衆議院 法務委員会 第13号
2025年4月25日・218 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい1人 / 1発言
- 選択的夫婦別姓を導入してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年四月二十五日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 西村智奈美君 理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君 理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君 理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君 理事 金村 龍那君 理事 円 より子君 井出 庸生君 上田 英俊君 鬼木 誠君 上川 陽子君 神田 潤一君 工藤 彰三君 河野 太郎君 土田 慎君 寺田 稔君 平沢 勝栄君 森 英介君 山本 大地君 若山 慎司君 有田 芳生君 篠田奈保子君 柴田 勝之君 寺田 学君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁審議官尾原知明さん、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省矯正局長小山定明さん、外務省大臣官房長大鶴哲也さん及び外務省大臣官房参事官柏原裕さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん、民事局長福田千恵子さん及び家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。若山慎司さん。
おはようございます。自由民主党の若山慎司でございます。 本日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案ということで質問をさせていただきます。 この民事裁判情報を提供するという意義として、司法の透明性の向上であったり、また、行動規範、紛争解決指針の提示、そして紛争解決を補助するAIの開発基盤整備などということが意義として挙げられていますけれども、これまで年間二十万件ほどあった民事判決のうち利活用されてきたものというのは、私も学生時代、いろいろ文献をあさったりもいたしましたが、出版社等で個別に集めてきて、人手と費用をかけて処理をして世に出てくるというのは…
お答え申し上げます。 本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用するということを想定しております。 御指摘のようなニーズは有識者検討会においても指摘されましたが、指定法人に対して特定の類型や一件ずつの民事裁判情報の提供を求めることについては、委員御指摘のとおり、そ…
ありがとうございました。 これからこれが成立をしてシステムとして構築されていく過程の中で、また検討していただける機会があればということを思う次第でございます。 他方で、今出ました網羅的なビッグデータを構築していくということも、今回、そのビッグデータを使って様々に利活用していこうとしているわけですので、まずはその網羅的なビッグデータをどう構築するのかということが第一義的にはあるんだと思います。 その中で、今回はまずシステムの構築に、いわゆる電子判決書を対象にして行うということなんだと思いますが、それが成った後ということにはなるのでしょうけれども、紙媒…
お答え申し上げます。 本法律案では、既存の紙媒体の判決書については、デジタル化して指定法人のデータベースに収録することとはしておりません。 より網羅的なデータベースを整備するという観点からは、既存の紙媒体の判決書についてもデジタル化した上でデータベース化することが望ましいとは考えられます。しかし、現在、判決原本の保存期間が五十年とされるなど、対象となる判決書の物量、ひいてはデジタル化の作業に伴う負担が膨大なものとなりまして、また、紙媒体で作成された判決書等の原本とデジタル化した情報の同一性を確認し、情報の正確性を担保する方策を講ずる必要があるなど、様…
ありがとうございました。 今、二点、小口のお話と紙媒体のお話を申し上げましたが、たまたま私も、図書議員連盟、国会図書館の関係の議連の活動に事務方としてちょっと関わらせていただいたことが秘書としてございましたけれども、やはり、マイクロフィルムに残していかないといけないということもあって、図書館もデジタル化にはいろいろ苦労を、国立国会図書館も苦労してまいりましたけれども、今の話で、本当に、保存期間が限られておりますので、そうした中で、なかなか容易には成りませんけれども、意識してそういったものも取り組めるようになってくるといいなと願う一人でございます。 他…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、民事裁判情報は、民間企業、団体にとってもその事業を行う指針となり得る情報であり、指定法人のデータベースについては、様々な企業、団体によって活用される可能性があると考えております。 この法律案の提出に至る検討の課題においても、例えば、民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議においては、民事裁判情報の活用が国家経済の活性化にもつながり得るものであると指摘されたところです。 また、有識者検討会においては、委員から、企業が訴訟への対応のみならず訴訟前の紛争への対応を検討する際に、類似の判決情報を容易に入手できるた…
ありがとうございました。 ここまで、データベース化されることでのメリットについて、メリットや今後の課題について少しお話ししてまいりましたが、一番やはり大事なところは、データベース化した後のシステムの中で、プライバシーが脅かされるというような事態があってはならないということだと思っております。 個人情報を含む判決書がデータベース化されることで、訴訟関係者のプライバシーが脅かされたり、差別的な判断に用いられるおそれも高まる。特に、DVやストーカー被害者に、被害に関わる損害賠償請求事案等、当事者を含む訴訟関係者のプライバシー等には格別の配慮を要する案件があ…
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程に定めなければならないものとし、法務大臣による認可の対象とすることで、適切な管理が行われることを担保しております。 安全管理の具体的な内容については指定法人の業務規程において定められることになりますが、有識者検討会においては、業務マニュアルの整備等の組織的安全管理措置、従業者に対する教育等の人的安全管理措置、端末の盗難防止等の物理的安全管理措置、情報セキュリティー対策等の技術的安全管理措置などを講ずる必要があると…
ありがとうございました。 実は、いま一問、企業の営業秘密の保護ということについても用意はしておりましたのですけれども、ここについては、多分、今の個人情報の延長線上にもあろうかと思いますけれども、しっかりと取り組んでいただけることであるという前提で、ちょっと質問ではなく、少し私自身が今回のことについて思うところを述べて終わりにしたいと思います。 AIによるデータ分析というのは、様々な相関関係を明らかにすることでは非常に有意義なことだと思います。しかし、不正確な結果を招くこと、そういうおそれがあることもまた事実だと思います。 というのは、時代の流れによ…
次に、篠田奈保子さん。
おはようございます。立憲民主党・無所属の篠田奈保子でございます。 今回の法案は、民事判決をデータベース化し、それを活用するということで、大変意義のある法案だというふうには思っております。 しかしながら、弁護士として、民事裁判の実務の立場から、若干懸念をする点もございますので、今日は、その点をまず中心に御質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず、今回の法案に関する資料をいただきました。この統計資料によりますと、令和五年の民事判決、簡裁、地裁、高裁、最高裁の判決の総数が年間約二十五万件と多数に及ぶんですけれども、まず、このような大量の判決を…
お答え申し上げます。 本法律案においては、仮名処理やデータベースの整備、運用について、民間に蓄積された知見や技術を生かして、適正かつ確実に業務が行われるよう、一定の要件を備える民間団体に当該業務を行わせることとしており、業務効率化を図るためのAI技術を積極的に活用するなどして、適正かつ確実に仮名処理を始めとする業務を遂行することが期待されております。 仮名処理に必要な人員体制については、指定法人において業務の効率化を図るためにどのようなシステムを用いるかなどといった事情によることになりますので、現時点で確定的なお答えをすることは困難ではございます。 …
御説明ありがとうございました。 そして、先ほど若山委員からも御指摘がありましたけれども、やはり仮名処理、匿名処理をしっかりと徹底していただくことがプライバシー保護の観点から重要だというふうに思います。 今回、データベースを運用する指定法人は、法務省の承認を得てですが、業務の一部を他の者に委託でき、また、委託を受けた者も、指定法人の同意を得て、業務の一部を更に再委託できるということになっております。 民事裁判情報は個人のプライバシーの情報の宝庫でございまして、センシティブな内容も多く含まれる関係で、委託、再委託と、このような形になると、より情報漏えい…
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程の記載事項とし、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、指定法人は、御指摘のとおり、委託先及び再委託先における取扱いも含めて、その安全管理を確保すべき義務を負っております。 したがって、指定法人が、民事裁判情報管理提供業務の一部を委託し、又は、再委託に同意をするに当たっては、指定法人において、委託先との契約及び再委託に係る同意を通じて、それらの委託先等を適切に監督することにより、情報セキュリティーを確…
是非徹底いただきたいというふうに思います。 あと、民事裁判情報、判決の中には、いじめによる自殺、それからいじめに対する損害賠償事件や、学校などでの子供の事故、子供の虐待事件、性被害に関する損害賠償請求など、未成年の子供や家庭を取り巻く事案も当然含まれてまいります。 判決の中で詳細に、家庭の事情、子供の生育歴、高度なプライバシーに及ぶ情報が当然含まれてまいります。当事者が特定された場合には、子供や関係者の生活において重大な影響が及びます。 そこで、仮名処理、匿名処理が大変大事なんですけれども、匿名処理をしたとしても、近時、報道やSNSなど、様々なほか…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、民事裁判情報には、訴訟関係者の権利利益に特に配慮する必要がある事案も含まれます。 そのため、本制度においては、法務省令及び業務規程の定めるところに従い、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる情報などに仮名処理を行うことに加えて、そもそも、指定法人は、民事訴訟法上の秘匿決定や閲覧等制限決定の対象となった情報については取得しない、また、個別の事情を踏まえた申出を受けて、必要に応じた追加的な仮名処理を行うことによって、事案の性質に応じた訴訟関係者の権利利益に対する配慮を行うこととしておりま…
是非よろしくお願いを申し上げます。 それから、私は、女性の弁護士として、女性の方々の御依頼に応じることが大変多くございまして、DV被害者、それから性犯罪、ストーカーの被害者に係る損害賠償請求などを手がけておりました。 判示される、判決される内容は、これもまた高度にプライバシーに及ぶ情報が含まれております。仮名処理が仮になされるとしても、被害者としては、自らの判決が、民事裁判情報のデータベースとして、指定法人に管理されて、利用されるということにすら、やはり心理的な嫌悪感ということを生じる方もいらっしゃるのではないのかなというふうに、私の過去の依頼者など…
お答え申し上げます。 御懸念の点につきましては、有識者検討会においても議論されました。そこでは、御指摘のような事案に係る民事裁判情報についても、同種事案において参考にすべき規範が示されたり、規範への当てはめに際して考慮された重要な事実関係が明らかにされたりするものが少なからずある、これらを活用することで、むしろ同種事案の解決に役立ち、適切な権利の実現に資することになることから、指定法人は、これらの事案を含め、あらゆる事案の民事裁判情報を取得し、データベースに収録する必要があるとされたところです。 本法律案では、先ほど申し上げたとおり、指定法人による民…
御答弁ありがとうございました。 今も、民事訴訟の関係者に対して、訴訟記録の閲覧制限の制度や住所、氏名の秘匿制度、それから、指定法人が行った仮名処理に対する苦情申立ての制度など、しっかりと活用するというお話がございました。 実務の立場からすると、閲覧制限とか秘匿決定というのはなかなか裁判所で実はハードルがまだまだ高くて、これをするためには精神科医の診断書を出してくださいとかいって、なかなか精神科にかかることもハードルが高いところで、診断書を出してようやく決定が認められるとかというような実務上のハードルもあるんですが、その辺をしっかりと、ちょっと下げてい…
