三権分立といいながら、その国家作用の一つである司法の予算というのは極めて小さいわけですね。裁判所予算に至っては〇・三%という状況です。裁判所や法務省が担う司法の重要性、あるいは力強い司法を実現するための司法予算の増額というのは、喫緊の課題だというふうに考えています。
その中で、多くの国会議員の方々が、司法の一翼を担う谷間世代の支援をするということに賛同されています。それは大臣も御覧になっていることと思うんですね。敬意を表するというふうにおっしゃってくださいましたし、あるいは、返還が進んでいる、返済が進んでいるといっても、それは相当努力をして、苦労して返済をしているということ、当然それは大臣も御存じだと思いますので、この状況を踏まえて、法務省の具体的な対応、対策、谷間世代救出のためにどのようなことを考えていらっしゃるか教えてください。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
私自身も、昨年の十二月に、谷間世代の方を含む日本弁護士連合会の方々と面会しておりますし、そうした状況の中で、給費制、給付費制ではなくて貸与制ということで修習をされていた、そういった世代であるということを認識しております。
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藤原規眞(立憲)
実は、私も六十九期で谷間世代なんですね。谷間世代の弁護士が、貸与金の返済などをしながら、あるいは非常に経済的に苦しい状況の中、なりわいとしての弁護士活動のほかに、公益活動も担っています。
谷間世代の弁護士と鈴木法務大臣は、先ほどおっしゃったとおり面会もなさっています。状況はよく御存じのはずです。そういった、厳しい中、公益活動を担っている谷間世代がいる、そのことについて、法務大臣はどのような認識をお持ちでしょうか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まさにこの谷間世代の方々もそうでありますけれども、その方々だけではなくて、やはり多くの法曹の方が様々な公益的活動をされているということ、私も、知人もおりますし、大変承知をしているところであります。その御奮闘には心から敬意も表させていただきたいと思っております。
そうした中で、谷間世代の方々ということで、貸与金の貸与ということで申し上げれば、様々な状況があるにせよ、ほとんど予定された返還も行われているという状況だと承知をしております。
そういった中で、経済状況ということで、一概に申し上げることはできませんけれども、私どもとしては、こうした谷間世代の方々…
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- (上の発言)
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藤原規眞(立憲)
三権分立といいながら、その国家作用の一つである司法の予算というのは極めて小さいわけですね。裁判所予算に至っては〇・三%という状況です。裁判所や法務省が担う司法の重要性、あるいは力強い司法を実現するための司法予算の増額というのは、喫緊の課題だというふうに考えています。
その中で、多くの国会議員の方々が、司法の一翼を担う谷間世代の支援をするということに賛同されています。それは大臣も御覧になっていることと思うんですね。敬意を表するというふうにおっしゃってくださいましたし、あるいは、返還が進んでいる、返済が進んでいるといっても、それは相当努力をして、苦労して返済をしているということ、当然それは大臣も御存じだと思いますので、この状況を踏まえて、法務省の具体的な対応、対策、谷間世代救出のためにどのようなことを考えていらっしゃるか教えてください。
87松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
日本弁護士連合会において、国会議員の方々から送付された応援メッセージを取りまとめた資料を作成していることは承知をしております。それらメッセージについて申し上げる立場にはございませんが、日本弁護士連合会が作成した資料を拝見する限り、その内容は様々であると認識をしております。
先ほど大臣が答弁されたとおり、法務省としては、谷間世代を始めとする若手、中堅法曹の活動領域の拡大に向けた取組が重要であると認識しており、社会経済の変化に伴って新たに生じ、また生じつつある法的ニーズを的確に把握した上で、関係機関、団体と連携しながら、これらの法曹…
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藤原規眞(立憲)
骨太の方針に、日弁連も提唱していますけれども、基金、これは是非入れていただきたいということを申し上げて、次の話題に移りたいと思っています。
昨今、新宿の大久保公園やその周辺で、女性が売春を目的として立って、そこに買春目的の男性が集まって、尋常ならざる光景になっています。各種メディアでも報道して事の重大さが広く認識されるようになっている、そんな状況の中で、女性支援団体も孤軍奮闘している、そんな状況です。
さて、売春防止法五条は、売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以内の懲役又は一万円以下の罰金に処すると。そして、各号に列挙されて…
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89森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
売春防止法におきましては、第二条において、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義された上で、第三条において、売春する行為及びその相手方となる行為が禁止されておりますが、これらの行為そのものは処罰の対象とされておらず、他方、委員御指摘のとおり、売春を助長する行為が処罰の対象とされておりまして、それらは、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋や場所の提供をするといった、売春を助長する行為等が処罰の対象となっているということになっ…
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