森本宏法務省刑事局長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

若干長くなりますが、一九九〇年以降のものを中心にお答えいたします。

まず、一九九〇年以降に議員立法によって成立した法律のうち法務省刑事局が所管するものといたしましては、例えば、児童買春、児童ポルノに係る行為の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、平成十一年法律第五十二号でございます。それから、私事性的画像の提供等による被害の防止に関する法律、平成二十六年法律第百二十六号がございます。

次に、法制審議会における調査審議を経た事項について議員提案により成立した法律といたしましては、少年法等の一部を改正する法律、平成十二年法律第百四十二号がございます。これにつきましては、法務省において、法制審議会の答申に基づき少年法等の一部を改正する法律案を立案し、閣議決定の上、平成十一年三月、内閣提出法案として国会に提出したものが廃案となり、その後、平成十二年九月、同法案の内容にいわゆる原則逆送の仕組み等を加えるなどした少年法等の一部を改正する法律案が議員提案により国会に提出され、同年十一月に可決、成立したものでございます。

続きまして、法制審議会の答申に基づき立案された政府原案が国会審議において修正された法律といたしましては、例えば、刑事訴訟法等の一部を改正する法律、平成二十八年法律第五十四号がございます。これは、内閣提出法案として平成二十七年三月に国会提出された刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、国会審議の過程で、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度に関しまして、検察官が合意するか否かを判断するに当たって考慮すべき事項を追加することなどの修正がされた上で、平成二十八年五月に可決、成立したものでございます。

以上でございます。

前後のやりとり

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