衆議院 法務委員会 第17号
2025年5月28日・227 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人の受け入れを制限してほしい4人 / 5発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい2人 / 4発言
- 治安を良くしてほしい3人 / 3発言
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい2人 / 2発言
- 外国人への金銭支援を見直してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月二十八日(水曜日) 午前九時十九分開議 出席委員 委員長 西村智奈美君 理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君 理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君 理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君 理事 金村 龍那君 理事 円 より子君 五十嵐 清君 井出 庸生君 稲田 朋美君 上田 英俊君 上川 陽子君 神田 潤一君 工藤 彰三君 河野 太郎君 高見 康裕君 寺田 稔君 平沢 勝栄君 森 英介君 若山 慎司君 有田 芳生君 篠田奈保子君 柴田 勝之君 寺田 学君…
これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府大臣官房審議官原典久さん外十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。河野太郎さん。
まず、委員長並びに理事の皆様に申し上げます。
理事会が長くなることが予想される場合には、きっちり時間を取って、委員会に迷惑をかけないように理事会を開催していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、法務大臣にお伺いをいたします。
法務大臣就任の際のブリーフィングで、公証人制度についてのブリーフィングがあったでしょうか。
制度全般ということで、その中に公証人制度の話もブリーフィングがあったと承知をしております。
小泉龍司法務大臣のときに、公証人制度、特に、定款認証の手数料その他について大きく前進がありましたが、公証人制度そのものについては、残念ながら、そこで決着することができずに持ち越されました。それから数か月たちますが、いまだに何ら進展がありません。 これは法務省がよくやる手口で、この公証人制度が問題になったときには、必ず翌年に何だか調査だか検討といって、そのまま棚上げになってしまっている。それが続いておりますが、法務大臣、これだけデジタル化が進み、AIが進んでいる中で、この公証人制度あるいは公証人役場の数、今までと同じように必要だと認識されていますでしょう…
まさに今委員御指摘のように、制度全体としてどうあるべきなのか、これはまさに、デジタル技術等々も様々進んでいる中で、その公証という制度、どこまで必要なのか、そういった全体像の見直し、これは当然のことながら進めていかなくてはいけない点だと思っております。
一方で、現行の制度からのトランジションということになりますので、そこについては、きちんとした検討プロセスを経てやっていかなくてはいけないと思いますが、私自身としても、そうした見直し、これは不断に続けていく必要があると考えております。
毎回そういうことになります。検討が必要だ、検討が必要だ、結果が出ないうちに法務大臣が替わって、次の法務大臣にはなかなか持ち越しがないということでございますので、これは鈴木法務大臣のうちにしっかり決着をしていただきたいと思います。
今もうオンラインでいろいろな会議ができる、あるいは、不動産の重要事項説明までオンラインでやってもいいということでございますから、公証人とのやり取りを対面でやる必要はないと思いますが、いかがでしょうか。
この制度の中でつかさどっているそれぞれについて、それはオンラインでできるというものも当然あろうと思いますし、そういったところについては、様々、幅を含めて、そういったことをきちんと対応するべきではないかと私としては考えております。
オンラインでできないものは、例えばどのようなことが考えられるでしょうか。
基本的にはウェブ会議ということで、できるというための法改正を実施をしております。そうした中で、必ずこれが対面でなくてはならないということはないと承知をしております。
対面でやることがないのに公証人の役場と称するものが全国たくさんあって、そこに一々公証人を置かなければいけないというのはそろそろ改める必要があると思います。 また、今、会社をつくるときの原始定款は認証をしなければいけないということで、時間をかけ、手数料を払ってこれをやります。これは小泉大臣のときに大分改善をしていただきましたが、原始定款は認証が必要ですけれども、それが認証されたら、その認証された定款ごと会社を売っ払ってしまうということもできるわけで、また次に定款を変えるときには、定款を変えましたといって届出をすればいいわけで、原始定款だけ認証する必要とい…
定款の認証ということで申し上げれば、これは様々、作成手続の真正、あるいは記載内容の会社法等への適合性、この審査ということで、その必要性というのは一定あるんだろうと思います。 その一方で、原始定款についてということでありますけれども、定款の認証、これを不要とするということについて、法務省の有識者検討会においても議論されたところでありますが、その結果としては、単純な定款認証の廃止ということではなく、定款認証制度が果たすべき機能を前提とした新たな方策や見直しの方向性が相当とされたというふうに承知をしております。 そういった中で、やはり、今、河野委員がおっし…
公証人の九八%が天下りという現状について、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。
今、状況として申し上げると、これまでの職歴ということで申し上げたときに、大半が検察官あるいは裁判官出身の方である、そういった状況があると承知をしています。 天下りということなのかということは別として、ただ、やはり、それは幅広い方々になっていただくべきことだと考えておりますし、そういった意味では、最近は弁護士の出身の方も一定程度、かなりまだ少数でありますけれども、入ってきている状況にあります。 まさにこれをどう広げていくのか、これは私どもとしてもしっかりと考えていかなくてはいけないと考えておりまして、一部、特に、そうした希望者がいない、なり手がいないと…
希望者がいない公証人役場を維持する必要はもうないのではないかと思います。大臣からも、対面でやる必要はない、デジタルで、ウェブ会議でできるという話でございますから、もう公証人の手が挙がらないようなところは廃止をして、オンラインでやっていただければいいんだと思います。 今大臣から手が挙がらないという話がありましたが、そもそも公証人の役場の収支がどうなっているのか、あるいは公証人個人の収入がどうなっているのか、これを法務省は個人情報だとして開示をしませんが、本当にこれは個人情報なんでしょうか。 身内にだけは収支を教えて、おいしいところは身内が手を挙げる、そ…
まさに御指摘のような、そういった面があると思います。そこについては、やはり状況が分からない限り、当然、手の挙げようがないという状況、これは私どもとしても承知をしているところであります。 そういった中で、近年の状況でありますが、例えば、手数料収入の平均ですとか、あるいはそういった都市圏だとか、そういった類型によってどのぐらいの状況なのかということで、今、そうした数字としては情報提供しているところであります。 例えば、それで申し上げると、年間手数料収入の全国平均、これは三千二百万円、そのうちの経費割合、この全国平均が五二%という、そういった状況で、大都市…
公証人を選ぶための委員会の構成についても問題が指摘をされております。この公証人を選ぶ委員会についても、立て方を改めて、公平に選ぶことができるようにすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
当然のことながら、公証人、要求される能力ということも当然あろうと思います。様々な場面で、法定的なというか、そういった中立の者としての関与をするという中で、必要な能力というもの、それは一定のそうした見識を持った中で選ばれる必要があると思っておりますが、当然のことながら、その結果として、明らかにおかしいと思われるような、そういった選考がもしあるとすれば、それは問題であるということは当然のことだと思います。 そういった中で、選び方ということでありますが、今現在ということで申し上げれば、運用ということで、私どもとしてはそういった問題がないと考えておりますが、そ…
そもそも、九八%が天下りになっている時点で、これは大きな問題があると言わざるを得ないと思いますので。 今申し上げたように、まず、公証人役場の数を維持する必要はないということは今の大臣の答弁で明確になりましたので、まずこれをしっかり削減をしていただくということと、原始定款の認証を始め、公証人を食わせるために手数料を取っている部分というのが現状ではどうしても出てまいります。これは、国が給料を保証して、国から出すというならば、不要な手数料はどんどん引き下げることができると思いますけれども、手数料で公証人が食っていかなければいけない以上、手数料を下げることにつ…
そうした公証制度の在り方、これはすなわち、今の様々なデジタル技術等々も含めた状況の変化の中で、何が一体、公証というものが必要なのか、そういったことの見直し、ここを早急にやっていくことは当然必要だと思っております。 その中で、先ほど、どのぐらいの公証人の数が必要なのか、そういった話もございました。当然これは、デジタルということを導入していくに当たっても、それに十分に対応できない、そういったケースも当然ありますから、ある程度地理的な分布というものもしっかり考えていかなくてはいけないと思います。 そういった中で、もちろん、公証人のバックグラウンドというか、…
デジタルを使えない人は、市役所なり郵便局でオンラインにつなぐということもできますから、そこに役場を維持していく必要はないと思います。
是非、大臣のところで検討していただいて、いつまでに結論を出すかというのを記者会見やその他で申し上げていただきたいと思います。
宮路副大臣、査証免除になっている国が幾つかございますが、この査証免除になっている国の査証免除を停止する理由はどういうことがありますか。
査証免除の停止につきましては、過去に、一部の国に対して、査証免除の停止を導入したことがございます。
これらの措置、例えば、イランやパキスタンやバングラデシュといった国々になりますが、これらの措置は、各国との関係や治安への影響等を含め、様々な個別の状況を踏まえて決定したものでございまして、その導入の理由について一概に論ずるものではないというふうには思っております。
一概に論じていただかなくても結構ですが、どういう理由で停止をしたか、教えてください。
例えばイランについて申し上げますと、一九九二年、我が国は、イラン国籍者の不法就労問題を背景として、一九七四年から実施されてきたイランに対する査証免除措置を一時停止いたしました。
例えば、今、トルコから来る、トルコ国籍のクルド人の難民認定申請が急増している、あるいは不法就労の問題、これが川口市を始め様々なところで増えているということは副大臣も認識をされていると思いますが、これが査証免除の一時停止にならないのはどういう理由でしょうか。
まず、査証に関してですが、トルコに対する査証免除措置は、日・トルコ間の人的交流の促進を通じた両国間の友好親善関係の発展に寄与するものと認識しております。同時に、トルコとの間では、これまでも、犯罪の防止や出入国管理上の懸案解消に向けた二国間の対話、協力を行ってきており、その強化に取り組んでいるところでございます。
