支援団体の方に引率されて、私も現地を見ました。明らかに未成年と思われる女性を含め、女性は立っているだけです。グループになって話している女性もいますが、大方一人でスマホを触りながら立っているんですね。これだけ見ると、駅構内で待ち合わせをしている女性と区別がつかないわけです。
本来、立っているだけでは逮捕なんかできないはずなんです。相手、要は買手、買春男性の存在があってこそ、同じ立っているだけでも法的な意味合いが出てくる。
声をかけられた男性と二人で最寄りのホテルに入ったとする。しかし、そこにお金が介在せずに、ただセックスをする相手を探して立っているだけだったら、罰則の対象にはならないわけです。定義規定である売春防止法二条が「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と規定している以上、この例は売買春にならないわけですね。
検挙の際は、二条の対償をどう位置づけるんでしょうか。支払いの現場を押さえているんですか。実際の運用はどうなっているんですか。
110
藤原規眞(立憲)
直近一年間の売春防止法五条違反の検挙数、起訴数、不起訴数を回答してください。
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111大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察庁においての把握でございますが、令和六年中の警察における売春防止法第五条違反の検挙件数は二百三十七件でございます。
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112森森本宏法務省刑事局長
起訴件数と不起訴件数についてお答えします。
令和六年分がまだ取りまとまっていないので、一年遡って恐縮でございますが、令和五年における売春防止法違反の罪全体の起訴件数は二百一件、不起訴件数は三百五件でございます。同年における委員御指摘の五条違反の起訴件数は八件、不起訴件数は二百三十五件でございます。
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- (上の発言)
113
藤原規眞(立憲)
支援団体の方に引率されて、私も現地を見ました。明らかに未成年と思われる女性を含め、女性は立っているだけです。グループになって話している女性もいますが、大方一人でスマホを触りながら立っているんですね。これだけ見ると、駅構内で待ち合わせをしている女性と区別がつかないわけです。
本来、立っているだけでは逮捕なんかできないはずなんです。相手、要は買手、買春男性の存在があってこそ、同じ立っているだけでも法的な意味合いが出てくる。
声をかけられた男性と二人で最寄りのホテルに入ったとする。しかし、そこにお金が介在せずに、ただセックスをする相手を探して立っているだけだったら、罰則の対象にはならないわけです。定義規定である売春防止法二条が「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と規定している以上、この例は売買春にならないわけですね。
検挙の際は、二条の対償をどう位置づけるんでしょうか。支払いの現場を押さえているんですか。実際の運用はどうなっているんですか。
114大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
売春防止法第五条第三号を適用する際には、同法第二条で規定されている対償を受けること又は対償を受ける約束があることが必要でございます。
その上で、実際の捜査手法につきましては、今後の捜査に支障を及ぼすおそれがございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
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115
藤原規眞(立憲)
何も答えていただけないんですけれども。
例えば、ホテルから出たところを捜査員が声をかけて男性に確認する、職務質問する、これは男性も一定の取調べを受ける、しかし、終わったら解放され、女性だけが検挙される、このような実例があるわけです。これは明らかにバランスを欠くんですけれども、なぜ男性側には罰則が存在しないんでしょうか。
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116森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
売春防止法の制定当時には様々な議論があり、先ほど若干御説明したような経過で、まず、単純売春あるいはそれの相手方となることについては処罰規定を設けず、一定の類型の売春を助長する行為というものを処罰の対象とするというのが制定当時の考えでなされました。
それを踏まえまして、委員御指摘のような自己を売春の相手方として売春を勧誘する行為を広く処罰することにつきましては、その保護法益をどのように考えるか、あるいは当該行為をめぐる実態に照らして、その保護法益が当該行為によってどの程度侵害されているか、処罰の対象とすべき行為を明確かつ過不足なく規…
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