杉山徳明出入国在留管理庁次長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

送還の実施に当たりましては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することとなっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情がある場合にはその状況を把握するとともに、その事情が解消した後、あるいはそのような事情がない者については旅券の有無や健康状態の把握、送還便の確保や関係機関との調整など実務的な準備を行い、順次送還を実施しております。

また、令和六年六月十日の改正入管法の施行により、難民等認定申請を繰り返して送還を忌避する者について、送還停止効の例外として送還を行うことが可能となっております。実際に同規定を適用して送還した実績はあり、現在、公表に向けて準備を進めているところでございます。

引き続き、改正法の規定を適切に運用して、迅速な送還を実施してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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