こうした状況を踏まえまして、現時点で、トルコに対する査証免除措置を直ちに停止する状況にあるとは考えておりませんが、引き続き、当該措置の実施状況を不断に注視してまいりたいというふうに考えております。
どういう状況になったら査免の停止になるんですか。
これだけ川口で大きな問題になり、副大臣は、入管の施設を御覧になったことがございますか。入管は今この問題で非常に大変な状況にあって、外務省は今問題はないというような御発言ですけれども、現地、あるいは入管には大きな問題が出ているということを副大臣は認識されていますか。
入管の施設を実際に見に行ったわけではございませんが、今般、御質問いただくに当たって、外務省からもしっかりと話を聞いて、当然、報道等も目にしておりますので、そうした状況については認識しているところでございます。
入管から外務省に、もう何度もSOS、査免の停止の要求が出ていますけれども、外務省は、そのたびに受けておりません。それはどういう理由なんでしょうか。
先ほど申し上げたとおりでございますが、査免につきましては、トルコに関しては、とりわけ難民申請の問題が取り上げられておりますが、一方で、先ほど申し上げたとおり、査免は、日・トルコ間の人的交流の促進を通じた両国間の友好親善関係の発展に寄与、これは間違いなくしているものと考えておりますし、同時に、トルコとの間で、犯罪の防止や出入国管理上の懸案解消に向けた二国間の対話、協力を現在も行っております。
そうしたことを踏まえまして、現時点で、トルコに対する査免、査証免除措置を直ちに停止する状況にあるとは考えていないということでございます。
今、このクルド人の問題で、日本とトルコの間の友好親善は、むしろ、逆に、対トルコ感情が悪化しているという現実がありますが、外務省は、地域課が二国間の問題になるのを恐れて何もやらない。これは今、タイも同じような状況があります。韓国に不法就労しているタイの人が多くて、韓国が取り締まったために、タイの人が日本に来て難民申請をして不法就労をするという状況になっていて、これについても外務省は何もやっておりません。
外務省、やらないならば、川口市と入管に外務省から人を出したらどうですか。
御指摘のクルド人の問題等々に関しまして、もちろん、川口市を始めとして様々な自治体で問題が発生しているということは認識しております。
したがって、今、関係省庁で連携して、どうした対策を講じていくべきかということは、これは法務省と外務省のみならず、警察庁も含めて検討しているところでございますので、そうした中で、外務省としてどうした取組ができるかということは不断に考えていきたいというふうに思っております。
これは副大臣、政務を呼んでいるのに、役所の答弁を読んでいるだけだったら、政務を呼んでいる意味がないじゃないですか。副大臣の判断というのはないんですか。
もちろん、政務としてこちらに参っておりますが、当然、外務副大臣としてこの場に立たせていただいておりますので、そうした中で、今回、御質問を受けて省内で様々説明を受けた中で、やはり法務省でできること、外務省でしなければいけないこと、できること、そして警察庁にも取り組んでいただくべきこと、様々あると思いますので、その中で最善の道を取っていきたいというふうに思っております。
これは副大臣、是非入管の施設を御覧いただきたいと思いますし、入管からどういう状況になっているのか、外務省に都度ブリーフィングがあると思いますので、それをしっかり踏まえて対応を、政務の方から指示をしていただきたいと思います。
今日、警察庁に来ていただいておりますが、不法就労した人間がどれだけ検挙されているか、あるいは、この不法就労を雇った者がどれだけ検挙されているか、数字を教えてください。
お答えいたします。
お尋ねの、不法就労した者の雇主の刑事処分の件数につきましては把握はございませんが、警察庁が把握しているものといたしまして、令和六年中に出入国管理及び難民認定法に規定する不法就労助長罪で二百六十二件、三百十二人を検挙しているところでございます。
不法就労した者の検挙数は幾つですか。
お答えいたします。
不法就労した者の件数につきましては、警察において把握はございません。
今日、入管が来ていると思いますけれども、入管、数字分かりますか。
退去強制手続を取った外国人のうち、不法就労事実が認められた者は一万四千四百五十三人でありまして、入管法違反者全体の七六・四%を占めていたということを公表しております。
不法就労した人間で検挙された者が一万四千人いて、雇主は二百件、三百件しか検挙されていないというのは、これは警察、どういう理由なんでしょうか。
お答えいたします。
先ほどの一万四千幾らの人数につきましては、こちらは検挙件数ではございません。そういう認識でございます。
理由につきましては、警察として、入管当局における不法就労外国人の統計の計上方法につきましては承知しておりませんが、一般論として申し上げますと、警察が不法就労助長罪で検挙する場合には、刑事事件として取り上げられるべき、求められる厳格な立証を行っておりますことから、入管当局の不法就労外国人の統計と警察における雇主等の検挙件数に差が生じているものと認識しております。
これだけ不法就労で検挙されているのに、警察はその件については知りませんというのは、これが問題で不法就労が減らないのではないかと思いますので、この問題は更に突っ込んでお伺いをしたいと思います。
今日は文科の副大臣にお出かけをいただいておりますが、ハーバード大学が留学生の受入れを停止するというような状況に陥りそうでございます。ハーバード大学に留学している日本人、それなりの数がいると思いますが、文科省はどのような対応をするでしょうか。
ハーバード大学には日本人留学生が百十人通っておりまして、また、ハーバードだけではなくて、アメリカというのは日本人学生の最大の留学の受入先でありますので、不安の声が上がっているのは承知をしております。 今、外務省と連携して、具体的な影響そして大学側の対応について、米国政府に対して情報提供を求めております。 昨日、あべ大臣の方から発信をさせていただきましたが、対応としましては、相談窓口の設置、そして渡米中の学生の留学計画の変更や奨学金の継続といった対応の検討、そして、やはり学びの継続というのが大切でありますので、日本国内の大学への受入れ等の可能な支援策に…
アメリカに留学をしている多くの学生、日本人学生、不安に思っていると思いますので、ここは是非、しっかりとした情報発信と、万が一のときには、日本の国立大学を筆頭に日本の大学で受け入れることができるような対応をお願いをしたいと思います。 ビジット・ジャパン・ウェブについてお伺いをしたいと思います。 先週末、私はワシントンへ行きました。全日空で往復をいたしましたけれども、帰りの飛行機の中で税関の書類ですといって紙が配られました。これは、ビジット・ジャパン・ウェブを導入しているにもかかわらず日本の航空会社が一生懸命機内で紙を配る、こういう状況はどんなものなんで…
お答え申し上げます。 今御指摘の、エアラインさんによって紙が配られた事象でございますけれども、ビジット・ジャパン・ウェブの利用促進という観点から、様々な顧客に対するサービスというのを各エアラインがお考えになっていると思いますけれども、他方、一部の航空会社、別の会社でございますけれども、機内での税関申告書等の紙の配付というのを取りやめていただくなどの踏み込んだ対応を行っていらっしゃるところもあると聞いてございますので、引き続きそういったような好事例なんかもお伝えもしながら、私ども、引き続き、航空会社とも緊密に連携して、そのようなビジット・ジャパン・ウェブ…
外国の方は、ビジット・ジャパン・ウェブをどのように使っていいのかよく分からない、あるいは、飛行機を降りたところの、羽田空港、成田空港で、そもそも大勢の人がウェブに接続しようとしてウェブにつながらない、様々な問題があると思いますが、今デジタル庁で把握している問題はどのようなものがあって、それにいつまでにどのような対応をしようとしているのか、教えてください。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、日本人のみならず、様々な国や地域から日本に入国する外国人、訪日旅行者の方々の認知度の向上というのは非常に重要でございますので、まさに航空会社と連携しております。 その中で、例えば、航空会社による利用案内で、ウェブでのオンラインチェックイン、このフローの中での利用案内をするでありますとか、チェックインカウンターや搭乗時での利用案内をする、さらに機内アナウンスでの利用案内など、やはり認知度がなかなか足りないということがまずございますので、訪日の旅行者にターゲットを絞った、デジタルやアナログ両面からの効果的なアプローチ…
最後に、法務大臣の方から強制送還その他についての取組の発表がありました。限られた時間ではございますが、残り時間で詳細を御説明をいただきたいと思います。
私の方から、五月二十三日に、国民の安全、安心のための不法滞在プランということで発表させていただきました。
まさにこれは、入国管理という入口、さらには、在留管理、難民審査という実際の審査の部分、在留の部分、さらには出国、送還という出口の部分、それぞれについて、しっかりと、どうスムーズにこうしたことを厳格に行っていくのか、そうしたことで、取組として私どもとして進めてきたところであります。
恐らく、ちょっと時間も来ましたので、しっかりとこれからもこうした取組を進めていきたいと考えております。
ありがとうございました。終わります。
次に、有田芳生さん。
有田芳生です。 今年は、戦後八十年、そして昭和百年に当たります。石破総理が談話を出されるのかどうかというのを注目しているんですけれども、戦後の日本で様々な戦後処理が終わっていない課題が多い。例えば、私がずっと取り組んできた問題の一つとしては、BC級戦犯。植民地支配の下では、台湾人あるいは朝鮮人がBC級戦犯に問われた。だけれども、戦後処理の中でそのことが十分解決してこなかった。 これは、二〇〇九年、一〇年の段階で、議員立法として法律ができたんだけれども、何と民主党政権のときでもそういう法律を通すことまで至らなかった。結果的に、同進会という朝鮮人BC級戦…
戦後八十年ということで、様々、いろいろなことでこれまでも、有田先生もいろいろと尽力されてきていると承知をしております。 そういった中で、ここの場は法務大臣としてということで立たせていただいておりますので、議員としてということではなかなか申し上げられないということは是非御理解をいただきたいと思います。 その上で、閣僚として、法務大臣としてということで申し上げれば、平成二十七年八月十四日の閣議決定されました七十年の際の談話ということ、内閣総理大臣談話ということの認識というものが、私どもとしてはそうした思いでいるということであります。 まさにそれは何かと…
今、大臣は、全ての方々とおっしゃいましたけれども、その中には日本の植民地支配下にあった朝鮮人あるいは台湾人も入っていますか。
この総理大臣談話にもありますように、当然のことながら、全ての方々ということで申し上げれば、思いとしてということで申し上げれば、その中に入るということだろうと思います。
今日は、これから時間をかけて、長生炭鉱、山口県宇部市にあった海底炭鉱の遺骨収容の問題について細かく質問をしていきたいと思います。 皆さんのところに資料はもう届いていますよね。まず見ていただきたいんですけれども、これが山口県宇部市にある長生炭鉱の現場です。今年の二月一日に犠牲者の追悼集会が行われました。一番大きな写真を見ていただければ分かりますけれども、これが坑道。これは市民団体がいろいろな長年の努力を重ねて、これが坑道入口だろうということを、五メートル、いろいろ証言者あるいは電気調査などを行って、ようやく見つけた坑道の入口の写真です。ここから潜水をして…
車椅子なものですから、着座でお話しさせていただくことをお許しいただければ幸いでございます。
まず、長生炭鉱の坑道の落盤事故において犠牲になられた全ての方々に心よりお悔やみを申し上げます。
