ありがとうございます。
今の御答弁ですとか、私もいろいろ調べてみますと、刑事関係の法律でも、議員立法ですとか、法制審を経たものを改めて国会で提出をし直したりですとか、修正をしたりとか、いろいろあるなというのが私の実感です。
ただ、刑事関係の法律は法務省や法制審がというのは、残念ながら、我々議員の中でもそういう認識が若干あるのではないかと。
それは、ちょっと古い答弁なんですけれども、平成十三年に、これは総務委員会でやっていたやり取りなんですけれども、先生のお名前は出さないんですが、これは商法なんですね、商法について、法制審議会にかけられずに提出をされているということについての整合性を問いたいという質問があったり、言い過ぎかもしれないが、何かややおかしいというような印象も受けるというような話をしていたり。
それからもう一つ、これはちょっと古い文献なんですけれども、「法務行政の三十年」という、これは昭和五十五年に法務省が出しているものなんですが、そこで法制審について、基本法の制定は、法理論上、学問上非常に重要な意義を有する、一般国民の基本的秩序に重大な影響を及ぼす、それぞれの専門分野における最高級の権威を集めて、慎重かつ綿密な検討を行うことが必要であると。山下先生に感想を伺いたいところでございますが、今日は仕切り役でございますので。そんなような話があります。
近年、そうはいっても、刑事法の立法は増えている。近年の流れというものは、近年の刑事法関係というものは、やはり総じて見ると、罪の重罰化であったり、それからデジタル関係を受けた処罰の早期化であったり、早い段階で処罰する、そういうものが中心を成してきている。それは当然、国民の御要請というものもあろうかと思います。
その中で、法制審中心にはされているものの議員立法も出てきているという中で、刑事立法を議員立法でやっちゃいかぬという話はないですよね。
29森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
憲法の規定によりまして、国会は唯一の立法機関であり、法律案は両議院で可決したときに法律となるというものと承知しております。
その上で、法律案には、内閣提出により、いわゆる閣法と、議員発議又は委員会提出による、いわゆる議員立法とがあるものと承知しておりますけれども、これらはあくまで提出や発議の主体に着目した区別であって、一般論として、互いに対立するような関係にはないものと考えております。
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30
井出庸生(自民)
今、少し整理をしていただきまして、ただ、いろいろなものが閣法中心でなされているというのが国会の実態だろうと思いますし、特に、刑事関係の法律は、昨日、ちょっと、今回の質問に向けて本を読んできたんですけれども、「立法実践の変革 立法学のフロンティア」という、刑法学者の井田良先生と松原芳博先生が書いている本、二〇一四年ですね、書かれているものがありまして、その中で、議員立法になじまないと考えられてきた刑事法の領域でも、近年、議員立法が増えてきていると。あと、そもそも戦後の変革期を過ぎると、ほぼ刑事立法というものはピラミッドのように沈黙すると評されるほどの静止状…
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31森森本宏法務省刑事局長
若干長くなりますが、一九九〇年以降のものを中心にお答えいたします。
まず、一九九〇年以降に議員立法によって成立した法律のうち法務省刑事局が所管するものといたしましては、例えば、児童買春、児童ポルノに係る行為の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、平成十一年法律第五十二号でございます。それから、私事性的画像の提供等による被害の防止に関する法律、平成二十六年法律第百二十六号がございます。
次に、法制審議会における調査審議を経た事項について議員提案により成立した法律といたしましては、少年法等の一部を改正する法律、平成十二年法律第百四十二号がございます…
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- (上の発言)
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井出庸生(自民)
ありがとうございます。
今の御答弁ですとか、私もいろいろ調べてみますと、刑事関係の法律でも、議員立法ですとか、法制審を経たものを改めて国会で提出をし直したりですとか、修正をしたりとか、いろいろあるなというのが私の実感です。
ただ、刑事関係の法律は法務省や法制審がというのは、残念ながら、我々議員の中でもそういう認識が若干あるのではないかと。
それは、ちょっと古い答弁なんですけれども、平成十三年に、これは総務委員会でやっていたやり取りなんですけれども、先生のお名前は出さないんですが、これは商法なんですね、商法について、法制審議会にかけられずに提出をされているということについての整合性を問いたいという質問があったり、言い過ぎかもしれないが、何かややおかしいというような印象も受けるというような話をしていたり。
それからもう一つ、これはちょっと古い文献なんですけれども、「法務行政の三十年」という、これは昭和五十五年に法務省が出しているものなんですが、そこで法制審について、基本法の制定は、法理論上、学問上非常に重要な意義を有する、一般国民の基本的秩序に重大な影響を及ぼす、それぞれの専門分野における最高級の権威を集めて、慎重かつ綿密な検討を行うことが必要であると。山下先生に感想を伺いたいところでございますが、今日は仕切り役でございますので。そんなような話があります。
近年、そうはいっても、刑事法の立法は増えている。近年の流れというものは、近年の刑事法関係というものは、やはり総じて見ると、罪の重罰化であったり、それからデジタル関係を受けた処罰の早期化であったり、早い段階で処罰する、そういうものが中心を成してきている。それは当然、国民の御要請というものもあろうかと思います。
その中で、法制審中心にはされているものの議員立法も出てきているという中で、刑事立法を議員立法でやっちゃいかぬという話はないですよね。
33森森本宏法務省刑事局長
まず、議員立法がどうかということにつきまして、法務当局として所感を述べるのは差し控えたいと思いますけれども、先ほど答弁申し上げましたが、何か、法制審議会を経て出される閣法と議員立法とが対立するような関係にあるとは考えておりません。
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井出庸生(自民)
そうした九〇年代以降の処罰の厳罰化、それから処罰の早期化、そうしたトレンドに国会側も応えてきたと思いますし、法制審、法務省も進めてきてくれたと思っています。
ただ、今回、我々が予定している再審法の改正は、何としても今国会でというような思いでおりますが、それはちょっと九〇年代以降のトレンドと一線を画して、一度有罪となった人が冤罪の可能性が高まった、それを晴らすのにウン十年という時間がかかる、そこに対する法律的な条文がほとんどなくて、裁判所の裁量に任されているという実態の中で、それは最後の救済手段として、最近のトレンドとは全く違いますし、さらに、これは言葉…
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35森森本宏法務省刑事局長
まず、先生がトレンドとおっしゃったところにつきましては、ぴったりくるかどうかは分かりませんけれども、法務省において立案してきた法律の中にも、特に手続に関係するものでございますが、今先生が御指摘の期間内にも、例えば証拠開示の制度につきまして、ルールを設けてより開示するというものを設けたり、あるいは被疑者国選弁護制度であるとか、それから、一部と言われてはおりますけれども録音、録画であるとか、そういった被疑者、被告人側の権利に着目したものも、時代の趨勢に合わせて法務省としては立案をしてきたというふうに考えております。
その上で、再審に関するものにつきましては…
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