是非進めていただきたいと思いますし、今もおっしゃっていただいたように、この面接場所の借料のサポートであるとかというのは、昨年度と比べると約一・五倍増で予算づけ、今出していただいているということでありますので、しっかりとこの部分、進めていただきたいと思いますし、あわせて、やはりこの周知の部分、引き続き御尽力をいただきたいと思います。
続いて、保護観察官について質問をさせていただきたいと思います。
保護司、そしてまた保護観察官ということでありますが、そもそも、先ほどから出ている、持続的な保護司活動のためとかと、いろいろ取組は進んでいますが、間違っちゃならないのは、保護司のための保護司ではない、あくまでも一度過ちを犯した者の立ち直りを支援をする、その支援をしてくださる保護司さん。つまり、保護司活動の目的というのは、あくまでもその人の、保護観察対象者の、一度過ちを犯した人の立ち直りであり、そしてまた社会復帰ということなんだと思います。
そういう意味でいったときに、再犯率が高く、対応するのがなかなか困難、若しくは専門的な知見が必要な例えば性犯罪、これが一つの例だと思いますけれども。こういった場合は、こういういわゆる指導が難しいケースについては、保護司ではなくて、私は保護観察官が直接関与をしていく。
なぜならば、確かに保護司の皆さん方も御協力をいただいて、それを否定するものではありませんが、既にデータとして、これは事実関係として、再犯率が高い、そしてまた、その性犯罪を犯した人自体が、自身もある種どう立ち直っていくべきか非常にもがきながら苦しんでいるということもよく聞かれるところであります。
そういった中で、保護観察官、そして保護司、この面接というものは往々にして保護司の皆さんに委ねられている。ここをもっと保護観察官が、こういった困難な事例といいますかにおいては、保護観察官がもっと前に出ていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
51押押切久遠法務省保護局長
お答えいたします。
今委員御指摘のとおり、保護司の方々からは、複数指名制につきましては、例えば、ベテラン保護司が新任保護司をサポートできるといった肯定的な意見、一方で、保護司の複数指名制は日程調整が難しいので避けてほしいといった否定的な意見など、様々な御意見があるところでございます。
いずれにしましても、個々の保護司の方々とよくお話合いをして、そして寄り添って、この複数指名制が円滑に運用されるように今後も努めてまいりたいと存じます。
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鈴木貴子(自民)
引き続きよろしくお願いいたします。
あわせて、安全確保に対する対策の中では、先ほどのまさに大津の事案は自宅の面接だったわけでありますけれども、自宅以外の面接場所の確保の推進なども入れられております。
もちろん、国としても、これまでもサポートセンターというものを設置をしながら、自宅でももちろん結構です、当事者間で決めた場所でも結構です、サポートセンターも御活用くださいということで進めてきたと思うんですが、サポートセンターでの面接が行われている運用状況、実績というんでしょうか、というと、とあるアンケートによると、令和五年のものだと、よく使っていると答えら…
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53押押切久遠法務省保護局長
お答えいたします。
更生保護サポートセンターでは、令和五年度において、保護観察対象者等との面接が全国で年間二万回以上実施されているところではありますが、地方公共団体の御協力を得て公的施設内に設置していることが多く、例えば、保護司が仕事を終えた保護観察対象者等と夕方から夜間にかけて面接を行おうとしても、更生保護サポートセンターが開所しておらず利用できない場合もあるなど、結果として委員御指摘のような状況が生じているものと考えております。
こうした状況を踏まえ、各都道府県及び市区町村に対して、総務省及び法務省の連名により、保護司がコミュニティーセンターや公…
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- (上の発言)
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鈴木貴子(自民)
是非進めていただきたいと思いますし、今もおっしゃっていただいたように、この面接場所の借料のサポートであるとかというのは、昨年度と比べると約一・五倍増で予算づけ、今出していただいているということでありますので、しっかりとこの部分、進めていただきたいと思いますし、あわせて、やはりこの周知の部分、引き続き御尽力をいただきたいと思います。
続いて、保護観察官について質問をさせていただきたいと思います。
保護司、そしてまた保護観察官ということでありますが、そもそも、先ほどから出ている、持続的な保護司活動のためとかと、いろいろ取組は進んでいますが、間違っちゃならないのは、保護司のための保護司ではない、あくまでも一度過ちを犯した者の立ち直りを支援をする、その支援をしてくださる保護司さん。つまり、保護司活動の目的というのは、あくまでもその人の、保護観察対象者の、一度過ちを犯した人の立ち直りであり、そしてまた社会復帰ということなんだと思います。
そういう意味でいったときに、再犯率が高く、対応するのがなかなか困難、若しくは専門的な知見が必要な例えば性犯罪、これが一つの例だと思いますけれども。こういった場合は、こういういわゆる指導が難しいケースについては、保護司ではなくて、私は保護観察官が直接関与をしていく。
なぜならば、確かに保護司の皆さん方も御協力をいただいて、それを否定するものではありませんが、既にデータとして、これは事実関係として、再犯率が高い、そしてまた、その性犯罪を犯した人自体が、自身もある種どう立ち直っていくべきか非常にもがきながら苦しんでいるということもよく聞かれるところであります。
そういった中で、保護観察官、そして保護司、この面接というものは往々にして保護司の皆さんに委ねられている。ここをもっと保護観察官が、こういった困難な事例といいますかにおいては、保護観察官がもっと前に出ていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
55押押切久遠法務省保護局長
お答えいたします。
性犯罪者、性犯罪対象者など、処遇に専門的な知見が求められる保護観察対象者については、保護観察官が専門的処遇プログラムを実施し、その内面や行動に働きかけて犯罪的傾向の改善を図るなどの処遇を実施しております。
他方、保護司の方々には、保護観察対象者が地域において孤独、孤立に陥ることのないよう日常生活上の支援や見守り等を行っていただいており、こうした保護司による処遇は、性犯罪者を含めた保護観察対象者全般の再犯防止や社会復帰を促進する上で大変重要なものでございます。
委員御指摘のような、処遇に専門的な知見が求められるなど指導の難しいケー…
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鈴木貴子(自民)
ありがとうございます。
更生保護法でも、更生保護法第三十二条で、「保護司は、保護観察官で十分でないところを補い」というのが保護司の役割であるということが書かれている。
ただ一方、現状は、こういった性犯罪者、性犯罪を犯した方等々、指導が難しい、立ち直りが難しい、往々にして再犯率が高いと言われているところも、やはり保護司が圧倒的に直接的な関わりの時間が長い、負担というかがどうしてもちょっと偏重しているんじゃないのかなというのが私の方の問題意識であります。
確かに、特別遵守事項等々で専門的な処遇プログラムを受けるべしということがあっての保護観察プログラム…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
保護観察官の皆様方の、極めて大きな責任を果たしておられる、まさにそのとおりであります。社会内処遇の専門家としての高い専門性を生かして、保護観察対象者の処遇や関係機関と連携した支援に当たっているほか、先ほどおっしゃっていましたけれども、保護司活動の安全、安心、こういったところにも大きな役割を果たしております。
そういった中で、やはり、こうした重要な役割、これをきちんと果たしていくためにも、そしてさらに、先ほど大津の事件のこともありましたけれども、やはり保護司の皆様方の安全確保、これも大事であります。そういった中で、保護観察官の体制強化、これが必要、まさに…
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