そして、先生から御質問があった平成二十八年に成立いたしました戦没者遺骨収集推進法において、戦没者は、今次の大戦により死亡した我が国の戦没者と定義をされています。御指摘の労働者はこの定義には該当しないということから、同法の遺骨収集の対象にはならないものと認識をしております。
そのように長生炭鉱で亡くなった人たち、日本人も含めて朝鮮人も戦没者の定義に入っていないんですね、この法律の中では。だけれども、そんなことを言っていられるかどうかということ。
次に、経産省にお聞きをしたいんですけれども、当時は商工省でしたけれども、例えば、長生炭鉱鉱業所鉱務課が渡航鮮人に対する注意事項という文書を残しているんですけれども、これは確認されていますでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘の渡航鮮人に対する注意事項については承知をしていないところでございます。
そういう文書が今でも残っているんですよ、一九四〇年に作られた。具体的に言うと、長生炭鉱鉱業所鉱務課が出した渡航鮮人に対する注意事項という文書なんですけれども。 これは当時の日本では当たり前なんだけれども、銃後にいる人たち、つまり前線にいる人たちだけじゃなくて、銃後にいる人たちも日本のために戦ってきたという位置づけだったわけですよね。これはもう常識ですよ。ですから、この長生炭鉱の鉱業所鉱務課が出した渡航鮮人に対する注意事項を読んでも、戦場の兵士と同様の役割を担っている、つまり、長生炭鉱の日本人も朝鮮人労働者も。 渡航鮮人、朝鮮人に対しても、鉄砲や大砲や…
旧朝鮮半島出身労働者等の遺骨の問題に関しましては、二〇〇五年五月の日韓協議の結果、韓国側と、人道主義、現実主義及び未来志向、この三つの原則に基づいて取り組んでいく、こういうことで合意されてございます。
つまり、先に答えを言ってしまうと、寺院にある遺骨でないと対象にならないわけですよね。
合意の趣旨を鑑みますと、そのようなことかと思われます。
つまり、朝鮮人の遺骨であっても、それが発見をされて、今、日本全国の寺院にあったものについては、その返還の問題などが課題にはなってきたけれども、だけれども、海に沈んでいる長生炭鉱の朝鮮人労働者百三十六人については対象になっていないんですよ。そんなことでいいのかということなんです。 今から核心部分を政務官にお聞きをいたしますけれども、実は、二月一日に行われた現地での追悼式、私も行きましたし、平岡議員もいらっしゃいました。そこには社民党の議員、共産党の議員の方もいらっしゃいましたけれども、何と、韓国政府からも出席しているんですよ。韓国人の、朝鮮人の犠牲者の遺…
お答え申し上げます。 委員から御指摘のございました長生炭鉱ということでございますが、落盤事故が発生した海底の坑道に潜水して調査、発掘をするということにつきましては、安全性に懸念があり、現時点では実地調査というふうな実務に照らして困難であるというふうに考えておりますが、四月の決算委員会でも総理からも御発言があったというふうな中で、そういった趣旨も踏まえまして、専門的な知見を必要とする本件の性質を踏まえた対応を検討しているというところでございます。 現在、落盤後の廃鉱から長期間を経過をして、炭鉱の構造が正確に把握をされていないということもございますし、ま…
安全性、安全性、安全性とずっと言ってきて、民間の人たちは、自分たちでお金を集めて専門家を雇って、何度海に潜って遺骨を収容しているんですか。政府の対応は大問題ですよ。 だけれども、この間の国会での質問に応じて、例えば三月二十一日は、岩屋国務大臣、外務大臣が、長生炭鉱の件については、もう遺骨の回収ができるものなら、本当に一日も早くさせてあげるべきだと。だけれども、安全性の問題とおっしゃっていた。これが三月二十一日。 だけれども、さらに、四月七日になると、今度は石破総理がこう言っている。民間がそうやって努力をして遺骨を収容しようとしていることは尊いことだと…
どうもありがとうございます。 今の御質問ですけれども、ダイバーである伊左治氏の御意見については、これまでも担当の職員がお話をお伺いしております。閉鎖された空間で何か起きても浮上できない、水の透明度が悪く視界がない、再崩落の可能性があるといった話があったと承知をしております。また、さきの潜水調査では、坑道が途中で崩落している可能性があり、それ以上先に進めなかったと承知をしております。 落盤事故が発生した海底の坑道に潜水して調査、発掘することについては安全性に懸念があり、現時点では実地調査という実務に照らして困難であると考えているものの、現在、政府におい…
安全性、安全性、安全性。だけれども、何度も繰り返しますけれども、市民団体は自らダイバーを雇って何度も海の中に潜って、遺体を、遺骨を収容しようとしているんです。
だから、今政務官がおっしゃった伊左治佳孝さん、実際に潜っているダイバーですけれども、話を伺ったとおっしゃいましたが、これは去年の十二月十一日ですよ。だけれども、その後に別の専門家に話を聞かれているという答弁なんだけれども、何で一緒にできないんですか。実際に潜っている人の意見を、今、ほかの専門家と聞くべきじゃないですか。違いますか。
お答え申し上げます。
ダイバーの伊左治様の御意見ということにつきまして、委員御指摘のように十二月にお伺いをしたというふうなことでございます。大臣からも先日の委員会で申し上げましたけれども、更に必要があればということであれば、御意見を伺うということも考えられるかというふうに思っております。
その上で、先ほど申し上げましたように、専門的な知見を必要とする本件の性質を踏まえた対応ということで、現段階では知見を有する方面からお話を伺って、そういう知見をちょっと集積をしているというふうな段階ということでございます。
日本政府は恥をかきますよ。おととい、さっきの写真でお見せをしましたけれども、上の右の方、ピーヤという排気口、その沖合の排気口の中に入った別のダイバーですけれども、水深三十四メートルのところに横穴が発見されたんですよ、つい数日前に。そこから十五メートルから二十メートル横穴で入っていくと、本坑道に到達するんですよ。本坑道に到達したら、遺骨がある場所に到達するところまで今来ているんですよ。 そして、そのダイバーたちは、もう既に、六月十八日、六月十九日、さっきお示ししました伊左治佳孝さんが入っていく。さらに、七月二十九日から三十一日には、もう一度、伊左治さんが…
どうもありがとうございます。
先生がおっしゃることはよく分かります。しかしながら、専門家の中には御自身の意見が外に出るということを、やはりプライバシーの件も含めて前向きに考えていらっしゃらない方もいらっしゃるという中で、現時点で今後の進め方については引き続き検討していきたいと思っております。
違うんですよ。日本人の犠牲者もある、名簿だってあるわけだから。例えば沖縄の犠牲者は五人なんだ。沖縄のテレビなんかはこの五人の犠牲者の家族はいませんかって、何度も沖縄のテレビはやっているんですよ。そういう努力を民間がやっている。さっきも言いましたけれども、韓国政府はもうDNA鑑定さえ準備をしている。創氏改名の名前だって本名を探して遺族に接近しようとしているのに、日本政府は遅れ過ぎているんですよ。 まず、政務官、ちょっと今御体調がお悪いのは分かるんだけれども、政務三役あるいは厚労省の方々、現地に行ってくれませんか。自分の目で見てくれませんか。自分の耳で波の…
どうもありがとうございます。 長生炭鉱において一九四二年に発生した坑道の落盤事故で犠牲になった方々の御遺骨は海底に水没している状態であり、その埋没位置や深度等が明らかでなく、落盤事故が発生した海底の坑道に潜水して調査、発掘することについては安全性に懸念があります。何度も安全性という言葉を言っておりますけれども。 現時点では、実地調査という実務に照らして、対応可能な範囲を超えているというふうに現在考えております。このため、現時点で現地長期視察を考えていないけれども、先般の総理の発言の趣旨を踏まえて、専門的な知見を必要とする本件の性質を踏まえた対応につい…
全然前に進まないじゃないですか。総理それから福岡厚労大臣の答弁、さらに、今質問したのは、現地に行ってくれませんかと言っているんですよ、政務官でなくても、厚労省の人でも。現地を見ることは必要じゃないですか。潜ってくれと言っているんじゃないですよ。何が起きているのかというのは、それは基本じゃないですか、政府としても、政治家としても。それを最後にお聞きします。
安藤大臣政務官、時間が来ていますので、簡潔に答弁をお願いいたします。
有田先生がおっしゃることはよく分かりますけれども、様々なことを踏まえた中で、やはり、専門的な知見を必要とする本件の性質を踏まえて検討していきたい、そう思っております。
有田さん、時間ですので終わってください。
終わります。
次に、藤原規眞さん。
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
司法試験の受験生が司法試験に合格した後、実務家になるためには、司法修習を経なければなりません。その司法修習生、一定の給付が出るわけなんですけれども、しかし、それが全く出なかった期がある。司法修習六十五期から七十期の間です。谷間世代と言われるんですけれども、法務大臣は、この司法修習の谷間世代の存在、これは認識はなさっていますか。
私自身も、昨年の十二月に、谷間世代の方を含む日本弁護士連合会の方々と面会しておりますし、そうした状況の中で、給費制、給付費制ではなくて貸与制ということで修習をされていた、そういった世代であるということを認識しております。
実は、私も六十九期で谷間世代なんですね。谷間世代の弁護士が、貸与金の返済などをしながら、あるいは非常に経済的に苦しい状況の中、なりわいとしての弁護士活動のほかに、公益活動も担っています。
谷間世代の弁護士と鈴木法務大臣は、先ほどおっしゃったとおり面会もなさっています。状況はよく御存じのはずです。そういった、厳しい中、公益活動を担っている谷間世代がいる、そのことについて、法務大臣はどのような認識をお持ちでしょうか。
まさにこの谷間世代の方々もそうでありますけれども、その方々だけではなくて、やはり多くの法曹の方が様々な公益的活動をされているということ、私も、知人もおりますし、大変承知をしているところであります。その御奮闘には心から敬意も表させていただきたいと思っております。 そうした中で、谷間世代の方々ということで、貸与金の貸与ということで申し上げれば、様々な状況があるにせよ、ほとんど予定された返還も行われているという状況だと承知をしております。 そういった中で、経済状況ということで、一概に申し上げることはできませんけれども、私どもとしては、こうした谷間世代の方々…
三権分立といいながら、その国家作用の一つである司法の予算というのは極めて小さいわけですね。裁判所予算に至っては〇・三%という状況です。裁判所や法務省が担う司法の重要性、あるいは力強い司法を実現するための司法予算の増額というのは、喫緊の課題だというふうに考えています。 その中で、多くの国会議員の方々が、司法の一翼を担う谷間世代の支援をするということに賛同されています。それは大臣も御覧になっていることと思うんですね。敬意を表するというふうにおっしゃってくださいましたし、あるいは、返還が進んでいる、返済が進んでいるといっても、それは相当努力をして、苦労して返…
お答え申し上げます。 日本弁護士連合会において、国会議員の方々から送付された応援メッセージを取りまとめた資料を作成していることは承知をしております。それらメッセージについて申し上げる立場にはございませんが、日本弁護士連合会が作成した資料を拝見する限り、その内容は様々であると認識をしております。 先ほど大臣が答弁されたとおり、法務省としては、谷間世代を始めとする若手、中堅法曹の活動領域の拡大に向けた取組が重要であると認識しており、社会経済の変化に伴って新たに生じ、また生じつつある法的ニーズを的確に把握した上で、関係機関、団体と連携しながら、これらの法曹…
