お答えいたします。
売春防止法におきましては、第二条において、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義された上で、第三条において、売春する行為及びその相手方となる行為が禁止されておりますが、これらの行為そのものは処罰の対象とされておらず、他方、委員御指摘のとおり、売春を助長する行為が処罰の対象とされておりまして、それらは、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋や場所の提供をするといった、売春を助長する行為等が処罰の対象となっているということになっております。
これは、こういうふうに処罰の在り方がなっておりますのは、性の問題に関しては、判断能力の十分な者について、私生活上の行為としてあえてこれを処罰の対象とすることまでは適当でないものの、売春を助長する行為等について、私生活上の行為を超え、売春を蔓延させる可能性があるなどといった制定当時の様々な議論を踏まえた結果でありまして、その結果、売春行為を処罰の対象とせず、売春を助長する行為等を処罰することによって、売春による種々の弊害を防止しようとしたものであるというふうに理解しております。
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藤原規眞(立憲)
三権分立といいながら、その国家作用の一つである司法の予算というのは極めて小さいわけですね。裁判所予算に至っては〇・三%という状況です。裁判所や法務省が担う司法の重要性、あるいは力強い司法を実現するための司法予算の増額というのは、喫緊の課題だというふうに考えています。
その中で、多くの国会議員の方々が、司法の一翼を担う谷間世代の支援をするということに賛同されています。それは大臣も御覧になっていることと思うんですね。敬意を表するというふうにおっしゃってくださいましたし、あるいは、返還が進んでいる、返済が進んでいるといっても、それは相当努力をして、苦労して返…
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87松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
日本弁護士連合会において、国会議員の方々から送付された応援メッセージを取りまとめた資料を作成していることは承知をしております。それらメッセージについて申し上げる立場にはございませんが、日本弁護士連合会が作成した資料を拝見する限り、その内容は様々であると認識をしております。
先ほど大臣が答弁されたとおり、法務省としては、谷間世代を始めとする若手、中堅法曹の活動領域の拡大に向けた取組が重要であると認識しており、社会経済の変化に伴って新たに生じ、また生じつつある法的ニーズを的確に把握した上で、関係機関、団体と連携しながら、これらの法曹…
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藤原規眞(立憲)
骨太の方針に、日弁連も提唱していますけれども、基金、これは是非入れていただきたいということを申し上げて、次の話題に移りたいと思っています。
昨今、新宿の大久保公園やその周辺で、女性が売春を目的として立って、そこに買春目的の男性が集まって、尋常ならざる光景になっています。各種メディアでも報道して事の重大さが広く認識されるようになっている、そんな状況の中で、女性支援団体も孤軍奮闘している、そんな状況です。
さて、売春防止法五条は、売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以内の懲役又は一万円以下の罰金に処すると。そして、各号に列挙されて…
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- (上の発言)
89森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
売春防止法におきましては、第二条において、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義された上で、第三条において、売春する行為及びその相手方となる行為が禁止されておりますが、これらの行為そのものは処罰の対象とされておらず、他方、委員御指摘のとおり、売春を助長する行為が処罰の対象とされておりまして、それらは、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋や場所の提供をするといった、売春を助長する行為等が処罰の対象となっているということになっております。
これは、こういうふうに処罰の在り方がなっておりますのは、性の問題に関しては、判断能力の十分な者について、私生活上の行為としてあえてこれを処罰の対象とすることまでは適当でないものの、売春を助長する行為等について、私生活上の行為を超え、売春を蔓延させる可能性があるなどといった制定当時の様々な議論を踏まえた結果でありまして、その結果、売春行為を処罰の対象とせず、売春を助長する行為等を処罰することによって、売春による種々の弊害を防止しようとしたものであるというふうに理解しております。
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藤原規眞(立憲)
本年四月三日の参議院内閣委員会で、日本共産党さんの井上哲士委員が、売春防止法五条の規定に関し、男性側がおとがめなしという問題について質問したところ、吉田法務省大臣官房審議官は、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したというものよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したというふうに理解しておりますというふうに答弁なさっています。
この答弁には、二点問題があると思っています。
まず一点目は、売春防止法は、制定目的を定めた一条…
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91森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
売春防止法五条に規定する行為は、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから、処罰対象とされているというものと理解しております。
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藤原規眞(立憲)
では、男性側が、立っている女性に対し、公衆の目に触れるような方法で買春の、今度は買う方です、買春の相手方となるよう勧誘する行為については風紀の乱れを助長することにはならないというふうに考えているんでしょうか。
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