私どもとしては、この制度、今、一次利用者、二次利用者というお話がありましたけれども、民間の判例データベース事業者等の一次利用者が、指定法人から提供を受けた民事裁判情報に判例解説あるいは高度な検索機能等を付加した利用性の高いデータベースを整備、提供する。国民等の幅広い利用者ということで申し上げれば、今申し上げた一次利用者の提供する製品、サービスを二次的に利用するということを想定しているところであります。 この一次利用者が二次利用者に民事裁判情報を提供する料金ということであろうかと思いますけれども、そこについては、民間事業者の事業活動ということで、自由競争…
是非、今どんな料金体系で二次利用者が利用しているかということをしっかり調査の上、できるだけそれに合わせた適切な料金設定をいただければ大変助かるかなというふうに思います。 残りの時間で、いわゆる離婚後共同親権制度の施行に向けた準備について御質問させていただきます。 今、いわゆるQアンドAの解説資料を作成中ということで聞き及んでおります。前回の委員会のときに、いわゆる関係省庁の連絡会議の幹事会の三回の会議が開催されたということをお聞きをいたしました。この関係省庁連絡会議幹事会においてはQアンドAの資料が具体的に提示されて議論されたのかどうか、そこをまずお…
お答えいたします。
委員御指摘のQアンドA形式の解説資料でございますが、今月二十二日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第三回会議においても意見交換等が行われたところでございます。
QアンドA形式の解説資料は、民法改正法の円滑な施行の観点から、関係府省庁等連絡会議に参加している各府省庁それぞれの所管に係る様々な場面を含む内容となっておりまして、その全体が同会議における検討対象となっております。
この解説資料でございますが、先日の会議におきまして、たたき台段階のものを資料として配付をしております。
全体を網羅する形でたたき台として検討されたということで、若干前進をしているのかなというふうに安心をいたしました。
この解説資料なんですけれども、検討会のホームページにアップされる予定ということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
QアンドA形式の解説資料でございますが、完成後は速やかに法務省のウェブサイトに掲載する等、適切な方法で周知、広報を行っていく予定というふうにしておりますが、現在はまだたたき台段階のものでございまして、これは関係府省庁等との検討、調整の途上にあるものでありますので、現時点での公表の有無や時期については未定でございます。
現時点ではまだ未定ということで、施行までに一年をもうすぐ切る形になるので、完成版を各現場で皆さんで検討できるように、是非、早めに御準備いただけたらと思います。 そして、完成後のQアンドAの解説資料なんですけれども、具体的にどのように現場に周知をしていくのかということで、その段取りをお聞かせいただきたいと思います。 子供は様々なところで生活をしています。保育現場、学校現場、児童福祉の分野、障害福祉、児童養護分野、金融、保険の分野でも子供を当事者とする契約は当然ございます。そしてまた、住民票の異動などを取り扱ったり、児童手当、児童扶養手当などを対応する自…
お答えいたします。
民法改正法の円滑な施行のためには、自治体の担当部署などの関係諸機関等への周知が非常に重要であると認識をしております。
具体的な段取りやスケジュールにつきましては、現時点では未定ではございますが、関係府省庁等の協力も得ながら、関係諸機関等への周知を行っていく予定としております。
済みません、様々なことが未定ということで大変不安に思いますけれども、是非、早めに周知をしていただきたいと思います。 なぜこんなに周知を早くしてくださいということを私が訴えているかといいますと、やはり、相当、今回の法律は複雑なんですよね。具体的にどんな現場でどのように対応すればいいのか、多くの方々が困惑する内容が含まれております。ですので、まずは周知をしたら、そこから多分、それを見て、また現場から様々に疑問が起こることが寄せられるというふうに想定されるんですね。 この解説資料が公表されて周知した後に様々な現場から寄せられる疑問などについては、どのように…
お答えいたします。
QアンドA形式の解説書につきましては、関係機関等の現場の方々にも民法改正法の趣旨、内容を十分に理解していただけるよう、法案審議の過程や今国会で御質問いただいた点のほか、法務省や関係府省庁等に対して寄せられた御疑問等も踏まえながら、具体的な場面を想定したものとなるように検討を行っております。
委員御指摘のように、QアンドA形式の解説資料の公表後、更に御疑問等が寄せられた場合には、必要に応じて解説資料を改定することも含め、適切な対応を検討してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
その提示されたQアンドAが必ずしも、もうそこから動かないものではなく、様々に疑問が寄せられた場合には、改定版などの措置を取っていただけるということで確認ができました。しっかりと早急に御準備のほど、お願いをしたいと思います。
次に、このQアンドAの解説資料について、実際に家庭裁判所においてどのように周知をされるのか。特に調停を担当する調停委員など、家裁の関係者にどのように周知をされるのか。また、家裁での研修の実施など、もう一年を切っておりますので、具体的に決まったスケジュールはあるのかどうか、裁判所にお聞きをいたします。
お答えいたします。 まず、前段の御質問ですが、最高裁といたしましても、改正家族法の円滑な施行に向けて、これまでも、各家庭裁判所において改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理がされるよう、施行の準備に資する情報提供を始めとした必要な支援を行ってきているところでございます。 委員御指摘のQアンドA形式の解説資料の周知につきましては、最終的にはその内容を拝見した上で取扱いを検討するということになりますが、いずれにせよ、家事調停委員を含む関係職員が改正法の趣旨、内容を適切に理解するために有益な資料等につきましては、引き続き各家庭裁判所に提供していきたいと考え…
やはり、QアンドAの具体的な解説資料を拝見した上でこれから様々に研修等のスケジュールも組まれるということで、その実際のものがとにかく早く現場に出していただくことが大切だと思いますので、引き続きの迅速な作業をお願いを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、柴田勝之さん。
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 この法律案におきましては、民事裁判情報の管理提供業務を行う指定法人、これが適切に指定され、適切に業務を行うことが特に重要と考えられますので、この指定法人について、先ほどの篠田委員とはまた別の角度から何点かお伺いいたします。 指定法人は、営利を目的としない法人を全国に一つだけ法務大臣が指定するとされています。この指定は公募を経て行うと伺っていますけれども、この法案が本国会で成立したとして、その公募というのはいつ頃行われるのか、また、指定法人の業務開始はいつ頃になるのか、さらに、その業務の対象となる電子判決書に関する民…
お答え申し上げます。 本法律案のうち、指定法人の指定に関する諸規定等は公布後九月以内に先行して施行し、指定法人の業務に係るその余の規定は公布後二年以内に施行することとしています。 公布後九か月以内に先行して施行する諸規定に基づき、法務大臣において本制度に係る基本的な方針を定めた上で、指定法人の公募、指定を行うことになります。 指定法人が仮名処理等の業務を行うには、令和八年五月までに全面的に施行される民事訴訟手続のデジタル化を踏まえた上で所要のシステムを整備する必要があることから、本法律案においては、指定法人が所要の準備に要する期間を確保するため、そ…
ある程度、一年ぐらい余裕を持って始めるということかと思います。
指定法人の業務というのはどのようなもので、そのためにどのくらいの労力とコストが必要と想定されるでしょうか。先ほど篠田委員からも一部お聞きしましたが、改めて、まとめてお答えをお願いいたします。
お答え申し上げます。 本制度において、指定法人は、最高裁判所から提供される年間約二十万件を超える民事裁判情報に仮名処理を行いデータベースを整備した上、一次利用者との間で情報提供契約を締結してこれを提供することになります。 このような業務に必要な労力、コストについては、指定法人において業務の効率化を図るためにどのようなシステムを用いるかなどといった事情によることになりますので、現時点で正確なお答えをするのは困難ではございます。 なお、有識者検討会において紹介された実証実験の結果では、AIを利用して仮名処理を行い、出力された結果を人手で二重に確認する方…
ランニングコストとしては、今おっしゃったほかに、システムのメンテナンスとか、そういうことも必要になるかなというふうには思います。
その上で、指定法人が業務を開始した後の収入と支出というものはどのようなものが想定されますでしょうか。そして今、初期投資は一億五千万円くらいというお話がありましたけれども、業務を始めて収入を得られるまでの間、指定法人はそのお金をどのようにして賄うのでしょうか。教えてください。
お答え申し上げます。 本制度において、指定法人は、利用者に対し、仮名処理後の民事裁判情報を有償で提供することとしており、業務上必要となる費用は、利用者から収受する料金によって賄うことを想定しています。 業務上必要となる費用につきましては、公募の手続を経て指定される法人が備えるシステムの内容等によることから、現時点で正確なお答えをすることは困難ではございますが、有識者検討会では、先ほどのような試算が示されたところでございます。 業務開始までの支出については指定法人においてこれを負担し、業務開始後、利用者から収受する料金をもって回収をすることを想定して…
そういうことなので、初期費用が結構な負担になるような感じなんですね。 それで、本法律案の五条一項一号に、指定法人として指定されるための要件として、業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力と挙げられているんですが、ここに言う経理的基礎、技術的能力というのは少し具体的に言うとどういう内容か、お教えください。 また、指定されようとする法人がそういう能力を応募する時点で備えておかなければならないとすると、応募して、結局指定されなかった場合は結構な損害になってしまうように思いますし、逆に、応募のときには立派な計画を出して指定してもらったけれど…
お答え申し上げます。 指定法人は、年間約二十万件の民事裁判情報に仮名処理を行ってデータベースを整備し、情報セキュリティー対策を始めとする適切な安全管理措置を講じつつ、利用者に対して提供することが求められることから、それにふさわしい人的、物的体制を備えていることが求められます。 そこで、本法案では、指定法人の要件の一つとして、このような業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することを掲げているところです。 必要な経理的基礎や技術的能力の程度について一概にお答えすることは困難でございますが、それぞれの要件該当性の判断に当たっては…
なかなか兼ね合いが難しいと思いますが、その辺り、考慮して指定されるというふうに理解しました。 次に、指定法人が民事裁判情報を提供する一次的な利用者としては、どのような者を想定しておられますでしょうか。 また、法律実務家とか研究者その他の個人は、恐らく、一次的な利用者から提供を受ける二次的な利用者として主に想定されているのかなとは思いますが、そういう人も一次的利用者となることは可能なのでしょうか。 また、利用の仕方として、必要な裁判情報について、この件を下さいとか、そういう、一件ずつあるいは数件ずつ提供を受けるというような方法でも利用できるものなので…
お答え申し上げます。 本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用することを想定しています。 指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける者としては、主に、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関などを想定しています。 …
そういうことなので、一次的な利用者としては、さっき一億五千万という話もありましたけれども、結構な金額を払って年間二十万件どばっともらう、そういう人が一次的な利用者になるというふうに理解いたしました。 次に、裁判所では、今の紙の民事判決書、保存期間が五十年ということで、電子判決書になっても、多分、五十年以上保管されるのではないかと思いますけれども、指定法人は、裁判所から提供を受けた仮名処理前の民事裁判情報そして仮名処理後の民事裁判情報、それぞれいつまで保管されるのでしょうか。 また、この点、保管にはそれなりに費用がかかると思いますので、ただ、費用がかか…
