を対象に事業支援を行いました。また、令和六年度補正予算におきましては、中東、アフリカ地域、国でいいますとシリア、マリ、南アフリカといったところになりますが、この三件のプロジェクトに約三・八億円を拠出いたしております。これによって多数の若者や女性の雇用機会の創出が期待されるところでございます。 今後とも、ILO…
今、日本でも女性活躍で女性の雇用というところが推進もされていますけれども、広く、日本国内で進めている施策なども通じて、世界にそういった国内のよい取組を広げていただく、そういったことも是非私からは御提案をさせていただいて、少し早めではございますが、本日の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
御協力ありがとうございます。
これにて沼崎満子君の質疑は終了いたしました。
次に、鈴木庸介君。
立憲民主党・無所属、鈴木庸介です。よろしくお願い申し上げます。 ハンガリーの邦人殺害について伺います。 繰り返して政府の方は、対応は必ずしも不適切ではなかったということでお話を伺っていますが、今日は、もう届いているかと思いますけれども、友人からのお手紙を紹介するところから始めたいと思います。岩屋外務大臣、岩本領事局長、小野日子駐ハンガリー日本大使宛てのお手紙です。 まさに今日、二月二十八日は、亡くなった私たちの大事な友人、Aさんの誕生日です。本当だったら、私たちはこの日、彼女のアパートに集まり、ささやかに彼女の四十四歳の誕生日を祝っていたはずです。…
御質問ありがとうございます。 まずは、私からも、今回亡くなられた日本の女性の御冥福をお祈りしますとともに、御遺族に対しましても、心からお悔やみを申し上げたいと思います。 また、今回の事件を受けまして、現地の日本大使館は、御遺族様のサポート、これをできる限りさせてきていただいております。今も、残されたお子様のことも含めて、大使館の方で御遺族様と緊密に連絡を取らせていただいて、サポートさせていただいております。 その過程で、御遺族の方からは、やはりこの案件についてのプライバシーの保護、これはしっかり守ってくださいということを私ども強く言われております。…
先刻委員がお読みになった手紙、届いておりましたので、私も読ませていただいております。 この邦人が御逝去されたことについては、大変痛ましい事案でありまして、私も改めて心よりお悔やみを申し上げたいと思います。 二〇二二年六月に、当該の邦人から、元夫との関係などについて在ハンガリー日本国大使館が相談を受けた際においては、DVについての具体的な状況についての相談はなされなかったと承知をしております。また、二〇二四年の八月に、当該邦人から、お子様の旅券申請について大使館が照会を受けた際においても、具体的なDVについての状況についての御相談はなかったと承知をして…
そうなんです。要は、基準がないんですよ。お二人のおっしゃっていること、今申し上げていただいたことについて、基準がないんです。 邦人の生命を左右するような重大な判断が基準もなく、今回のハンガリーの事件では、大使館が切迫度及び総合的な判断を誤ったということになるかと思うんですけれども、そもそも、行政官の裁量に邦人の保護の判断が委ねられているところが恐ろしいところなんです。憲法二十五条の国民の生存権という話にもつながりかねないとも思うんですけれども、これは本当に改善していただかないといけない事態だと思います。 先ほど申し上げたように、首を絞められているとい…
電話で御相談、これはハンガリーに限らず、世界のいろいろな大使館、総領事館でも、電話での御相談というのはたくさん受け付けております。
その電話の記録を取るかどうか、これはそれぞれの国の制度がございますので、勝手にそういう電話の録音をしてはいけないとか、国によってはそういうところもありますので、国によりますけれども、それはまちまちな形になると思っております。
大使館の中にハンガリーの法律が適用されているということになりますね、そうなると。
済みません、今私が申し上げたのは、ハンガリーが、特定の国がどうということではございませんけれども、一般論で申し上げれば、その国の法律については、当然、大使館員を含めて遵守する義務がございますので、それはそういうことになっております。
ちょっと意味不明な答弁なんですけれども。邦人保護最優先以前の問題で、大使館の中のことも、まあ、分かりました、おっしゃっていることは分かるんですけれども。
