旧朝鮮半島出身労働者等の遺骨の問題に関しましては、二〇〇五年五月の日韓協議の結果、韓国側と、人道主義、現実主義及び未来志向、この三つの原則に基づいて取り組んでいく、こういうことで合意されてございます。
大河内昭博外務省大臣官房審議官
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
前後のやりとり
そのように長生炭鉱で亡くなった人たち、日本人も含めて朝鮮人も戦没者の定義に入っていないんですね、この法律の中では。だけれども、そんなことを言っていられるかどうかということ。
次に、経産省にお聞きをしたいんですけれども、当時は商工省でしたけれども、例えば、長生炭鉱鉱業所鉱務課が渡航鮮人に対する注意事項という文書を残しているんですけれども、これは確認されていますでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘の渡航鮮人に対する注意事項については承知をしていないところでございます。
そういう文書が今でも残っているんですよ、一九四〇年に作られた。具体的に言うと、長生炭鉱鉱業所鉱務課が出した渡航鮮人に対する注意事項という文書なんですけれども。 これは当時の日本では当たり前なんだけれども、銃後にいる人たち、つまり前線にいる人たちだけじゃなくて、銃後にいる人たちも日本のために戦ってきたという位置づけだったわけですよね。これはもう常識ですよ。ですから、この長生炭鉱の鉱業所鉱務課が出した渡航鮮人に対する注意事項を読んでも、戦場の兵士と同様の役割を担っている、つまり、長生炭鉱の日本人も朝鮮人労働者も。 渡航鮮人、朝鮮人に対しても、鉄砲や大砲や…
- (上の発言)
旧朝鮮半島出身労働者等の遺骨の問題に関しましては、二〇〇五年五月の日韓協議の結果、韓国側と、人道主義、現実主義及び未来志向、この三つの原則に基づいて取り組んでいく、こういうことで合意されてございます。
つまり、先に答えを言ってしまうと、寺院にある遺骨でないと対象にならないわけですよね。
合意の趣旨を鑑みますと、そのようなことかと思われます。
つまり、朝鮮人の遺骨であっても、それが発見をされて、今、日本全国の寺院にあったものについては、その返還の問題などが課題にはなってきたけれども、だけれども、海に沈んでいる長生炭鉱の朝鮮人労働者百三十六人については対象になっていないんですよ。そんなことでいいのかということなんです。 今から核心部分を政務官にお聞きをいたしますけれども、実は、二月一日に行われた現地での追悼式、私も行きましたし、平岡議員もいらっしゃいました。そこには社民党の議員、共産党の議員の方もいらっしゃいましたけれども、何と、韓国政府からも出席しているんですよ。韓国人の、朝鮮人の犠牲者の遺…