ありがとうございました。
周知、広報においては、キャラクターがあるんですね。キツネのキャラクターで、コセキツネというんですか、インターネットで見ると、かなり好意的な評価を受けておりました。
どうして私がこの戸籍の話に興味を持ったかといいますと、私は、経済産業省で働いていたときに、政府の電子化を進める、そういう部署にいたんです、情報関係の部署にですね。そのときにいろいろな課題があるという話を学びまして、そのときにあった課題の一つがこの話だったんです。振り仮名の話でした。
名前に振り仮名を振っておかないと、様々なデータシステムで検索をするときに、振り仮名は分かっている、読み方は分かっているんだけれども名前が分からない、こういうふうな方を検索するのがやりにくいということで、振り仮名をつけるのは大事。まさに、経済産業省にいながら、法務省さんに何とかしてほしいという話をそのときもちらちら言っていた話でありました。
そして、もう一つ課題としてそのときに勉強させていただいたのが、新しい漢字ですね。出生した方、生まれてきた方、これを、出生届をするときに手書きで漢字を書いて、そして出す、そうすると、役所の方はそれを手書きでまた戸籍の帳面につけるというふうなことをしたときに、この漢字が間違っている場合があった、過去にですね。そして、その漢字が戸籍に残っていて、それじゃ、電子化するときにどうするか。電子化しようとすると、その漢字というのは世の中に存在しない。そうすると、パソコンで打つときに、JISコードが対応しないものですから表示できないという問題がありまして、それについて、今、法務省さん、どんどん電子化しようとしているときに、多分そこが問題になっているとも聞いているんですけれども。
じゃ、せめて新しく生まれる方はそういうことが起きないように、ちゃんとJISコードに対応した漢字を登録してもらわないといけないという話が当時課題だったんですけれども、そのことに関連しては、もう既に自治体の方においては、一回手書きのものを電子化して保存するので、そのときに漢字がなかったら、それはちゃんと親御さんにお伝えして、ちゃんとした漢字で登録してもらえるようになったから、これは大丈夫ですというふうな説明を受けまして、これもデジタル化が進んでいるということで非常に安心をいたしました。
さて、次の質問に移りますけれども、テーマをがらっと変えまして、次は所有者が不明の土地建物の問題についてです。
所有者が不明の土地、所有者不明土地というふうに言っているそうですけれども、この所有者不明土地、相続されなかったことなどをきっかけにして、そして土地の所有者が分からなくなるということでありますけれども、早速質問をいたします。所有者不明土地は今どれくらいあるんでしょうか。そして、所有者不明土地の定義と併せて教えてください。
69竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
本年五月二十六日以降に提出をされます出生届やあるいは通知された振り仮名の変更届などに記載される振り仮名には、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならないという規律が設けられることとなります。
市区町村における振り仮名の審査に当たりましては、漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは広く認め、それ以外でも、届出書に記載された読み方が漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない読み方、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方など社会を混乱させるものである場合や、子の利益に反するなど社会通念…
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70村村上智信(維新)
ありがとうございました。
確かに、きらきらネームを住民の方が持ってこられると判断に迷うこともあると思いますので、個別個別の対応になると思いますけれども、大変な作業になりますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
しかし、その作業の中で私が心配しておりますのは、あえて自分が名のっていた名前を変えようとする人が出てくるんじゃないかということを心配しておりまして、一番端的に心配されるのは、未解決事件の犯罪者ですね。そういう方が自分の素性を隠そうとして、これまでの人間関係の人たちから自分のことを見つからないようにするために、あえて別の名前を登録してくるん…
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71
鈴木馨祐(自民)法務大臣
戸籍において氏名の振り仮名を公証する、これを官民の手続で利用可能とするということ、これは各種情報システムにおける検索や管理、この効率化に資するものであります。まさにデジタル社会における重要なインフラを構築するものでありますので、その周知、広報をまさにしっかりとやっていく必要があると思っております。
そうした中で、私どもとしても、これまで、ポスターやリーフレット、あるいはインターネット広告を活用した周知、広報のほか、政府広報室とも連携をして、テレビCMやあるいは雑誌への掲載等々によって、戸籍の振り仮名制度の周知、広報を行ってきたところであります。
