まず、法制審の部会に属する委員等につきましては、審議会の承認を経て、法制審議会の会長が指名することとされております。
その上で、法務省といたしましても、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくということでございますので、それに適した方々が委員に指名されることが重要であるというふうには考えております。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
まず、法制審の部会に属する委員等につきましては、審議会の承認を経て、法制審議会の会長が指名することとされております。
その上で、法務省といたしましても、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくということでございますので、それに適した方々が委員に指名されることが重要であるというふうには考えております。
議員立法についてコメントはちょっとなかなか難しいというのは分かりました。それから、法制審でやりたいという御答弁もありました。
あと、冒頭の方に、聞き間違いかどうか確認したいんですが、再審法改正には意義があるとおっしゃったように聞こえたんですけれども、それはそのとおりでいいですか。
現在、様々な御議論がなされていますので、どこが改正するのかしないのか、要否も含めてということにはなりますけれども、そういった御議論を法制審において議論していただき、法整備について御検討いただくことについては意義があるというふうに考えております。
聞き直さなきゃよかったな。 じゃ、その法制審の専門家という話が今ありまして、私、性犯罪の刑法改正を、かれこれ六年かけて一回目と二回目をずっと見てきました。私、そのとき、今だから言うんですけれども、法制審に入りそうな方々のところを、全国各地を回りました。被害当事者にも会いました。 私がそのとき感じたのは、刑法学者の方はもう率直におっしゃったんですけれども、我々は日々の裁判を見ているわけではない、代表的な判例はもちろん読んでいますというようなお話があった。それから、被害当事者の皆さんも、やはり遭われた被害からしたら本当に不条理だ。それは御自身の体験であっ…
まず、法制審の部会に属する委員等につきましては、審議会の承認を経て、法制審議会の会長が指名することとされております。
その上で、法務省といたしましても、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくということでございますので、それに適した方々が委員に指名されることが重要であるというふうには考えております。
法務省、法制審議会と、国会議員、政党であったり超党派の議員連盟もありますが、そこが何か、冒頭しっかりと否定をしておきましたけれども、対立関係になりがちというのは過去にもあったと思うんです。 例えば、近年でいえば共同親権の関係ですね。あれも、超党派の議員連盟が長年活動されている中で法制審が始まって、いろいろ御意見があって、新聞報道で私が記憶に残っているのは、法制審の皆さんから、法制審に対する介入ではないかという記事が出たことがありますし、法制審に入られている先生方の本を見ていると、やはり専門家でじっくりと議論をするのが法制審なんだと。何か議員立法になじま…
先生方の御指摘も踏まえつつ、それから、議員連盟の動きにつきましても逐次大臣にも御報告申し上げておりますので、大臣に御相談し、大臣の御指示を賜りながら進めてまいりたいというふうに考えております。
切磋琢磨して、よろしくお願いいたします。
終わります。