竹内努法務省民事局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

買ったマンションに瑕疵があった場合の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権の性質というところを委員御指摘いただいたというふうに認識をしております。

区分所有法の考え方ですと、確かに、マンションの共用部分は専有部分と離れて処分はできない、専有部分が処分されれば共用部分もついていく。

これは、マンションといいますか、区分所有建物の特質上、専有部分と共用部分が切り離せないというところで、そのような規律をしているものと認識をしておりますが、他方で、売買契約の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権と申しますのは、これは一つの債権でございまして、その共用部分の持分とは全く別個に、分譲業者と個々の区分所有者が売買契約を締結することによって発生する権利でありまして、あくまで、その買主たる区分所有者と売主たる分譲業者との間の契約に基づいて発生して、それぞれの区分所有者に帰属する請求権というふうに認識をしております。

したがいまして、共用部分に関する議論と、この損害賠償請求権に関する議論とは、少し論理的に違うのかなという認識でおります。

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