要は、イエスかノーかで答えてください。二回相談があったと言っています。電話で何回も相談している、何度も電話して駄目だった、諦めたという現地の皆さんの話と極めて乖離があるわけですね。電話の相談はカウントしていないということなんですか。そうじゃなかったら、二回という話は出てきませんよね。
今回の事案につきまして、私、以前もいろいろな形で御相談があったと申し上げました。そして、そういう意味では、今回のケースについて御相談は二回だけという趣旨ではございません。
ごめんなさい、そうすると、どこで情報が止まっていたんですか。領事局から大臣のところには行っていなかった。ある意味、安心しました。拳銃を突きつけられた、首を絞められた、それでも大臣が問題ないとおっしゃっているんだったら、ちょっと外務省、大丈夫かなという感じなんですけれども、ここで、まず情報が行っていないということが分かったのは一つ安心しました。
じゃ、領事局と大使館の間、領事局長はこの報告を受けていますか。
先ほど来、委員から、いろいろな当該邦人とお友達とのやり取り、御紹介がありましたけれども、従来から申し上げましているとおり、私どもの方も大使館にはしっかりと確認をいたしましたけれども、いわゆるDVについての具体的なやり取りについて御相談がなかったということですので、そういう意味では、今おっしゃった内容については確認は取れておりません。
となると、大使館が隠していたよということになりますよね、領事局長のところに来ていないということは。
これも当然のことながら、大使館の責任は、別に人が死んだことについて直接的な責任があるとまでは言わないですよ。でも、守れるところで邦人を守らなかったのは、これは明確にハンガリー大使館の責任と言えるのではないでしょうか。
元夫はガンマニアで銃を持っていたわけですよね、頭に突きつけられて。ただ、そのときに彼女は身の危険を感じて、日本に子供を一人連れて逃げ帰っている。その逃げ帰られたことによって旦那は騒ぎ始めて、ハーグ条約の援助決定が出ちゃっているわけですよ。
鈴木君、物を示すには主査の許可を得てからにしてください。
失礼しました、申し訳ありません。
決定許可が出ているわけです。その場合、援助決定となったときに、具体的にこの旦那にどんな援助を外務省はしたんでしょうか。
済みません、あくまで一般論としてハーグ条約の制度を御説明させていただきたいと思いますが、ハーグ条約で言うところの援助決定というのは、ハーグ条約に基づいて、ある親御さんが、自分の子供が連れ去られたということをそれぞれの国の中央当局に申し出ることができるようになっております。 その国から、例えば日本に子供を連れ去ったということであれば、日本の中央当局にその情報が入ってきます。日本の中央当局は外務省でございます。外務省の方でいただいた情報を精査しまして、ハーグ条約、幾つか条件がございます、ハーグ条約のプロセスを始めるかどうか。その条件に合致していると判断する…
要は、彼女のDV被害は承知していたけれども、なぜ、その上でも、夫と繰り返し話すように外務省の職員の方はそのときに伝えていたのかということを客観的に考えると、ハーグ条約で援助決定が出ていたので、基本的に夫側の立場に立ってしまったんじゃないかなという疑念が湧いてくるわけです。 今日、領事局長がおっしゃった、この手続自体は、書類がそろっていれば多分受けますよ。ただ、書類がそろって受けたとしても、少なくとも彼女にどれだけのヒアリングをした上でこの援助決定が出たのかということ。例えば、その時点で彼女が、拳銃を突きつけられました、首を絞められましたという話を改めて…
一般論で申し上げますけれども、恐らく様々なケースがございますが、例えばですけれども、もう今にも相手の、配偶者から殺されそうになっているとか、殺されないにしても危害を加えられる状況にあるとか、そういうことになれば、当然、切迫度もございますし、具体的な御相談ということになろうかと思います。
今の御答弁でもそうだったんですけれども、理由はともあれ、援助決定がされてからどういう運用をしているのか、極めて不透明なところがあると思っています。ですから、対応を打ちようがないわけですね。 今回も、この女性は、恐らく外務省さんに、現地の大使館に、元夫から旅券の不同意書が出ていたということを知らされていなかったんじゃないかと思っています。知らされていたら、こんな対応になりませんから。じゃ、その不同意書が出ていることを仮に知らせていないとするならば、なぜ知らせなかったのかというところのパズルを埋めてくれるのが、僕はハーグ条約の援助決定だと思っているんです。…
