松下玲子 (立憲民主党)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

今長々と御答弁をいただいたんですが、現時点では調査中であって、まだ明らかにすることはできないということがお答えだったのかなと思います。

今御説明があった二〇二三年の改正刑法、これは、立憲民主党は当時、時効を撤廃することを求めていたと思うんですね。その中で、修正協議で、施行五年後の検討事項と被害申告の困難さに関する調査実施を明記した附則修正に与野党が合意をして実現をしているという認識を持っています。

五年間調査をしっ放しということではなくて、もう二〇二三年から今年は二年経過していますので、途中経過でも私は教えていただきたいなというふうに思っているところでございます。

実際に、内閣府の調査では、被害からワンストップ支援センターへの相談までに要した時間が、七十二時間以内というのが最も多く二四%なのですが、次いで、被害から一年以上十年未満と十年以上を合わせると二〇・五%となっています。今答弁でもありましたが、性犯罪、性被害というのは、これはなかなか申告がしづらいという現状があるんだと思います。

以前は、親告罪として、原則として犯人を知った日から六か月経過後は告訴することができないとされてきました。しかし、強制わいせつ罪、強姦罪、わいせつ、結婚目的略取誘拐罪等に係る告訴について、被害者が精神的ショック等から告訴するまでに時間がかかることから、まず、二〇〇〇年に刑事訴訟法改正で告訴期間の制限がなくなって、二〇一七年の改正で非親告罪となって被害者の告訴なしに提起できるようになり、さらに、二〇二三年の刑法改正で公訴時効期間が五年延長されています。被害者が未成年の場合は十八歳になるまでの期間が加算をされました。

未成年の被害等、法改正後に明らかになっているのか、教えていただきたいと思います。実際に処罰に至った事案はあるのでしょうか。

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