骨太の方針に、日弁連も提唱していますけれども、基金、これは是非入れていただきたいということを申し上げて、次の話題に移りたいと思っています。 昨今、新宿の大久保公園やその周辺で、女性が売春を目的として立って、そこに買春目的の男性が集まって、尋常ならざる光景になっています。各種メディアでも報道して事の重大さが広く認識されるようになっている、そんな状況の中で、女性支援団体も孤軍奮闘している、そんな状況です。 さて、売春防止法五条は、売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以内の懲役又は一万円以下の罰金に処すると。そして、各号に列挙されて…
お答えいたします。 売春防止法におきましては、第二条において、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義された上で、第三条において、売春する行為及びその相手方となる行為が禁止されておりますが、これらの行為そのものは処罰の対象とされておらず、他方、委員御指摘のとおり、売春を助長する行為が処罰の対象とされておりまして、それらは、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋や場所の提供をするといった、売春を助長する行為等が処罰の対象となっているということになっ…
本年四月三日の参議院内閣委員会で、日本共産党さんの井上哲士委員が、売春防止法五条の規定に関し、男性側がおとがめなしという問題について質問したところ、吉田法務省大臣官房審議官は、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したというものよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したというふうに理解しておりますというふうに答弁なさっています。 この答弁には、二点問題があると思っています。 まず一点目は、売春防止法は、制定目的を定めた一条…
お答えいたします。
売春防止法五条に規定する行為は、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから、処罰対象とされているというものと理解しております。
では、男性側が、立っている女性に対し、公衆の目に触れるような方法で買春の、今度は買う方です、買春の相手方となるよう勧誘する行為については風紀の乱れを助長することにはならないというふうに考えているんでしょうか。
お尋ねの、売春の相手方となろうとする者が、売春をしようとする者に対し、公衆の目に触れるような方法でする行為というものにつきましては、どの程度それが風紀を乱すかということについて、その社会実態を踏まえつつ検討すべき事柄であるというふうに考えております。
その社会実態は踏まえているんですか、検討は既になされているんでしょうか。
お答えいたします。
委員が先ほど御紹介なさったような事象につきましては、報道等で私どもも一定程度承知しているところでございますが、それを踏まえて、法改正まで必要かどうかということにつきましては、更に、もう少し実態を踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
石垣のりこ参議院議員の質問主意書で同じ質問がされているんですね、これは資料一なんですけれども。驚くべきことに、お尋ねの買春の相手方となるよう勧誘する行為の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難であるという答弁なんですね。資料二です。 大久保公園の周辺の映像なり写真、これは、男性客、多くは中高年の方で、娘さんと変わらないような年齢の女性に声をかけて、一、二分の交渉の末、まとまれば、近くのラブホテルに連れ立って入っていく。これは、異様としか言いようもない、本当に阿鼻叫喚のような世界ですね。 資料三の一と三の二、これは、協力団体、支援団体か…
お答えいたします。
委員御指摘のような報道があることは承知しております。
報道ベースにとどまるということなんですけれども、大臣もこれは報道ベースで知るにとどまるということですか。
状況の把握ということでいえば、報道によって承知をしているところであります。
では、逆に、報道以外では知らないということなんですかね。
法務大臣、役所の立場ということで申し上げれば、私どもとしては、報道を通じて状況を把握しているということであります。
この大久保公園周辺の模様というのは、ユーチューブで全世界に拡散されています。女性を買える場所ということで、悪い意味で観光名所にまでなっている。これこそ国の恥、国益に反するどころの騒ぎじゃない、これは人権の問題ですから。
これは、大臣がその場を熟知しないと、報道ベースでしか知らないというのは、国民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行いとうたった国務大臣、副大臣、大臣政務官規範の関係でも、大問題だと思うんですね。
大臣、これは、一緒に視察に行かないですか。支援団体の代表の方も引率すると言ってくれているんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
状況ということで、実際どのようなことが起こっているのか、こういったこと、私がということかどうか分かりませんけれども、当然のことながら、状況の把握ということは、必要は必要だと思います。
ただ、その一方で、現状、実際にどのような対応をするべきなのか等々も含めて、まずは報道を通じて現状を把握してということかと思っております。
警察が、大久保公園で客待ちの女性を一斉摘発しているんですね。強化月間に指定された昨年秋は、二か月で五十人が検挙されています。これはどのような被疑事実なんでしょうか。適用法条は何なんでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、警視庁が、大久保公園を中心とした環境浄化総合対策の一環といたしまして、売春目的による客待ちに対する集中的な取締りを実施し、令和六年十月から同年十一月末までに五十人を売春防止法第五条第三号違反で逮捕したとの報告を受けているところでございます。
五条三号、これは先ほど申し上げましたけれども、三号というのは、客待ちと誘引なんですね。ただ立っているだけでも、客待ち、誘引の目的で立っているということが五条三号での検挙においては重要なわけです。 ただ一方で、客待ちをしているのか、ほかの目的なのか、あるいはただ突っ立っているだけなのか、これは心の中の問題ですから、心の中が読めなければ確認しようがないわけです。 要は、大久保公園という、男性が買いに来る、その環境の中で立っているから、客待ちということが認定できるはずなんですね、買いに来る男性がいるから。だから、立っているだけでも五条三号違反、それが認定で…
お答えいたします。
ある行為が刑罰法令に触れるか否かにつきましては、証拠関係全てを総合的に判断し、個別に判断すべきものでございますので、御質問の件については、お答えは差し控えさせていただきます。
個別の案件とは言いつつ、一斉検挙で五十名なんですね。しかも、男性が群がっている状況で立っているということは、その総合的な考慮の中に入っているんじゃないんですか。お答えください。
繰り返しになりますが、先ほどの答弁のとおりでございます。
直近一年間の売春防止法五条違反の検挙数、起訴数、不起訴数を回答してください。
お答えいたします。
警察庁においての把握でございますが、令和六年中の警察における売春防止法第五条違反の検挙件数は二百三十七件でございます。
起訴件数と不起訴件数についてお答えします。
令和六年分がまだ取りまとまっていないので、一年遡って恐縮でございますが、令和五年における売春防止法違反の罪全体の起訴件数は二百一件、不起訴件数は三百五件でございます。同年における委員御指摘の五条違反の起訴件数は八件、不起訴件数は二百三十五件でございます。
支援団体の方に引率されて、私も現地を見ました。明らかに未成年と思われる女性を含め、女性は立っているだけです。グループになって話している女性もいますが、大方一人でスマホを触りながら立っているんですね。これだけ見ると、駅構内で待ち合わせをしている女性と区別がつかないわけです。 本来、立っているだけでは逮捕なんかできないはずなんです。相手、要は買手、買春男性の存在があってこそ、同じ立っているだけでも法的な意味合いが出てくる。 声をかけられた男性と二人で最寄りのホテルに入ったとする。しかし、そこにお金が介在せずに、ただセックスをする相手を探して立っているだけ…
お答えいたします。
売春防止法第五条第三号を適用する際には、同法第二条で規定されている対償を受けること又は対償を受ける約束があることが必要でございます。
その上で、実際の捜査手法につきましては、今後の捜査に支障を及ぼすおそれがございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
何も答えていただけないんですけれども。
例えば、ホテルから出たところを捜査員が声をかけて男性に確認する、職務質問する、これは男性も一定の取調べを受ける、しかし、終わったら解放され、女性だけが検挙される、このような実例があるわけです。これは明らかにバランスを欠くんですけれども、なぜ男性側には罰則が存在しないんでしょうか。
お答えいたします。 売春防止法の制定当時には様々な議論があり、先ほど若干御説明したような経過で、まず、単純売春あるいはそれの相手方となることについては処罰規定を設けず、一定の類型の売春を助長する行為というものを処罰の対象とするというのが制定当時の考えでなされました。 それを踏まえまして、委員御指摘のような自己を売春の相手方として売春を勧誘する行為を広く処罰することにつきましては、その保護法益をどのように考えるか、あるいは当該行為をめぐる実態に照らして、その保護法益が当該行為によってどの程度侵害されているか、処罰の対象とすべき行為を明確かつ過不足なく規…
これは昭和三十一年制定の古い法律なんですね。そこから抜本的な改正を含む検討がなされていないということ自体、異常なことだと思っています。
女性が客待ちをすることと男性が物色して歩くこと、これは、風紀の乱れを助長するという観点から、どこがどう違うんですか。
若干繰り返しになって恐縮でございますが、売春の相手方となろうとする者が売春をしようとする者に対しまして公衆の目に触れるような方法でする行為というものが、売春する側の売春の勧誘行為と同様に社会の風紀を乱すと言えるかどうかについては、現在の実態等を踏まえつつ、検討することが必要であると考えております。
大臣も局長も、これは現場が全く見えていない、机上の空論あるいは報道ベースの域を全く出ていないと思うんですね。
先ほども言いましたけれども、それこそ現場を見に行って、風紀の乱れをどっちが助長しているのか、売春側と買春側と、どっちが助長しているのか、これは大臣の目で確認してもらえませんか。町全体を見て判断していただく、大臣も。改めて、いかがですか。
当然のことながら、どういう状況なのかということ、印象論ということと実際どういう法的なことが起こっているのかということ、まさに、どちらかというと、私どもとしては、法制度ということで考えれば、当然、法的にどういったことが起こっているのか、さらに、どういう法益を守るべきなのか、そういったことで、しっかりとそこはきちんとした議論をしていくべきかと思います。
法益を見る、あるいは現場を見る、そうでなければ法的な組立てはできないと思うんですけれども、行く、行かない、どっちですか。
法務大臣としてどうするのかということで、当然の御質問だと思いますので、その点については様々なところから検討をしていきたいと思います。
では、法務省のどなたかを派遣する、それは今決断していただけませんか。大臣御自身じゃなくても。
状況として申し上げれば、今どなたかがおっしゃっていましたけれども、大々的に行くということではなくて、状況を把握するということかと思います。
そういった中で、報道で承知できない範囲ということがあるとすれば、それはそういったことも検討し得ると思いますし、そこはしっかりと判断してまいりたいと思います。