お答え申し上げます。 保有民事裁判情報は、訴訟関係者の氏名や住所など仮名処理前の情報を含むものであり、有識者検討会では、利用の必要がなくなったときは遅滞なく削除をすべきとも指摘されておりますが、その保管期間については、仮名処理の訂正などのために引き続き利用する必要性や必要な安全管理措置を講じつつ保管するコスト等を考慮して、今後、指定法人において検討することとなります。 これに対し、仮名加工民事裁判情報は、基幹となるデータベースを構成するものとして、できる限り長期間保管され、利用者の用に供されるのが望ましいと考えられますが、有識者検討会では、保管に要す…
ありがとうございます。
技術がどんどん進めば、五十年後ぐらいになれば何か無限に取っておけるんじゃないかという気もしておりますが、なるべく長く使えるようにしていただければというふうに思います。
次に、本法律では、指定法人が業務を委託、更に再委託することが認められていますが、この委託、再委託の対象業務というのはどのようなものが想定されますでしょうか。一旦ここまででお答えをお願いいたします。
お答え申し上げます。
例えば、指定法人が行う仮名処理については、AI技術を活用して機械的な処理を行いつつ、人手による確認作業を行うことを想定しておりますが、こうした確認等の作業について業務委託を行うことも想定されます。
また、再委託については、例えば、仮名処理等の確認作業全体を統括する会社が指定法人から業務委託を受け、実際に作業に従事する者に対して業務の一部を再委託するなどの例も想定されるところです。
そうすると、さっきの仮名処理、十六人、四千四百万円というお話があったと思いますが、それも委託されるかもしれないし、システムの運用とか、そういうのも委託されるということなので、実際には、何か指定法人が行う業務、実際の作業の大部分は委託になるのかなという気もちょっとするんですね。 そうすると、指定法人は営利を目的としない法人ではありますが、委託先は営利法人もなれる、そして、指定法人による委託契約には公共入札の適用はないというふうに聞いております。そうしますと、指定法人の関係者が経営する会社に高い値段で委託してもうけさせるというようなことも、ないことはないと…
お答え申し上げます。
本法律案第十四条第一項では、指定法人の行う業務の委託、再委託に際しては法務大臣の承認を要することとしており、それに当たって、委託、再委託の契約内容やその要否、当否を審査することとなります。また、本法律案第八条では、料金に関する事項を業務規程の必要的記載事項とし、法務大臣による認可の対象としております。
法務省としては、これらの承認や認可を通じて、委託、再委託の費用等によって民事裁判情報の提供料金が不当に高額なものとなることがないように、適切に対応してまいりたいと考えております。
それから、指定法人というのは、必ずしも専業である必要はなくて、他の業務との兼業の法人でもよいと伺っております。そうすると、民事裁判情報管理提供業務で収益を上げて、その収益をほかの業務に使われてしまうということもあり得るかなと。そのようなことがないようにというのは、法務省による認可、監督の対象になりますか。その根拠条文も含めてお知らせください。
お答え申し上げます。 本法律案第五条第一項においては、指定の要件として、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないことを設けており、これらの要件については、申請をした法人が行うほかの業務の状況も踏まえて、該当性の審査を行うこととなります。 また、本法律案では、指定をした後も、第九条第二項及び十五条により、指定法人に民事裁判情報管理提供業務に関する事業報告書や収支決算書の提出…
以上のやり取りも踏まえた上で、指定法人の適切な指定、認可、監督に当たっての基本的なお考えを大臣に伺いたいと思います。
今回の法律案でありますけれども、法務大臣において、基幹となるデータベースを整備、提供する主体となる指定法人の指定、あるいは指定法人が定めた業務規程を認可をする、さらには、いろいろな監督権限、これを通じて、指定法人によるこうした業務の監督をするということとされているところであります。 実際、この法文上でも、業務規程というところで、加工の方法であったりとか、いろいろな契約について、あるいは、さらには、安全管理、料金等々、様々なそうしたことが規定をされることとされております。 まさにそういった意味において、どのようにしてこうした様々な観点、恐らく御懸念の観…
ありがとうございます。
また別の質問になります。
現在は、裁判所のウェブサイトでも裁判例の提供がされておりますが、本法律により民事裁判情報の提供が始まった後は、裁判所ウェブサイトにおける裁判例提供というのはどうなっていくのでしょうか。本法律による提供との役割分担という観点も含めて、お答えをお願いいたします。
お答えいたします。 本法律に基づく民事裁判情報の提供は、デジタル技術を用いて多数の裁判例を横断的に分析するなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供するものであるというものでありますのに対しまして、裁判所ウェブサイトにおける裁判例の掲載というのは、先例的な価値や社会的関心の高い裁判例を国民の皆様に適時に提供するというものでございます。両者の目的や役割は必ずしも同じではないというふうに理解しているところでございます。 したがいまして、裁判所といたしましては、本法の施行後…
ありがとうございます。 それから、本法律案の二条一項一号では、提供の対象となるものとして、電子判決書、電子調書に加えて、電子決定書のうち法務省令で定めるものが挙げられておりますが、法務省令で定める電子決定書というのはどのようなものを想定しておられますでしょうか。弁護士からすると、文書提出命令とか、あと、ちょっとテクニカルですが、時機に後れた攻撃防御方法の却下決定、そういうものなど、関心が高いところなのですが、これらも含まれるものなのでしょうか。最初はごく限られたものにして、順次拡大していくというお話を聞きましたけれども、その辺りも含めて、どういうものが…
お答え申し上げます。 決定や命令は、その内容や方式が多様であり、収録の必要性も一様ではないと考えられるところ、その全てを収録の対象とした場合には、指定法人が行う加工や管理の事務負担が増加し、提供料金が過度に高額化することも懸念されます。 そこで、本法律案においては、指定法人のデータベースに収録する決定、命令を、法令の解釈適用について参考となる裁判に係るものとして法務省令で定めるものに限定をしております。 その上で、その収録の具体的な範囲については、データベースの運用状況等も確認しつつ、社会的なニーズの高いものから順次拡大していく予定でございます。 …
だんだん拡大していただけることを期待したいと思います。
それから、本法案では提供の対象とされていませんが、令和五年に成立した法律で電子化されることになっている民事執行、倒産手続、家事事件、あるいは非訟事件の民事関係手続についての決定書などですね、これもニーズが高いものはあると思っておりますが、将来的には提供されるというお考えもありますでしょうか。伺います。
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定法人の基幹データベースに収録される対象を、令和四年の民事訴訟法等の改正により作成されることとなる民事、行政事件訴訟手続の電子判決書としておりまして、令和五年の法改正によって電磁的記録として作成されるような民事執行手続や非訟事件手続における裁判書というものは入れておりません。 非訟事件の手続は非公開とされ、記録の閲覧についても民事訴訟事件等とは異なる規律が設けられているなど、本法律案において対象としている民事、行政事件訴訟手続における電子判決書等とは異なる考慮が必要になると考えております。 したがいまして…
紙媒体の、電子化される前の判決書については今後御検討ということで若山委員への御答弁にありましたので、次に、つい先日、衆議院で可決された刑事デジタル化法が成立、施行された場合、刑事事件の判決書も電子化されることになりますが、弁護士としては、特に量刑の傾向を見たいということでデータベース化の要請が強いと思います。将来的には、刑事事件についても拡大の見込みというか、お考えなどありますでしょうか。お聞かせください。
松井司法法制部長、時間になりましたので、答弁は簡潔にお願いします。
お答え申し上げます。 刑事裁判に関する情報は、一般に、刑事事件の被告人である特定個人の前科情報そのものであるとともに、被害者などの関係者のプライバシーに関する情報など機微性の高い情報を含むものです。 そして、刑事裁判に関する情報は、犯罪の手法に関する情報、捜査手法に関する情報などを含む上、その公開により公の秩序や善良な風俗を害するおそれもあることからすれば、その取扱いには民事裁判に関する情報とは異なる格別の配慮を要するところであり、確定記録の閲覧についても、民事訴訟記録と対比して、より厳格な要件が設けられております。 そのため、刑事事件の判決をデー…
我が国の司法が社会のデジタル化にしっかり対応して、更に充実、発展していけるようにこの制度を運用いただくことをお願いして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、鎌田さゆりさん。
おはようございます。鎌田でございます。 声が復旧しましたので、今日も臨ませていただきたいと思います。 まず、今日、配付の資料を、お許しをいただいたんですけれども、理事会で御指摘をいただきました私の配付資料の二、三、四枚目なんですが、こちらは法務省と国交省さんがお作りになったベースの資料に私の方で赤線で囲みましたので、正しくは、法務省、国交省さんが作成した資料に私の方でペンを入れたというふうに書かなきゃいけないところを、私のペン不足でございましたので、まずもっておわびを申し上げたいと思います。済みません、申し訳ございません。 では、民事裁判情報の活用…
データベースの整備、運用でありますけれども、やはり時宜にかなったデジタル技術を用いるなどして、適正かつ効率的な業務運営、これを図る必要があるところでありますが、これまで民事裁判情報の提供に大きな役割を果たしてきた民間においても相応の知見が蓄積をされておりますし、また技術開発もかなり進んでいる、そういった状況がございます。 国が、例えば民事裁判情報に係るデータベースの整備、運用した場合には、所要の体制整備のためのコスト、これはかなりかかるであろう、そういった見込みもありました上に、知見、技術、これもやはり必要であろう。あるいはまた、私人間の紛争の解決に係…
基本的に私ども会派も賛成をしておりますので、今後注視していきたいと思うんですけれども、日弁連さんから、将来的には指定法人を国が運営することの要否も含めて必要な検討を行うべきとの指摘もございました。その点についてはどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、民事裁判情報の提供については、民間の知見、技術を十分に活用することが必要かつ相当と考えているところでございます。
したがいまして、法務省としては、本制度の枠組みの下で制度が円滑かつ安定的に運用されるように、まずは努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。是非、御尽力をいただきたいと思います。
ところでなんですけれども、一昨日、こちらの法務委員会で私が質問した際に、民事局長の御答弁、法制審議会の区分所有法制部会では、旧区分所有者による別段の意思表示を標準管理規約の定めにより制限することについて議論をされておりまして云々という答弁があったんですけれども、この標準管理規約、法制審で審議されていた旨を答弁されたんですけれども、これは第十五回、十六回には私も確認することができたんですが、第何回の審議で、どなたの発言を根拠にされた答弁だったんでしょうか。
お答えいたします。
前回の、一昨日の委員会で私が御答弁申し上げたときに念頭にありましたのは、法制審議会の区分所有法制部会第十五回会議における大桐委員の発言等を念頭に置いたものでございます。
ありがとうございました。 今日は、配付資料で、一番最後のページ、資料右上に五と記したものを私は資料として使わせていただいております。 これは第十六回の会議の議事録で、赤い文字のところは私の方で作成したものですけれども、この赤い文字のところを要約しますと、確かに話題にはなっています、ただ、管理規約で損害賠償請求権の個別行使の禁止イコール使途の限定をできるかどうかは解釈に委ねられる問題であり、今回の法改正の射程にはないというふうに、これは官僚の方ですね、説明をされています。 つまり、法案の提出後に管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定…
