我が国の在留外国人数は、令和六年六月末に約三百五十九万人と過去最高を更新しており、在留外国人を社会を構成する一員として受け入れていく必要がございます。
このような観点から、日本人と外国人とが互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現することが極めて重要となっております。このような共生社会を実現するためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援等を行っていくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であると考えております。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 3 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
我が国の在留外国人数は、令和六年六月末に約三百五十九万人と過去最高を更新しており、在留外国人を社会を構成する一員として受け入れていく必要がございます。
このような観点から、日本人と外国人とが互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現することが極めて重要となっております。このような共生社会を実現するためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援等を行っていくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であると考えております。
令和七年二月二十八日(金曜日) 午前八時開議 出席分科員 主査 山下 貴司君 稲田 朋美君 井上 信治君 岡本あき子君 柴田 勝之君 鈴木 庸介君 米山 隆一君 橋本 幹彦君 兼務 井出 庸生君 兼務 鈴木 貴子君 兼務 中野 英幸君 兼務 村上 智信君 兼務 沼崎 満子君 兼務 吉良 州司君 ………………………………… 法務大臣 鈴木 馨祐君 外務大臣 岩屋 毅君 最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君 政府参考人 (法務省大臣官房サイバーセキュ…
これより予算委員会第三分科会を開会いたします。
令和七年度一般会計予算、令和七年度特別会計予算及び令和七年度政府関係機関予算中法務省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。
この際、分科員各位に申し上げます。
質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野英幸君。
おはようございます。自由民主党の中野英幸でございます。 本日は、予算委員会分科会におきまして質問の機会をいただいたことに、心から感謝と御礼を申し上げさせていただきたいと存じます。 質問に立つのも、ちょうど政務官等があった関係で二年ぶりに質問させていただく機会をいただいたことでございますので、一生懸命と質問させていただければと思っています。 本日は、まず、外国人との共生ということについて、出入国管理庁に質問をさせていただきたいと存じます。 少子高齢化社会における労働力の不足や、また国際社会の中での人道的見地などに立った事情から、日本においても外国人…
我が国の在留外国人数は、令和六年六月末に約三百五十九万人と過去最高を更新しており、在留外国人を社会を構成する一員として受け入れていく必要がございます。
このような観点から、日本人と外国人とが互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現することが極めて重要となっております。このような共生社会を実現するためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援等を行っていくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であると考えております。
ありがとうございました。 過去最高の外国人の皆様方がお越しをいただいている、その中で、安心、安全の社会の中での共生をする社会をつくっていく、そして、その中でルールを違反した人たちに対しては厳罰を通じて進めていくというようなことであります。 そういった中でありますけれども、今、外国人が日本に在留するに当たりまして、ルールを守らない者に対して厳格に対応すると言われておりましたけれども、退去強制令書が発付された外国人が日本にとどまり続けることは、まさにルールを守っていないと言わざるを得ないというふうに考えております。こうした外国人は強制退去にすべきではない…
法令に従い手続を進めた結果として、退去強制が確定した外国人は速やかに我が国から退去することが原則でございます。
令和六年六月十日に施行された改正入管法では、難民等認定申請を繰り返して送還を忌避する者について、三回目以降の難民等認定申請を行った者は、難民等として認定を行うべき相当の理由がある資料の提出があった場合を除き、我が国からの送還が可能となっているところでございます。
引き続き、保護すべき者を迅速かつ確実に保護した上で、退去強制が確定した者につきましては、改正入管法の規定を運用して迅速に送還を実施してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
一昨年の令和五年に入管法が改正施行後は、改正前に送還ができなかった者も送還可能となったとのことでありますが、改正法施行後の実務運用がどのように行われているのか、御説明をしていただきたいと存じます。