岩本桂一外務省領事局長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

済みません、あくまで一般論としてハーグ条約の制度を御説明させていただきたいと思いますが、ハーグ条約で言うところの援助決定というのは、ハーグ条約に基づいて、ある親御さんが、自分の子供が連れ去られたということをそれぞれの国の中央当局に申し出ることができるようになっております。

その国から、例えば日本に子供を連れ去ったということであれば、日本の中央当局にその情報が入ってきます。日本の中央当局は外務省でございます。外務省の方でいただいた情報を精査しまして、ハーグ条約、幾つか条件がございます、ハーグ条約のプロセスを始めるかどうか。その条件に合致していると判断すると、援助決定というものがなされます。

ただ、その上で、最終的にそのお子さんを元いた国に戻すかどうか、ここの判断は司法のプロセスに入っていきますので、これ自体を外務省が決定するということはございません。

前後のやりとり

157の発言を見る

165の発言を見る