お答えいたします。
離婚後も引き続き父母双方が適切な形で子供の養育に関わることは、子供の利益を確保する上で大変重要であると認識しております。
このため、令和七年度予算におきまして、今委員から御指摘がございましたように、離婚前の相談支援から離婚後の養育費確保、親子交流支援までを伴走型で一体的に提供できるよう、離婚前後家庭支援事業として予算の強化を図ったところでございます。
この事業では、自治体等を通じまして、離婚前あるいは前後に離婚が子供に与える影響、離婚後の生活や養育費、親子交流の取決めについて考える機会を提供するような親支援講座の実施、養育費、親子交流に関する相談支援、手続支援を進めているところでございます。
まだまだ取り組む自治体は少のうございますが、好事例を横展開することによって、離婚前後の家庭への支援にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
174
円より子(国民)
詳しくありがとうございました。
実は、もう四十年以上前になるんですけれども、ニューヨークの本屋さんに行ったときに、本屋さんに、日本ではもう全然考えられなかったんですが、離婚と子供の本のコーナーがあって、もうずらっと何十冊も並んでいたんですね。私はもうびっくりしまして、その中に、こういう本がありました。ザ・キッズ・ブック・オブ・ディボースというんですが、これは、マサチューセッツ州のある中学の子供たち、だから十三、四歳の子供たちなんですが、その子たちが、いろいろなそういうたくさんの本があるんだけれども、今、親が不仲で離婚しそうだとか離婚した子供たちだとかが…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
気軽に相談できるそういった場であったり、あるいは子ら同士で話し合うことができる場、まさにそういった御指摘はございまして、父母の離婚や別居を経験する子らは、様々な思いあるいは悩みを抱えているという状況があると思います。また同時に、悩みや思い、それをなかなか親に、父母等に伝えることができない、そういった状況も当然のことながらあると思います。そうしたことの中でもそうした子をしっかりと支援をしていく、これは、当然のことながら、極めて重要、大事だと思っております。
私どもとしましては、現在のところでは、父母の離婚等を経験する子たちを対象としたウェブサイトの開設を…
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円より子(国民)
私は、春、夏、今ちょっとなくなりそうな国立女性教育会館を使って、離婚した家庭の子供たちやお母さんたちと合宿をやっていたんですね、五十人ぐらい。そうしますと、そういう中で、子供たちが、お母さんが病気のときに、自分で、四歳でも五歳でも御飯が炊けるように、おみそ汁が作れるようにと、調理室でそんなこともやっている合間に、子供たちがいろいろな話を私にしてくれるんですね。
例えば、母親に暴力を振るっていたのをずっと見ていた男の子が、お母さんにこんなんじゃ駄目だから離婚した方がいいよと小学生で勧めたような男の子が、お父さんが嫌いなのかなと思っていたら、いや、中学に入…
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- (上の発言)
177源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
離婚後も引き続き父母双方が適切な形で子供の養育に関わることは、子供の利益を確保する上で大変重要であると認識しております。
このため、令和七年度予算におきまして、今委員から御指摘がございましたように、離婚前の相談支援から離婚後の養育費確保、親子交流支援までを伴走型で一体的に提供できるよう、離婚前後家庭支援事業として予算の強化を図ったところでございます。
この事業では、自治体等を通じまして、離婚前あるいは前後に離婚が子供に与える影響、離婚後の生活や養育費、親子交流の取決めについて考える機会を提供するような親支援講座の実施、養育費、親子交流に関する相談支援、手続支援を進めているところでございます。
まだまだ取り組む自治体は少のうございますが、好事例を横展開することによって、離婚前後の家庭への支援にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
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円より子(国民)
ちょっと順番が逆になりましたが、法務省にお伺いいたします。
養育費の取決め、これは何割ぐらいなのか。また、しっかりと養育費の取決めにかかわらず送っている人もいますし、決めても送らない人もいるかと思うんですが、そういう養育費がしっかり子供たちに送られるためにどんな対策を取っていらっしゃるか。
離婚理由の大半は、統計ではよく性格の不一致と出ているんですが、実は経済的要因が圧倒的に多いんですね。浮気されても暴力を受けていても結構離婚しない人が多いんです、夫の地位が高かったり収入があったりすれば。それはやはり、女の人の雇用環境が、いまだに男女の賃金格差があっ…
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西村智奈美(立憲)
竹内民事局長、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
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180竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
令和三年度全国ひとり親世帯等調査の結果によりますれば、養育費の取決めをしていると回答した割合は、母子世帯の母では四六・七%、父子世帯の父では二八・三%であります。
また、養育費の受給状況について、養育費を現在も受けていると回答した割合は、父親からの養育費では二八・一%、母親からの養育費では八・七%でございました。
養育費の支払い確保は子の健やかな成長のために重要な課題でございまして、民法改正法では、養育費債権についての先取特権の付与、あるいは、養育費の取決めをすることなく離婚した場合の法定養育費制度の新設、民事執行の申立ての負担…
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