売春防止法一条、目的規定の、しかも、最初、イの一番に書かれている、「売春が人としての尊厳を害し、」という趣旨に立ち返り、男性が女性を買春の相手方となるよう勧誘することそのものを罰則の対象にすべきだと考えています。
まず検討を始めるべきだと考えています。大臣の検討を最後に伺いたいと思います。
鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いいたします。
保護法益であったり、あるいはその保護法益は行為によってどの程度侵害されるのか、あるいはその処罰の対象とすべき行為を明確かつ過不足なく規定することができるのか、さらには、性的なところということで、運用によっては自由を不当にということにもなりかねないという、そういった懸念もあります。その一方で、そうした尊厳ということ、あるいは社会の善良の風俗を乱す、そういったこともあります。そういった観点から総合的に検討していく必要があるかと思います。
どうもありがとうございます。
次に、松下玲子さん。
立憲民主党、松下玲子です。質問の機会をありがとうございます。 内閣府の調査によりますと、およそ十二人に一人の女性、百人に一人の男性が無理やり性交を受けた経験があると回答しています。性犯罪は魂の殺人とも呼ばれ、被害者の尊厳を踏みにじる悪質な犯罪です。被害者は、身体的にはもちろん、精神的にも大きなダメージを受けています。性暴力、性犯罪の根絶に向けて、以下、何点か質問をいたします。 繰り返しますが、性犯罪は被害者の尊厳を傷つけ、深刻な心身の苦痛を与える悪質な犯罪です。被害者が被害のショック等からすぐには被害を訴えられず、泣き寝入りを強いられるケースも多いと…
お答えいたします。 性犯罪につきましては、一般に、その性質上、被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較しまして類型的に被害が潜在化しやすいことを踏まえて、令和五年六月に成立いたしました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律によって、公訴時効が期間が五年間延長、まず五年延長されるなどしたところでございます。 その上で、同法の附則においては、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることとされた上で、そうした検討がより実証的なものとなるよう、性的な被…
今長々と御答弁をいただいたんですが、現時点では調査中であって、まだ明らかにすることはできないということがお答えだったのかなと思います。 今御説明があった二〇二三年の改正刑法、これは、立憲民主党は当時、時効を撤廃することを求めていたと思うんですね。その中で、修正協議で、施行五年後の検討事項と被害申告の困難さに関する調査実施を明記した附則修正に与野党が合意をして実現をしているという認識を持っています。 五年間調査をしっ放しということではなくて、もう二〇二三年から今年は二年経過していますので、途中経過でも私は教えていただきたいなというふうに思っているところ…
重ねてで恐縮でございますが、現在、先ほど答弁しましたとおり、調査を行っておりますけれども、現時点において、まだその結果として取りまとまって、お示しできるものを持ち合わせていませんので、御容赦いただきたいと思います。申し訳ございません。
附則に基づいて調査は行っている、でも、今はまだ示していないということですが、これはやはりどこかの段階でしっかりと示していただきたいと思います。五年後の見直しといって、五年たってから調査結果をお示しいただくのではなくて、やはりしっかりとこの法務委員会や議会に、その調査の過程も含めて私は示していただきたいなという思いを持っています。やはり実態把握というのが非常に重要ではないかなと思いますので、その観点から、二〇二三年刑法改正前後の変化を知りたいと思います。 二〇二二年から最新の不同意性交等罪と不同意わいせつ罪の認知、検挙状況を教えてください。実際の数と前年…
お答えいたします。 まず、刑法改正前の強姦及び強制性交等並びに同改正後の不同意性交等についてお答えいたします。 警察庁でまとめている犯罪統計で見ますと、認知件数は、二〇二二年は千六百五十五件で前年比プラス二百六十七件、二〇二三年は二千七百十一件で前年比プラス千五十六件、二〇二四年は三千九百三十六件で前年比プラス千二百二十五件。検挙件数は、二〇二二年は千四百一件で前年比プラス七十一件、二〇二三年は二千七十三件で前年比プラス六百七十二件、二〇二四年は三千三百七十六件で前年比プラス千三百三件。検挙率は、二〇二二年は八四・七%で前年比マイナス一一・一ポイント…
詳細にお答えをいただきました。 不同意性交等罪は当事者のみで行われることがほとんどで、その実態把握や証拠保全等が非常に難しいのではないかと思われますが、今お示しをいただいたように、これは数が大幅に増えています。法改正によって、これまでは被害把握が難しかったものが顕在化して増えているのではないかなとも思われます。 性暴力、性犯罪をなくすためにも、今後も実態把握に努めていただきたいですし、捜査に当たっては、くれぐれも二次被害が起きないように、被害者の人権や尊厳が守られるようにしていただきたいと思います。 二〇二三年の主要な改正点の一つが、不同意状態にあ…
お答えいたします。 まず、令和五年の刑法等一部改正法の施行前にされた行為については、改正前の刑法の規定が適用されることになります。 その上で、御指摘の令和五年の刑法等一部改正法は、改正前の刑法における強制わいせつ罪や強制性交等罪の要件につきまして、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするために改正したものでございます。 あくまで一般論として申し上げれば、御指摘のようなアルコールの影響下で性犯罪被害を受けたような事案も含めて、令和五年の改正により、改正前の刑法の下でも本来であれば処罰される行為が、より的確に処罰されることとなる規定となったものと考…
分かりました。
次に、二〇一八年に発生しました大阪地検元検事正の性的暴行事件について伺いたいと思います。
事件の概要と、検察内で起きたこの重大な事件をどのように受け止めているのか、教えてください。
お答えいたします。 御指摘の事案は、北川元大阪地検検事正が、平成三十年九月十二日深夜から同月十三日未明までの間に、大阪市内の自宅宿舎におきまして、当時の部下である女性検事が抗拒不能であることに乗じて同人と性交等をしたとの準強制性交等の事案でありまして、検察当局は、令和六年六月二十五日、同元検事正を逮捕した上、同年七月十二日、公判請求したものと承知しております。 検察の元幹部職員が逮捕、起訴されるに至ったことにつきましては、検察に関することを所管する法務当局としても誠に遺憾であるというふうに考えておりますが、事件そのものの受け止めにつきましては、現在公…
元幹部職員が逮捕されたとおっしゃいますが、元幹部、事実でしょうが、元大阪地検のトップだった方ですからね、これ。本当に事は重大だと私は思っています。 二〇一〇年の大阪地検特捜部検察官による証拠隠滅によって、村木厚子さんの冤罪事件が起きました。その後、法務大臣の私的諮問機関として検察の在り方検討会議が設けられ、「検察の再生に向けて」と提言があります。検察は組織として本当に反省し、再生に向かっているのでしょうか。私は疑問が残ります。 二〇一〇年の証拠隠滅事件以降、今回も含めて大阪地検で起きた不祥事、検察官の逮捕等を全て、その発生年と事案についてお答えくださ…
お答えいたします。
まず、委員御指摘の大阪地検特捜部の検事が証拠であるフロッピーディスク内に記録された文書データを改変した事件がありましたが、それに関しましては、当該行為に及んだ検事が証拠隠滅罪でまず逮捕されましたほかに、同じ年でございますが、その当時の上司であった大阪地検の特捜部の部長及び副部長につきましても、犯人隠避罪で逮捕されたものと承知しております。
同年以降に大阪地検所属の検察官が在職中の事実で逮捕された事案というのは、その次が北川元検事正の事案でございます。
二〇一〇年に逮捕され、今回二〇二四年に逮捕された事案のみということですね。逮捕以外でも、取調べが不適正として、二〇二四年には大阪地検は最高検察庁から認定もされています。そうしたことがなぜ繰り返し起こるのかということが、これは本当に私自身疑問ですし、正していただきたいと思います。 個人の問題とするのではなくて、組織の問題として解明すべきことではないでしょうか。大阪地検の元検事正による事件は、性加害のみならず、二次加害まで起きています。まさに検察不祥事とも言える重大事件であると私は認識しています。なぜこのような事件が起きたのか。二度と起こさないためにどうし…
なぜ起きたのかということについては、今、司法の場でそうしたことが係属中ということでございますので、そこについて行政府の立場から申し上げることは控えさせていただきたいと思いますが、我々、所管をする法務当局として申し上げれば、やはり検察の活動、これは当然のことながら、国民の皆様方の信頼、信任に基づいているところであります。まさにそういった中でこういったことが起きたこと、これは誠に遺憾でもありますし、そういった中でこうした非違行為、ハラスメント、これが発生しないような組織づくり、これは極めて重要だと思っております。 私の方からも、検察長官会同等の場において、…
これは本当にあってはならない事件が起きたと私は思っています。 正直、この被害者の女性検事の方のインタビューを動画で拝聴いたしましたが、見るのも苦しかったです。なぜ、レイプ被害に遭わなければならなかったのか。職場の上長からですよ。そして、自分自身、すぐに被害を訴えたかったのに、検察組織を守るためとして、被害を訴えてくれるなと口止めをされているんですよ。六年間、つらかったと思います。その間も仕事をされています。 被害者に寄り添ってまさに捜査を行ってきた大阪地検で、きっとこうした強制わいせつ事件や不同意性交罪に当たる事件、たくさん抱えていたでしょう。そこに…
お答えいたします。
女子差別撤廃条約選択議定書で規定されている個人通報制度の受入れに当たっての検討課題といたしましては、委員会から、例えば、国内の確定判決とは異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解等が出された場合に、我が国の司法制度や立法政策との関連でどのように対応するか、実施体制も含めて検討すべき論点があると認識しております。
本当にそれは理由になっていないと思うんですね、私。確定判決と異なる見解が出たり、補償し得るという見解が出たら、議論すればいいんじゃないですか。そして、法改正が必要だと思えば、立法府がしっかりと議論をすればいいことだと思うんですね。 何か都合の悪い意見には耳を傾けたくないから選択議定書を批准しませんと言っているように私は聞こえてならないんですね。本当にもうずっと、二十五年かな、ずっと検討を重ねている。長過ぎると思いますし、今の理由では、批准をしない理由には当たらないと私は思います。 女性に対する暴力の廃絶宣言の前文には、女性に対する暴力は、女性が男性に…
女子差別撤廃条約の選択議定書、ここで規定されている個人通報制度につきましては、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識をしております。 その一方で、この個人通報制度の受入れに当たりましては、我が国の司法制度あるいは立法政策との関連での問題の有無であったり、あるいは個人通報制度を受け入れる場合の実施体制、ここの検討課題があると我々としては認識をしているところであります。 私どもといたしましては、引き続き、外務省を中心とした関係官庁とも連携をしながら、政府全体で、各方面からの御意見も承りながら、個人通報制度、この導入の是非についての…
選択議定書の批准を求める地方議会の意見書採択は、既に三百六十八議会に達しています。日本の男女平等、そして女性の人権を国際基準に引き上げるためには、私はやはりこの選択議定書を批准することが重要であると考えます。
