ありがとうございました。
そもそも、この区分所有法の法案を責任を持って曇りなく提出したんであれば、なぜポンチ絵での説明をし、標準管理規約の改定なるものが出てきたのか伺いたいんですけれども、管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定をできるかどうかは解釈に委ねられる問題であって、今回の改正の射程にはないと説明していたにもかかわらず、何で法案の提出後に、管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定とするということで対処すると言ったんでしょうか。私には本当に理解できません。
現行法の区分所有法の下では、そして改正法の下でも、損害賠償請求権が、旧ですね、原始区分所有者に帰属する結果、管理組合が損害賠償金全額を取得することができなくて、共用部分の一〇〇%の補修が困難になるとの指摘を受けたから、慌てて、まさにつけ焼き刃的に法案提出後に、このポンチ絵でもって、管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定をするということで対処すると言い出したことは明らかだと私は思うんですよ。反証はございますか。
78竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
ここでの十五回、十六回の直接のやり取りといいますのは、標準管理規約、管理規約をどうするかという問題でございまして、確かに、法案としてはその射程には入っていないというのはそのとおりだと思います。これは管理規約の話でございますので、法案と規約のすみ分けをどうするかという中での議論というふうに認識をしておるところでございます。
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79
鎌田さゆり(立憲)
委員長にお願いいたします。
一昨日の委員会で、標準管理規約の定めにより制限することについて議論をされておりましてというふうに、私の質疑に対する答弁の速記録でそのように民事局長は答弁していますので、これは理事会で、私は修正を求めたいと思うんですけれども、どのようにすることがベターなのか、是非御協議いただきたいということで、お取り計らいをお願いいたします。
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80
西村智奈美(立憲)
後刻、理事会で協議いたします。
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- (上の発言)
81
鎌田さゆり(立憲)
ありがとうございました。
そもそも、この区分所有法の法案を責任を持って曇りなく提出したんであれば、なぜポンチ絵での説明をし、標準管理規約の改定なるものが出てきたのか伺いたいんですけれども、管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定をできるかどうかは解釈に委ねられる問題であって、今回の改正の射程にはないと説明していたにもかかわらず、何で法案の提出後に、管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定とするということで対処すると言ったんでしょうか。私には本当に理解できません。
現行法の区分所有法の下では、そして改正法の下でも、損害賠償請求権が、旧ですね、原始区分所有者に帰属する結果、管理組合が損害賠償金全額を取得することができなくて、共用部分の一〇〇%の補修が困難になるとの指摘を受けたから、慌てて、まさにつけ焼き刃的に法案提出後に、このポンチ絵でもって、管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定をするということで対処すると言い出したことは明らかだと私は思うんですよ。反証はございますか。
82竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、ポンチ絵の方ですが、委員御提出の資料、前回あるいは今回の御提出の資料の三ページにおきまして、標準管理規約の改定について記載をしておるところでございます。
まず、このポンチ絵でございますが、御党の部門会議におきまして、共用部分に係る損害賠償請求権に関する点について、その権利の帰属ですとか、あるいはマンションの修補費用の確保の仕方などに関する複数の御質問や御意見を頂戴いたしました。そこで、これらの点についてより一層丁寧に説明させていただくことが必要というふうに考えて、国土交通省の協力を得て作成したものでございます。
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83
鎌田さゆり(立憲)
ありがとうございました。
御党の部門会議においてそういう指摘を受けてという御答弁がありました。ですから、最初に出てきた法案について、我々は、これじゃ、今住んでいる、今そこのマンションに住んでいる住民の方々の安全、安心を担保できないじゃないかと様々な点を指摘をして、そしてその後、国交省さんと法務省さんでポンチ絵として三枚御用意されて、だから、私は、今指摘をしたように、まさにつけ焼き刃的に法案提出後に、管理規約で損害賠償請求権について対応ができるというふうに御説明なさったんだと思うんですよ。その標準管理規約については遡及効がなされないということは、昨日の本…
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84竹竹内努法務省民事局長
買ったマンションに瑕疵があった場合の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権の性質というところを委員御指摘いただいたというふうに認識をしております。
区分所有法の考え方ですと、確かに、マンションの共用部分は専有部分と離れて処分はできない、専有部分が処分されれば共用部分もついていく。
これは、マンションといいますか、区分所有建物の特質上、専有部分と共用部分が切り離せないというところで、そのような規律をしているものと認識をしておりますが、他方で、売買契約の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権と申しますのは、これは一つの債権でございまして、その共用部分の持分と…
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