お答えいたします。 一昨日の答弁のときに念頭にありましたのは、先ほど申し上げましたように、十五回会議における大桐委員の発言等を念頭に置いておりました。 大桐委員からは、この第十五回会議に、ここにも先生が今日の資料で御提出いただきましたとおり、平成二十七年という最高裁判例がございますが、この最高裁判例の趣旨からして、今回の改正法の二十六条二項にある別段の意思表示についても、個別行使の禁止というのを管理規約に盛り込めないか、あるいは、現在の標準管理規約の解釈でも可能かもしれないというような御提言をいただいたところです。 十六回会議で、それに応えて望月幹…
ですから、この法制審議会の区分所有法の部会で、標準管理規約については、これは射程内じゃない、これからの法改正の審議に委ねたいというふうに言っているんだから、前回の答弁は不正確であって、私は、そのまま議事録に残すことはよろしくないと思うんですよ、だから修正を求めているんですよ。いかがでしょうか、再度。
お答えいたします。
ここでの十五回、十六回の直接のやり取りといいますのは、標準管理規約、管理規約をどうするかという問題でございまして、確かに、法案としてはその射程には入っていないというのはそのとおりだと思います。これは管理規約の話でございますので、法案と規約のすみ分けをどうするかという中での議論というふうに認識をしておるところでございます。
委員長にお願いいたします。
一昨日の委員会で、標準管理規約の定めにより制限することについて議論をされておりましてというふうに、私の質疑に対する答弁の速記録でそのように民事局長は答弁していますので、これは理事会で、私は修正を求めたいと思うんですけれども、どのようにすることがベターなのか、是非御協議いただきたいということで、お取り計らいをお願いいたします。
後刻、理事会で協議いたします。
ありがとうございました。 そもそも、この区分所有法の法案を責任を持って曇りなく提出したんであれば、なぜポンチ絵での説明をし、標準管理規約の改定なるものが出てきたのか伺いたいんですけれども、管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定をできるかどうかは解釈に委ねられる問題であって、今回の改正の射程にはないと説明していたにもかかわらず、何で法案の提出後に、管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定とするということで対処すると言ったんでしょうか。私には本当に理解できません。 現行法の区分所有法の下では、そして改正法の下でも、損害賠…
お答えいたします。
まず、ポンチ絵の方ですが、委員御提出の資料、前回あるいは今回の御提出の資料の三ページにおきまして、標準管理規約の改定について記載をしておるところでございます。
まず、このポンチ絵でございますが、御党の部門会議におきまして、共用部分に係る損害賠償請求権に関する点について、その権利の帰属ですとか、あるいはマンションの修補費用の確保の仕方などに関する複数の御質問や御意見を頂戴いたしました。そこで、これらの点についてより一層丁寧に説明させていただくことが必要というふうに考えて、国土交通省の協力を得て作成したものでございます。
ありがとうございました。 御党の部門会議においてそういう指摘を受けてという御答弁がありました。ですから、最初に出てきた法案について、我々は、これじゃ、今住んでいる、今そこのマンションに住んでいる住民の方々の安全、安心を担保できないじゃないかと様々な点を指摘をして、そしてその後、国交省さんと法務省さんでポンチ絵として三枚御用意されて、だから、私は、今指摘をしたように、まさにつけ焼き刃的に法案提出後に、管理規約で損害賠償請求権について対応ができるというふうに御説明なさったんだと思うんですよ。その標準管理規約については遡及効がなされないということは、昨日の本…
買ったマンションに瑕疵があった場合の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権の性質というところを委員御指摘いただいたというふうに認識をしております。 区分所有法の考え方ですと、確かに、マンションの共用部分は専有部分と離れて処分はできない、専有部分が処分されれば共用部分もついていく。 これは、マンションといいますか、区分所有建物の特質上、専有部分と共用部分が切り離せないというところで、そのような規律をしているものと認識をしておりますが、他方で、売買契約の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権と申しますのは、これは一つの債権でございまして、その共用部分の持分と…
いや、それは私は誤用だと思います。 まさに今、局長の御答弁がおっしゃったのが、民法の考え方に基づく、二百五十六条、そこに基づいての考え方であって、私は、転売が、AさんからBさん、BさんからCさん、あるいはDさん、Eさんに転売が移っていくかもしれませんよね。そのときに損害賠償請求権も当然に承継していかないと、原始区分所有者まで、万が一瑕疵があって損害賠償請求の訴えを起こすときに、その人を捜して捜して、たどり着かなくて、公示をしても、公示をすれば何とかなるという法務省さんの、民事局のお考えのようですけれども、でも、前回も指摘をしましたけれども、その後にトラ…
お答えいたします。
委員御指摘の区分所有法十五条の規定でございますが、先ほど申し上げました、その共用部分の持分が専有部分の処分に従う、あるいは、専有部分と分離処分はできないという規定になっておりまして、今回問題になっておりますのは、持分、それ自体ではなくて、共用部分の瑕疵から発生する損害賠償請求権の話でございます。
ですので、ちょっと規律が違うというふうに考えておりまして、損害賠償請求権自体は、個々の売買契約から発生して、個々の区分所有者にそれぞれ帰属する権利というふうに認識をしておるところでございます。
いや、共用部分の補修に代わる損害賠償請求権は、共用部分の価値を回復するためのものですよ。とすれば、専有部分の処分に随伴するし、専有部分の処分と分離することはできないと考えるべきです。 法務省さんの案では、区分所有法十五条一項、十五条二項の趣旨に反することは、私は明らかだと思います。当然承継する方が区分所有法の十五条一項、十五条二項の趣旨により合致することは、私は明らかだと思います。 予定していたのもたくさんあるんですけれども、時間ですので飛ばしていきたいと思いますが、通知による意思表示の問題について伺っていきたいと思います。 通知による意思表示の問…
お答えいたします。 まず、改正法の中身でございますが、共用部分について生じた損害賠償請求権につきまして、管理者は、旧区分所有者のために訴訟追行をすることができますが、旧区分所有者にその旨を通知しなければならないこととしております。この通知はあくまで一方的な通知でございまして、通知の内容について、旧区分所有者の承諾を得るという必要はございません。 そのため、旧区分所有者が共用部分について生じた損害賠償請求権についての管理者による訴訟追行を知らなくても、別段の意思表示がない限りは、管理者は旧区分所有者のために当該損害賠償請求権について訴訟追行をすることは…
今、局長、早口で御答弁くださったんだけれども、その御答弁の間に、別段の意思表示というのがちゃんと入っていたんですよ。だから、別段の意思表示があると、法制審議会の区分所有法部会で別段の意思表示があればということがはっきり入っちゃっていて、今の御答弁でも、別段の意思表示があると、これがもうもたなくなるんですよ、崩れちゃうんですよ。 だから、私は、この別段の意思表示が入っているし遡及もされないし、そうすると、今、全国に七百万戸以上あると言われているマンションの方々、お住まいの方々の、外壁のタイルが落ちてきた、どうする、修補、修繕しなくちゃいけない、一刻も早く…
次に、金村龍那さん。
日本維新の会の金村龍那です。どうもありがとうございます。
まず、改めて、他の委員もお伺いしておりましたが、今回の法案提出に至った経緯や意義のところをもう一度問いたいと思います。
経緯については様々お話しいただいているんですけれども、ただ単にデジタル化、時代の要請とともに民事裁判のデータベース化をただやるだけでは、イノベーションにもつながりませんし、本当の意味での活用には至らないと思います。
そういう意味では、司法の分野においても本法案の提出に至った経緯と意義を改めて確認させてください。
お答え申し上げます。 民事訴訟手続のデジタル化については、令和二年三月に公表された民事司法制度改革の推進に関する関係府省庁連絡会議の取りまとめにおいて喫緊の課題とされておりまして、この取りまとめにおいては、電子データとして作成される判決書を広く国民に提供することについて、法務省において必要な検討を行うこととされました。そして、令和四年五月に民事訴訟法等の改正法案が成立しましたが、その際、両院の法務委員会において、判決書については国民が調査や分析をしやすいものとなるよう努めることとの附帯決議がされているところです。 こうした経緯も踏まえ、法務省において…
せっかくやるのであれば、本当に国民にとって生かしやすいものであっていただきたいと思いますし、一方で、それを法務省や裁判所がいかに活用していくかも問われていると思います。
その上で、既に現在でも判例のデータベースや雑誌を提供している民間事業者がいると認識しておりますが、これらの事業者は裁判所からどのように判決を入手しているのか、最高裁、お答えいただけますか。
お答えいたします。
各地の裁判所におきまして、判例のデータベースや雑誌を提供している民間事業者から裁判例の提供を求められた場合につきましては、いわゆる司法行政上の便宜供与といたしまして、当該裁判例情報の利用目的や当該裁判例についてのプライバシー保護の観点から問題がないかといった点について総合考慮した上で、各庁の判断に基づいて提供しているものというふうに承知しております。
ありがとうございました。
その上で、大臣にお伺いしたいと思います。先ほど、いわゆる指定法人について、なぜ指定法人が、民間の団体に担わせるのかという他の委員の質問にはお答えいただいたと思います。私からは、裁判所や法務省が行うことも実際には検討したとは思うんですけれども、本法案において、民間の団体、指定法人に担わせることのメリットですね。先ほど、民間の知見というお言葉は大臣からもあったと思うんですが、では、これは本当に指定法人に担わせるメリットというのはどのようにお考えか、お答えいただけますか。
先ほど、民間の知見、技術ということを申し上げました。今現在、現状において、これは政府あるいはそれに準ずる者でやるのか、あるいは民間でやるのかといったことを考えた場合には、やはりまさに、繰り返しで申し訳ありませんけれども、知見あるいは技術、これまで様々なそういった技術の蓄積は民間側にもあるということで、そちらの方がより効率的というか、そういったことであろう。 同時に、もちろん、そこは法務大臣としてしっかりと様々な監督をすることで、いろいろな、様々な安全といったことについてはしっかりと配慮させる上で、そこは民間の方が適切ではないかと判断したということでござ…
私も、自分で質疑しながら、民間が担った方がいいんだろうなとは思うんですね。ただ、一点、そうであれば、私は一つの法人である必要性というのは実は余り感じておりませんでして、やはり四つ、五つ、そんなに多くある必要性は感じませんが、少なくとも、一つであることによるメリット、デメリットというのはやはりあって、民間が担うのであれば、競争環境というものが必然的に質を高めたり、サービスを供給される側の満足度につながったり、そもそもの技術論的なイノベーションも実現していくんじゃないかと考えています。
その上で、これを全国に一つだけとした根拠についてお答えいただけますか。
お答え申し上げます。 本制度では、広く利用者の用に供し得るものとして、指定法人において、最高裁判所から民事裁判情報の提供を受け、基幹となるデータベースを整備することを予定しておりまして、このような基幹という位置づけや仮名処理等の作業を集約して効率化できることを踏まえると、指定法人は一つに限ることが相当であると考えております。 また、複数の法人がこれを取り扱うこととなれば、仮名処理前の訴訟関係者の氏名などに関する情報の漏えい、拡散のリスクが高まる上、訴訟関係者等は複数の法人に対して仮名処理の訂正等の申出をすることが必要になるといったケースが生じる、その…
既に今、現時点で、一応、最高裁を通して情報も得られるわけですから、仮名処理とか、必要な個人情報、プライバシーの侵害等配慮してやっていることを考慮すれば、余り、一つである必要性というのは、やはり今の答弁を聞いても私自身はそこまで納得のいくものではなかったなと思いますので、一つの指定法人でどういう運営がなされ、そしてそれが本当に価値のあるものになっているのかというのは今後の検討課題ではないのかなという認識を持っています。 加えて、利用者にとって基幹となる一つのデータベースを整備するというのであれば、幅広くデータを収録する必要があると考えられるが、指定法人の…
お答え申し上げます。
本法律案においては、令和四年の民事訴訟法等の改正によりデジタル化される民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続において作成された電子判決書、電子判決書に代えて作成された電子調書、電子決定書の内容について、指定法人のデータベースに収録される対象としております。
