お答えいたします。
まず、刑法改正前の強姦及び強制性交等並びに同改正後の不同意性交等についてお答えいたします。
警察庁でまとめている犯罪統計で見ますと、認知件数は、二〇二二年は千六百五十五件で前年比プラス二百六十七件、二〇二三年は二千七百十一件で前年比プラス千五十六件、二〇二四年は三千九百三十六件で前年比プラス千二百二十五件。検挙件数は、二〇二二年は千四百一件で前年比プラス七十一件、二〇二三年は二千七十三件で前年比プラス六百七十二件、二〇二四年は三千三百七十六件で前年比プラス千三百三件。検挙率は、二〇二二年は八四・七%で前年比マイナス一一・一ポイント、二〇二三年は七六・五%で前年比マイナス八・二ポイント、二〇二四年は八五・八%で前年比プラス九・三ポイントとなっております。
次に、刑法改正前の強制わいせつ及び同改正後の不同意わいせつにつきましては、認知件数は、二〇二二年は四千七百八件で前年比プラス四百二十五件、二〇二三年は六千九十六件で前年比プラス千三百八十八件、二〇二四年は六千九百九十二件で前年比プラス八百九十六件。検挙件数は、二〇二二年は四千六十二件で前年比プラス百九十四件、二〇二三年は四千八百十三件で前年比プラス七百五十一件、二〇二四年は五千八百五十七件で前年比プラス千四十四件。検挙率は、二〇二二年は八六・三%で前年比マイナス四・〇ポイント、二〇二三年は七九・〇%で前年比マイナス七・三ポイント、二〇二四年は八三・八%で前年比プラス四・八ポイントとなっております。
132松松下玲子(立憲)
今長々と御答弁をいただいたんですが、現時点では調査中であって、まだ明らかにすることはできないということがお答えだったのかなと思います。
今御説明があった二〇二三年の改正刑法、これは、立憲民主党は当時、時効を撤廃することを求めていたと思うんですね。その中で、修正協議で、施行五年後の検討事項と被害申告の困難さに関する調査実施を明記した附則修正に与野党が合意をして実現をしているという認識を持っています。
五年間調査をしっ放しということではなくて、もう二〇二三年から今年は二年経過していますので、途中経過でも私は教えていただきたいなというふうに思っているところ…
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133森森本宏法務省刑事局長
重ねてで恐縮でございますが、現在、先ほど答弁しましたとおり、調査を行っておりますけれども、現時点において、まだその結果として取りまとまって、お示しできるものを持ち合わせていませんので、御容赦いただきたいと思います。申し訳ございません。
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134松松下玲子(立憲)
附則に基づいて調査は行っている、でも、今はまだ示していないということですが、これはやはりどこかの段階でしっかりと示していただきたいと思います。五年後の見直しといって、五年たってから調査結果をお示しいただくのではなくて、やはりしっかりとこの法務委員会や議会に、その調査の過程も含めて私は示していただきたいなという思いを持っています。やはり実態把握というのが非常に重要ではないかなと思いますので、その観点から、二〇二三年刑法改正前後の変化を知りたいと思います。
二〇二二年から最新の不同意性交等罪と不同意わいせつ罪の認知、検挙状況を教えてください。実際の数と前年…
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- (上の発言)
135松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
まず、刑法改正前の強姦及び強制性交等並びに同改正後の不同意性交等についてお答えいたします。
警察庁でまとめている犯罪統計で見ますと、認知件数は、二〇二二年は千六百五十五件で前年比プラス二百六十七件、二〇二三年は二千七百十一件で前年比プラス千五十六件、二〇二四年は三千九百三十六件で前年比プラス千二百二十五件。検挙件数は、二〇二二年は千四百一件で前年比プラス七十一件、二〇二三年は二千七十三件で前年比プラス六百七十二件、二〇二四年は三千三百七十六件で前年比プラス千三百三件。検挙率は、二〇二二年は八四・七%で前年比マイナス一一・一ポイント、二〇二三年は七六・五%で前年比マイナス八・二ポイント、二〇二四年は八五・八%で前年比プラス九・三ポイントとなっております。
次に、刑法改正前の強制わいせつ及び同改正後の不同意わいせつにつきましては、認知件数は、二〇二二年は四千七百八件で前年比プラス四百二十五件、二〇二三年は六千九十六件で前年比プラス千三百八十八件、二〇二四年は六千九百九十二件で前年比プラス八百九十六件。検挙件数は、二〇二二年は四千六十二件で前年比プラス百九十四件、二〇二三年は四千八百十三件で前年比プラス七百五十一件、二〇二四年は五千八百五十七件で前年比プラス千四十四件。検挙率は、二〇二二年は八六・三%で前年比マイナス四・〇ポイント、二〇二三年は七九・〇%で前年比マイナス七・三ポイント、二〇二四年は八三・八%で前年比プラス四・八ポイントとなっております。
136松松下玲子(立憲)
詳細にお答えをいただきました。
不同意性交等罪は当事者のみで行われることがほとんどで、その実態把握や証拠保全等が非常に難しいのではないかと思われますが、今お示しをいただいたように、これは数が大幅に増えています。法改正によって、これまでは被害把握が難しかったものが顕在化して増えているのではないかなとも思われます。
性暴力、性犯罪をなくすためにも、今後も実態把握に努めていただきたいですし、捜査に当たっては、くれぐれも二次被害が起きないように、被害者の人権や尊厳が守られるようにしていただきたいと思います。
二〇二三年の主要な改正点の一つが、不同意状態にあ…
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137森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、令和五年の刑法等一部改正法の施行前にされた行為については、改正前の刑法の規定が適用されることになります。
その上で、御指摘の令和五年の刑法等一部改正法は、改正前の刑法における強制わいせつ罪や強制性交等罪の要件につきまして、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするために改正したものでございます。
あくまで一般論として申し上げれば、御指摘のようなアルコールの影響下で性犯罪被害を受けたような事案も含めて、令和五年の改正により、改正前の刑法の下でも本来であれば処罰される行為が、より的確に処罰されることとなる規定となったものと考…
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138松松下玲子(立憲)
分かりました。
次に、二〇一八年に発生しました大阪地検元検事正の性的暴行事件について伺いたいと思います。
事件の概要と、検察内で起きたこの重大な事件をどのように受け止めているのか、教えてください。
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