今のお話は法務局で登記事項証明書を交付するという業務についてのことなんですが、現在はインターネットの登記情報提供サービスというものもありまして、ネットでも登記情報を取得できるようになっております。
ついては、法務局での登記事項証明書等の交付件数、そしてもう一つ、インターネットの登記情報提供サービスの利用件数、それぞれについて、令和元年と令和五年について何件かお答えください。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
今のお話は法務局で登記事項証明書を交付するという業務についてのことなんですが、現在はインターネットの登記情報提供サービスというものもありまして、ネットでも登記情報を取得できるようになっております。
ついては、法務局での登記事項証明書等の交付件数、そしてもう一つ、インターネットの登記情報提供サービスの利用件数、それぞれについて、令和元年と令和五年について何件かお答えください。
お答えいたします。
令和元年度入札分の委託期間につきましては、おおむね令和二年十月一日から令和六年九月三十日までの期間でありまして、一年当たりの委託金額は税込みで約七十八・五億円でございます。
令和五年度入札分の委託期間は、令和六年十月から令和十年九月までの期間でありまして、一年当たりの委託金額は税込みで約七十四・六億円でございます。
それで、委託している業務について具体的にどういうことをされているのか、御説明いただくとどういうものになりますでしょうか。また、業務に必要な設備とか備品といった物的なものは法務省側で用意されていて、委託費の主な内容としては受託者側の人件費相当額という認識でよろしいでしょうか。お答えください。
お答えいたします。
委託業務のうち、登記事項証明書の交付に係る具体的な業務の中身、内容といたしましては、請求書の受付、端末入力及び印刷指示等の証明書作成、請求書と証明書の内容の確認、それから証明書の交付となっております。
委託費の主な内容でございますが、委員御指摘のとおり、受託者側の人件費が主でございます。
今のお話は法務局で登記事項証明書を交付するという業務についてのことなんですが、現在はインターネットの登記情報提供サービスというものもありまして、ネットでも登記情報を取得できるようになっております。
ついては、法務局での登記事項証明書等の交付件数、そしてもう一つ、インターネットの登記情報提供サービスの利用件数、それぞれについて、令和元年と令和五年について何件かお答えください。
お答えいたします。
まず、法務局窓口、法務局における登記事項証明書等の令和元年度及び令和五年度における発行件数でございますが、令和元年度が九千六百六十八万八千八百六十四件、令和五年度が八千六百七万八百八十七件でございます。
他方で、登記情報提供サービス、インターネット上でございますが、これの令和元年度及び令和五年度における利用件数は、令和元年度が一億三千九百六十六万七千九百八十三件、令和五年度が一億六千三百九十二万六千七百九十三件となっております。
今お答えいただいたように、インターネットの登記情報提供サービスの利用件数の増加に伴って、登記事項証明書、法務局での交付件数ですね、それは減少しております。これからも減少していくことが予想されるところです。
そこで、まず一点目としては、入札の際に想定される証明書の交付件数のようなものはお示しされているかという点。それから二点目に、実際の交付件数が想定していた交付件数より減少した場合、それに応じて受託者側で必要となる人手も減るはずですので、それに応じて委託費も減額するということが適切だと思うんですけれども、その減額の仕組みについて御説明をお願いいたします。
お答えいたします。 法務局と受託事業者との間で締結をしております登記事項証明書の交付事務等の委託に係る契約におきましては、前年度における事件数とその前々年度の事件数を比べて一〇%以上の乖離が生じたという場合には、必要に応じて契約金額及び支払い限度額について協議を可能とする条項がございます。 したがいまして、同条項に基づき、登記事項証明書の発行件数が前年度比で一〇%以上減少したという場合には、当該条項に基づいて、受託事業者と契約金額の減少について協議を実施することとなります。 また、一〇%以内の減少でありましても、登記事項証明書の発行件数と比較して受…