そういう文書が今でも残っているんですよ、一九四〇年に作られた。具体的に言うと、長生炭鉱鉱業所鉱務課が出した渡航鮮人に対する注意事項という文書なんですけれども。
これは当時の日本では当たり前なんだけれども、銃後にいる人たち、つまり前線にいる人たちだけじゃなくて、銃後にいる人たちも日本のために戦ってきたという位置づけだったわけですよね。これはもう常識ですよ。ですから、この長生炭鉱の鉱業所鉱務課が出した渡航鮮人に対する注意事項を読んでも、戦場の兵士と同様の役割を担っている、つまり、長生炭鉱の日本人も朝鮮人労働者も。
渡航鮮人、朝鮮人に対しても、鉄砲や大砲や弾丸や軍艦などをたくさん造らなければならない、当時の戦争中ですから。そのために石炭が必要だ。そのために、全国に炭鉱があったけれども、長生炭鉱も海底炭鉱として存在していた。そこで働く人たちも同じ位置づけなんだ、戦争をしている心持ちなんだ、そういう位置づけなんですよ。当時の日本はそういうことでしたよ、総力体制の下では。だけれども、朝鮮人労働者はいまだそうやって法律の中からは排除されている。
外務省にお聞きをします。
二〇〇五年の日韓合意の中で、朝鮮人労働者の遺骨についてはどのように位置づけられていますか。
59安安藤たかお(自民)厚生労働大臣政務官
車椅子なものですから、着座でお話しさせていただくことをお許しいただければ幸いでございます。
まず、長生炭鉱の坑道の落盤事故において犠牲になられた全ての方々に心よりお悔やみを申し上げます。
そして、先生から御質問があった平成二十八年に成立いたしました戦没者遺骨収集推進法において、戦没者は、今次の大戦により死亡した我が国の戦没者と定義をされています。御指摘の労働者はこの定義には該当しないということから、同法の遺骨収集の対象にはならないものと認識をしております。
この発言のページ
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有田芳生(立憲)
そのように長生炭鉱で亡くなった人たち、日本人も含めて朝鮮人も戦没者の定義に入っていないんですね、この法律の中では。だけれども、そんなことを言っていられるかどうかということ。
次に、経産省にお聞きをしたいんですけれども、当時は商工省でしたけれども、例えば、長生炭鉱鉱業所鉱務課が渡航鮮人に対する注意事項という文書を残しているんですけれども、これは確認されていますでしょうか。
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61山山田仁資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官
お答え申し上げます。
御指摘の渡航鮮人に対する注意事項については承知をしていないところでございます。
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- (上の発言)
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有田芳生(立憲)
そういう文書が今でも残っているんですよ、一九四〇年に作られた。具体的に言うと、長生炭鉱鉱業所鉱務課が出した渡航鮮人に対する注意事項という文書なんですけれども。
これは当時の日本では当たり前なんだけれども、銃後にいる人たち、つまり前線にいる人たちだけじゃなくて、銃後にいる人たちも日本のために戦ってきたという位置づけだったわけですよね。これはもう常識ですよ。ですから、この長生炭鉱の鉱業所鉱務課が出した渡航鮮人に対する注意事項を読んでも、戦場の兵士と同様の役割を担っている、つまり、長生炭鉱の日本人も朝鮮人労働者も。
渡航鮮人、朝鮮人に対しても、鉄砲や大砲や弾丸や軍艦などをたくさん造らなければならない、当時の戦争中ですから。そのために石炭が必要だ。そのために、全国に炭鉱があったけれども、長生炭鉱も海底炭鉱として存在していた。そこで働く人たちも同じ位置づけなんだ、戦争をしている心持ちなんだ、そういう位置づけなんですよ。当時の日本はそういうことでしたよ、総力体制の下では。だけれども、朝鮮人労働者はいまだそうやって法律の中からは排除されている。
外務省にお聞きをします。
二〇〇五年の日韓合意の中で、朝鮮人労働者の遺骨についてはどのように位置づけられていますか。
63大大河内昭博外務省大臣官房審議官
旧朝鮮半島出身労働者等の遺骨の問題に関しましては、二〇〇五年五月の日韓協議の結果、韓国側と、人道主義、現実主義及び未来志向、この三つの原則に基づいて取り組んでいく、こういうことで合意されてございます。
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有田芳生(立憲)
つまり、先に答えを言ってしまうと、寺院にある遺骨でないと対象にならないわけですよね。
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65大大河内昭博外務省大臣官房審議官
合意の趣旨を鑑みますと、そのようなことかと思われます。
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