分かりました。
次に、二〇一八年に発生しました大阪地検元検事正の性的暴行事件について伺いたいと思います。
事件の概要と、検察内で起きたこの重大な事件をどのように受け止めているのか、教えてください。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
分かりました。
次に、二〇一八年に発生しました大阪地検元検事正の性的暴行事件について伺いたいと思います。
事件の概要と、検察内で起きたこの重大な事件をどのように受け止めているのか、教えてください。
お答えいたします。 まず、刑法改正前の強姦及び強制性交等並びに同改正後の不同意性交等についてお答えいたします。 警察庁でまとめている犯罪統計で見ますと、認知件数は、二〇二二年は千六百五十五件で前年比プラス二百六十七件、二〇二三年は二千七百十一件で前年比プラス千五十六件、二〇二四年は三千九百三十六件で前年比プラス千二百二十五件。検挙件数は、二〇二二年は千四百一件で前年比プラス七十一件、二〇二三年は二千七十三件で前年比プラス六百七十二件、二〇二四年は三千三百七十六件で前年比プラス千三百三件。検挙率は、二〇二二年は八四・七%で前年比マイナス一一・一ポイント…
詳細にお答えをいただきました。 不同意性交等罪は当事者のみで行われることがほとんどで、その実態把握や証拠保全等が非常に難しいのではないかと思われますが、今お示しをいただいたように、これは数が大幅に増えています。法改正によって、これまでは被害把握が難しかったものが顕在化して増えているのではないかなとも思われます。 性暴力、性犯罪をなくすためにも、今後も実態把握に努めていただきたいですし、捜査に当たっては、くれぐれも二次被害が起きないように、被害者の人権や尊厳が守られるようにしていただきたいと思います。 二〇二三年の主要な改正点の一つが、不同意状態にあ…
お答えいたします。 まず、令和五年の刑法等一部改正法の施行前にされた行為については、改正前の刑法の規定が適用されることになります。 その上で、御指摘の令和五年の刑法等一部改正法は、改正前の刑法における強制わいせつ罪や強制性交等罪の要件につきまして、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするために改正したものでございます。 あくまで一般論として申し上げれば、御指摘のようなアルコールの影響下で性犯罪被害を受けたような事案も含めて、令和五年の改正により、改正前の刑法の下でも本来であれば処罰される行為が、より的確に処罰されることとなる規定となったものと考…
分かりました。
次に、二〇一八年に発生しました大阪地検元検事正の性的暴行事件について伺いたいと思います。
事件の概要と、検察内で起きたこの重大な事件をどのように受け止めているのか、教えてください。
お答えいたします。 御指摘の事案は、北川元大阪地検検事正が、平成三十年九月十二日深夜から同月十三日未明までの間に、大阪市内の自宅宿舎におきまして、当時の部下である女性検事が抗拒不能であることに乗じて同人と性交等をしたとの準強制性交等の事案でありまして、検察当局は、令和六年六月二十五日、同元検事正を逮捕した上、同年七月十二日、公判請求したものと承知しております。 検察の元幹部職員が逮捕、起訴されるに至ったことにつきましては、検察に関することを所管する法務当局としても誠に遺憾であるというふうに考えておりますが、事件そのものの受け止めにつきましては、現在公…
元幹部職員が逮捕されたとおっしゃいますが、元幹部、事実でしょうが、元大阪地検のトップだった方ですからね、これ。本当に事は重大だと私は思っています。 二〇一〇年の大阪地検特捜部検察官による証拠隠滅によって、村木厚子さんの冤罪事件が起きました。その後、法務大臣の私的諮問機関として検察の在り方検討会議が設けられ、「検察の再生に向けて」と提言があります。検察は組織として本当に反省し、再生に向かっているのでしょうか。私は疑問が残ります。 二〇一〇年の証拠隠滅事件以降、今回も含めて大阪地検で起きた不祥事、検察官の逮捕等を全て、その発生年と事案についてお答えくださ…
お答えいたします。
まず、委員御指摘の大阪地検特捜部の検事が証拠であるフロッピーディスク内に記録された文書データを改変した事件がありましたが、それに関しましては、当該行為に及んだ検事が証拠隠滅罪でまず逮捕されましたほかに、同じ年でございますが、その当時の上司であった大阪地検の特捜部の部長及び副部長につきましても、犯人隠避罪で逮捕されたものと承知しております。
同年以降に大阪地検所属の検察官が在職中の事実で逮捕された事案というのは、その次が北川元検事正の事案でございます。