今後…
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- (上の発言)
72村村上智信(維新)
ありがとうございました。
周知、広報においては、キャラクターがあるんですね。キツネのキャラクターで、コセキツネというんですか、インターネットで見ると、かなり好意的な評価を受けておりました。
どうして私がこの戸籍の話に興味を持ったかといいますと、私は、経済産業省で働いていたときに、政府の電子化を進める、そういう部署にいたんです、情報関係の部署にですね。そのときにいろいろな課題があるという話を学びまして、そのときにあった課題の一つがこの話だったんです。振り仮名の話でした。
名前に振り仮名を振っておかないと、様々なデータシステムで検索をするときに、振り仮名は分かっている、読み方は分かっているんだけれども名前が分からない、こういうふうな方を検索するのがやりにくいということで、振り仮名をつけるのは大事。まさに、経済産業省にいながら、法務省さんに何とかしてほしいという話をそのときもちらちら言っていた話でありました。
そして、もう一つ課題としてそのときに勉強させていただいたのが、新しい漢字ですね。出生した方、生まれてきた方、これを、出生届をするときに手書きで漢字を書いて、そして出す、そうすると、役所の方はそれを手書きでまた戸籍の帳面につけるというふうなことをしたときに、この漢字が間違っている場合があった、過去にですね。そして、その漢字が戸籍に残っていて、それじゃ、電子化するときにどうするか。電子化しようとすると、その漢字というのは世の中に存在しない。そうすると、パソコンで打つときに、JISコードが対応しないものですから表示できないという問題がありまして、それについて、今、法務省さん、どんどん電子化しようとしているときに、多分そこが問題になっているとも聞いているんですけれども。
じゃ、せめて新しく生まれる方はそういうことが起きないように、ちゃんとJISコードに対応した漢字を登録してもらわないといけないという話が当時課題だったんですけれども、そのことに関連しては、もう既に自治体の方においては、一回手書きのものを電子化して保存するので、そのときに漢字がなかったら、それはちゃんと親御さんにお伝えして、ちゃんとした漢字で登録してもらえるようになったから、これは大丈夫ですというふうな説明を受けまして、これもデジタル化が進んでいるということで非常に安心をいたしました。
さて、次の質問に移りますけれども、テーマをがらっと変えまして、次は所有者が不明の土地建物の問題についてです。
所有者が不明の土地、所有者不明土地というふうに言っているそうですけれども、この所有者不明土地、相続されなかったことなどをきっかけにして、そして土地の所有者が分からなくなるということでありますけれども、早速質問をいたします。所有者不明土地は今どれくらいあるんでしょうか。そして、所有者不明土地の定義と併せて教えてください。
73竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、定義の方ですが、所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明いたしましてもその所在が不明で連絡がつかないという土地をいっております。
全国に存在する所有者不明土地の正確な数値を把握することはなかなか困難ではございますが、国土交通省による令和五年度地籍調査における土地所有者等に関する調査の結果によりますれば、調査対象となった土地の約二六%の土地が所有者不明土地に該当するとされたところでございます。
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74村村上智信(維新)
ありがとうございました。
所有者不明土地が二六%もあるということで、九州ほどもあるというふうにお聞きしております。大変広い土地ですね。国土交通省が主導して市町村がやっている地籍調査によって境界線を確定させよう、そういうふうな作業のときに、所有者の確認をする、そのときに所有者が直ちに判明しない場合が所有者不明土地になるということですけれども、所有者が直ちに判明しないというのは、所有者が亡くなっているというふうなことが想定されますし、また、住所が違っていて連絡がつかないという場合は、引っ越しをされたということなどが想定されるというふうに思います。
これに…
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75竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の所有者不明土地管理制度あるいは所有者不明建物管理制度におきましては、自治体は、個別の利害関係がなくとも、対象の所有者不明土地や空き家状態にある建物の適切な管理のため特に必要があると認めるときは、所有者不明土地管理命令あるいは所有者不明建物管理命令を申し立てることが可能となってございます。
そのため、価値が乏しいなどの理由によって私人による所有者不明土地あるいは所有者不明建物管理人の選任の申立てがされていないというような所有者不明土地であったりあるいは空き家でありましても、防災上必要であるなどその適切な管理のために特に必…
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