繰り返しになって申し訳ございませんけれども、今回の事案につきましては、これまで累次御説明させていただいたとおり、当該邦人からは様々な形で御相談がございました。ただ、残念ながら、その具体的なやり取りについて御相談がなかったということもありまして、旅券の発給の手続にも最終的には至らなかったということだとは思います。 ですので、いずれにしましても、先ほど大臣からも御答弁がありましたけれども、今、全在外公館におきまして、こういったDVの問題も含めて、窓口での対応、これについて遺漏がないかどうかということを改めて点検、そして再確認をしているところでございますので…
引き続き不適切ではなかったという理解でよろしいんでしょうか、御認識は。
もうこれも累次御説明申し上げているとおりで、大使館としましては、御相談に応じて、その都度適切に対応させてきていただいたという具合に考えております。
ちょっとこれ以上、堂々巡りになっちゃうんですけれども、もし問題なしとするならば、今後、検証するということも言ったんですけれども、本当は、これは外部の機関とかを入れてやっていただきたいと思うんですよ。 僕は、これはハンガリー大使館自身に物すごい責任があると感じております。大使館というのは、御案内のように、邦人が最後に頼れるところなので、そこがこんな感じだときついなというのがあるんですが。 大臣、この責任を誰かがやはり、このまま何か、こういう質疑もあってマスコミでもかなり騒がれている中で、今の領事局長の御答弁だと、責任はない、このままスルーしている感じに…
これまでも繰り返し申し上げてまいりましたが、我が方の大使館は当該邦人の相談に対してできる限りの対応を行ってきたと考えております。
その上で、今般の事案も踏まえつつ、私から、先ほど申し上げたように、全在外公館の対応について点検、再確認をするように指示をいたしました。
これからも、邦人保護の観点から、個別の事情を踏まえながら、丁寧な対応及び必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
今日の質疑で一つ明らかになったのは、あの予算委員会の段階で本省の方から大臣の方にその情報が伝わっていなかったということだ、それは大変大きいことだと私は思っております。 外務省の職員の方にも御家族がいらっしゃると思うんですけれども、今日、四十四歳の誕生日をささやかながらもお子さんとお友達と迎えるはずだったこのAさん、本当に自分事と捉えていただいて、本当に、皆さんの領事業務が人の命を左右するようなこともありますので、この女性の無念を何か領事業務をするたびに思い出していただいて、皆さんの対応が在外邦人の最後の頼りだということを肝に銘じていただくことをお願い申…
これにて鈴木庸介君の質疑は終了いたしました。
次に、吉良州司君。
有志の会の吉良州司です。 岩屋大臣とは日常的にコミュニケーションを密にさせてもらってはいるんですけれども、特にこういう形で、公の場で一対一で議論させてもらうのは初めてなので、敬愛する岩屋大臣のまさに胸をかりるつもりで議論させていただきたいと思っています。 まず最初に取り上げたいのは、先日、日米首脳会談、お疲れさまでした。なかなか、総理と外務大臣が同席するということはめったにないんですけれども、今回は、それだけトランプ大統領との初回の首脳会談が重要だということでお二人で交渉されたんだというふうに思います。 その中で、会見もされているし、声明も出してお…
日頃から敬愛してやまない吉良議員から、また、国際政治、また国際経済の現場に詳しい吉良議員から御教授をいただきたいと思っておりますが、お手柔らかにお願いしたいとも思います。 できるだけ率直に申し上げたいと思いますが、私はずっと首脳会談、同行させていただいておりまして、同席をしておりましたので、うそ偽りは一切ございません。初めての首脳会談ですから、やはり大枠の話だけをさせていただいたというのが実態でございまして、その意味でいうと、後で出た共同声明に書かれていることが全てでございまして、石破総理も、民間の領域に踏み込んで物を言うというようなことは一切なかった…
