森本宏法務省刑事局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

お答えいたします。

まず、令和五年の刑法等一部改正法の施行前にされた行為については、改正前の刑法の規定が適用されることになります。

その上で、御指摘の令和五年の刑法等一部改正法は、改正前の刑法における強制わいせつ罪や強制性交等罪の要件につきまして、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするために改正したものでございます。

あくまで一般論として申し上げれば、御指摘のようなアルコールの影響下で性犯罪被害を受けたような事案も含めて、令和五年の改正により、改正前の刑法の下でも本来であれば処罰される行為が、より的確に処罰されることとなる規定となったものと考えておりますので、改正の前後で処罰の対象となる範囲に変更はないというふうに承知しております。

前後のやりとり

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