今年は戦後八十年、女性差別撤廃条約批准四十年という節目の年に当たります。今年こそ、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を実現したいと私自身は考えて、質問を終えたいと思います。
次に、金村龍那さん。
日本維新の会の金村龍那です。 今日は、外国人問題についての質問と、それからスポーツベッティングについてお伺いをさせていただきます。 まず初めに、外国人問題ですが、五月の二十三日に、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン、ルールを守らない外国人により国民の安全、安心が脅かされている社会情勢に鑑み、不法滞在者ゼロを目指し、外国人と安心して暮らせる共生社会を実現する。 これは、今、日本に七万人以上の不法滞在者がおり、そして強制送還を拒否している外国籍の方も三千人以上いる現状の中で、どうやったら共生社会をしっかり実現できるのかということで、私の記憶だ…
委員に御指摘いただきました電子渡航認証制度、正式略称JESTAは、オンラインで外国人に身分事項や渡航目的等をあらかじめ申告させ、スクリーニングを行うことを可能にするものでありまして、テロリストや不法滞在を企図する外国人等、我が国にとって好ましくない外国人の来日を未然に防止するという観点のみならず、増加が見込まれる外国人旅行客の入国審査の円滑化という観点からも重要な意義を有するものであります。 制度導入の時期につきまして、先月の当委員会におきまして法務大臣からも答弁申し上げたとおり、二〇二八年度中の制度導入を目指していきたいと考えておりまして、システム開…
入国管理においてはこのJESTAが最もポイントになると思いますので、技術開発も含めて、一日も早くスタートできることが望ましいと思いますので、是非御努力をいただきたいと思います。 続いて、在留管理、難民審査のところですけれども、今回このゼロプランを改めて勉強させていただく中で、これまでの制度設計は、言ってみれば、そういった外国人の皆さんが、不正とまではいかないけれども、何度も何度も難民申請をして日本に滞在できるようにしていくことが可能となる制度設計だったと思うんですね。つまり、日本側の美徳として、そういう疑わしい人たちを前提としたシステムになっていなかっ…
難民認定手続のスピードアップにつきましては、本年三月に鈴木法務大臣から入管庁に対して御指示いただいていたものでありまして、今般の不法滞在者ゼロプランにおきまして、その対応策として二点実施することを考えております。 一点目、いわゆるB案件、すなわち、明らかに難民と認められない案件の処理の迅速化と在留制限の実施であります。 これは、申請案件のうちB案件として処理するものを確実に振り分けられるように、最新の出身国情報等を踏まえてB案件を類型化することで、従前の運用を抜本的に改善し、スピードアップを図ることにあります。 二点目が、令和五年の改正入管法の施行…
これはあえてB案件を類型化と資料にも記載がありますので、多分、このB案件というのがこれまでなかなかもどかしい案件だったんじゃないかなと。つまり、本来は一刀両断できたものも、なかなかそういうわけにもいかず、また、外国人の皆さんが日本にいたいという気持ちもよく分かる。ただ、余りにもそれに寄り添い過ぎてしまうと、ここがだだ漏れになってしまって、ある種の、とにかく日本に行っちゃえば何とか滞在できるという状況に外国人側にとってなってしまっていたところじゃないかなと思いますので、この迅速化についてしっかりこれからも取り組んでいただきたいと思います。 その上で、最後…
入管法上、退去強制令書が発付された者については速やかに送還することとされておりますところ、委員御指摘いただいたとおり、退去強制令書が発付されても自発的な出国が期待できない者がおりまして、そういった者につきましては護送官つきの国費送還を実施しているところでございます。 今般の不法滞在者ゼロプランにおきましては、特に、令和五年改正入管法により送還停止効の例外となった者あるいは重大な犯罪を犯した者を中心に、退去強制が確定した外国人について計画的、確実に護送官付国費送還を実施していくこととしております。 その趣旨は、こうした者を退去させずに放置することとなり…
ありがとうございました。 やはり制度がしっかりしていれば、強化し続ければ、そう遠くない未来にこのゼロプランというものの見通しが立つんじゃないかと思います。 その上で、最後、神田政務官に決意を伺いたいんですけれども、私は、実は同期でして、SNSを拝見していると、八戸のことかランニングのことが多いんですけれども、実はこのゼロプランについてだけ非常に熱意のこもった投稿が何件か見られて、これはかなり熱量があるなと。これは多分、法務委員みんな感じたことだと思うんですけれども、これは聞かねばならないと思うんです。 入管チームと二か月にわたり神田政務官が担当した…
お答えいたします。 委員が御指摘いただきましたように、不法滞在者ゼロプランにつきましては、鈴木法務大臣から私に、三月の初めに、こうした誤用、濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含めて、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させるための対応策をまとめるよう御指示があり、出入国在留管理庁内のチームの皆さんと一緒に、二か月ほどかけまして議論、検討を行いましてまとめたものでございます。 退去強制が確定したにもかかわらず我が国から退去しない者が放置されるということになりますれば、不法滞在、不法就労を企図する者が我が国にどんどん押し寄せてくる、我が国…
うれしい御決意を伺えました。 やはり、共生社会というのは前提条件があるんだと。何でもかんでも共生すればいいというわけではなくて、ルールという前提条件を守った上で、お互いがお互いを持ち寄り、共生社会をつくっていくということだと思いますので、私も自分の立場でしっかり頑張ってまいりたいと思います。 続いて、スポーツベッティングについてお伺いをさせてください。 これは実は、質疑をするに当たって非常に悩みました。悩んだというのは、スポーツベッティングに対する所管というのが実は日本にないんですね。当たり前ですね、解禁されていないので。そういう意味では、じゃ、ど…
お答えいたします。 まず、刑法上、賭博が犯罪とされていますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害すること、副次的な犯罪を誘発し、さらに、国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと承知しております。 その上で、他方で、競馬、競輪、競艇などといったいわゆる公営賭博がございますが、それらにつきましては、競馬法や自転車競技法、モーターボート競走法などの、それぞれ関係省庁が所管す…
何か、国が胴元だったらええんちゃうのという話に聞こえたんですけれども。 私はやはり、スポーツの楽しみ方、観戦するのももちろん私自身も好きですし、自分がプレーヤーになることも好きですし、そこにベッティングという新たな考え方が生まれてきていることも世界の潮流の中では認識はしています。ただ、日本の富が流出していることもしっかり認識しなければならなくて、私自身、実際にスポーツベッティングが海外のサイトを通してやられていることそのものにアクセスできないようにすることだけをもって、これで日本人がいわゆる日本の法律である賭博罪に適用されることはないというのは余りにも…
お答えいたします。
お尋ねのスポーツ振興くじにつきましては、直近の令和六年度の売上げは約千三百三十六億円となっております。また、還元率は五〇%であり、スポーツ振興くじの収益から配分されるスポーツ振興事業助成における令和七年度の配分額は約二百三十四億円となっているところです。
ありがとうございました。 これは単純に、還元率の違いで、賭ける人の興味というか、好奇心というか、そういうのも変わるので、単純に比較はできないですけれども、先ほど言ったとおり、日本に居住している人が日本のスポーツにベットしている金額の総額は約一兆円と言われているんですね。totoを使っている金額は一千三百三十六億円と、十分の一ですよね。このぐらい桁が違うんですよ。 これは、スポーツをやられている、プロスポーツに従事している人からすると、自分たちがスポーツをする行為は変わらないわけですから、適法なのか違法なのか分からないけれども、賭けの対象にされて、実際…
今、金村先生が御指摘をされた様々な問題、課題というかそういったこと、あるいは同時に、例えばプロスポーツとかそういったところの市場規模、日本はなかなか拡大が、ほかの大きなプロリーグに比べると遅いとか、あるいは、様々なところでかなりベッティングという話、その意味合いがあるということ、私としてもそういったことには、情報には接していますけれども、正直、法務省は、このことについて言えば、ある意味、受け身の立場ということにならざるを得ません。 まさにスポーツベッティングの解禁ということが、刑法で禁じられている賭博等の罪に当たる行為を限定的に許容するということであろ…
ありがとうございます。
是非、新しい地平線を切り開く、当然いろいろな課題はありますけれども、私は、唯一、国会議員でスポーツベッティングを解禁するべきだと堂々と発信していた結果、マイナースポーツの方から激励がすごく届くんですね。予算が配分されていない、それでも頑張りたい。やはりこういった予算のつくり方も、新たなファウンディングじゃないですけれども、あり得るということで、御検討いただければと思います。
どうもありがとうございました。
次に、円より子さん。
円より子です。 本日は、離婚後や別居中の別れて暮らす親と子の親子交流について質問させていただきます。 これは長年、面接交渉権とか、つい最近まで面会交流とか呼ばれておりましたが、今は面会交流よりも親子交流と言った方がいいのではないか、そういった御意見も参議院、衆議院のちょうど共同親権の法案審議の中で随分言われておりましたので、今日は親子交流ということでお話しさせていただきます。 長い間、我が国は、離婚後の親権は単独でした。それがいよいよ、小泉先生が大臣のときに御審議されました共同親権も、二〇二六年、来年から選択できるようになります。子供は、どちらの親…
お答えいたします。
厚生労働省の人口動態統計によりますと、令和五年の離婚件数は十八万三千八百十四件、そのうち、親権を行う子がいる件数は九万四千四百八十七件と承知をしております。
離婚件数のうち親権を行う子がいる件数につきまして、済みません、二十年ではございませんが、その割合の推移についてお答えいたしますと、令和二年五七・六%、令和三年五七・一%、令和四年五二・八%、令和五年が五一・四%と承知をしております。
未成年の子供のいる離婚件数はかなり減ってきているというふうに思われますね、今の数を見ますと。
多分、それは中高年離婚が増えていることなのか、それとも子供の数が減っているのか、その辺はちょっと分かりませんが、およそ十九万の離婚件数のうち、今もなお、長年ずっと調停離婚や裁判離婚よりも九割という数で協議離婚が占めておりますが、そのうちの、もちろん調停とか裁判離婚も含めてでもよろしいんですが、せっかく共同親権も選択できるようになりましたが、どのくらいの方々がこの共同親権を選ぶと見込まれているのでしょうか。
お答えいたします。 民法改正法では、父母が協議上の離婚をするときは、父母の協議で、その双方又は一方を親権者と定めることとされており、父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとされております。 離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかにつきましては、各家庭における個別具体的な事情に即しまして、子の利益の観点から最善の判断がされるべきものであると考えております。 したがいまして、民法改正法の施行後に、離婚後に父母双方が親権者となる件数を一概に予測することは困難であ…