このうち、電子判決書と、これに代えて作成された電子調書については、事案の内容にかかわらず、広く収録することを想定しています。他方、電子決定書については、法令の解釈適用について参考となるものに限って収録することとし、具体的な範囲は今後省令で定めることを予定しております。
改めて、プライバシーのところをお伺いしてまいりたいと思います。 ここは一番大切だと思うんですね。やはり民事裁判情報ですから、多分、ものすごい数のプライバシーが情報としてあふれている中で、どのようにそれをしっかりと、仮名処理となっていますけれども、仮名処理をして、個人が特定されない、紛争や係争になった者が特定されないということが必要になってくると思うんですけれども、訴訟関係者の氏名や住所等の情報を含むもの、プライバシー等への配慮、本法案について、仮名処理、これは様々な規定を設けると先ほど他の委員の答弁でもお答えになっていましたけれども、どのボリュームの規…
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定法人が行う仮名処理について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法務省令で定める基準に従い、加工しなければならないものとしております。 また、加工の方法に関する事項は、業務規程に定めて、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務規程に定められることを想定しております。 なお、基準に沿って仮名処理を実施しても、報道された情報などと組み合わせると特定の個人が識別される場合もありますので、個別の事情によ…
全国に一つだけ指定される指定法人ですから、当然、業務規程も相当厚みのあるものになると思いますし、不測の事態を招かないような運用というのは当然だと思うんですけれども、やはり一度でも民事裁判を抱えた人が、裏を返せばデータベース化される前提に立つわけですから、そこは十分配慮が必要なんじゃないかなと思っています。 加えて、私自身は民事裁判の当事者にもなったことはありませんし、弁護士でもないので、こういった裁判に立ち会ったこともないんですけれども、一つ教えていただきたいのが、仮名処理のルールを定める観点や対象というのは、もう既に範囲が決められているものなんでしょ…
お答え申し上げます。 仮名処理の基準を定めるに当たっては、訴訟関係者のプライバシー等に適切に配慮しつつ、データベースを有意なものとするため、具体的な事実関係に基づく裁判所の判断及びその過程を読み取ることができるようにする必要もございます。 本法律案において、指定法人は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように仮名処理をしなければならないものとしており、対象となる情報としては、訴訟関係者の氏名の全部、生年月日の一部、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画、マイナンバー等の個人識別符号の全部などを想定しているところでございます。 …
とにかく個人情報は秘匿するということと、事件というか、民事裁判の概要というものはきちんとなければ今後に生かせないということですよね、多分今おっしゃったのは。 だとすると、何万件、何十万件と、多分民事裁判は知見がどんどんどんどんたまっていくでしょうから、極めてレアなケースというのはそんなにないのかもしれないですけれども、概要によって個人が特定されないような特段の配慮というのはやはり意識して、全国に一つある指定法人が運営していくことが望ましいと思っています。 加えて、指定法人は仮名処理後の民事裁判情報を利用者に提供していくことになるが、どのような方法で提…
お答え申し上げます。 指定法人は、民事裁判情報を利用しようとする者との間で情報提供契約を締結し、電磁的方法により、仮名処理後の民事裁判情報と民事裁判関連情報を併せて有償で提供することになります。 提供料金に関する事項は、指定法人の業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないこととしており、指定法人が適正かつ確実に業務を実施するのに必要な範囲でできるだけ低廉な価格となるよう認可をすることを想定をしています。 情報提供契約の具体的な在り方については、法務大臣が認可する業務規程の内容も踏まえ、指定法人と利用者との間で個別に合意されることにはなりま…
まさに指定を受けて規定が決まり、さらにそこからどう運営、運用していくかというところなので、始まってみなければ一定分からないレベル感があるというのはよく分かりました。ですけれども、とにかくやはり後世に生かすためにやろうというところがまずお題目である中で、余りにもそればかりが先走ってしまうと、そこに不利益を被る人が増えてしまいますので、しっかりと指定法人とまた利用者の関係値というのも適正なものをつくっていただきたいなと思います。 その上で、私個人で考えたときに、利用するというのは全くイメージがありませんし、一方で、他の委員の質疑にも、利用者というのはどうい…
お答え申し上げます。 本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整理、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものであり、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用するということを想定しています。 したがいまして、指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける一次利用者としては、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関等を想…
どちらかというと、個人情報が危険にさらされるというのは、そういった一次利用者ではなくて、そこからサービスを提供された人たちがどうそれをある意味悪用するかによってそういう方向性に行ってしまうかなと思うので、一次利用者から二次利用者に広がっていく、裾野が広がっていくところも一定の何かルールを課していくことが私は必要なんじゃないかなと思っています。
改めて、法務大臣にお伺いさせてください。
本制度は一般の個人や国民にとってどのような利点があるのか、お答えください。
今回の利便性ということですけれども、基本的なたてつけ、これまでも、質疑の中でも出てきていますが、基本的には、民事、行政事件の判決書等が広く指定法人のデータベース、これに収録をされます。そこでしっかりと仮名処理等々をきちんとした上で、そこから民事裁判情報の提供を受けた一次利用者、今答弁もありましたけれども、ここが出版社であったり判例データベース事業者、あるいはいわゆるリーガルテックのようなスタートアップを中心とした、そういうイノベーターとか、研究機関等を想定をしているところであります。さらに、それが、企業であったり、あるいは個人も含めて二次的な利用者に提供…
デジタル化の波はもう大きな波になっておりますので、しっかりそこで日本にとっても、そして国民にとっても有益な法律となるようにしっかりしていただきたいと思います。 その上で、最後に、幾つか前回の質疑でもさせていただきました再犯防止について少しお伺いさせてください。 再犯防止で少年犯罪をいろいろ勉強させていただくと、少年院の中のカリキュラムが非常に充実しているというところを前回質疑させていただきましたが、その中で少し気になった点をまずお伺いさせてください。 少年院に在院している少年のうち、いわゆる障害、知的障害や発達障害を含むこういった障害があると思われ…
少年矯正統計というのがございますけれども、これによりますと、令和五年の少年院新収容者数が千六百三十二名でございます。このうち知的障害、人格障害、神経症性障害、発達障害、その他の精神障害として診断をされた者、これには疑いというものも含みますが、これが四百八十四名、約三割でございます。 また、委員御指摘の境界知能につきましては、直接的にこれを示す数値は統計上ございませんが、同じく少年矯正統計におきまして、知能指数が七九未満といった者は六百五十二名、約四割でございます。 なお、いずれにも該当する者は、それぞれにおいて計上されているということでございます。 …
少年院にいる少年のうち、三割は障害が疑われていて、四割程度の少年がいわゆる境界知能と言われる帯域にある。これは、大いに想像できるのが、気づいたら犯罪に巻き込まれている、誰かの例えば指示や、巻き込まれて、それが当たり前化して、普通に犯罪を犯すようになってしまう、まあ慣れみたいなものもあるのかもしれませんが。 罪を犯した者が再起を期すところを社会全体で支援していくというのは必要だと思いますし、また、こういった知能指数が高くない人たちが今犯罪の現場に多く携わっていることは、もう既にこの統計で明らかだと思いますので、より少年院における支援のカリキュラムが必要に…
少年院におきましては、在院者の特性に応じまして体系的、組織的な矯正教育を行うものとされておりまして、在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らしまして、一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間を定めました矯正教育課程というものを定めてございます。 この矯正教育課程は複数ございまして、その中には、御指摘のように、支援教育課程というのがございます。これは、障害等その特性に応じた、社会生活に必要となる基本的な生活習慣を身につけるための指導や、社会…
金村さん、時間ですので、御協力お願いします。
たっぷり支援していることが分かりましたので、納得できました。
これからも、就労支援だけではなくて、課程を、働ける人になるための支援を力を入れていただきたいと思います。
ありがとうございました。
次に、円より子さん。
国民民主党の円より子です。
質問がもう六番目ですので、大臣にも同じような質問になってしまうかもしれませんが、お許しくださいませ。
まず、デジタル社会の進展に伴いまして、民事裁判情報に対する需要が多様化していることは大変理解しておりますが、どのような要望や需要があって今回の民事情報のデータベース化をすることになったのか、また、このデータベース化が今後どのように利活用されていくと考えられているのか。その利活用の中には、紙ベースと違いまして、悪用される可能性も十分増大するという懸念も含めて、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
令和六年の七月に取りまとめられました、有識者検討会、民事判決情報データベース化検討会でありますけれども、その報告書におきましては、デジタル社会における民事裁判情報の意義ということで、デジタル技術を活用したデータの収集、分析が容易になったことを背景として、民事裁判情報全体を通じてその傾向を分析をするということや同種の事案を地域ごとに分析することが可能になっており、そのためにより多くの民事裁判情報が提供される必要があるなどの指摘があったところでございます。 そこで、本制度といたしましては、こうしたデジタル社会における新たなニーズ、こうしたことに応えるために…
一つの法案ができますと、よし、これでもうかるぞとか、うまくと言うとあれなんですが、悪用してしまうような人たちが必ず出てくると言われておりますので、この法案がそういうふうにならないようにしっかりと運用していかなければいけないと思っておりますが、今大臣がおっしゃったような出版社やリーガル関係の方々がこれまでもこうした情報を取得なさっておりましたが、これまではどのようにして取得していらしたんでしょうか。
お答え申し上げます。
出版社や判例データベース事業者などは、従来、裁判所ウェブサイトに掲載される情報のほか、各地の裁判所から便宜供与として一定の条件の下で判決書の写しの貸与を受けるなどして、民事裁判に関する情報を取得してきたものと承知をしております。
また、弁護士などは、裁判所ウェブサイトに掲載されるものに加え、出版社による出版物や、判例データベース事業者によって提供されるデータベースを活用するなどして、民事裁判に関する情報を取得してきたものと承知をしております。
質疑通告しなかったんですが、今、もし補足していただければ、今までは、そういう取得した情報は無償で取得していたんでしょうか。
お答え申し上げます。
例えば、出版社が裁判所ウェブサイトの情報を入手するというのであれば、裁判所ウェブサイトは無料でございます。
他方、弁護士が出版物や判例データベース事業者によるデータベースのサービスを受けるに当たっては、それの対価を支払っているということでございまして、例えば、判例データベース事業者については、いわゆるサブスクのような形で、月々定額幾らで一定の範囲の情報を使い放題というふうな形で提供されているものと承知をしております。
ありがとうございます。
今回、民事裁判情報のデータベース化をするに当たりまして、指名法人を一つ指定することになるわけですが、その指名法人に提供する情報というのは、これは全て無償で提供するということでしょうか。
お答え申し上げます。
本制度において、最高裁判所が指定法人に対して民事裁判情報を提供する際に対価を得ることは予定はしておりません。
