ありがとうございました。
所有者不明土地が二六%もあるということで、九州ほどもあるというふうにお聞きしております。大変広い土地ですね。国土交通省が主導して市町村がやっている地籍調査によって境界線を確定させよう、そういうふうな作業のときに、所有者の確認をする、そのときに所有者が直ちに判明しない場合が所有者不明土地になるということですけれども、所有者が直ちに判明しないというのは、所有者が亡くなっているというふうなことが想定されますし、また、住所が違っていて連絡がつかないという場合は、引っ越しをされたということなどが想定されるというふうに思います。
これに対しまして既に対策を取られているというふうにお聞きをしております。相続されない土地、そういうのが発生しないように、相続登記をすることを義務を課した、そしてまた、住所が変わった場合、これについてもちゃんと登記をするようにということで、これも法的な規制をかけたというふうにお聞きしております。
これも、周知がしっかり働かなければなりません。それでなければやはり実行はされませんので、周知は非常に大事だなというふうに思います。
そして、そういうふうに規制をかけたにしても、そもそも相続人がいない土地というのが発生しますので、それをどうするかという問題があります。
これに対しても、既に対策を取られている話はお聞きしております。所有者不明土地・建物の管理制度ができましたということで、所有者が不明と思われる土地に対して申立てを立てれば、裁判所が判断をしまして、管理人を置く、そして適正な管理をする、あるいは売却をする、そういうことにつながっていくというふうな説明をお聞きしました。
そして、この管理者については、幅広く、弁護士が選ばれることが多いようですけれども、いろいろな方が選ばれておりますし、あるいは申出をする方においても、草木が伸びて迷惑を受けるという近所の方だけではなくて、その土地を買ってみたい、買って自分で使いたいという方も手を挙げられるということなので、そういうことでは非常に開かれた制度で、所有者不明土地がなくなっていくのに効果があるなというふうに思います。
しかし、それでもまだなお誰も手を挙げない土地というのがやはり出てくるんじゃないかと思うんですね。そこで質問しますけれども、所有者不明土地建物のうち、何も手をつけられていない土地建物は放っていくのでしょうか、お答えください。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
戸籍において氏名の振り仮名を公証する、これを官民の手続で利用可能とするということ、これは各種情報システムにおける検索や管理、この効率化に資するものであります。まさにデジタル社会における重要なインフラを構築するものでありますので、その周知、広報をまさにしっかりとやっていく必要があると思っております。
そうした中で、私どもとしても、これまで、ポスターやリーフレット、あるいはインターネット広告を活用した周知、広報のほか、政府広報室とも連携をして、テレビCMやあるいは雑誌への掲載等々によって、戸籍の振り仮名制度の周知、広報を行ってきたところであります。
今後…
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72村村上智信(維新)
ありがとうございました。
周知、広報においては、キャラクターがあるんですね。キツネのキャラクターで、コセキツネというんですか、インターネットで見ると、かなり好意的な評価を受けておりました。
どうして私がこの戸籍の話に興味を持ったかといいますと、私は、経済産業省で働いていたときに、政府の電子化を進める、そういう部署にいたんです、情報関係の部署にですね。そのときにいろいろな課題があるという話を学びまして、そのときにあった課題の一つがこの話だったんです。振り仮名の話でした。
名前に振り仮名を振っておかないと、様々なデータシステムで検索をするときに、振り仮…
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73竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、定義の方ですが、所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明いたしましてもその所在が不明で連絡がつかないという土地をいっております。
全国に存在する所有者不明土地の正確な数値を把握することはなかなか困難ではございますが、国土交通省による令和五年度地籍調査における土地所有者等に関する調査の結果によりますれば、調査対象となった土地の約二六%の土地が所有者不明土地に該当するとされたところでございます。
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- (上の発言)
74村村上智信(維新)
ありがとうございました。
所有者不明土地が二六%もあるということで、九州ほどもあるというふうにお聞きしております。大変広い土地ですね。国土交通省が主導して市町村がやっている地籍調査によって境界線を確定させよう、そういうふうな作業のときに、所有者の確認をする、そのときに所有者が直ちに判明しない場合が所有者不明土地になるということですけれども、所有者が直ちに判明しないというのは、所有者が亡くなっているというふうなことが想定されますし、また、住所が違っていて連絡がつかないという場合は、引っ越しをされたということなどが想定されるというふうに思います。
これに対しまして既に対策を取られているというふうにお聞きをしております。相続されない土地、そういうのが発生しないように、相続登記をすることを義務を課した、そしてまた、住所が変わった場合、これについてもちゃんと登記をするようにということで、これも法的な規制をかけたというふうにお聞きしております。
これも、周知がしっかり働かなければなりません。それでなければやはり実行はされませんので、周知は非常に大事だなというふうに思います。
そして、そういうふうに規制をかけたにしても、そもそも相続人がいない土地というのが発生しますので、それをどうするかという問題があります。
これに対しても、既に対策を取られている話はお聞きしております。所有者不明土地・建物の管理制度ができましたということで、所有者が不明と思われる土地に対して申立てを立てれば、裁判所が判断をしまして、管理人を置く、そして適正な管理をする、あるいは売却をする、そういうことにつながっていくというふうな説明をお聞きしました。
そして、この管理者については、幅広く、弁護士が選ばれることが多いようですけれども、いろいろな方が選ばれておりますし、あるいは申出をする方においても、草木が伸びて迷惑を受けるという近所の方だけではなくて、その土地を買ってみたい、買って自分で使いたいという方も手を挙げられるということなので、そういうことでは非常に開かれた制度で、所有者不明土地がなくなっていくのに効果があるなというふうに思います。
しかし、それでもまだなお誰も手を挙げない土地というのがやはり出てくるんじゃないかと思うんですね。そこで質問しますけれども、所有者不明土地建物のうち、何も手をつけられていない土地建物は放っていくのでしょうか、お答えください。
75竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の所有者不明土地管理制度あるいは所有者不明建物管理制度におきましては、自治体は、個別の利害関係がなくとも、対象の所有者不明土地や空き家状態にある建物の適切な管理のため特に必要があると認めるときは、所有者不明土地管理命令あるいは所有者不明建物管理命令を申し立てることが可能となってございます。
そのため、価値が乏しいなどの理由によって私人による所有者不明土地あるいは所有者不明建物管理人の選任の申立てがされていないというような所有者不明土地であったりあるいは空き家でありましても、防災上必要であるなどその適切な管理のために特に必…
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76村村上智信(維新)
ありがとうございます。
自治体が、そうして積極的に、是非、所有者不明土地、それを管理しようというふうに思っていただけたらいいと思いますし、できれば、それを売却してまた利用につながるようにしていただきたいなというふうに思います。
この問題を見ていて思いますのは、そこに土地があって、木が生えてきて、周りが迷惑で、だから何とかしようというふうな、困っているから何とかしよう、これも大事な発想で、大切なことなんですけれども、しかし、日本の土地は限られております。せっかく造った建物も有効に利用しなければ地域の活性化につながらないとも思うんです。
私の選挙区は田…
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77竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
法人が所有する土地あるいは建物でありましても、例えば所有者である法人の所在を知ることができないという場合には、やはり所有者不明土地あるいは所有者不明建物に当たり得る場合がございます。そのため、一般論といたしまして、やはり所有者不明土地管理命令あるいは所有者不明建物管理命令を申し立てることが可能となっております。
どういう場合であれば所有者の所在等を知ることができない土地や建物と言えるかということにつきましては、個別具体的な事案の下で裁判所により判断されることにはなるのですが、一般論といたしましては、法人登記簿上の主たる事務所及び代…
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