なかなか予測は不可能というか、難しいという御答弁でございますが。 この法律が、かなりドメスティック・バイオレンスの被害者の方々や様々な方々からの反対意見も多い中で、わざわざこれが作られたのは、共同親権が子供にとっての利益になる、かなりの親が選ぶと考えてのことかと私は思っていたんですね。 実は、私は、長い間、こうした子供たち、離婚した子供たちとつき合ってきましたので、面会交流、さっきから言います親子交流ですね、離婚後の、それがしっかりと国からも自治体からも支えられ、相談するような場があったりすれば、わざわざ共同親権にしなくてもいいのかなとずっと思っては…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、民法改正法の施行までの間に、離婚を検討している方々を始め、国民や関係諸機関の方々にその趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に取り組むことが重要であると認識をしております。 法務省では、民法改正法について解説する動画を公開したほか、関係府省庁等連絡会議での検討も経まして、民法改正法の趣旨、内容を分かりやすく解説をしたパンフレットを作成し、関係府省庁等の協力も得まして、関係諸機関等に配布をいただいているところでございます。 例えば、法務省から各自治体の戸籍窓口に対しまして、離婚届の用紙を取り…
この共同親権導入の法改正に当たりまして、子供の意見は聞かれたのでしょうか。どのような調査をして、その結果の主なところを教えていただければと思います。
お答えいたします。 法務省は、令和六年民法改正法に関する調査審議を行った法制審議会家族法制部会におきまして、その調査審議の議論の参考とするため、令和二年度に未成年期に父母の離婚を経験した子に対するアンケート調査を実施し、令和四年度には、未成年期に父母の別居、離婚を経験した子に関するインタビューを含む調査研究を実施いたしました。 また、同部会の調査審議の過程では、十代、二十代の方も含めまして、未成年期に父母の離婚を経験した子の立場の方、合計五名のヒアリングが行われましたし、中間試案に対するパブリックコメントに寄せられた意見の中には、未成年の子の意見や過…
詳しくありがとうございました。 実は、もう四十年以上前になるんですけれども、ニューヨークの本屋さんに行ったときに、本屋さんに、日本ではもう全然考えられなかったんですが、離婚と子供の本のコーナーがあって、もうずらっと何十冊も並んでいたんですね。私はもうびっくりしまして、その中に、こういう本がありました。ザ・キッズ・ブック・オブ・ディボースというんですが、これは、マサチューセッツ州のある中学の子供たち、だから十三、四歳の子供たちなんですが、その子たちが、いろいろなそういうたくさんの本があるんだけれども、今、親が不仲で離婚しそうだとか離婚した子供たちだとかが…
気軽に相談できるそういった場であったり、あるいは子ら同士で話し合うことができる場、まさにそういった御指摘はございまして、父母の離婚や別居を経験する子らは、様々な思いあるいは悩みを抱えているという状況があると思います。また同時に、悩みや思い、それをなかなか親に、父母等に伝えることができない、そういった状況も当然のことながらあると思います。そうしたことの中でもそうした子をしっかりと支援をしていく、これは、当然のことながら、極めて重要、大事だと思っております。 私どもとしましては、現在のところでは、父母の離婚等を経験する子たちを対象としたウェブサイトの開設を…
私は、春、夏、今ちょっとなくなりそうな国立女性教育会館を使って、離婚した家庭の子供たちやお母さんたちと合宿をやっていたんですね、五十人ぐらい。そうしますと、そういう中で、子供たちが、お母さんが病気のときに、自分で、四歳でも五歳でも御飯が炊けるように、おみそ汁が作れるようにと、調理室でそんなこともやっている合間に、子供たちがいろいろな話を私にしてくれるんですね。 例えば、母親に暴力を振るっていたのをずっと見ていた男の子が、お母さんにこんなんじゃ駄目だから離婚した方がいいよと小学生で勧めたような男の子が、お父さんが嫌いなのかなと思っていたら、いや、中学に入…
お答えいたします。 離婚後も引き続き父母双方が適切な形で子供の養育に関わることは、子供の利益を確保する上で大変重要であると認識しております。 このため、令和七年度予算におきまして、今委員から御指摘がございましたように、離婚前の相談支援から離婚後の養育費確保、親子交流支援までを伴走型で一体的に提供できるよう、離婚前後家庭支援事業として予算の強化を図ったところでございます。 この事業では、自治体等を通じまして、離婚前あるいは前後に離婚が子供に与える影響、離婚後の生活や養育費、親子交流の取決めについて考える機会を提供するような親支援講座の実施、養育費、親…
ちょっと順番が逆になりましたが、法務省にお伺いいたします。 養育費の取決め、これは何割ぐらいなのか。また、しっかりと養育費の取決めにかかわらず送っている人もいますし、決めても送らない人もいるかと思うんですが、そういう養育費がしっかり子供たちに送られるためにどんな対策を取っていらっしゃるか。 離婚理由の大半は、統計ではよく性格の不一致と出ているんですが、実は経済的要因が圧倒的に多いんですね。浮気されても暴力を受けていても結構離婚しない人が多いんです、夫の地位が高かったり収入があったりすれば。それはやはり、女の人の雇用環境が、いまだに男女の賃金格差があっ…
竹内民事局長、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
お答えいたします。 令和三年度全国ひとり親世帯等調査の結果によりますれば、養育費の取決めをしていると回答した割合は、母子世帯の母では四六・七%、父子世帯の父では二八・三%であります。 また、養育費の受給状況について、養育費を現在も受けていると回答した割合は、父親からの養育費では二八・一%、母親からの養育費では八・七%でございました。 養育費の支払い確保は子の健やかな成長のために重要な課題でございまして、民法改正法では、養育費債権についての先取特権の付与、あるいは、養育費の取決めをすることなく離婚した場合の法定養育費制度の新設、民事執行の申立ての負担…
少子化の中、どうやれば子供たちが産み育てられるかということが話題になっておりますけれども、今いる、生きている子供たちのためにも、離婚した子供たちの支援を是非よろしくお願いしたいとお願いをして、質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、本村伸子さん。
日本共産党、本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 法務大臣に、性暴力被害当事者の声を大事にしていただきたいという立場で質問をさせていただきたいと思います。 不同意性交等罪を含む性犯罪刑法に関して、法案の国会の議論の中で、改正刑法の附則に、「性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行う」というふうに明記をされました。この附則に基づく実態調査について、資料の一ですけれども、昨年三月十三日のこの委員会で、当時の小泉龍司法務大臣に御答弁いただきました。 資料の二ページ目に当たりますけれども、そのときに…
本村委員御指摘の、刑法等改正法の附則に規定された、性的な被害を申告することの困難さ、そのほか性的な被害の実態についての必要な調査については、同附則の規定に基づき、既に法務省において取り組まれているものと承知しております。
昨年六月に策定した女性版骨太の方針二〇二四においても、法務省の下で、実施に向けて着実に検討を進めるものとしてお示しをさせていただいたところでございます。
まさに、性被害に遭われた方々のそうした声をしっかりと承る、私も様々な機会でそこはさせていただいておりますし、そこはしっかりと寄り添う形で対応していきたいと思っております。 その上で、今御指摘ありました、令和五年六月に成立をしました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の附則のところにあります、この必要な調査ということでありますけれども、私どもといたしましては、この趣旨を踏まえまして、関係府省庁とも連携をした上で、施行五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施をしております。 その中で、性的な被害の実態の把握ということについて努めている…
じゃ、諸外国の調査は、在り方、そういうことを調査をして検討しているんでしょうか、大臣。
お答えいたします。
今大臣から御答弁あったとおりですが、五年後の検討に資するものとなるように様々な形で調査を実施しておりまして、現時点で、これがどの段階とか、こうということは申し上げられませんが、五年後の検討に資するような調査を行っていきたいというふうに考えております。
被害当事者の方々とコミュニケーションを取っていただいて、調査項目もしっかりと被害当事者の方々から声を聞いて作っていただきたいということを申し上げてまいりました。それをやっていくんだという御答弁でしたけれども、それはやっているんでしょうか。
お答えいたします。
いわゆる意見交換という形で今ございますけれども、性犯罪被害当事者の方々との意見交換はしながら進めているというふうに思っておりまして、どこまでの調査をしていくかということはまた今後の課題かと思いますけれども、様々な団体等との意見交換はしておるところでございます。
いつ、どこでやったか、後で資料を出していただきたいと思いますけれども、局長、いかがでしょうか。
相手方のあることでございますので、相手方の御了承を得る範囲もあろうかとは思いますけれども、大丈夫なものについては、また先生の方に後ほど御連絡申し上げます。
昨日も、もう何回かレクをしていただいているんですけれども、昨日の段階は、法務省は検察に公訴時効が延長したことによる状況について調査をしているということを話しておられましたけれども、実際に何の説明もなかったんですけれども、なぜ答弁と食い違っているんでしょうか。
もし、私どもの方で説明に赴いた者の説明のところで、先生との間でこちらが、済みません、意を酌まなくて説明できなかったところがあったとしたらおわびいたしますが、これまで、複数回にもちろんわたってでございますけれども、被害関係団体の方々、その中に被害者の方も、当事者も含まれる方々と意見交換はしながら進めておるところでございます。
是非、被害当事者の方々の声をしっかりと踏まえて、調査項目も含めて、そして諸外国の事例も含めてしっかりとした調査をしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、御答弁をお願いしたいと思います。
まず、私どもとしても、当然これは極めて重要な事柄であると考えております。そういった中で、施行後五年経過後の検討、ここが充実したもの、適切なものとなるように、そういったものに資するように、きちんとした形で適切な調査を進めてまいりたいと思います。
是非、被害者の方々に寄り添った丁寧な実態調査をしていただきたいというふうに思っております。
二〇二三年の性犯罪刑法の改正で、性犯罪について公訴時効の期間を五年延長するとともに、被害者が十八歳未満である場合には、十八歳に達するまでの期間に相当する期間、更に公訴時効の期間を延長する法改正がなされました。
しかし、一方で、子供期に性暴力の加害行為の被害当事者の方々が民事で損害賠償請求をしようと思ったときに、その民事の消滅時効は現行法はどうなっているのかお示しをいただきたいと思います。
お答えいたします。 民法七百二十四条に規定がございますが、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから三年間行使しないとき又は不法行為のときから二十年間行使しないときは時効によって消滅する旨を規定しております。 平成二十九年の民法改正によりまして、この二十年の長期の権利消滅期間は消滅時効期間というふうにされまして、時効の完成猶予や更新の規定の適用を受ける上、被害者は加害者の時効の援用による権利消滅の主張が権利濫用であるなどと主張することも可能であることとされております。 また、民法七百二十四条の二は、先…
