お答え申し上げます。
本法律案では、個人情報を含む民事裁判情報について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするため、法務省令で定める基準に従い、指定法人において仮名加工処理をしなければならないものとしております。
また、加工の方法に関する事項は、業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務規程に定められることを想定しておりますが、具体的には、訴訟関係者の氏名の全部、生年月日の一部、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画、マイナンバー等の個人識別符号の全部などについて仮名処理の対象とすることを想定しております。
さらに、基準に沿って仮名処理を実施しても、報道された情報等と組み合わせると特定の個人が識別される場合もありますので、個別の事情により基準を超える仮名処理を要する場合は、申出により、指定法人において必要な仮名処理を追加的に実施することとしておりまして、以上の措置を通じて、訴訟関係者の特定を避け、その権利利益に配慮することとしております。
171本本村伸子(共産)
その利益は国民、住民の皆様にお返しできるようにということでしていただきたいというふうに思います。
民事訴訟法の第九十二条第一項には、訴訟記録の公開の原則を、例外的に認める規定で、当事者の申立てによって訴訟記録の一部を閲覧制限することができると定めております。しかし、事件に何の利害関係もない第三者が、プライバシーや個人情報の塊である訴訟記録を一切のマスキングがされないまま閲覧をできる状況にあるということが報告をされております。
この法案は、この現行法の閲覧制限の場合は提供しないというふうにありますけれども、しかし、今のままでは不十分だというお声がござい…
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172
鈴木馨祐(自民)法務大臣
まさにこの訴訟関係者のプライバシー、この権利利益は極めて大事だと思っております。
そういったことの配慮ということで、先ほど委員からも御指摘がありましたけれども、まず、指定法人は、民事訴訟法上の秘匿決定あるいは閲覧等制限決定の対象となった情報については、取得をまずしないということがございます。
そのことに加えまして、利用者への提供に当たっては、法務省令及び業務規程の定めるところに従い、特定の個人を識別することができる情報等に仮名処理を行う、あるいは、申出を受けて、必要に応じた追加的な仮名処理を行う等の仕組み、これを私どもとしては設けているところでありま…
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173本本村伸子(共産)
それで、これから仮名加工されるということですけれども、個人情報については、本人と分からないように提供することが必要だというふうに考えます。
以前、デジタル関連法案の質疑のときに、行政が保有している個人情報の利活用の匿名加工の部分で、名前は消すけれども、郵便番号ですとか職業ですとか家族構成ですとか年齢とか性別、これを百十八万人分、銀行に提供したという事例がございまして、郵便番号と職業、家族構成、これでもうかなり、例えば弁護士ですとか医師とか、そういうところになれば、とりわけもう個人は特定されてしまうということになってしまいます。
そうしたことがないよう…
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- (上の発言)
174松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案では、個人情報を含む民事裁判情報について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするため、法務省令で定める基準に従い、指定法人において仮名加工処理をしなければならないものとしております。
また、加工の方法に関する事項は、業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務規程に定められることを想定しておりますが、具体的には、訴訟関係者の氏名の全部、生年月日の一部、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画、マイナンバー等の個人識別符号の全部などについて仮名処理の対象とすることを想定しております。
さらに、基準に沿って仮名処理を実施しても、報道された情報等と組み合わせると特定の個人が識別される場合もありますので、個別の事情により基準を超える仮名処理を要する場合は、申出により、指定法人において必要な仮名処理を追加的に実施することとしておりまして、以上の措置を通じて、訴訟関係者の特定を避け、その権利利益に配慮することとしております。
175本本村伸子(共産)
本人と分からないように提供していただくということが肝要だというふうに思います。
特に性暴力被害当事者の方やDV、虐待の被害当事者の方、あるいは暴力団の関係で被害を受けた方々など、仮名加工したとしても非公開を望む原告の方々はいらっしゃるというふうに思います。そういう原告の方々の意思はどのように反映されるのか。必ず意思は確認されるのか。閲覧制限の制度ですとか、あるいは追加で仮名加工できるというふうになっておりますけれども、そのことの制度を知らなかったら利用することができないわけですから、最高裁の方には必ずそうした制度を教示をするということを求めたいというふ…
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176
西村智奈美(立憲)
最高裁福田民事局長、時間が来ますので、答弁は簡潔にお願いします。
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177福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
まず、現在においても、性暴力被害当事者など、訴訟記録に私生活についての重大な秘密が記載され、それが明らかになることにより社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがある方から、そのような私生活上の秘密について第三者に知られたくないとの相談があった場合には、裁判所において閲覧等制限の制度について教示をし、その申立てを促すなどしているものと承知をしております。こうした実務の取扱いは、本法案の成立後においても続けられるものと認識しております。
また、本法案成立後につきましては、民事裁判情報の非公開を望む当事者に対し、委員御指摘の追加の仮…
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