本村伸子 (日本共産党)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

子供の性被害には民事消滅時効を適用しないことを定める立法を求めるということで、「子どもの性被害 時効にNO!」キャンペーン事務局の皆さんが各党に要請をされているというふうに思います。私どもの党のところにも来てくださいました。その中には、ジャニー氏の加害行為によって被害に遭われた方々もいらっしゃいます。

民法では、先ほども御説明がありましたように、加害者を知ったときから三年あるいは五年、損害賠償請求権の時効によって消滅をしてしまう。このままですと、刑事事件で不同意性交等罪が認められても、損害賠償は時効で認められないということが起こってしまいます。実際に、実の父親からの性暴力によって、民事裁判を起こしたけれども、時効といって切り捨てられる判決が先日もございました。

刑法で、子供時代の同意のない性的行為、性暴力に関する刑法の時効について撤廃するということを求めると同時に、刑法以上に実態に見合っていない民法の消滅時効をなくしていくことが必要だというふうに思いますけれども、見解を伺いたいと思います。そして、少なくとも、被害当事者を入れた検討を始めるべきだというふうに考えますけれども、大臣、御答弁をいただきたいと思います。

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