五条三号、これは先ほど申し上げましたけれども、三号というのは、客待ちと誘引なんですね。ただ立っているだけでも、客待ち、誘引の目的で立っているということが五条三号での検挙においては重要なわけです。
ただ一方で、客待ちをしているのか、ほかの目的なのか、あるいはただ突っ立っているだけなのか、これは心の中の問題ですから、心の中が読めなければ確認しようがないわけです。
要は、大久保公園という、男性が買いに来る、その環境の中で立っているから、客待ちということが認定できるはずなんですね、買いに来る男性がいるから。だから、立っているだけでも五条三号違反、それが認定できる。これは違いますか。そういう環境があってこその五条三号適用じゃないんですか。
103
鈴木馨祐(自民)法務大臣
状況ということで、実際どのようなことが起こっているのか、こういったこと、私がということかどうか分かりませんけれども、当然のことながら、状況の把握ということは、必要は必要だと思います。
ただ、その一方で、現状、実際にどのような対応をするべきなのか等々も含めて、まずは報道を通じて現状を把握してということかと思っております。
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104
藤原規眞(立憲)
警察が、大久保公園で客待ちの女性を一斉摘発しているんですね。強化月間に指定された昨年秋は、二か月で五十人が検挙されています。これはどのような被疑事実なんでしょうか。適用法条は何なんでしょうか。
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105大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、警視庁が、大久保公園を中心とした環境浄化総合対策の一環といたしまして、売春目的による客待ちに対する集中的な取締りを実施し、令和六年十月から同年十一月末までに五十人を売春防止法第五条第三号違反で逮捕したとの報告を受けているところでございます。
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- (上の発言)
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藤原規眞(立憲)
五条三号、これは先ほど申し上げましたけれども、三号というのは、客待ちと誘引なんですね。ただ立っているだけでも、客待ち、誘引の目的で立っているということが五条三号での検挙においては重要なわけです。
ただ一方で、客待ちをしているのか、ほかの目的なのか、あるいはただ突っ立っているだけなのか、これは心の中の問題ですから、心の中が読めなければ確認しようがないわけです。
要は、大久保公園という、男性が買いに来る、その環境の中で立っているから、客待ちということが認定できるはずなんですね、買いに来る男性がいるから。だから、立っているだけでも五条三号違反、それが認定できる。これは違いますか。そういう環境があってこその五条三号適用じゃないんですか。
107大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
ある行為が刑罰法令に触れるか否かにつきましては、証拠関係全てを総合的に判断し、個別に判断すべきものでございますので、御質問の件については、お答えは差し控えさせていただきます。
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藤原規眞(立憲)
個別の案件とは言いつつ、一斉検挙で五十名なんですね。しかも、男性が群がっている状況で立っているということは、その総合的な考慮の中に入っているんじゃないんですか。お答えください。
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109大大濱健志警察庁長官官房審議官
繰り返しになりますが、先ほどの答弁のとおりでございます。
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