そうしますと、指定法人は、データは無償に提供される。しかし、仮名処理などにはかなりのコストがかかると思うんですが、そのコストは、国が予算は出さないんですか。そして、どのくらいのコストになると試算されているんでしょうか。もし国が出さないんだとしたら、これは有料の提供情報料金でカバーするということなんでしょうか。
お答え申し上げます。
指定法人において必要な費用については、業務の効率化を図るためにどのようなシステムを用いるかなどといった事情によることとなりますので、現時点で正確にお答えするのは困難ではございます。
なお、仮名処理に必要となる費用について、有識者検討会におけるヒアリングでは、システム開発費用に一億五千万円程度、いわゆるランニングコストとして、人件費に年間四千四百万円程度を要するとの試算も示されています。
これらの費用については、国からではなく、指定法人の業務開始後、利用者から収受する料金によって回収することを見込んでいるものでございます。
そうしますと、民事裁判情報の提供料金というのは、今おっしゃったようなランニングコストや様々含めて、どういうふうにするかを多分指定法人が考えるんだと思いますけれども、それは、先ほどお聞きした、弁護士さんたちが出版社などにやるときには少し対価を支払うとおっしゃっていましたが、これまで情報提供を行っていた企業等への圧迫にはならないんでしょうか。
お答え申し上げます。 指定法人は、本制度の下で基幹となるデータベースの構築、管理と出版社や民間の判例データベース事業者などの一次利用者への提供を行うことを業とするものでありまして、それらの事業者と競合するものではございません。むしろ、出版社等の既存の事業者は、従前はそれぞれが人手とコストをかけて行っていた仮名処理を自ら行う代わりに、仮名処理済みの民事裁判情報を対価を支払って入手することが可能になるものでございます。 これらの事情に照らし、本制度は、既存の事業者の業務を圧迫するものではないと考えております。 なお、有識者検討会で実施したヒアリング及び…
ありがとうございます。了解いたしました、その点は。 ただ、データベースの整備とか仮名処理などには高度な技術が求められますし、これには、先ほどからも、出版社もすごいコストをかけてやっていたとおっしゃいましたが、本当にコストがかかるんですよね。国が予算を出さずに指定法人に任せるとなりますと、先ほど言ったような費用だけで本当に済むのかどうかというのも大変心配をしております。 コストを抑えたいからということで、電子判決書などのデータをAIに仮名処理させた場合、その後も、仮名処理をしても、AIでやった場合は個人を特定することが可能だと。私のブレーンには、皆さん…
お答え申し上げます。 指定法人の選定は公募による予定でございますが、その手続の詳細については、候補となる法人の適格性や業務執行能力を総合的かつ的確に評価できるよう、適切な方式を検討してまいりたいと考えております。 本法律案においては、指定に当たって、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることという要件を設けているところでございます。 先ほど委員御指摘のようなAIの利用の仕方については、様々な知見があろうと思いますけれども、その時々においてしっかりとその知見を入手した上で、法務省の方で適切に対…
もちろん、指定法人がそのような技術をちゃんと持っていらっしゃるかどうか、どういうところが指定されるのかまだ分かりませんし、今おっしゃったように、これから公募なさるんだそうですが、そもそも、国が予算を用意しないのであれば、この膨大なコストを指定法人がどのように用意するのか、それも心配なんですね。 指名法人と再委託される下請の法人との間に情報漏えいのリスクはないのか、安易にAIで処理をするようなシステムの会社に再委託されないのか。その辺、膨大なコストがかかるこのデータベース化、指定法人に丸投げするようなことでは、大変貴重な国民の財産である、資産価値のある民…
指定法人が行う仮名処理についてのAI活用ということで、いろいろ御懸念がある、そういった御指摘もいただきました。もちろん、それはどう仕組むかということにもよるかと思いますので、そこは恐らく、そういった適切な対応、これは十分可能だと思います。 そういった中で、AIプラス人手による確認作業ということで想定をしておりますけれども、場合によっては、指定法人の方で委託あるいは再委託ということもこれは考え得るということの中で、効率的かつ的確にこうした確認作業を進めるためにも、業務の一部委託を認める規定を設けております。 まさにそういった中で、指定法人においては、や…
民事訴訟においては、弁護士がつくケースは、二〇二三年で、地方裁判所では双方に弁護士をつけた割合が四二・一%ですが、簡易裁判所ですと、弁護士が選任されているケースはたったの一一・七%なんですね。本人訴訟という、当事者が自分でいろいろ調べて訴えを起こすケースも、地裁では七・九%、少ないですが、簡裁だと八六・三%にもなります。 この数字から分かりますように、一般の方からの需要は非常に高いと思われますので、先ほど柴田委員からの御質問で答弁も同じことを言っていただいてはおりますけれども、裁判所の、最高裁のウェブサイト、これはもちろん維持していただくどころか拡大し…
お答えいたします。 裁判所といたしましても、裁判所ウェブサイトにおいて、先例的価値や社会的関心の高い裁判例を国民に提供するということは重要であるというふうに考えております。 これまでも、最高裁の判決についてはおおむね掲載をしているところでございます。下級裁を含めますと約四万件、民事事件に関しましては掲載しているというようなところでございます。 引き続き、このような先例的価値あるいは社会的関心の高い裁判例を提供することは重要であるというふうに考えているところから、利用者の方々の利便性等も考慮しながら、今後とも適切な運用に努めてまいりたいと考えておりま…
ちょっと最後に、民事裁判ということで、最近気になることがございまして、女性の少額破産が増えているんですね。全体のうち月収十五万未満では、女性が六五%も破産事件に遭っているというふうなことがございまして、裁判所などでは男女別のそうした統計がないようなんですが、そうした破産した女性たちが例えばSNSの副業に手を出して、被害者になったり、闇バイトの実行犯に知らず知らずのうちにさせられてしまっているというケースもあると聞いております。
最後に消費者庁にお伺いしたいんですが、そうした被害をなくすためにも、どんな啓発活動をなさっているのか、お教えください。
消費者庁尾原審議官、時間が来ていますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
お答え申し上げます。
全国各地の消費生活センターには、いいねを押すだけ、スタンプを押すだけ等の簡単な作業で稼げると言いながら、実際には報酬が得られなかった等の副業トラブルについての相談が寄せられており、その件数は増加傾向にあります。
そのため、消費者庁及び国民生活センターでは、そのような消費者被害の未然防止を図るために、引き続き、SNSの活用を含めた多様な手法を用いて、消費者に強く注意喚起を行ってまいります。
終わります。
ありがとうございました。
次に、大森江里子さん。
公明党の大森江里子でございます。 質問の機会を頂戴し、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について質問させていただきます。 令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会による報告書において、「判決書は憲法上公開が要請され、民事訴訟法においては訴訟記録の一部として何人も閲覧することができるものとされており、その内容は本来誰でもアクセスできるものである。」とあります。 また、「民事裁判情報は、社会全体で共有すべき公共財としての価値が高まっているというべきであり、先例性の高い…
お答え申し上げます。 本法律案では、有識者検討会の議論を参考にしつつ、仮名処理の対象とすべき情報を検討し、規模の大小を問わず、法人の名称や所在地については一律の仮名処理の対象とはしないこととしております。 有識者検討会においては、保護しようとする権利利益の性質に照らして、仮名処理によって保護を図るのが相当かという観点から議論が行われ、法人については、プライバシーが観念できず、民事裁判情報の利用の態様によって侵害され得る名誉や信用については不法行為責任の追及等による回復が可能であること、また、近時、企業経営における説明責任の社会的要請が高まっていること…
御答弁ありがとうございました。
民事裁判情報の質問を続けさせていただきます。
民事裁判情報の誤記載や仮名処理の漏れなどが発生しないとは言い切れないと思っております。誤りが判明した場合の対応方法はどのようになるのか、お伺いいたします。
本法律案においては、指定法人の業務規程に、仮名処理の加工の方法に加え、苦情の処理に関する事項を定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしております。
仮名処理に漏れがあった場合には、指定法人が自主的にこれを修正し、あるいは、苦情処理の一環として、訂正の申出を受けて必要な処理を行うことを想定しております。
法務省としては、指定法人による業務の遂行状況を注視し、必要に応じて監督命令を行うなど、適切に対応してまいります。
ありがとうございました。 対応方法については承知いたしました。 訴訟関係者から追加の仮名処理の申出なども想定されるかと思います。本制度の創設に関する日弁連の意見書でも、民事裁判情報の中には、いじめ、体罰等不適切指導、学校等事故、少年事件、さらに子の虐待事件や子に対する性被害に関する損害賠償訴訟など子を当事者や関係者とするものも含まれる、こうした事案については、判決の中で詳細な家庭の事情や関係者の生育歴について触れられることも多く、また、被害内容自体が高度のプライバシーにわたる場合もあり、当事者、関係者の特定がされた場合、その当事者、関係者に及ぼす影響…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、仮名処理基準の公表に関し、有識者検討会においては、追加的な仮名処理の申出の参考となるよう、第一次的な仮名処理の基準をあらかじめ公表するなどの必要性が指摘されたところです。 また、有識者検討会では、指定法人が民事裁判情報を提供した後に、当該民事裁判情報に係る電子判決書等について閲覧等制限決定が行われる事態をできる限り回避するために、判決言渡しが行われた後、指定法人が民事裁判情報を取得するまでの間に一定の期間を設けるなどの運用が期待されると指摘されたところでもございます。 法務省としては、訴訟関係者にできる限り…
ありがとうございました。
続きまして、裁判所から指定法人へ仮名処理前の民事裁判情報が提供をされますが、その際におけるサイバー攻撃などによる情報漏えいリスクへの対策はどのように検討なされているのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 ただいま委員の方から、裁判所から指定法人に情報を提供する際の情報漏えい等に対する問題意識をお聞かせいただいたところでございます。裁判所といたしましても、民事裁判情報の漏えい等を念頭に置いた情報セキュリティー対策、これの重要性については認識しているところでございます。 指定法人においてデータベース化に用いられるシステムの詳細は、今後検討されるということになると承知しております。そうしますと、具体的なデータの提供方法につきましては、指定法人が指定された後で、その法人と協議の上で定めていくということになろうかと考えております。 ですの…
ありがとうございました。
是非とも御検討をよろしくお願い申し上げます。
次に、今後、多数の民事裁判情報が提供されることになりますと、これらを学習素材としてAIの研究開発をすることも可能になると考えられますが、本制度を利用したAIの研究開発、活用事例としてはどのようなものが考えられるか、御見解をお聞かせください。
お答え申し上げます。
有識者検討会のヒアリングでは、AIを活用して効率的に判例検索を行うシステムが民間のサービスとして提供されている海外における例も紹介されております。
我が国においても、判例データベース事業者と連携して、効率的に判例を検索するサービスが提供され始めており、例えば、指定法人のデータベースを利用し、民事裁判情報を学習素材として活用することにより、同様のサービスの更なる発展が期待されるところでございます。
ありがとうございました。
続きまして、今までの委員の方からもございましたが、改めてお伺いいたします。
検討会の報告書において、仮名処理や安全管理措置を実施するためには、相応の費用を要することとなるから、民事裁判情報の提供は有償で行われる必要があるものの、公共財としての側面からは、提供の対価をできる限り低廉なものとされることが期待されるとあります。
指定法人が民事裁判情報を提供する際の提供料金ですが、どのくらいの料金を想定しているのか、重ねてで申し訳ございませんが、改めてお伺いいたします。
