ありがとうございます。
一昨年の令和五年に入管法が改正施行後は、改正前に送還ができなかった者も送還可能となったとのことでありますが、改正法施行後の実務運用がどのように行われているのか、御説明をしていただきたいと存じます。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
ありがとうございます。
一昨年の令和五年に入管法が改正施行後は、改正前に送還ができなかった者も送還可能となったとのことでありますが、改正法施行後の実務運用がどのように行われているのか、御説明をしていただきたいと存じます。
我が国の在留外国人数は、令和六年六月末に約三百五十九万人と過去最高を更新しており、在留外国人を社会を構成する一員として受け入れていく必要がございます。
このような観点から、日本人と外国人とが互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現することが極めて重要となっております。このような共生社会を実現するためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援等を行っていくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であると考えております。
ありがとうございました。 過去最高の外国人の皆様方がお越しをいただいている、その中で、安心、安全の社会の中での共生をする社会をつくっていく、そして、その中でルールを違反した人たちに対しては厳罰を通じて進めていくというようなことであります。 そういった中でありますけれども、今、外国人が日本に在留するに当たりまして、ルールを守らない者に対して厳格に対応すると言われておりましたけれども、退去強制令書が発付された外国人が日本にとどまり続けることは、まさにルールを守っていないと言わざるを得ないというふうに考えております。こうした外国人は強制退去にすべきではない…
法令に従い手続を進めた結果として、退去強制が確定した外国人は速やかに我が国から退去することが原則でございます。
令和六年六月十日に施行された改正入管法では、難民等認定申請を繰り返して送還を忌避する者について、三回目以降の難民等認定申請を行った者は、難民等として認定を行うべき相当の理由がある資料の提出があった場合を除き、我が国からの送還が可能となっているところでございます。
引き続き、保護すべき者を迅速かつ確実に保護した上で、退去強制が確定した者につきましては、改正入管法の規定を運用して迅速に送還を実施してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
一昨年の令和五年に入管法が改正施行後は、改正前に送還ができなかった者も送還可能となったとのことでありますが、改正法施行後の実務運用がどのように行われているのか、御説明をしていただきたいと存じます。
送還の実施に当たりましては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することとなっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情がある場合にはその状況を把握するとともに、その事情が解消した後、あるいはそのような事情がない者については旅券の有無や健康状態の把握、送還便の確保や関係機関との調整など実務的な準備を行い、順次送還を実施しております。 また、令和六年六月十日の改正入管法の施行により、難民等認定申請を繰り返して送還を忌避する者について、送還停止効の例外として送還を行うことが可能となっております。実際に同規定を適用して送還した実績はあり…
強制送還等については、やはり我が国のルールを守らない、またそういった方々がいらっしゃったときには、適切な対応ですとか、こういったことを進めていただくことが入管庁の一番の役割だと思いますし、やはり外国人にとって入管庁は外国人の法の番人であるというふうに私は思いますので、是非その点を含めて厳正な対応をお願いができればと思っています。 また、そういった中で、仮放免制度は、不法就労が横行したり、逃亡事案が発生するなど問題があるとお伺いをいたしております。監理制度や厳罰を厳しくするなど、施策が必要ではないかと思う一方で、仮放免されても、保険には入れないとか、また…
退去強制令書が発付されている仮放免中の者は、速やかに日本から退去することが原則であります。まずは、改正入管法の規定を適切に運用して、迅速に送還を実施することが重要であると考えております。 その上で、仮放免制度について申し上げますと、改正前の旧法下の仮放免は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分ではなく、相当数の逃亡事案等が発生しているという問題が生じておりました。 そこで、改正された入管法によりまして、監理人による監理に付することで逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり収容することなく社会内で生活することを認める措置として…