押切久遠法務省保護局長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答えいたします。

担当保護司の複数指名制については、滋賀県大津市の事案を踏まえた保護司の不安軽減や安全確保策の一環として、その積極的な運用を図っているところです。

具体的には、保護観察事件等の担当保護司を指名しようとするときは、保護司に対し複数指名の希望を聴取し、当該保護司が希望するときは、原則として複数の担当保護司を指名することとしております。

複数指名制の運用に当たっては、担当保護司間の役割分担や面接を行う場所等に関する希望を聴取し、双方の保護司との間で必要な調整を行うこと、また、それぞれの保護司に対し複数指名をした理由やそれぞれの役割等について説明をすること、さらに、対象者やその関係人に対しても、保護観察官等からそれぞれの担当保護司の役割等について説明することなどにより、その円滑な運用を図ることとしております。

令和五年度の保護観察事件における担当保護司の複数指名の件数は千二百十一件であり、これは、令和五年の保護観察開始事件数との比率で約五・七%となります。令和六年度の上半期では、速報値ですが、複数指名の件数は八百五十六件となっており、令和五年度の半期分の約一・四倍となっています。

引き続き、保護司や保護観察対象者に対する説明を丁寧に行い、保護司の皆様に安心して活動いただけるよう、適切な運用に努めてまいります。

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