ありがとうございます。本当に率直にお話をいただきました。 恐らく今大臣がおっしゃったようなやり取りだったんだと思います。それもさっき何回も、私も理解していますけれども、最初の取っかかりの会談をとにかく成功裏にと、お互い信頼関係を高める、そこは十分理解できるんですけれども、さっき私が言ったように、自分の都合のいいように解釈して、勝手にそれが既得権だと思うような相手だと思っていますので、そこはリスクがあったのではないか。 繰り返しますけれども、投資という言葉、さっき言ったお互いウィン・ウィンになる、それはもちろんだけれども、日本製鉄さんからしてみると、一…
大変興味深く吉良議員のお考えを聞かせていただきました。 拡大抑止というのは、それは実は余り効果がないのではないかというお話でしたが、しかし、現在、核保有国に取り囲まれ、それらの国々が残念ながら核軍拡を進めているさなかにあって、やはり拡大抑止というものはしっかり担保しておかなければいけないと私は思っています。 それから、日米関係はもちろん我が国外交、安全保障の基軸ではあるんですけれども、やはり隣国との関係もしっかりしたものにしていかなきゃいけないと思っておりまして、中国とはいろいろな問題がありますが、対話によって建設的、安定的な関係をつくっていきたいと…
その方針は大賛成なので、応援をさせていただきたいと思っています。 もう時間がなくなったので、ウクライナ戦争について、いつも言うんですけれども、私は、侵攻前から、実際、三回ぐらい、このウクライナ問題、どうやったらロシアの侵攻を防ぐことができるのかということを、予算委員会だ、また予算の分科会等で言い続けてきたんですね。いつもこれもやり取りの中で確認していますけれども、国際法を破って、国連の常任理事国であるロシアが武力を使って侵略してしまった、このことについては絶対悪なので、これを認めるつもりは私は毛頭ないです。 ただ、いつも言うんですけれども、東西ドイツ…
吉良君、申合せのお時間が経過しておりますので、おまとめいただきたいと思います。
分かりました。そうですね、終わらなきゃいけないですね。 繰り返しますが、侵略してしまったという絶対悪は許されないんだけれども、その原因をつくったのは西側にもある。そのことを踏まえれば、相手の言い分も一定程度聞いて、そこで妥協しない限り停戦があり得ませんので、全て、悪いけれども、表面的な正義を掲げ、表面的な論理だけで停戦しようと思っても無理なので、そこのところは是非、相手にも言い分があるという中で、一刻も早く停戦を急ぐ。それが巡り巡って、安全保障上、そしてエネルギーの供給元である対ロシア、日本の国益にもなりますので、そのことをお願いをして、質問を終わりま…
これにて吉良州司君の質疑は終了いたしました。
以上をもちまして外務省所管についての質疑は終了いたしました。
これにて本分科会所管の審査は全て終了いたしました。
この際、一言御挨拶申し上げます。
分科員各位の御協力によりまして、本分科会の議事を終了することができました。ここに厚く御礼を申し上げます。
これにて散会いたします。
午前十一時五十九分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
- 山下貴司: Takashi Yamashita 2018.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 中野英幸: Hideyuki Nakano 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 鈴木馨祐: Keisuke Suzuki, Minister of Justice.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、法務省、CC BY 4.0
- 井出庸生: Yosei Ide 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 鈴木貴子: Takako Suzuki 20200408.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 岩屋毅: Takeshi Iwaya 20241003.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 鈴木庸介: Yosuke Suzuki 20221214uhyoukei 3.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 吉良州司: Kira Shuji.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0