鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

性犯罪につきましては、被害申告の困難性を踏まえまして、令和五年の刑法等の改正によりまして公訴時効期間が五年延長されたというところでありまして、その際、被害者が十八歳未満である場合には、若年者の特性、それを踏まえまして、その者が十八歳に達する日までに相当する期間、性犯罪の公訴時効期間が更に延長されたところでございます。私どもといたしましては、まずはこれらの規定が適切に運用される、それが大事だと思っております。

その上で、この附則におきましては、政府において、施行後五年を経過した場合に、速やかに施策の在り方について検討することとされておりますので、公訴時効の在り方についても、それは検討の対象になり得ると私どもとしては考えているところであります。私どもといたしましては、附則の規定の趣旨を踏まえまして、関係府省庁とも連携をして適切に対応してまいりたいと考えております。

同時に、民法ということでも御指摘がございました。

まさに、心身共に未熟な子供が性被害を受けた、そういった場合には、被害を申告をすることは必ずしも容易ではない、これはそのとおりだと思います。そうした状況の中で、そのような子供の性被害に係る民事上の損害賠償請求権の履行を確保するということ、これは私ども法務省といたしましても重要な課題だと認識をしているところであります。

そして、その消滅時効をどうするのか、このことについても、当然のことながら、そうした様々な私どもとしての課題への認識ということの中で、この消滅時効制度の趣旨を踏まえながら、どのような対応が可能なのか、そのことについての必要な検討を進めてまいりたいと考えております。

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