森本宏法務省刑事局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

お答えいたします。

性犯罪につきましては、一般に、その性質上、被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較しまして類型的に被害が潜在化しやすいことを踏まえて、令和五年六月に成立いたしました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律によって、公訴時効が期間が五年間延長、まず五年延長されるなどしたところでございます。

その上で、同法の附則においては、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることとされた上で、そうした検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について調査を行うこととされております。

そこで、法務省といたしましては、附則の規定の趣旨を踏まえ、関係府省庁と連携いたしまして、施行後五年を経過した場合に予定されている検討に資するものとなるよう、現在、必要な調査を実施し、性的な被害の実態の把握に努めているところでございますが、この調査につきましては、その検討に向けて実施しているところでございまして、現時点におきましては、まだその結果としてお示しできるものを持ち合わせていないところを御容赦いただきたいと思います。

〔鎌田委員長代理退席、委員長着席〕

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