お答え申し上げます。 指定法人による仮名処理に必要となる費用については、有識者検討会におけるヒアリングでは、システム開発費用に一億五千万円程度、いわゆるランニングコストとして人件費に年間四千四百万円程度を要するとの試算が示されております。 仮に仮名処理費用の試算をベースとして、指定法人がシステム開発費用を始めとする初期費用を五年程度で回収しようとした場合には、ランニングコストと合わせて年間一億円程度の費用を要することになりますので、料金はこの費用を利用者数で按分して賄えるように設定することが想定され、より多くの者に利用されれば、より低廉な金額になるこ…
ありがとうございました。
済みません、質問をちょっと二つほど飛ばさせていただきまして、次に日弁連の意見書においてですが、本法案では対象外とされている非訟事件手続等についても基幹データベースに収録すべく検討を行うべきであると指摘されておりますが、御見解をお聞かせください。
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定法人の基幹データベースに収録される対象を、令和四年の民事訴訟法等の改正により作成されることとなる民事、行政事件訴訟手続の電子判決書等としておりまして、令和五年の法改正の対象である民事執行事件や非訟事件等については対象としておりません。 非訟事件の手続は非公開とされ、記録の閲覧についても民事訴訟事件等とは異なる規律が設けられているなど、本法律案において対象としている民事、行政事件訴訟手続における電子判決書等とは異なる考慮が必要になると考えております。 したがいまして、御指摘の非訟事件手続等における電子裁判…
ありがとうございました。
引き続きまして、本制度に基づいて民事裁判情報のより積極的な活用が行われていきますと、法律の専門家以外の方にとっても裁判がより身近になると考えられます。そうしますと、裁判によらない紛争解決も促進されると思っておりますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
御指摘の裁判外の紛争解決手続、いわゆるADRに関しても、例えばその手続をオンライン上で行うODRにおいて、民事裁判情報が紛争解決の指針として活用をされるということ、あるいは、AIの機械学習の素材に用いられるということで、高度なAIの研究開発が可能となり、ODRの利便性が高まるということが想定をされるところかと思います。
このように、この制度の活用によって民事裁判情報の活用が更に進むということで、ODRを始めとする裁判によらない、今御指摘ありました、そうした紛争解決についてもより促進がされていくということを私どもとしては期待しているところでございます。
ありがとうございました。
時間が近づいてまいりましたので、まとめさせていただきます。
この度の制度が、是非広く国民の皆様の理解を得ながら、よりよい制度としていけるよう、制度の創設後も制度の在り方について定期的に見直しを行っていただくことを希望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、本村伸子さん。
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
民事の判決の個人情報とプライバシー保護について質問をさせていただきたいと思います。
今回の法案、民事の判決の個人情報の加工、提供、管理、これをなぜ国の事業として行わず、民間の法人に委託をするのかという点、伺いたいと思います。
これまでも何人かの委員の方々から同じような御指摘がありました。 私どもといたしましては、時宜にかなったデジタル技術を用いるなどして、適正かつ効率的な業務運営、これを、データベースの整備、運用においては図っていく必要があると考えております。そうした中で、民事裁判情報の提供にこれまでも大きな役割を果たしてきた民間セクター、民間において相当の知見が蓄積をされ、さらには技術開発も進んでいる、そういった状況があろうかと思います。 そういった中で、私どもとしては、こうした民間の知見や技術をしっかりと活用していくこと、これが相当ではないかと考えたところでございます…
これまでも民間の方が判決の写しの提供を受け、そして匿名加工、仮名の加工をして、有償で提供してきたというふうに思いますけれども、今までとは桁の違う判決の量を、二十五万件ということですけれども、膨大な個人情報、センシティブ情報が蓄積をされるということで、フェーズが違う段階に入ってくるということは、よく私たちは注意をしなければいけないというふうに思っております。 民事裁判の情報を、先ほどもおっしゃられたように、法務大臣が指定をする営利を目的としない法人が加工し、提供するという中身ですけれども、指定法人は様々な事業を行うということを想定しているのかという点、法…
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定の要件として、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって、民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないことその他を定めており、これらの要件については、申請をした法人が行う他の業務の状況も踏まえて、該当性の審査を行うこととなります。 したがいまして、指定法人が他の業務を行うことそれ自体が制限されるものではございませんが、民事裁判情報の提供業務以外にどのような業務を行うかにつ…
指定法人には仮名加工前の情報が蓄積をされるわけです。個人情報が一度流出をしてしまえば、取り返しのつかないデジタルタトゥーとして残ってしまうこともございます。
加工前の情報がほかの業務に利用されるということはあってはならないというふうに考えますけれども、その点はいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
今委員がおっしゃったようなことは、決してあってはならないと私どもとしては考えております。
民事裁判情報の加工、仮名加工情報の提供、そして管理という部分だけを非営利として考えるのか、ほかの事業のところは営利でいいのか、その点もお示しをいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 本法律案においては、民事裁判情報の提供等を行う者として営利を目的としない法人を指定することとしておりますが、ここに言う非営利法人とは、構成員に利益を分配することを目的としない法人をいうものでございます。委員御指摘の業務の非営利性というものが法人が事業から利益を得ないという趣旨であるのであれば、この点は、非営利法人であっても、事業から収益を上げること自体がおよそ否定されるものではございません。 本制度に基づく民事裁判情報の提供業務についても、利用者からの料金等によって適切な収益を上げ、仮名処理を含め、民事裁判情報管理提供業務を適正…
先ほど来議論がありますけれども、私も確認をしたいんですけれども、指定法人が仮名加工の民事裁判情報を提供する際の値段は幾らになるのかという点、お示しをいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 利用料金は、指定法人がそのデータベースを適正かつ確実に整備、運用するための費用を賄うことができるように、一義的には指定法人において設定することとなりますが、不当に高額な金額とならないよう、料金に関する事項を業務規程の必要的記載事項とし、法務大臣による認可の対象としております。 具体的には、指定法人による提供料金は、適切なシステム整備に必要な費用や仮名処理に要する人件費等を踏まえた上で、利用者数の見込み等を勘案して定められることになりますが、民事裁判情報には公共財としての側面があり、その活用を幅広く促す観点から、なるべく低廉なもの…
次に、指定法人全体の事業が非営利であるべきだというふうに考えております。暴利を貪ったりですとか役員報酬が高かったり、本来、判決は、先ほど来御指摘がありますように公共財ですから、その利益は国民、住民の皆様にお返しをしなければいけないということになります。ですから、一部の人が一般の方の収入よりもかなり高い収入を得るということは、納得は全くされないというふうに思います。
指定法人全体の事業が非営利であるべきというふうに考えますけれども、御見解を伺いたいと思います。
お答え申し上げます。
本法律案におきましては、非営利の法人を指定法人として指定することとしておりますので、指定法人が行う他の業務についてもまた非営利法人として行う業務ということになります。
もっとも、先ほどお答えしたとおり、およそ指定法人がその事業により収益を上げることが許されないものではないと考えているところでございます。
その利益は国民、住民の皆様にお返しできるようにということでしていただきたいというふうに思います。 民事訴訟法の第九十二条第一項には、訴訟記録の公開の原則を、例外的に認める規定で、当事者の申立てによって訴訟記録の一部を閲覧制限することができると定めております。しかし、事件に何の利害関係もない第三者が、プライバシーや個人情報の塊である訴訟記録を一切のマスキングがされないまま閲覧をできる状況にあるということが報告をされております。 この法案は、この現行法の閲覧制限の場合は提供しないというふうにありますけれども、しかし、今のままでは不十分だというお声がござい…
まさにこの訴訟関係者のプライバシー、この権利利益は極めて大事だと思っております。 そういったことの配慮ということで、先ほど委員からも御指摘がありましたけれども、まず、指定法人は、民事訴訟法上の秘匿決定あるいは閲覧等制限決定の対象となった情報については、取得をまずしないということがございます。 そのことに加えまして、利用者への提供に当たっては、法務省令及び業務規程の定めるところに従い、特定の個人を識別することができる情報等に仮名処理を行う、あるいは、申出を受けて、必要に応じた追加的な仮名処理を行う等の仕組み、これを私どもとしては設けているところでありま…
それで、これから仮名加工されるということですけれども、個人情報については、本人と分からないように提供することが必要だというふうに考えます。 以前、デジタル関連法案の質疑のときに、行政が保有している個人情報の利活用の匿名加工の部分で、名前は消すけれども、郵便番号ですとか職業ですとか家族構成ですとか年齢とか性別、これを百十八万人分、銀行に提供したという事例がございまして、郵便番号と職業、家族構成、これでもうかなり、例えば弁護士ですとか医師とか、そういうところになれば、とりわけもう個人は特定されてしまうということになってしまいます。 そうしたことがないよう…
お答え申し上げます。 本法律案では、個人情報を含む民事裁判情報について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするため、法務省令で定める基準に従い、指定法人において仮名加工処理をしなければならないものとしております。 また、加工の方法に関する事項は、業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務規程に定められることを想定しておりますが、具体的には、訴訟関係者の氏名の全部、生年月日の一部、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画、マイナンバー等の個人識別符号の全部…
本人と分からないように提供していただくということが肝要だというふうに思います。 特に性暴力被害当事者の方やDV、虐待の被害当事者の方、あるいは暴力団の関係で被害を受けた方々など、仮名加工したとしても非公開を望む原告の方々はいらっしゃるというふうに思います。そういう原告の方々の意思はどのように反映されるのか。必ず意思は確認されるのか。閲覧制限の制度ですとか、あるいは追加で仮名加工できるというふうになっておりますけれども、そのことの制度を知らなかったら利用することができないわけですから、最高裁の方には必ずそうした制度を教示をするということを求めたいというふ…
最高裁福田民事局長、時間が来ますので、答弁は簡潔にお願いします。
お答えいたします。 まず、現在においても、性暴力被害当事者など、訴訟記録に私生活についての重大な秘密が記載され、それが明らかになることにより社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがある方から、そのような私生活上の秘密について第三者に知られたくないとの相談があった場合には、裁判所において閲覧等制限の制度について教示をし、その申立てを促すなどしているものと承知をしております。こうした実務の取扱いは、本法案の成立後においても続けられるものと認識しております。 また、本法案成立後につきましては、民事裁判情報の非公開を望む当事者に対し、委員御指摘の追加の仮…
今の点でありますが、当然のことながら、性暴力被害者、当事者などの方々については、そのプライバシー、権利利益に十分に配慮する、これは当然のことでありますし、極めて大事なことだと思っております。 その上でありますけれども、こうした民事裁判情報、まずは公開の法廷における裁判の結果ということでありまして、今これは裁判所の方からも御答弁があったかと思いますが、そもそもが閲覧等制限の決定がない限り何人も記録を閲覧できるものであります。その上で、こうした制限がかかるかどうかについて今御答弁があったところだと思います。 加えて、こうした同意を全てさせるのかといったこ…
