お答えいたします。
まず、現在においても、性暴力被害当事者など、訴訟記録に私生活についての重大な秘密が記載され、それが明らかになることにより社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがある方から、そのような私生活上の秘密について第三者に知られたくないとの相談があった場合には、裁判所において閲覧等制限の制度について教示をし、その申立てを促すなどしているものと承知をしております。こうした実務の取扱いは、本法案の成立後においても続けられるものと認識しております。
また、本法案成立後につきましては、民事裁判情報の非公開を望む当事者に対し、委員御指摘の追加の仮名加工処理制度の利用も含め、手続が適切に周知されるように検討してまいります。
174松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案では、個人情報を含む民事裁判情報について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするため、法務省令で定める基準に従い、指定法人において仮名加工処理をしなければならないものとしております。
また、加工の方法に関する事項は、業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務規程に定められることを想定しておりますが、具体的には、訴訟関係者の氏名の全部、生年月日の一部、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画、マイナンバー等の個人識別符号の全部…
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175本本村伸子(共産)
本人と分からないように提供していただくということが肝要だというふうに思います。
特に性暴力被害当事者の方やDV、虐待の被害当事者の方、あるいは暴力団の関係で被害を受けた方々など、仮名加工したとしても非公開を望む原告の方々はいらっしゃるというふうに思います。そういう原告の方々の意思はどのように反映されるのか。必ず意思は確認されるのか。閲覧制限の制度ですとか、あるいは追加で仮名加工できるというふうになっておりますけれども、そのことの制度を知らなかったら利用することができないわけですから、最高裁の方には必ずそうした制度を教示をするということを求めたいというふ…
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176
西村智奈美(立憲)
最高裁福田民事局長、時間が来ますので、答弁は簡潔にお願いします。
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- (上の発言)
177福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
まず、現在においても、性暴力被害当事者など、訴訟記録に私生活についての重大な秘密が記載され、それが明らかになることにより社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがある方から、そのような私生活上の秘密について第三者に知られたくないとの相談があった場合には、裁判所において閲覧等制限の制度について教示をし、その申立てを促すなどしているものと承知をしております。こうした実務の取扱いは、本法案の成立後においても続けられるものと認識しております。
また、本法案成立後につきましては、民事裁判情報の非公開を望む当事者に対し、委員御指摘の追加の仮名加工処理制度の利用も含め、手続が適切に周知されるように検討してまいります。
178
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今の点でありますが、当然のことながら、性暴力被害者、当事者などの方々については、そのプライバシー、権利利益に十分に配慮する、これは当然のことでありますし、極めて大事なことだと思っております。
その上でありますけれども、こうした民事裁判情報、まずは公開の法廷における裁判の結果ということでありまして、今これは裁判所の方からも御答弁があったかと思いますが、そもそもが閲覧等制限の決定がない限り何人も記録を閲覧できるものであります。その上で、こうした制限がかかるかどうかについて今御答弁があったところだと思います。
加えて、こうした同意を全てさせるのかといったこ…
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179
西村智奈美(立憲)
本村さん、終わってください。
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180本本村伸子(共産)
裁判を受ける権利を保障するためにも個人情報の保護というのは必要だというふうに思いますので、是非その点を強く求めて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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