お答えいたします。
まず、刑法上、賭博が犯罪とされていますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害すること、副次的な犯罪を誘発し、さらに、国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと承知しております。
その上で、他方で、競馬、競輪、競艇などといったいわゆる公営賭博がございますが、それらにつきましては、競馬法や自転車競技法、モーターボート競走法などの、それぞれ関係省庁が所管する法律に基づいて実施されておりまして、法務省といたしましては、それらの法律を所管するため、それぞれの個々の法律についてお答えする立場にはないのですが、賭博の罪を定める刑法を所管する立場から申し上げますと、理論的には賭博罪の構成要件に該当する行為であっても、それらの法律に従って行われるものであれば、刑法三十五条による法令による行為として違法性が阻却されるということとなります。
このように、既存の公営賭博につきましては、それぞれの事業を所管する省庁が、その事業の推進に当たりまして、賭博罪との法律関係を整理いたしまして、法整備を行ってきたものと承知しております。
御指摘のスポーツベッティングにつきましては、これを賭博と、例外とするかどうかにつきましては、今申し上げたような点を踏まえて、まずはどの省になるのかという問題はあろうかと思いますけれども、それに向けた事業を所管する省庁がございましたら、そこでまずは検討されて、刑法との関係を整理するという形になろうかと思います。
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
やはり制度がしっかりしていれば、強化し続ければ、そう遠くない未来にこのゼロプランというものの見通しが立つんじゃないかと思います。
その上で、最後、神田政務官に決意を伺いたいんですけれども、私は、実は同期でして、SNSを拝見していると、八戸のことかランニングのことが多いんですけれども、実はこのゼロプランについてだけ非常に熱意のこもった投稿が何件か見られて、これはかなり熱量があるなと。これは多分、法務委員みんな感じたことだと思うんですけれども、これは聞かねばならないと思うんです。
入管チームと二か月にわたり神田政務官が担当した…
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神田潤一(自民)法務大臣政務官
お答えいたします。
委員が御指摘いただきましたように、不法滞在者ゼロプランにつきましては、鈴木法務大臣から私に、三月の初めに、こうした誤用、濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含めて、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させるための対応策をまとめるよう御指示があり、出入国在留管理庁内のチームの皆さんと一緒に、二か月ほどかけまして議論、検討を行いましてまとめたものでございます。
退去強制が確定したにもかかわらず我が国から退去しない者が放置されるということになりますれば、不法滞在、不法就労を企図する者が我が国にどんどん押し寄せてくる、我が国…
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金村龍那(維新)
うれしい御決意を伺えました。
やはり、共生社会というのは前提条件があるんだと。何でもかんでも共生すればいいというわけではなくて、ルールという前提条件を守った上で、お互いがお互いを持ち寄り、共生社会をつくっていくということだと思いますので、私も自分の立場でしっかり頑張ってまいりたいと思います。
続いて、スポーツベッティングについてお伺いをさせてください。
これは実は、質疑をするに当たって非常に悩みました。悩んだというのは、スポーツベッティングに対する所管というのが実は日本にないんですね。当たり前ですね、解禁されていないので。そういう意味では、じゃ、ど…
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- (上の発言)
159森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、刑法上、賭博が犯罪とされていますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害すること、副次的な犯罪を誘発し、さらに、国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと承知しております。
その上で、他方で、競馬、競輪、競艇などといったいわゆる公営賭博がございますが、それらにつきましては、競馬法や自転車競技法、モーターボート競走法などの、それぞれ関係省庁が所管する法律に基づいて実施されておりまして、法務省といたしましては、それらの法律を所管するため、それぞれの個々の法律についてお答えする立場にはないのですが、賭博の罪を定める刑法を所管する立場から申し上げますと、理論的には賭博罪の構成要件に該当する行為であっても、それらの法律に従って行われるものであれば、刑法三十五条による法令による行為として違法性が阻却されるということとなります。
このように、既存の公営賭博につきましては、それぞれの事業を所管する省庁が、その事業の推進に当たりまして、賭博罪との法律関係を整理いたしまして、法整備を行ってきたものと承知しております。
御指摘のスポーツベッティングにつきましては、これを賭博と、例外とするかどうかにつきましては、今申し上げたような点を踏まえて、まずはどの省になるのかという問題はあろうかと思いますけれども、それに向けた事業を所管する省庁がございましたら、そこでまずは検討されて、刑法との関係を整理するという形になろうかと思います。
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金村龍那(維新)
何か、国が胴元だったらええんちゃうのという話に聞こえたんですけれども。
私はやはり、スポーツの楽しみ方、観戦するのももちろん私自身も好きですし、自分がプレーヤーになることも好きですし、そこにベッティングという新たな考え方が生まれてきていることも世界の潮流の中では認識はしています。ただ、日本の富が流出していることもしっかり認識しなければならなくて、私自身、実際にスポーツベッティングが海外のサイトを通してやられていることそのものにアクセスできないようにすることだけをもって、これで日本人がいわゆる日本の法律である賭博罪に適用されることはないというのは余りにも…
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161橋橋場健スポーツ庁審議官
お答えいたします。
お尋ねのスポーツ振興くじにつきましては、直近の令和六年度の売上げは約千三百三十六億円となっております。また、還元率は五〇%であり、スポーツ振興くじの収益から配分されるスポーツ振興事業助成における令和七年度の配分額は約二百三十四億円となっているところです。
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
これは単純に、還元率の違いで、賭ける人の興味というか、好奇心というか、そういうのも変わるので、単純に比較はできないですけれども、先ほど言ったとおり、日本に居住している人が日本のスポーツにベットしている金額の総額は約一兆円と言われているんですね。totoを使っている金額は一千三百三十六億円と、十分の一ですよね。このぐらい桁が違うんですよ。
これは、スポーツをやられている、プロスポーツに従事している人からすると、自分たちがスポーツをする行為は変わらないわけですから、適法なのか違法なのか分からないけれども、賭けの対象にされて、実際…
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