繰り返しになりますが、先ほどの答弁のとおりでございます。
大濱健志警察庁長官官房審議官
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
前後のやりとり
五条三号、これは先ほど申し上げましたけれども、三号というのは、客待ちと誘引なんですね。ただ立っているだけでも、客待ち、誘引の目的で立っているということが五条三号での検挙においては重要なわけです。 ただ一方で、客待ちをしているのか、ほかの目的なのか、あるいはただ突っ立っているだけなのか、これは心の中の問題ですから、心の中が読めなければ確認しようがないわけです。 要は、大久保公園という、男性が買いに来る、その環境の中で立っているから、客待ちということが認定できるはずなんですね、買いに来る男性がいるから。だから、立っているだけでも五条三号違反、それが認定で…
お答えいたします。
ある行為が刑罰法令に触れるか否かにつきましては、証拠関係全てを総合的に判断し、個別に判断すべきものでございますので、御質問の件については、お答えは差し控えさせていただきます。
個別の案件とは言いつつ、一斉検挙で五十名なんですね。しかも、男性が群がっている状況で立っているということは、その総合的な考慮の中に入っているんじゃないんですか。お答えください。
- (上の発言)
繰り返しになりますが、先ほどの答弁のとおりでございます。
直近一年間の売春防止法五条違反の検挙数、起訴数、不起訴数を回答してください。
お答えいたします。
警察庁においての把握でございますが、令和六年中の警察における売春防止法第五条違反の検挙件数は二百三十七件でございます。
起訴件数と不起訴件数についてお答えします。
令和六年分がまだ取りまとまっていないので、一年遡って恐縮でございますが、令和五年における売春防止法違反の罪全体の起訴件数は二百一件、不起訴件数は三百五件でございます。同年における委員御指摘の五条違反の起訴件数は八件、不起訴件数は二百三十五件でございます。