性犯罪につきましては、被害申告の困難性を踏まえまして、令和五年の刑法等の改正によりまして公訴時効期間が五年延長されたというところでありまして、その際、被害者が十八歳未満である場合には、若年者の特性、それを踏まえまして、その者が十八歳に達する日までに相当する期間、性犯罪の公訴時効期間が更に延長されたところでございます。私どもといたしましては、まずはこれらの規定が適切に運用される、それが大事だと思っております。
その上で、この附則におきましては、政府において、施行後五年を経過した場合に、速やかに施策の在り方について検討することとされておりますので、公訴時効の在り方についても、それは検討の対象になり得ると私どもとしては考えているところであります。私どもといたしましては、附則の規定の趣旨を踏まえまして、関係府省庁とも連携をして適切に対応してまいりたいと考えております。
同時に、民法ということでも御指摘がございました。
まさに、心身共に未熟な子供が性被害を受けた、そういった場合には、被害を申告をすることは必ずしも容易ではない、これはそのとおりだと思います。そうした状況の中で、そのような子供の性被害に係る民事上の損害賠償請求権の履行を確保するということ、これは私ども法務省といたしましても重要な課題だと認識をしているところであります。
そして、その消滅時効をどうするのか、このことについても、当然のことながら、そうした様々な私どもとしての課題への認識ということの中で、この消滅時効制度の趣旨を踏まえながら、どのような対応が可能なのか、そのことについての必要な検討を進めてまいりたいと考えております。
196本本村伸子(共産)
是非、被害者の方々に寄り添った丁寧な実態調査をしていただきたいというふうに思っております。
二〇二三年の性犯罪刑法の改正で、性犯罪について公訴時効の期間を五年延長するとともに、被害者が十八歳未満である場合には、十八歳に達するまでの期間に相当する期間、更に公訴時効の期間を延長する法改正がなされました。
しかし、一方で、子供期に性暴力の加害行為の被害当事者の方々が民事で損害賠償請求をしようと思ったときに、その民事の消滅時効は現行法はどうなっているのかお示しをいただきたいと思います。
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197竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
民法七百二十四条に規定がございますが、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから三年間行使しないとき又は不法行為のときから二十年間行使しないときは時効によって消滅する旨を規定しております。
平成二十九年の民法改正によりまして、この二十年の長期の権利消滅期間は消滅時効期間というふうにされまして、時効の完成猶予や更新の規定の適用を受ける上、被害者は加害者の時効の援用による権利消滅の主張が権利濫用であるなどと主張することも可能であることとされております。
また、民法七百二十四条の二は、先…
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198本本村伸子(共産)
子供の性被害には民事消滅時効を適用しないことを定める立法を求めるということで、「子どもの性被害 時効にNO!」キャンペーン事務局の皆さんが各党に要請をされているというふうに思います。私どもの党のところにも来てくださいました。その中には、ジャニー氏の加害行為によって被害に遭われた方々もいらっしゃいます。
民法では、先ほども御説明がありましたように、加害者を知ったときから三年あるいは五年、損害賠償請求権の時効によって消滅をしてしまう。このままですと、刑事事件で不同意性交等罪が認められても、損害賠償は時効で認められないということが起こってしまいます。実際に、…
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- (上の発言)
199
鈴木馨祐(自民)法務大臣
性犯罪につきましては、被害申告の困難性を踏まえまして、令和五年の刑法等の改正によりまして公訴時効期間が五年延長されたというところでありまして、その際、被害者が十八歳未満である場合には、若年者の特性、それを踏まえまして、その者が十八歳に達する日までに相当する期間、性犯罪の公訴時効期間が更に延長されたところでございます。私どもといたしましては、まずはこれらの規定が適切に運用される、それが大事だと思っております。
その上で、この附則におきましては、政府において、施行後五年を経過した場合に、速やかに施策の在り方について検討することとされておりますので、公訴時効の在り方についても、それは検討の対象になり得ると私どもとしては考えているところであります。私どもといたしましては、附則の規定の趣旨を踏まえまして、関係府省庁とも連携をして適切に対応してまいりたいと考えております。
同時に、民法ということでも御指摘がございました。
まさに、心身共に未熟な子供が性被害を受けた、そういった場合には、被害を申告をすることは必ずしも容易ではない、これはそのとおりだと思います。そうした状況の中で、そのような子供の性被害に係る民事上の損害賠償請求権の履行を確保するということ、これは私ども法務省といたしましても重要な課題だと認識をしているところであります。
そして、その消滅時効をどうするのか、このことについても、当然のことながら、そうした様々な私どもとしての課題への認識ということの中で、この消滅時効制度の趣旨を踏まえながら、どのような対応が可能なのか、そのことについての必要な検討を進めてまいりたいと考えております。
200本本村伸子(共産)
是非、性暴力被害当事者の方に寄り添った法改正を行うべきだということを強く求めて、次の質問に移りたいと思います。
資料の二つ目です。金沢弁護士会の会長声明でございますけれども、法テラスにおける能登半島地震の被災者の方々への資力を問わない無料法律相談が二〇二四年十二月三十一日で切られてしまいました。日本弁護士会からも、一年で終わらないように法改正を求めるということで会長声明が出されております。
液状化の地域も地面がまだ動いていて、この地域で本当に住宅を再建するかを迷っているというお声もお伺いします。それで、公費解体もまだ六六・三%の状況でございます。一年…
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201
西村智奈美(立憲)
鈴木大臣、時間が来ていますので、御協力をお願いします。
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202
鈴木馨祐(自民)法務大臣
この延長につきましては、現行制度の趣旨に照らして、改正を要する具体的な事実があるか等々の観点から、この期間終了後の民事法律扶助による援助の状況等も踏まえた慎重かつ十分な検討を要する問題であると考えております。
ただ、日本弁護士連合会からも御要望を様々受けてございますので、今後の進め方も含めて、日本弁護士連合会及び法テラスとの間で必要な協議、検討を行ってまいりたいと考えております。
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