本村さん、終わってください。
裁判を受ける権利を保障するためにも個人情報の保護というのは必要だというふうに思いますので、是非その点を強く求めて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、吉川里奈さん。
参政党の吉川里奈です。よろしくお願いいたします。 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に関連し、質問をしてまいります。 令和四年の民事訴訟法改正により、令和八年五月から始まる訴訟記録のデジタル化では、日本マイクロソフト社のクラウドが使われると聞いております。当時、私たち参政党には議席がなく、反対することができませんでしたが、日本の重要な情報を外資系企業に委ねることには反対をしております。 本法案についても懸念があります。指定法人に情報管理を行わせるとのことですが、民事裁判情報は、本来、国が責任を持って管理すべきではないのかと思いますが、いかがでし…
お答え申し上げます。 本制度におけるデータベースの整備、運用に当たりましては、大量の民事裁判情報に仮名処理等を行い、これを適切に管理する必要があり、時宜にかなったデジタル技術の活用を含む適正かつ効率的な業務運営が求められます。 こうした業務の実施方法については、これまで民事裁判に関する情報の提供に大きな役割を果たしてきた民間において知見が蓄積され、効率化を図るための技術開発も既に進められており、このような知見や技術を生かしてデータベースの整備、運用が行われることを期待して、本法律案では法務大臣の監督する民間団体に行わせることとしたものでございます。 …
国民の信頼に関わる大切な情報を、私は、国が外部委託するというのは、効率性ばかりを求めるばかり、無責任だというふうに感じるんですね。情報の重要性を踏まえれば、本来は国が責任を持って管理するべきであると思います。
指定法人に管理をさせるというのであれば、サーバーを国内に置き、クラウド利用する場合も外資系ではなく国内で完結するべきであると思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、指定法人が取り扱う情報には仮名処理前の訴訟関係者の氏名や住所等が含まれることになるため、情報漏えい等に留意しつつ、適切に管理する必要がございます。 本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等に関する漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程の必要的記載事項としており、所要の提出書類等により適切な情報セキュリティー対策が講じられているかについて審査することを想定しています。 利用サーバー等に関しましては、もとより適切な情報セキュリティー対策が講じられるべきものでございますが、そ…
適正な管理を行うと申しましても、外資系のクラウドを利用すると、本社のある国の法律よりも、日本国内のデータであっても国外に提出されるおそれというものがございます。また、緊迫し、かつ不安定な社会情勢を踏まえれば、重要な情報は安全な国内環境で管理するべきであると考えます。私は、国内のデータインフラが未整備のままこれを進めていくということに関しては時期尚早であると考えます。 本法案には、プライバシー保護の観点からも懸念があります。平成十三年の司法制度改革に関する審議会では、ウェブ公開は、先例的価値の乏しいものを除き、プライバシーに配慮して行うべきとの意見が示さ…
まず、そのプライバシーへの懸念、これは極めて大事なことだと考えております。 その上で、まず今回の対象について申し上げれば、やはり公開の法廷における裁判の結果ということで、本来、閲覧等制限の決定がない限り何人も記録を閲覧できるものということがあります。 その上で、今もおっしゃられましたようなリスク、ここへの対応のために、個人を識別し得る情報をあらかじめの仮名処理を行うほか、そうした訴訟関係者の方からの申出によって追加的な仮名処理を行うこともできることとしておりまして、そうしたことについては、我々としてもこうした対応を含めて対応できると考えております。 …
しっかり努めていくということですが、この情報公開に関しては、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスというのはそもそも全件公開をしておりません。こういったところも考えますと、私はリスクにおいてもっと目を向けてしっかり議論するべきではないかと考えます。
最後に、一つだけ法案以外の質問をさせていただきます。
同性婚の訴訟においては違憲判決が続いております。その中で、LGBT法や民間のアンケートが根拠として使われている例があり、それが多様な民意を反映しているのか懸念しております。今こそ国としての世論調査を実施するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いいたします。
今御指摘のことも含めて特定のテーマに関する世論調査の実施、これはその必要性も含め我々として検討していくところであろうかと思います。
国民の様々な御意見、あるいは皆様方の様々な御意見、あるいは国会における議論の状況、あるいは同性婚に関する訴訟の動向等について注視をしながら、適切な判断を行ってまいりたいと思っております。
吉川さん、終わってください。
同性婚は、家族制度の根幹に関わる社会的なテーマであります。これは同性婚のみならず別姓に関しましても……
吉川さん、時間ですので終わってください。
世論調査をしっかりやっていただくことを申し上げまして、私の質疑を終わります。
ありがとうございました。
次に、島田洋一さん。
日本保守党の島田です。 この法律の施行に当たっては情報セキュリティーの確保は非常に重要なわけですけれども、そして行政当局の監督責任も大きい。 鈴木大臣に伺おうと思った質問はほかの委員の方が出されたので、時間の関係で生稲外務政務官に伺いたいと思います。 ちょっと通告していた質問の順序は変わりますけれども、外国人絡みの紛争事案、訴訟が増えるほどに、やはり外国からのハッキング、データを盗もうとするような試み、この可能性も高まると思います。今、日本で難民認定申請する人が最も多い国というのはスリランカであって、昨年も一昨年も、二年連続で難民申請者の数が一位と…
本年二月に、第五十八回人権理事会ハイレベルセグメントに出席をしました。その際、ヘーラット・スリランカ外相と会談を行ったんですけれども、この会談では難民について話題にはなっておりません。 会談の詳しい中身に関しましては、回答することは控えさせていただきますけれども、外相とは、二国間関係の更なる発展や、地域全体の安定と繁栄の実現に向けた連携について議論をいたしました。 この人権理事会のハイレベルセグメント、ジュネーブの方に行ったときですけれども、ここでは、中満泉国連事務次長、また、ナダ・アル=ナシフ国連人権副高等弁務官、また、ミリアナ・スポリアリッチ………
島田さん、許可を得てから発言をしてください、今答弁中ですので。
答弁を続けてください。
先生、申し訳ありません。
大統領とも、このときには、難民については話題には上っておりません。
このやはり難民認定申請者が最も多い国の大統領、首相と会われて、それを話題にしないというのは、私は外交当局として非常に、問題意識すらないんじゃないかと大変疑問に思うんですけれども。 ちょっと時間の関係で次に移りますけれども、そもそも、石破内閣の情報セキュリティー意識、どうなっているんだと疑問を感じるケースが多い。 以前もここで松本尚外務政務官にちょっと伺ったんですが、時間の関係で途中で終わったので、生稲政務官にも伺いますけれども、今年一月に、岩屋外務大臣の宿舎に訳の分からぬ女性が数時間滞在していた。これに関して岩屋さんは、ちょっと精神的に不安定な人だっ…
お答え申し上げます。
今御指摘いただきました調査を含めまして、爾後、これまでにどういった対応を取ってきたか、その内容についてお答えすることで、悪意を持つ者ですとか、便乗して悪さをしようと考えるような者、これらの人々にあらぬ考えを起こさせない、そういった視点から、政府としまして、具体的な対応についてはお答えしない、こうした決定を行っているということで、御理解いただければと思います。
今の答弁を聞いて、海外諸国は余計不安を持ったんじゃないですか。だから、岩屋さんの部屋をきちんと検査して、盗聴器等はなかったと発表した方が、私は日本の国益にかなうと思いますけれどもね。 それで、やはり日本外交が、政務三役を中心に常に毅然とした姿勢を見せるということが、それが海外からの侵入事案を防ぐ抑止力にもなる。その点で、前回も生稲政務官に対して質問しましたけれども、過去に靖国神社、行ったことあるんですかと聞かれて、答えられないと。これでは、その逃げの答弁ではやはりばかにされる。 じゃ、ちょっと視点を変えますけれども、アメリカのアーリントン国立墓地、行…
島田さん、質疑は議題の範囲内でお願いいたします。
じゃ、もう一回聞きますけれども、要するに毅然とした態度を見せていただきたいという趣旨で聞いているんですけれども、靖国神社に、姿勢に関係するので聞いているんですけれども、政務官就任後は行ったことがないと明言されるんですね。それ以前は答えられないと。
これは、整合性というか、よく分からないんだけれども、もうちょっと説明してもらえますか。
先生には十八日にもこの御質問をいただきましたけれども、本日も政務官の立場として答弁をしておりますので、現在の立場に鑑みて、お答えは差し控えさせていただきます。申し訳ありません。
それでは、時間が来たので終わりますけれども、私は、日本外交にとって、もうちょっとはっきり言われた方がいいと思います。
では、これで終わります。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について採決いたします。
本案に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
―――――――――――――
この際、ただいま議決いたしました本案に対し、津島淳さん外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。藤原規眞さん。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 民事裁判情報管理提供業務を行う法人を指定する際には、民事裁判情報に含まれる個人情報について遺漏なく仮名処理を実施するとともに漏えい等を防止するために必要な安全管理措置を講じることができる技術的能力及び経理的基礎について、厳格かつ公平に審査すること。…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。
この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。鈴木法務大臣。
ただいま可決されました民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
―――――――――――――
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
―――――――――――――
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十一分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、11件)
- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
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- 金村龍那: Ryuna Kanamura 2021-10-24 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
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- 大森江里子: Centrist Reform Alliance politicians 2026-01-25(08) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 吉川里奈: Rina Yoshikawa 2025-2-16(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 島田洋一: Yoichi Shimada 20230503.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、U.S. Department of State、Public domain
- 生稲晃子: Akiko Ikuina 2022.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 藤原規眞: Norimasa-Fujiwara-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Evelyn-rose、CC0