円より子です。
本日は、離婚後や別居中の別れて暮らす親と子の親子交流について質問させていただきます。
これは長年、面接交渉権とか、つい最近まで面会交流とか呼ばれておりましたが、今は面会交流よりも親子交流と言った方がいいのではないか、そういった御意見も参議院、衆議院のちょうど共同親権の法案審議の中で随分言われておりましたので、今日は親子交流ということでお話しさせていただきます。
長い間、我が国は、離婚後の親権は単独でした。それがいよいよ、小泉先生が大臣のときに御審議されました共同親権も、二〇二六年、来年から選択できるようになります。子供は、どちらの親からも愛されている、見守られていると思えるならば、たとえ親が離婚しても、ある程度そのつらさが軽減されるのではないかと私は思っております。
そこで、まずお聞きいたします。今現在の離婚件数と、そのうち未成年の子供の数がいる割合はどのくらいなのか、その件数等も含めて教えていただけますか。そしてまた、この二十年ほどの推移、減っているのか増えているのか、その辺りも含めてお教えください。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今、金村先生が御指摘をされた様々な問題、課題というかそういったこと、あるいは同時に、例えばプロスポーツとかそういったところの市場規模、日本はなかなか拡大が、ほかの大きなプロリーグに比べると遅いとか、あるいは、様々なところでかなりベッティングという話、その意味合いがあるということ、私としてもそういったことには、情報には接していますけれども、正直、法務省は、このことについて言えば、ある意味、受け身の立場ということにならざるを得ません。
まさにスポーツベッティングの解禁ということが、刑法で禁じられている賭博等の罪に当たる行為を限定的に許容するということであろ…
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164
金村龍那(維新)
ありがとうございます。
是非、新しい地平線を切り開く、当然いろいろな課題はありますけれども、私は、唯一、国会議員でスポーツベッティングを解禁するべきだと堂々と発信していた結果、マイナースポーツの方から激励がすごく届くんですね。予算が配分されていない、それでも頑張りたい。やはりこういった予算のつくり方も、新たなファウンディングじゃないですけれども、あり得るということで、御検討いただければと思います。
どうもありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、円より子さん。
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- (上の発言)
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円より子(国民)
円より子です。
本日は、離婚後や別居中の別れて暮らす親と子の親子交流について質問させていただきます。
これは長年、面接交渉権とか、つい最近まで面会交流とか呼ばれておりましたが、今は面会交流よりも親子交流と言った方がいいのではないか、そういった御意見も参議院、衆議院のちょうど共同親権の法案審議の中で随分言われておりましたので、今日は親子交流ということでお話しさせていただきます。
長い間、我が国は、離婚後の親権は単独でした。それがいよいよ、小泉先生が大臣のときに御審議されました共同親権も、二〇二六年、来年から選択できるようになります。子供は、どちらの親からも愛されている、見守られていると思えるならば、たとえ親が離婚しても、ある程度そのつらさが軽減されるのではないかと私は思っております。
そこで、まずお聞きいたします。今現在の離婚件数と、そのうち未成年の子供の数がいる割合はどのくらいなのか、その件数等も含めて教えていただけますか。そしてまた、この二十年ほどの推移、減っているのか増えているのか、その辺りも含めてお教えください。
167竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
厚生労働省の人口動態統計によりますと、令和五年の離婚件数は十八万三千八百十四件、そのうち、親権を行う子がいる件数は九万四千四百八十七件と承知をしております。
離婚件数のうち親権を行う子がいる件数につきまして、済みません、二十年ではございませんが、その割合の推移についてお答えいたしますと、令和二年五七・六%、令和三年五七・一%、令和四年五二・八%、令和五年が五一・四%と承知をしております。
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円より子(国民)
未成年の子供のいる離婚件数はかなり減ってきているというふうに思われますね、今の数を見ますと。
多分、それは中高年離婚が増えていることなのか、それとも子供の数が減っているのか、その辺はちょっと分かりませんが、およそ十九万の離婚件数のうち、今もなお、長年ずっと調停離婚や裁判離婚よりも九割という数で協議離婚が占めておりますが、そのうちの、もちろん調停とか裁判離婚も含めてでもよろしいんですが、せっかく共同親権も選択できるようになりましたが、どのくらいの方々がこの共同親権を選ぶと見込まれているのでしょうか。
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169竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
民法改正法では、父母が協議上の離婚をするときは、父母の協議で、その双方又は一方を親権者と定めることとされており、父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとされております。
離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかにつきましては、各家庭における個別具体的な事情に即しまして、子の利益の観点から最善の判断がされるべきものであると考えております。
したがいまして、民法改正法の施行後に、離婚後に父母双方が親権者となる件数を一概に予測することは困難であ…
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