子供の性被害には民事消滅時効を適用しないことを定める立法を求めるということで、「子どもの性被害 時効にNO!」キャンペーン事務局の皆さんが各党に要請をされているというふうに思います。私どもの党のところにも来てくださいました。その中には、ジャニー氏の加害行為によって被害に遭われた方々もいらっしゃいます。 民法では、先ほども御説明がありましたように、加害者を知ったときから三年あるいは五年、損害賠償請求権の時効によって消滅をしてしまう。このままですと、刑事事件で不同意性交等罪が認められても、損害賠償は時効で認められないということが起こってしまいます。実際に、…
性犯罪につきましては、被害申告の困難性を踏まえまして、令和五年の刑法等の改正によりまして公訴時効期間が五年延長されたというところでありまして、その際、被害者が十八歳未満である場合には、若年者の特性、それを踏まえまして、その者が十八歳に達する日までに相当する期間、性犯罪の公訴時効期間が更に延長されたところでございます。私どもといたしましては、まずはこれらの規定が適切に運用される、それが大事だと思っております。 その上で、この附則におきましては、政府において、施行後五年を経過した場合に、速やかに施策の在り方について検討することとされておりますので、公訴時効…
是非、性暴力被害当事者の方に寄り添った法改正を行うべきだということを強く求めて、次の質問に移りたいと思います。 資料の二つ目です。金沢弁護士会の会長声明でございますけれども、法テラスにおける能登半島地震の被災者の方々への資力を問わない無料法律相談が二〇二四年十二月三十一日で切られてしまいました。日本弁護士会からも、一年で終わらないように法改正を求めるということで会長声明が出されております。 液状化の地域も地面がまだ動いていて、この地域で本当に住宅を再建するかを迷っているというお声もお伺いします。それで、公費解体もまだ六六・三%の状況でございます。一年…
鈴木大臣、時間が来ていますので、御協力をお願いします。
この延長につきましては、現行制度の趣旨に照らして、改正を要する具体的な事実があるか等々の観点から、この期間終了後の民事法律扶助による援助の状況等も踏まえた慎重かつ十分な検討を要する問題であると考えております。
ただ、日本弁護士連合会からも御要望を様々受けてございますので、今後の進め方も含めて、日本弁護士連合会及び法テラスとの間で必要な協議、検討を行ってまいりたいと考えております。
公費によるDV被害者の支援ですとか、公費による子供パートナー弁護士、この点も是非前に進めていただきたい、検討を進めていただきたいということを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、吉川里奈さん。
参政党の吉川里奈です。よろしくお願いいたします。 本年五月、外免切替えで日本免許を取得したペルー国籍の男性による高速道路の逆走、中国国籍の男性による飲酒ひき逃げなど、重大事故が相次ぎました。交通事故全体件数は減少傾向にある一方で、外国人による交通事故は増加しています。 外免切替え制度は、一九三三年に運用上の措置として始まり、一九六〇年から七〇年代に法整備が進み、現在の形が確立されました。一九九三年に簡易な知識試験が導入されて以降、審査内容の見直しはほとんどされていません。 政府が観光立国を掲げ、外国人の受入れを進めた結果、訪日、在日外国人は急増しま…
お答えいたします。 外国人運転者による交通事故件数を見ますと、二十年前の平成十七年に一万三百二十四件であったものが、令和二年には五千四百四十一件まで減少しております。 しかしながら、訪日外国人の増加や外国籍の日本の運転免許保有者の増加を背景に、近年、交通事故件数は増加傾向にございます。 また、外免切替えの状況を見ますと、平成十五年には四万八千三百六人であったものが、二十三年には二万四千五百八十三人となり、三十年以降は四万人台で推移していたものの、令和五年には六万十人、六年には七万三千四百七十七人と大幅に増加している状況にございます。 加えて、観光…
令和二年や二〇二三年はコロナの時期だったと思います。そのような件数の減少を理由にはしていただきたくありません。 そもそも警察庁は、外国人の外免切替えの取得状況は、この十年で約二・五倍、国籍別や在留資格別の把握はしていないとおっしゃられました。外国人事故の増加も把握しながら、抜本的な見直しは行われず、重大事故が起きてから初めて動くという後追いの対応が常態化しています。 その影響は他分野にも広がり、例えば、税や保険料の未納、医療費の踏み倒し、外国人の犯罪の増加などによる、社会の現場では既にひずみが起きています。外国人を受け入れる以上、その社会的コストを見…
御指摘いただいたような事案が報道されていることについては承知しているところでございます。 出入国在留管理庁といたしましては、業種のいかんにかかわらず、在留資格を有することなく我が国において稼働する不法就労外国人対策は重要な課題と認識しております。 当庁におきましては、独自に、あるいは関係機関の協力を得ながら、不法滞在者の情報の収集、分析を行い、事案に応じて警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には、取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところでございます。 また、毎年、警察庁、法務省、出入国在留…
企業が外国人を雇う場合は在留期間をきちんと確認することができますが、日本人の事業者が契約書も作らず直接雇うようなケースに当たっては不法就労に当たることが多く、外国人が安い労働力として使われてしまっている現状があります。にもかかわらず、こうした問題に対して明確な責任を持つ省庁がなくて、対応が遅れてしまっていることが現状かと思います。 河野委員の御指摘にもありましたが、退去強制となった外国人のうち七六・四%が不法就労に関わっており、こうした働き方は、労働条件や税の面でも大きな問題を生んでいると考えます。ですが、厚労省、警察庁、入管庁、互いに責任を押し合って…
鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
今委員御指摘のような、そうした問題意識については理解をしないところではありませんが、このことについては、当然、免許ということであれば、警察庁においてということであります。そうした御指摘についても、警察庁からの情報の共有も含めて、検討の依頼があれば必要な対応を行っていくということになろうかと思います。
そういったところが、縦割り行政の弊害が今起きていると思いますので、しっかりとした対応をお願い申し上げ、私の質問を終わります。
次に、島田洋一さん。
日本保守党の島田です。 先日、鈴木大臣が不法滞在者ゼロプランを発表されて、私も、この前、昨年来、不法移民対策の強化を繰り返し主張してきました。そうした中で、今年三月、大臣が政務官に指示を出されて、こうした対策強化を打ち出された。 このプランの方向性、そして指示を出されたということについては高く評価するものですけれども、ただ、実施のペースに関しては疑問を抱かざるを得ない点があって、例えば、今、不法滞在者、昨年末時点で七万四千人と言われていて、その中でも特に厄介な送還忌避者、これが三千人。この三千人に関して、今後、五年半で半減させるというのが打ち出された…
当然のことながら、私どもとしても、ゼロプランということで申し上げておりますので、そこはしっかりとそこを目指していくということであります。 ただ一方で、当面のということで申し上げると、私どもは今回様々な運用変更を行う中で、審査の迅速化等々ということもこのプランにありますので、そうした中で、恐らく、これから退去強制が確定をする外国人、この数も増えていく、分母が増えていくという、そういったことも当然見込まれます。 そういった中にあって、そうした現実の中で、私どもとしてどこまでしっかり厳格にできていくのかということで考えたときに、まずは五年半で半減ということ…
これはできるだけペースアップしていただきたいと思います。
今、予算のお話をされたんですけれども、本来、偽装難民等の対処に日本国民の税金を使うというのはおかしな話で、これはそういう偽装難民を出している国にきっちり費用負担を求めるべきだと私は思っています。だから、護送官付送還に関しても、相手国に、費用を出せ、出さないんだったらその国に対する経済援助額を減らす、そういったこわもての外交も必要だと私は思いますが、この辺り、大臣、いかがですか。
思いは分からなくもありませんが、その一方で、我々としては、一九五三年の十月に加盟をしております国際民間航空条約、この第九附属書におきまして、被送還者を送還する締約国が送還に関連する全ての義務、責任及び費用を負うとされていて、原則、費用の負担については送還する側の締約国が負うということとされている、そういった現実があります。 そういった中で、例えば、実態として、令和六年中に送還をした被送還者のうちの約九割は自費出国をしておりますし、同時に、このプランで入口のところもしっかりと押さえていきますので、そういった意味では、これで送還の対象者を減らしていく、そう…
例えば、アメリカのトランプ政権などは、コロンビアに悪質な違法な滞在者を送り返すに当たって、コロンビアが飛行機を出して費用も全部見ろとか、そういうことをやっています。その辺りも参考にしていただきたいと思うんですけれども。 それで、日本において難民申請者数が二年連続一位がスリランカ。しかも、難民認定された数がゼロ。つまり、全員が偽装難民、少なくとも法務省の認識では。そのスリランカに、今年二月、生稲政務官が行かれて、向こうの大統領と面談された。同じ月にはジュネーブでもスリランカの外相と面談されている。 前回来ていただいたときに、この難民問題を話題にされたん…
お答えいたします。
次回のスリランカの要人との接触の機会や、またその際の議題について、現時点で予断することはできませんけれども、日本に在留するスリランカ人に関する課題につきましては、これまでも外交ルートで取り上げてきていまして、今後とも法務省と連携して適切に対応してまいりたいというふうに思っています。
今後ともと言われましたけれども、だから、二月にスリランカに行かれたとき、話題にしなかったわけでしょう。取り上げていないじゃないですか。だから、答弁が全く矛盾しているんですが。
じゃ、さっきも鈴木大臣に聞きましたけれども、例えば、強制送還の費用とかをスリランカ政府が持て、持たないんだったら援助額を減らしますよ、やはりこういった強い外交も必要だと思いますが、この点は生稲政務官、いかがですか。
お答えいたします。
今委員から御指摘のありました日本に在留するスリランカ人に関する課題、これにつきましてどのように対処、対応していくかということにつきましては、今後とも法務省と連携して適切に対応してまいりたいというふうに考えます。
今後ともと言われますけれども、これまで話題にしていなかったわけでしょう。だから、これまでと同じような対応では全く困るわけですね。
生稲政務官、アジアや太平洋諸国を地域としては担当しておられるわけで、だから、こうした、スリランカは完全に日本をなめていますよ。だから、今度向こうの大統領とか首相に会うときは、私がばしっと難民問題に切り込みますとちょっと言ってもらえませんか。
生稲外務大臣政務官、時間が来ていますので、簡潔にお願いいたします。
そのときは適切に対応させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
じゃ、終わります。どうも。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十六分散会
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