森本宏法務省刑事局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

お答えいたします。

売春防止法におきましては、第二条において、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義された上で、第三条において、売春する行為及びその相手方となる行為が禁止されておりますが、これらの行為そのものは処罰の対象とされておらず、他方、委員御指摘のとおり、売春を助長する行為が処罰の対象とされておりまして、それらは、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋や場所の提供をするといった、売春を助長する行為等が処罰の対象となっているということになっております。

これは、こういうふうに処罰の在り方がなっておりますのは、性の問題に関しては、判断能力の十分な者について、私生活上の行為としてあえてこれを処罰の対象とすることまでは適当でないものの、売春を助長する行為等について、私生活上の行為を超え、売春を蔓延させる可能性があるなどといった制定当時の様々な議論を踏まえた結果でありまして、その結果、売春行為を処罰の対象とせず、売春を助長する行為等を処罰することによって、売春による種々の弊害を防止しようとしたものであるというふうに理解しております。

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